公募前 掲載日:2026/07/13

令和8年度 若狭湾サイクリングルート整備事業補助金

上限金額
40万
申請期限
2026年11月30日
福井県|敦賀市 福井県敦賀市 公募開始:2026/11/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福井県嶺南地域の事業者等に対し、若狭湾サイクリングルートの魅力向上とナショナルサイクルルート指定を目指す取り組みを支援します。サイクリングイベントの開催や、サイクルラック等の受入環境整備、レンタサイクルの導入に必要な経費を補助することで、北陸新幹線開業に伴う観光客の誘致と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

令和8年度若狭湾サイクリングルート整備事業補助金は、北陸新幹線福井・敦賀開業に伴う誘客を目的とした事業を支援するものです。予算がなくなり次第、受付が早期に終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
公募・申請期間
  • 申請締切:2026年11月30日

補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて市長に提出してください。

  • 事業実施計画書
  • 収支予算書
  • 参考資料(施工計画書等)
  • 納税証明書の写し
審査・交付決定
申請書提出後、順次審査

市および県による厳正な審査が行われます。交付が適切と認められた場合、補助金等交付決定通知書(様式第2号)が送付されます。

事業実施・変更手続き
  • 事業実施期間:当該会計年度内

交付決定の内容に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、あらかじめ「補助金等交付変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。また、必要に応じて概算払を受けることも可能です。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、補助事業実績報告書(様式第5号)を提出してください。以下の添付書類が必要です。

  • 事業報告書・収支決算書
  • 支出の根拠書類(領収書等)
  • 実施状況を示す写真
補助金額の確定
実績報告書提出後

提出された書類の審査や現地調査が行われ、適合が確認されると補助金等確定通知書(様式第6号)により通知されます。

補助金の交付請求・支払い
請求から30日以内

確定通知を受けた後、交付請求書(様式第7号)を提出してください。適正な請求から30日以内に補助金が交付されます。※帳簿等の関係書類は5年間の保存義務があります。

対象となる事業

「令和8年度若狭湾サイクリングルート整備事業補助金」の対象となる事業について詳しくご説明いたします。
この補助金は、福井県の嶺南地域が持つ素晴らしい景観と豊かな食の魅力を最大限に活かし、サイクリングを通じた観光振興を図ることを目的としています。具体的には、国土交通省が認定する「ナショナルサイクルルート」の指定を目指しながら、サイクリング環境を充実させることで、北陸新幹線福井・敦賀開業に伴う新たな誘客の柱の一つとして、国内外のサイクリストやファミリー層を呼び込むことを目指しています。
この目的達成のために、以下の3つの主要な事業が補助の対象となります。
1. サイクリングイベント・サイクルツーリズムセミナー等の開催
この事業は、地域を訪れるサイクリストや自転車観光客が、より深く地域の魅力を体験し、楽しめるような機会を提供することを支援します。
具体的には、サイクリングイベントの企画・実施や、サイクルツーリズムに関する知識を深めるためのセミナー開催などが該当します。イベントなどで参加費を徴収する場合、その合計額などの収入は、補助対象経費から差し引かれることになります。この事業に対する補助限度額は200,000円です。
2. サイクリスト受入に必要なゲートウェイ等の施設整備
この事業は、サイクリストが地域に立ち寄る際の利便性や快適性を高めるための施設整備を支援します。
具体的には、サイクリングルートの出発点や休憩地点となる「ゲートウェイ」などの施設を整備する工事費が対象です。例えば、自転車を安全に駐輪できるサイクルラックの設置、パンク修理などのための工具の設置、休憩スペースの確保や改修などが含まれます。ただし、施設の老朽化による改修や不要な建築物の撤去などにかかる経費は、補助対象外とされています。この事業に対する補助限度額も200,000円です。
3. レンタサイクル等の整備に係る経費
この事業は、地域を訪れる人々が気軽に自転車を利用して観光を楽しめるよう、レンタサイクル環境を整備することを支援します。
具体的には、レンタサイクルの購入や関連設備の整備にかかる経費が対象となります。これにより、自身の自転車を持たない観光客でも、手軽にサイクリングを体験し、地域の魅力を満喫できるようになります。この事業に対する補助限度額は、上記の2つの事業よりも高く、400,000円が設定されています。
これらの事業は、県、嶺南6市町、観光・商工関係団体等で構成される「若狭湾サイクリングルート推進協議会」が、敦賀市から高浜町までをルートとする「若狭湾サイクリングルート(わかさいくる)」を、ナショナルサイクルルートとして指定されるよう推進している取り組みの一環として位置づけられています。
補助対象経費の具体的な例としては、事業実施に必要な謝礼(臨時アルバイトの賃金を含む)や消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、委託料、会場使用料、機器賃借料、事業実施に必要な資機材購入費、そしてゲートウェイ等の施設整備に必要な工事費などが挙げられます。ただし、消費税および地方消費税に相当する額は補助対象外となります。
補助率は、上記いずれの補助対象事業に対しても、その経費の3分の2以内と定められています。
これらの事業を通じて、嶺南地域がサイクリストにとって魅力的な観光地となり、地域経済の活性化に貢献することが期待されています。

