新得町 地域おこし協力隊起業支援補助金(令和7年度)
目的
新得町の地域おこし協力隊員または元隊員を対象に、町内での起業や事業継承に要する経費を最大100万円補助します。隊員の町内への定住促進と、新たな事業を通じた地域の経済活性化を図ることを目的としています。設備費やマーケティング費用など幅広い経費を支援することで、隊員が任期終了後も地域に根差し、自らの事業を通じて町の持続的な発展に貢献することを後押しします。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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随時(要問い合わせ)
補助金の交付を受けようとする方は、以下の必要書類を新得町長に提出します。
- 地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 対象事業に関する書類
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、町長が内容を審査します。適当と認められた場合、「地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付され、補助金を受ける権利が確定します。
- 事業実施(変更・概算払)
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交付決定後〜事業完了まで
事業を実施します。計画に変更が生じる場合や、多額の初期費用により概算払いが必要な場合は、以下の手続きを行います。
- 変更申請:内容の重要変更や増額・2割を超える減額がある場合。
- 概算払請求:必要に応じて概算払請求書(様式第11号)を提出。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了した際は、速やかに実績報告を行います。
- 地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書(様式第8号)
- 対象事業に関する領収書の写し
- 額の確定・交付請求
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実績報告の審査後
報告書の内容審査や現地調査を経て、最終的な補助金額が確定します。
- 町長から「確定通知書(様式第9号)」が届く
- 「請求書(様式第10号)」を提出する
- 補助金が交付される
対象となる事業
新得町が町の活性化と地域おこし協力隊員の定住促進を目的として、隊員が町内で新たに事業を開始または既存の事業を継承する際に必要な経費を支援するものです。
■起業・事業継承支援
地域おこし協力隊員が、任期終了後に新得町へ定住することを前提として、自ら事業を立ち上げ、または地域の事業を継承することで、地域の経済活動の担い手となる取組を支援します。
<対象となる事業の定義>
- 起業:所得税法に基づく届出による個人事業の開始、または法人の設立による事業の開始。※月10日以上、毎月継続的に行われることが条件。
- 事業継承:既存の法人等から経営権、資産、その他当該事業に係る全ての権利を継承し、新たな事業主体として事業を行うこと。
<補助対象者の要件>
- 新得町地域おこし協力隊員または元隊員であること。
- 任用期間終了の日から起算して「前1年以内」または「1年以内」に町内において起業または事業継承をする者であること。
<補助対象経費>
- 設備費、備品費(機械設備、什器、工具等)
- 土地・建物賃借費(店舗、事務所、工場等)
- 法人登記に要する経費
- 知的財産登録に要する経費(特許、商標等)
- マーケティングに要する経費(市場調査、広告宣伝、プロモーション等)
- 技術指導受入に要する経費(専門技術・知識習得費用)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助金額・算定方法>
- 補助上限額:100万円
- 補助対象経費の合計額を補助(1,000円未満の端数は切り捨て)
<事業計画の審査項目>
- 起業の動機・経緯、事業の目的
- 具体的な事業内容および運営方法
- 事業展開・将来の展望、実施スケジュール
- 事業実施体制(地域関係者等との連携)
- 期待される効果、地域産業への貢献(雇用等)および波及効果
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または申請者は補助の対象外となります。
- 単発的、一時的な事業(月10日以上の継続的な営業実態がないもの)。
- 補助対象外となる者が行う事業。
- 任用を取り消された者、または任期途中で退任した者。
- 過去にこの補助金(地域おこし協力隊起業支援補助金)を受けたことがある者。
- 町税等に滞納がある者。
- 町内に居住していない者。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)。
- 公的制度による二重受給となる経費。
- 国、道、または町から他の補助金を受けている、または受ける予定がある経費。
補助内容
■地域おこし協力隊起業支援補助金
<補助対象者>
- 新得町地域おこし協力隊の隊員、または隊員であった者
- 任用期間終了の日の前1年以内に町内で起業または事業継承をする者
- 任用期間終了の日の後1年以内に町内で起業または事業継承をする者
- ※任期途中退任者、滞納者、町外居住者、暴力団員等は対象外
<補助対象となる事業(起業・事業継承)>
- 起業:新たに事業を開始する届出または法人設立(月10日以上、毎月継続的な営業が条件)
- 事業継承:既存事業の経営権・資産を全て継承し、新たな事業主体として事業を行うこと
- 共通要件:町の活性化に資するものであること
<補助対象経費>
- 設備費、備品費、土地・建物賃借費
- 法人登記に要する経費
- 知的財産登録に要する経費
- マーケティングに要する経費
- 技術指導受入に要する経費
- その他町長が特に必要と認めるもの
<補助金の額>
補助対象経費を合算した額(上限100万円)。1,000円未満の端数は切り捨て。
<交付後の留意事項(返還規定等)>
- 財産の処分制限:耐用年数期間内または5年間は目的外使用や譲渡等が制限される
- 全額または一部返還の対象:目的外使用、不正受給、起業から3年以内の町外転出、3年以内の事業停止・廃業など
対象者の詳細
基本的な対象者
新得町の地域おこし協力隊の隊員または隊員であった者であり、町内への定住促進と町の活性化を目的として、町内で起業または事業継承をする方々が対象となります。具体的に補助金の交付対象となる「隊員等」の要件は以下の通りです。
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1 地域おこし協力隊の任用期間終了前後の期間に起業・事業継承をする者
地域おこし協力隊設置要綱第5条に規定される任用期間(再度の任用があった場合も含む)が終了する日から起算して「前1年以内」に、新得町内において新たに事業を開始する「起業」を行う者、または既存の事業を引き継ぐ「事業継承」を行う者、任用期間が終了する日から「1年以内」に、新得町内において「起業」または「事業継承」をする者 -
2 「隊員等」の定義
設置要綱第1条の規定により設置された地域おこし協力隊の隊員、または隊員であった者
「起業」および「事業継承」の定義
この補助金における「起業」と「事業継承」は具体的に以下のように定義されています。
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起業
事業を営んでいない隊員等が、所得税法第229条に規定される届出を行い新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立し事業を開始すること、営業形態としては「月10日以上毎月継続的に営業される」ことが条件 -
事業継承
隊員等が、事業を営む法人等から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産、その他当該事業に係る権利及び資産の全部を継承し、起業に準じた新たな事業主体として事業を行うこと
■補助対象外となるケース
上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は補助金の交付対象者とはなりません。
- 地域おこし協力隊の任用を取り消された者、または任期途中で退任した者
- この補助金の交付を過去に受けたことがある者
- 新得町の町税や、町に対して納入義務のある納付金に滞納がある者
- 申請時に新得町内に現に居住していない者
- 暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第2号に規定される暴力団員である者
これらの詳細な要件を満たす隊員等が、新得町の活性化に資する事業を町内で実施する場合に、この補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shintoku-town.jp/sangyou_kankou/job/jigyousya/chiikiokoshi-kigyousien/
- 新得町公式ホームページ
- https://town.shintoku.hokkaido.jp/
新得町の地域おこし協力隊起業支援補助金に関する各種様式です。申請手続きは書面による提出が基本となっており、電子申請システムに関する情報はありません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。