令和8年度 特定有人国境離島 雇用機会拡充事業(第2回公募)
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目的
利尻富士町内で雇用の創出を伴う創業や事業拡大を行う民間事業者に対し、設備費や人件費、改修費などの事業資金を補助します。特定有人国境離島地域における持続的な居住環境の整備と地域経済の活性化を目的としており、新規雇用の創出や事業の継続性を重視した支援を行います。町外からの創業や事業承継も対象とし、離島の雇用機会拡充を強力に推進します。
申請スケジュール
令和8年度第2回公募への参加を希望される場合は、2026年7月17日(金)までに利尻富士町役場企画政策課へ問い合わせを行う必要があります。
- 事前問い合わせ・説明会参加
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- 問い合わせ期限:2026年07月17日
事業説明会への参加が必須です。期限までに利尻富士町役場企画政策課(TEL: 0163-82-2850)へ問い合わせを行ってください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年07月08日
- 申請締切:2026年08月07日
必要書類を揃えて郵送または持ち込みで提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 電子データ
- その他必要書類(誓約書、住民票等)
- 審査・選定期間
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公募締切後
以下のプロセスで審査が行われます。
- 1次審査:書類に基づき要件適合性を確認。
- 審査会:有識者等により雇用創出効果、事業性、成長性、継続性を評価。
- 最終採択:審査結果に基づき町長が決定。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2027年03月31日
採択通知後、交付決定がなされます。事業期間は原則として当該年度の3月末日までです。交付決定日以降に発生する経費が補助対象となります。
- 補助金の精算払い
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設備等設置確認後
補助金は設備等の設置を確認した後の精算払いとなります。支払われるまでは自己資金で対応する必要があるため、資金計画に留意してください。
- 実績報告・モニタリング
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事業完了後 3年間〜
事業完了後、以下の対応が義務付けられます。
- 事業実績報告書の提出(3年間、または計画期間終了まで)
- 雇用の継続状況に関するモニタリング(賃金台帳の確認等)への協力
対象となる事業
雇用機会拡充事業は、特定有人国境離島地域における持続的な居住環境の整備を目的として、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者に対し、その事業資金の一部を補助するものです。利尻島を含む全国71の離島が「特定有人国境離島地域」に指定されており、地域社会の維持に貢献することを目指しています。
■創業 創業(新規創業・事業承継による創業)
利尻富士町内における個人開業や会社等の設立、または事業を引き継いで新たに開始する事業(設備投資等による付加価値向上が必要)が対象です。
<補助対象者>
- 利尻富士町内において創業する者(事業承継を含む)
- 利尻富士町の産品、サービス等の販売を目的として町外において創業する者(地域外創業者)
<事業実施の必須要件>
- 雇用創出効果:事業実施後3年以内に従業員を新たに雇用し、助成終了後も雇用継続が見込まれること
- 事業性:事業終了後に売上高または付加価値額の増加が図られる蓋然性が高いこと
- 資金調達の見込み:自己資金または金融機関からの資金調達が十分に見込まれること
<補助対象事業費の上限額>
- 上限額:600万円(自己負担額:150万円以上)
■事業拡大 事業拡大
既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大や設備投資等を行う事業が対象です。
<補助対象者>
- 利尻富士町内に事業所を有する事業者であって事業拡大を行う者
<補助対象経費>
- 設備費(機械、器具、備品、リース・レンタル費、設備導入に伴う解体等)
- 改修費(建物および建物附属設備の改修)
- 広告宣伝費(広告掲載、HP、パンフレット、販促費、マーケティング等)
- 店舗等借入費(新たに借り入れる事務所・店舗等の賃料)
- 人件費(新たに雇用する従業員の給与・賃金)
- 研究開発費(試作品製作、市場調査、専門家謝金等)
- 島外からの事務所移転促進費(引越し経費、原状回復費等)
- 従業員の教育訓練経費(資格取得、研修受講にかかる経費)
<補助上限額>
- 設備投資を伴う事業拡大:上限1,600万円(自己負担400万円以上)
- 設備投資を伴わない事業拡大:上限1,200万円(自己負担300万円以上)
<補助事業実施期間>
- 原則として交付決定日から当該年度の3月末日まで
特例措置
●長期計画 計画期間の延長特例
利尻富士町全体の経済や雇用を特に拡大させる効果がある事業等は、最長で5年間の計画期間での申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業、または経費については、本補助金の対象となりません。
- 不適切な事業者
- 公序良俗に問題のある業種、訴訟・法令遵守上の問題を抱える者。
- 公的資金の交付先として社会通念上不適切と認められる者。
- 地方公共団体が実施すべき事業や、行政からの補助金、助成金、業務委託等によって業務を行う事業者。
- 補助対象外となる事業内容
- ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備投資。
- 売上増加につながらない単なる老朽化設備の更新。
- 事業終了後に雇用した者を直ちに解雇、雇い止めするような計画。
- 同一事業者による複数の申請。
- 補助対象外となる経費
- 資産形成につながるもの(土地・建物の取得、新築、自家用車の購入)。
- 汎用性が高く事業用か判別が困難な物品(パソコン、電話、FAX、タブレット等)。
- 代表者、役員およびその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費。
