公募前 掲載日:2026/07/13

水俣市 賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
1,000万
申請期限
2027年03月31日
熊本県|水俣市 熊本県水俣市 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

水俣市内の指定範囲において、空き地や空き店舗を活用して新たに事業を開始する個人事業主や法人に対し、店舗の新築・改修費や設備導入費、家賃等の経費を補助します。自動車道の延伸に伴い増加する通行車両を市街地へ誘引し、地域の滞留人口の増加と賑わいの創出を図ることで、地域経済の活性化を促進することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、水俣市街地や観光地の賑わい創出を目的に、空き地・空き店舗を活用した事業を支援するものです。申請には水俣商工会議所への事前相談が必須要件となっています。予算に達し次第終了となる可能性があるため、早めの準備をお勧めします。
事前相談・事業計画の策定
随時

事業計画を策定する前に、必ず水俣商工会議所へ相談してください。商工会議所による支援実施の確認を受ける必要があります。

  • 必要書類: 直近2期分の決算書(個人の場合は確定申告書)
事業計画の認定申請
事業着手前

市の審査を受け、事業計画の認定を受けるステップです。認定通知を受ける前の契約・発注は補助対象外となるため注意してください。

  • 提出書類:認定申請書、事業計画書、見積書の写し、位置図、写真、市町村民税の完納証明書など
  • 審査の結果、適当と認められれば「認定通知書」が届きます。
事業開始(営業開始)
  • 申請締切:2028年02月29日

認定を受けた後、速やかに事業に着手してください。店舗改装や設備導入などを行います。

  • 期限: 認定の日から1年以内、または令和10年2月末日のいずれか早い日まで。
補助金交付申請(実績報告)
  • 交付申請期限:営業開始から60日以内

事業完了(営業開始)後に、実際にかかった費用を報告し、補助金の交付を申請します。

  • 設備投資経費: 営業開始から60日以内に申請。
  • 事業所借入経費: 12か月経過する毎に、その期間経過後60日以内に申請(最大3年間)。
補助金の請求・振込
確定通知後、速やかに

交付決定及び額の確定通知書を受け取ったら、請求書を提出します。

  • 請求書提出後、概ね2〜4週間程度で指定口座へ補助金が振り込まれます。
事業状況報告
年度終了後 60日以内

営業を開始した年度の翌年度から3年間、毎年度の成果について報告が必要です。毎年度終了後60日以内に状況報告書を提出してください。

対象となる事業

南九州西回り自動車道の延伸によって増加する地域内の通行車両を市街地に誘引し、地域の滞留人口の増加と賑わいの創出を目的として、水俣市が指定する範囲において、空き地や空き店舗などを活用して新たに事業を開始する方を支援するものです。

■水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業

日本標準産業分類に属する特定の業種であり、市が指定する区域内で実施される事業が対象となります。

<補助対象となる事業の種類>
  • 小売業(各種商品、織物・衣服・身の回り品、飲食料品、機械器具、その他の小売業)
  • 宿泊・飲食業(ホテル、旅館、飲食店、カフェ、居酒屋など)
  • 情報通信業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業など)
  • 学術研究、専門・技術サービス業(法律事務所、会計事務所、デザイン業、広告業など)
  • 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容業、旅行業、娯楽施設提供業など)
  • 教育、学習支援事業(学習塾、語学教室、書道教室など)
  • 医療、福祉(病院、診療所、介護サービス事業など)
<補助金の交付対象者の要件>
  • 補助事業完了時までに水俣市に住所または事務所・事業所を有すること
  • 水俣商工会議所から事業計画策定に関する支援を受けること
  • 産業競争力強化法に規定する創業者ではないこと(既存事業者の新展開を想定)
  • 申請者が現在使用している店舗が空き物件とならないこと
  • 暴力団等と密接な関係を有しないこと
<事業実施の指定範囲>
  • 国道3号周辺(水俣ICから袋IC(仮称)に至る区間)
  • 観光資源周辺(湯の児温泉、湯の鶴温泉、エコパーク水俣など)
  • 水俣市都市計画区域における用途地域の範囲
  • その他、賑わい創出および地域経済の発展に資すると認められる場所
<補助対象経費>
  • 店舗の新築費
  • 空き店舗等の取得費
  • 改装工事費
  • 機械装置・工具・器具・備品の調達費用(耐用年数3年以上)
  • 事業所の借入れに要する経費(家賃、店舗利用者用駐車場借入費など)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。

  • 仮設・臨時的な事業(恒常的ではない店舗などで一時的に行う事業)。
  • 特定の風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項または第6項から第10項に該当する営業)。
  • 射幸心を過度にそそる事業(ぱちんこ屋やスロットマシン場など)。
  • 法令等に違反する事業。
  • 補助対象外となる経費を主とする事業、またはそれらに該当する費用。
    • 住宅兼事業所の住宅部分の費用
    • 土地の取得費および仲介手数料
    • 税金、敷金、礼金
    • 消耗品、車両、中古品の購入費用

