令和8年度 和気町貨物自動車運送事業者支援金(燃料価格高騰対策)
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目的
燃料価格高騰の影響を受けている和気町内の貨物自動車運送事業者(軽貨物を除く)に対して、事業継続と経営の安定化を支援するために支援金を支給します。町内に拠点を置く事業者が保有する事業用貨物自動車1台につき35,000円を交付することで、燃料費負担の軽減を図り、地域経済を支える物流サービスの維持を目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月10日
- 申請締切:2026年10月30日
期間内に以下の必要書類を揃えて、和気町産業振興課へ提出してください(郵送の場合は期間内の消印有効)。
- 支援金交付申請書(様式第1号)
- 交付対象車両一覧(様式第2号)
- 貨物自動車運送事業法に基づく許可証の写し
- 事業用貨物自動車の車検証の写し
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 支援金振込先口座が確認できる通帳の写し
- 交付決定通知の受領
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された申請書類が審査され、適切と判断されると「支援金交付決定通知書」が和気町から送付されます。これは支援金の交付が正式に決定したことを示す通知です。
- 支援金請求書の提出
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交付決定通知の受領後
交付決定通知書を受け取ったら、「支援金請求書(様式第6号)」を作成し、和気町産業振興課へ提出してください。郵送での提出も可能です。
- 決定通知書の番号・日付、請求額を記載
- 振込先金融機関情報を正確に記入
- 支援金の入金
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請求書受理後
請求書が受理され、内容が確認された後、指定された銀行口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
燃料価格の高騰によって影響を受けている町内の貨物自動車運送事業者に対し、和気町が事業継続を支援するために交付する支援金です。
■令和8年度 和気町貨物自動車運送事業者支援金
町内で事業を営む貨物自動車運送事業者に対して、保有する事業用貨物自動車の台数に応じて支援金を交付し、経営への影響を緩和し事業の継続を支援することを目的としています。
<支援の対象となる事業者と車両>
- 町内(和気町内)で貨物自動車運送事業を営んでいること
- 今後も事業を継続する意思があること
- 町内に店舗や営業所を有する法人、または和気町の住民基本台帳に記録されている個人であること
- 令和8年6月1日時点および申請日において、対象車両を所有(リース契約等の使用者を含む)していること
- 車両の「使用の本拠の位置」が和気町内に置かれていること
- 和気町の町税等に滞納がないこと
- 暴力団排除に関する規定に該当しないこと
<支援金の額>
- 事業用貨物自動車1台につき35,000円
- ※1事業者につき1回限り
<申請受付期間>
- 令和8年7月10日(金)から令和8年10月30日(金)まで(当日消印有効)
<申請に必要な書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 交付対象車両一覧(様式第2号)
- 貨物自動車運送事業法に基づく許可証の写し
- 事業用貨物自動車の車検証の写し
- 誓約兼同意書(様式第3号)
- 支援金振込先口座が確認できる通帳の写し
▼補助対象外となる事業
本支援金の対象外となる事業者および事項は以下の通りです。
- 貨物軽自動車運送事業者。
- 和気町の町税等に滞納がある事業者。
- 暴力団排除に関する規定に該当する事業者。
- 代表者、役員、使用人、その他の従業員もしくは構成員等が、和気町暴力団排除条例第2条第1項第2号および第3号の規定に該当する場合。
補助内容
■令和8年度 和気町貨物自動車運送事業者支援金
<支援金額>
事業用貨物自動車1台につき35,000円(1事業者につき1回限り)
<対象となる事業者および車両の要件>
- 和気町内で事業を営む貨物自動車運送事業者であること(貨物軽自動車運送事業者は対象外)
- 今後も事業を継続する意思があること
- 法人の場合は和気町内に店舗または営業所を有し、個人の場合は和気町内に住民登録があること
- 対象車両は令和8年6月1日時点および申請日において所有(リース含む)し、使用の本拠が和気町内であること
- 和気町の町税等に滞納がないこと
- 暴力団等との関係がないこと
<申請期間>
令和8年7月10日(金曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで(郵送は当日消印有効)
<必要書類>
- 支援金交付申請書(様式第1号)
- 交付対象車両一覧(様式第2号)
- 貨物自動車運送事業法に基づく許可証の写し
- 事業用貨物自動車の車検証の写し
- 誓約兼同意書(様式第3号)
- 支援金振込先口座が確認できる通帳の写し
対象者の詳細
1. 事業者に関する条件
和気町内で事業を営み、燃料価格高騰の影響を受けている貨物自動車運送事業者のうち、以下の全ての条件を満たす方が対象です。
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事業内容と継続意思
和気町内で事業を営む貨物自動車運送事業者であること、今後も事業を継続する意思があること -
所在地・居住地
法人:和気町内に店舗や営業所を有すること、個人事業主:和気町の住民基本台帳に記録されていること -
税金の滞納
和気町に対する町税等に滞納がないこと -
暴力団等との関係
代表者、役員、使用人、従業員等が「和気町暴力団排除条例」に規定する暴力団員または暴力団員等と密接な関係を有する者ではないこと
2. 対象車両に関する条件
支援金の算定基礎となる車両は、以下の条件を全て満たす必要があります。
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所有または使用状況
令和8年6月1日時点および申請日において、当該車両を所有していること、リース契約等により自動車検査証上の使用者である場合も含む -
使用の本拠地
自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」が和気町内にあること
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は本支援金の対象外となります。
- 貨物軽自動車運送事業者
※本支援金の交付は、1事業者につき1回限りに限ります。
※詳細は和気町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.wake.lg.jp/news/3142.html
- 和気町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.wake.lg.jp/index.html
和気町貨物自動車運送事業者支援金の申請は、電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして郵送または持参で提出する必要があります。申請期間は令和8年7月10日から同年10月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。