- 事業採択日以前に契約または支出した経費。
- 国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費(二重受給)。
補助内容
■A 補助対象となる事業区分と上限額
<事業区分別上限額・自己負担額>
| 事業区分 | 補助対象事業費の上限額 | 必要な自己負担額 |
|---|---|---|
| 創業 | 600万円 | 150万円以上 |
| 事業拡大 | 1,600万円 | 400万円以上 |
| 設備投資を伴わない事業拡大 | 1,200万円 | 300万円以上 |
<共通事項>
- 補助対象事業費の4分の1以上の額は自己資金で賄う必要があります。
■B 補助対象経費の種類と具体的な内容
<主な対象経費>
- 設備費:機械、装置、器具、備品、設置工事、リース・レンタル費、解体・処分費等
- 改修費:建物および建物附属設備の改修費用(住居等との分離が必須)
- 広告宣伝費:広告掲載、HP・パンフレット制作、DM、調査費、展示会出店料等
- 店舗等借入費:新たに借り入れる事務所、店舗等の賃料(住居等との分離が必須)
- 研究開発費:試作品製作、委託・外注費、専門家謝金、市場調査費等
- 島外からの事務所移転促進費:移転・引越し費用、原状回復費等
- 従業員の教育訓練経費:資格取得(小型船舶、クレーン等)、研修受講費等
<人件費の上限額(新規雇用等)>
| 雇用形態 | 上限額 |
|---|---|
| 常勤雇用 | 1人あたり月額40万円 |
| 非常勤雇用 | 1人あたり月額25万円 |
| パート・アルバイト | 1人あたり日額1万円 |
■C 補助事業の期間
<原則の期間>
交付決定日から当該年度の3月末日まで
<特例(重要な事業)>
地域社会維持に特に重要と認められる場合、最長5年間の計画期間での申請が可能(後年度の決定を保証するものではない)
■特例措置
●S1 特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給事業
<融資・利子補給の内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資上限額 | 7,200万円 |
| 融資期間 | 最長5年間(元金据え置きあり) |
| 金利 | 無利子(低利) |
| 指定金融機関 | 稚内信用金庫利尻富士支店、利尻漁業協同組合本所・鬼脇支所 |
対象者の詳細
利尻富士町における対象事業者
特定有人国境離島地域である利尻富士町において、持続的な居住環境の整備と雇用機会の拡充を図ることを目的として、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等(個人事業者または法人事業者)が対象です。
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1 利尻富士町内において創業する者
新規創業(新たに事業を始める個人開業や会社等の設立)、事業承継による創業(既存の事業を引き継いで新たに開始し、設備投資等で付加価値を向上させるもの)、※町内に居住して創業する個人事業主は、自らを「雇用」とみなすことも可能 -
2 利尻富士町内に事業所を有する事業者であって事業拡大を行う者
生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上、雇用拡大、設備投資等を通じて事業を拡大する場合、新たに雇用する従業員の給与・賃金が補助対象 -
3 利尻富士町の産品、サービス等の販売を目的として地域外で創業する者
利尻富士町の魅力を島外に発信し、地域の経済活性化に貢献しようとする事業者が対象
補助対象者となるための実施要件
事業を実施する者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 雇用創出効果が見込まれること
創業:事業実施後、概ね3年以内に従業員を新たに雇用し、助成終了後も雇用継続・拡大が見込まれること、事業拡大:売上高または付加価値額の増加を伴い、助成終了後も雇用継続・拡大が見込まれること、地域外創業:町内の産品・サービスの生産者等の売上高増加および雇用に寄与し、助成終了後も雇用継続・拡大が見込まれること -
2 高い事業性を有すること
ビジネスとして成立し、持続的な成長が見込まれること、事業終了後に売上高または付加価値額の増加が図られる蓋然性が高いこと -
3 資金調達の見込み
創業または事業拡大に要する資金について、自己資金または金融機関からの資金調達が十分に見込まれること
雇用に関する詳細な要件
本事業は雇用機会の拡充を目的としているため、以下の要件も必須となります。
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常用雇用の創出と継続
計画期間中に週20時間以上の所定労働時間を持つ常用雇用者を新たに雇用すること、常用雇用とは、期間を定めない雇用、または1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている者を指す、補助金助成終了後も雇用の継続義務があり、賃金台帳等でモニタリングが行われる -
雇用の制限・配慮事項
交付決定日以前に雇用した従業員は「新たに雇用した者」には該当しない、退職・解雇時は速やかに別の者を雇用(代替雇用)する必要がある、冬季閉業等の季節的要因がある場合は、雇用継続期間からその期間を除くことができる(要明記)
■補助対象外となる事業者・事業
以下の場合は、補助対象者または補助対象事業とは認められません。
- 公序良俗に問題のある業種、訴訟や法令遵守上の問題を抱える者
- ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備費のみを目的とする事業
- 地方公共団体が実施すべき事業や、行政からの補助金・業務委託等によって行う事業
- 同一の事業者による複数の申請
- 代表者、役員およびその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費
※公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者は対象外です。
※3人以上の常用雇用がなされる事業は優先的に採択される傾向にありますが、地域性があり、事業性・成長性・継続性が特に見込まれる事業も採択対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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