水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金

■A 設備投資経費補助金

<補助率>
補助対象経費の区分補助率
200万円以下の部分50%
200万円を超え、1,000万円以下の部分30%
1,000万円を超える部分10%
<補助限度額>

1,000万円

<主な補助対象経費>
  • 店舗新築費:建物を新たに建築するための工事費(設計費含む)
  • 空き店舗等取得費:建物を購入するための費用
  • 店舗改装工事費:空き店舗等の改装工事にかかる経費(設計費含む)
  • 設備費:機械装置、工具、器具、備品の調達費用(耐用年数3年以上)

■B 事業所借入経費補助金

<補助率および補助限度月額>
区分補助率延床面積ごとの補助限度月額
1か月目から12か月目まで50%100㎡未満:50,000円、100㎡以上:60,000円、200㎡以上:70,000円、300㎡以上:80,000円、400㎡以上:90,000円、500㎡以上:100,000円
13か月目から24か月目まで30%100㎡未満:30,000円、100㎡以上:36,000円、200㎡以上:42,000円、300㎡以上:48,000円、400㎡以上:54,000円、500㎡以上:60,000円
25か月目から36か月目まで20%100㎡未満:20,000円、100㎡以上:24,000円、200㎡以上:28,000円、300㎡以上:32,000円、400㎡以上:36,000円、500㎡以上:40,000円
<補助対象期間>

事業開始月から最大36か月間

<補助対象経費>
  • 事業所借入費:店舗利用者用の駐車場借入費を含む(事業所専用部分に限る)

■特例措置

●全体の補助限度額

<補助限度額(合計)>

設備投資補助金額と36か月間の事業所借入費補助金額の合計は1,000万円までが上限

対象者の詳細

補助金交付の基本的な対象者像

指定された範囲内にある「現に使用されていない土地、建物、または建物の一部」である空き地や空き店舗等を取得または賃借し、そこで新たに事業を開始する個人または法人が対象です。

  • 事業実施場所の指定範囲
    南九州西回り自動車道周辺(水俣ICから仮称・袋ICに至る国道3号周辺)、観光資源周辺(湯の児温泉、湯の鶴温泉、エコパーク水俣など)、水俣市都市計画区域における用途地域の範囲、その他、賑わい創出および地域経済の発展に資すると認められる合理的な理由がある場所
  • 所在地・支援体制の要件
    個人:補助事業完了時までに水俣市に住所を有すること、法人:補助事業完了時までに水俣市に事務所または事業所を有すること、水俣商工会議所から事業計画策定に関する支援を受けること

補助対象となる事業内容

日本標準産業分類のうち、主たる事業が以下のいずれかの産業に該当するものが対象です。

  • I 小売業
    中分類56:各種商品小売業、中分類57:織物・衣服・身の回り品小売業、中分類58:飲食料品小売業、中分類59:機械器具小売業、中分類60:その他の小売業
  • M 宿泊・飲食業
    宿泊業、飲食サービス業
  • サービス業
    大分類G:情報通信業、大分類L:学術研究、専門・技術サービス業、大分類N:生活関連サービス業、娯楽業、大分類O:その他教育、学習支援事業(中分類82)、大分類P:医療、福祉

■補助対象外となる事業者・事業

以下の要件に該当する場合、または以下の事業を行う場合は補助金の交付対象外となります。

  • 産業競争力強化法に規定される「創業を行う者」(※創業支援事業補助金の対象)
  • 新たに事業を実施することで、市内で現に使用している店舗等が空き物件となる場合
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 設置が恒常的でない仮設、臨時的な店舗等で行う事業
  • 特定の風俗営業等(第2条第4項、第6項~第10項に該当するもの)
  • 射幸心を過度にそそる事業(ぱちんこ屋、スロットマシン場等)
  • 法令等に違反する事業

※「創業を行う者」に該当する方は、別途「水俣市創業支援事業補助金」の活用をご検討ください。

※水俣市の賑わい創出および地域経済の発展に資すると認められることが必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0033722/index.html
水俣市公式ウェブサイト
https://www.city.minamata.lg.jp/

資料ダウンロードや電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には見当たりませんでした。最新の情報や詳細については、水俣市の公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

水俣商工会議所
TEL:0966-63-2128
FAX:0966-63-6474
補助金の対象となる事業の事業計画策定に係る支援、及び支援実施の確認。特に、事業計画認定申請を行う前に、水俣商工会議所での相談が必須とされています。
水俣市産業建設部 経済観光戦略課 経済振興室
TEL:0966-61-1628
FAX:0966-62-3311
Email:keizai@city.minamata.lg.jp
受付窓口
水俣市役所
産業建設部 経済観光戦略課 経済振興室
事業計画認定申請書、各種交付申請書、実績報告書などの提出先。補助事業の進行中の手続きや、制度に関する不明点への対応を行います。
水俣市役所(代表)
TEL:0966-63-1111
FAX:0966-62-0611
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
水俣市役所
上記の担当部署に直接繋がらない場合や、他の市のサービスに関するお問い合わせにご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。