▼補助対象外となる事業

「令和8年度若狭湾サイクリングルート整備事業補助金」は、福井県嶺南地域の豊かな自然や食を活かし、ナショナルサイクルルートの指定を目指すとともに、北陸新幹線福井・敦賀開業に伴う国内外からの誘客を図ることを目的とした補助金です。この補助金制度において、補助対象外となる事業については、主に「補助対象とならない団体」と「補助対象とならない経費」の二つの側面から具体的に定められています。
1. 補助対象とならない団体(事業者)
まず、この補助金を申請できるのは、敦賀市内に住所を置くサイクルツーリズムを推進する団体等に限られますが、その中でも以下のいずれかに該当する団体は補助対象外となります。
・宗教活動または政治活動を行うことを目的に組織されている団体: 特定の宗教や政治的活動を主目的として設立された団体は、本補助金の趣旨とは異なるため、対象外とされています。
・暴力団または暴力団員等の統制下にある団体: 公序良俗に反する活動を行う団体や、反社会的勢力と関係のある団体への補助は行われません。
・規約、会則等が整備されていない団体: 団体の運営体制が不明確である場合、補助金の適正な執行が困難と判断されるため、対象外となります。
これらの条件は、補助金の公平かつ適切な運用を確保するために設けられています。
2. 補助対象とならない事業内容・経費
補助対象となる事業は、「サイクリングイベント・サイクルツーリズムセミナー等の開催」「サイクリスト受入に必要なゲートウェイ等の施設整備」「レンタサイクル等の整備に係る経費」などが主なものとして挙げられています。これら以外の事業、またはこれらの事業に関連する経費であっても、以下の場合は補助対象外となります。
(1) 特定の工事請負費
・老朽化改修や不要建築物の撤去等に係る経費: 「ゲートウェイ等の施設整備」に必要な工事費は補助対象ですが、既存施設の単なる老朽化に伴う改修費用や、事業に直接関係のない不要建築物の撤去費用は対象外です。これは、新規のサイクリング環境整備を支援する目的を明確にするためと考えられます。
(2) 税金関連費用
・消費税、地方消費税に相当する額: 補助金は、事業実施に必要な実質的な費用を支援するものであり、消費税や地方消費税に相当する額は補助対象外とされています。これは多くの補助金制度で共通する原則です。
(3) 事業収入による相殺
・参加費等の収入がある場合の費用: 「サイクリングイベント・サイクルツーリズムセミナー等の開催」において参加費などを徴収する場合、その参加費の合計額など、収入を支出から減じた額が補助対象経費となります。つまり、参加者から得られる収入がある場合は、その収入分は補助金で賄うことはできません。これは、補助金が事業の不足費用を補填する性質を持つためです。
(4) 補助事業と関連性のない経費
・補助事業で必要とされないもの: 大前提として、「補助対象経費は、補助事業で必要とされるものに限る」と明確に定められています。この原則に基づき、たとえ上記で挙げられた経費区分(報償費、需用費、役務費など)に該当するものであっても、若狭湾サイクリングルート整備事業の目的や実施計画と直接関係のない費用は全て補助対象外となります。例えば、事業者の通常業務にかかる間接経費や、サイクリングルート整備とは無関係の物品購入費などは含まれません。
これらの詳細な規定により、補助金がその目的である若狭湾サイクリングルートの整備と誘客促進に効果的に活用されるよう、対象外となる事業や経費が厳格に定められています。申請を検討する際には、これらの条件を十分に確認し、計画を立てることが重要です。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

