松野町 農業者物価高騰対策継続支援金(令和7年度分)
紹介動画
目的
松野町内で農業を営む個人または法人に対して、エネルギー価格や資材費の物価高騰による経営負担を軽減するため、支援金を交付します。種苗費や肥料費、光熱費などの対象経費に所定の上昇率を乗じた額を補助することで、農業経営の安定化と地域農業の継続を図ります。物価高騰に直面する農業者の経済的負担を和らげ、持続可能な営農を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・資格確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認し、支援金額を算出してください。
- 令和8年6月1日時点で町内で農業を営んでいること
- 令和7年分の確定申告等を行っていること
- 町税等の滞納がないこと
【支援金額の算出】
令和7年分の対象経費(肥料費、動力光熱費等)に所定の上昇率を乗じて算出します(上限200,000円)。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年12月31日
必要書類を松野町長へ提出してください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 同意書(様式第2号)※提出により一部書類の省略が可能
※注意:e-Taxで申告されている方は、決算書等の写しの提出が必須となります。
- 審査期間
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申請受付後 随時
提出された申請書類に基づき、松野町にて内容の審査を行います。要件への適合性や算出額の確認が行われます。
- 交付決定通知
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- 決定通知:審査完了後に送付
審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第3号)」が郵送されます。不交付となった場合もその理由を付して通知されます。
- 支援金の交付
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通知後 速やかに
交付決定後、申請時に指定された口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
松野町が実施する「農業者物価高騰対策継続支援金」は、近年のエネルギー価格上昇や資材等の物価高騰によって増大した農業経営への負担を軽減し、農業の安定的な経営と地域農業の継続を支援することを目的とした事業です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して交付されます。
■農業者物価高騰対策継続支援金
松野町内の農業者および農地所有適格法人に対し、経営負担の軽減を図り、町内の農業が安定的に継続し、地域農業が維持されることを目指す取組です。
<支援金の交付対象者要件>
- 令和7年分の住民税申告、所得税の確定申告、または直近の法人税の確定申告を済ませていること
- 町内に住所(法人の場合は主たる事業所の所在地)を有していること
- 令和8年6月1日時点において、引き続き農業を営んでいること(死亡した場合はその相続人も対象)
<補助対象経費(令和7年分の事業に係る経費)>
- 種苗費
- 肥料費
- 飼料費
- 農薬衛生費
- 諸材料費
- 動力光熱費
<支援金の算出方法(価格上昇率)>
- 種苗費:18.94%
- 肥料費:43.38%
- 飼料費:33.17%
- 農薬衛生費:17.76%
- 諸材料費:21.40%
- 動力光熱費:28.35%
- ※算出額の1,000円未満は切り捨て
<補助上限額>
- 200,000円
<申請期間>
- 令和8年7月1日から令和8年12月31日まで
▼補助対象外となる事業
審査の結果、不適当と判断された場合や以下の項目に該当する場合は補助対象外(または交付決定の取消し・返還)となります。
- 重複受給の禁止に抵触する事業。
- 松野町物価高騰に係る指定管理者等支援金交付要綱に基づく他の支援金を受けている場合。
- 反社会的勢力に関係する主体による事業。
- 暴力団または暴力団関係者に該当する場合。
- 納税義務を履行していない主体による事業。
- 交付申請日において、町税等を滞納している場合。
- 不正や違反が認められる事業。
- 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた場合。
- 本要綱の規定に違反した場合。
- その他町長が不適当と認めた場合。
補助内容
■松野町農業者物価高騰対策継続支援金
<対象経費と価格上昇率(負担率)>
| 費目 | 価格上昇率(負担率) |
|---|---|
| 種苗費 | 18.94% |
| 肥料費 | 43.38% |
| 飼料費 | 33.17% |
| 農薬衛生費 | 17.76% |
| 諸材料費 | 21.40% |
| 動力光熱費 | 28.35% |
<支援金額の上限>
200,000円
<端数処理>
算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨て。
<補助の対象となる方の要件>
- 令和7年分の住民税申告、所得税の確定申告、または直近の法人税の確定申告を行っていること。
- 松野町内に住所を有していること(法人の場合は主たる事業所の所在地)。
- 令和8年6月1日時点において、引き続き営農を行っていること。
- 暴力団または暴力団関係者に該当しないこと。
- 交付申請日において、町税等を滞納していないこと。
- 松野町物価高騰に係る指定管理者等支援金交付要綱に基づく支援金の交付を受けていないこと。
■特例措置
●S1 対象者が死亡した場合の特例
<相続人による申請>
対象者が令和8年6月1日以後に死亡した場合は、その相続人が申請および請求を行うことができる。相続人が複数いる場合は、全員を代表する者を定め、その代表者が申請する。
<相続人の要件>
- 申請者である相続人自身も「暴力団または暴力団関係者に該当しないこと」を満たすこと。
- 申請者である相続人自身も「町税等を滞納していないこと」を満たすこと。
対象者の詳細
主な対象者の定義
支援金の交付対象となるのは、松野町内の農業経営において以下のいずれかに該当する方です。
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農業者
松野町内において農業を営む個人 -
農地所有適格法人
農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定される法人
対象者の具体的な要件
上記の対象者が支援金を受けるためには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
-
申告状況
令和7年分の住民税申告、所得税の確定申告、または直近の法人税の確定申告を行っていること。 -
所在地と営農継続
松野町内に住所を有していること(法人の場合は主たる事業所の所在地が町内であること)。、令和8年6月1日時点において、引き続き営農を継続していること。 -
反社会的勢力との関係
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団または暴力団関係者に該当しないこと。 -
町税等の滞納
交付申請日において、松野町に対して町税等を滞納していないこと。 -
他支援金との重複
松野町物価高騰に係る指定管理者等支援金交付要綱(令和8年告示第10号)に基づく支援金を重複して受給していないこと。
対象者が死亡した場合の特例
対象者が令和8年6月1日以後に死亡した場合、相続人による申請が可能です。
-
相続人による申請・請求
死亡した対象者に代わって交付申請および請求を行うことができます。、相続人が2人以上いる場合は代表者を1人定め、「相続人の代表者を定めたことを証する書類(様式第4号)」の提出が必要です。 -
相続人に関する要件
「暴力団関係者でないこと」および「他支援金との重複受給がないこと」の要件については、相続人自身も該当しないことが求められます。 -
必要書類
対象者の死亡の事実および相続関係が確認できる書類(戸籍謄本等の写し)。、相続人の代表者を定めたことを証する書類(2人以上の相続人がいる場合)。
※交付された支援金の相続人間における分配について、松野町は一切責任を負いません。
※その他、申請書類の様式や詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/4/17634.html
- 松野町公式ホームページ
- https://www.town.matsuno.ehime.jp/
- 電子申請システム(農業者物価高騰対策継続支援金)
- https://apply.e-tumo.jp/town-matsuno-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12114
申請期間は令和8年7月1日から令和8年12月31日までです。e-Taxで申告されている場合は、町で内訳を確認できないため、別途決算書等の写しの提出が必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。