補助内容

■若狭湾サイクリングルート整備事業補助金

<補助対象事業者>
  • 敦賀市内に住所を置くサイクルツーリズムを推進する団体等
  • 宗教活動または政治活動を行うことを目的に組織されている団体(対象外)
  • 暴力団または暴力団員等の統制下にある団体(対象外)
  • 規約、会則等が整備されていない団体(対象外)
<補助対象事業>
  • サイクリングイベント・サイクルツーリズムセミナー等の開催
  • サイクリスト受入に必要なゲートウェイ等の施設整備
  • レンタサイクル等の整備に係る経費
  • その他市長が必要と認める事業
<補助対象経費>
  • 報償費:謝礼等(臨時的に雇用したアルバイトの賃金を含む)
  • 需用費:消耗品費、印刷製本費など
  • 役務費:通信運搬費、広告料、手数料、保険料など
  • 委託料:事業の一部を外部に委託する際の費用
  • 使用料および賃借料:会場使用料、機器賃借料など
  • 備品購入費:事業実施にあたり必要となる資機材の購入費
  • 工事請負費:ゲートウェイ等の施設整備に必要な工事費
  • その他:市長が必要と認める経費
<補助率>

補助対象事業の3分の2以内

<補助限度額>
補助対象事業の区分補助限度額
サイクリングイベント・サイクルツーリズムセミナー等の開催200,000円
サイクリスト受入に必要なゲートウェイ等の施設整備200,000円
レンタサイクル等の整備に係る経費400,000円

対象者の詳細

対象となる事業者

北陸新幹線福井・敦賀開業に伴う国内外のサイクリストやファミリー層の誘客促進を目的としており、素晴らしい景観と豊かな食に恵まれた嶺南地域の特徴を活かしたナショナルサイクルルートの指定を目指すとともに、サイクリング環境の充実を図ることを目指す団体等が対象となります。

  • 1 敦賀市内に住所を置くサイクルツーリズムを推進する団体等
    敦賀市を拠点とし、サイクリングを通じた観光振興に積極的に取り組む団体や事業者

■対象とならない事業者

上記の要件を満たす団体であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。

  • 宗教活動または政治活動を行うことを目的に組織されている団体
  • 暴力団または暴力団員等の統制下にある団体
  • 規約、会則等が整備されていない団体

補助金の公平性の観点や、公序良俗への配慮、また補助金の適切な執行を担保するための運営体制が整っていない場合は対象外となります。

これらの取り組み(サイクルラックや工具の整備、施設改修、レンタサイクル整備、イベント開催など)を通じて、地域全体のサイクリング環境の向上と観光振興に貢献できる事業者が、この補助金の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tsuruga.lg.jp/page/3729.html
敦賀市役所公式ホームページ
https://www.city.tsuruga.lg.jp/
敦賀市公式観光サイト
https://tsuruga-kanko.jp/
よくある質問と回答(ページ)
https://www.city.tsuruga.lg.jp/life/sub/6/

令和8年度若狭湾サイクリングルート整備事業補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。募集期間は令和8年11月30日までですが、予算がなくなり次第終了となります。

お問合せ窓口

敦賀市 まちづくり観光部 観光誘客課
TEL:0770-22-8128
FAX:0770-22-8184
受付窓口
庁舎 3階
観光誘客課
募集期間:令和8年11月30日まで(ただし予算がなくなり次第終了)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。