川口市 中小企業等原油価格等高騰対策支援金(石油等由来製品・令和8年度)
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目的
川口市内の中小企業、小規模事業者、個人事業者に対して、原油価格高騰や供給不足による経営への悪影響を緩和するため、石油等由来製品やその代替品の購入にかかる増加費用の一部を補助します。売上総利益が減少している事業者の金銭的負担を軽減することで、地域経済を支える事業の安定と継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請に関するお問い合わせは、2026年8月3日開設のコールセンター(048-259-7925)までご連絡ください。
- 対象期間・事前準備
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- 対象経費購入期間:2026年04月〜07月
支援金の対象となるか、要件を確認し必要書類を準備してください。
- 対象要件:2026年4月〜7月の任意の単月で、前年同月比の売上総利益(粗利)が減少していること。
- 対象経費:2026年4月〜7月に購入した石油等由来製品または代替品の価格増額分。
- 必要書類:申請書、確定申告書の写し、利益減少がわかる書類、経費確認書類、振込先口座の通帳写し等。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2026年10月30日
指定された申請方法(オンラインまたは郵送)で書類を提出してください。
- 郵送の場合:2026年10月30日の消印有効です。
- コールセンター開設:2026年8月3日より相談受付を開始します。
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、川口市にて審査を行います。
- 審査を通過した事業者には、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 助成額は対象経費増額分の2分の1以内(上限10万円、下限1万円)です。
対象となる事業
この事業は「支援1 石油等由来製品の価格高騰・供給不足の影響に対する支援金」と名付けられており、中東情勢の影響による原油価格等の高騰や供給不足に直面している中小企業・小規模事業者および個人事業者を支援することを目的としています。
■石油等由来製品の価格高騰・供給不足の影響に対する支援金
更新日は令和8年7月9日(2026年07月09日)です。令和8年4月から7月の期間における原油価格高騰等の影響を緩和するための支援を実施します。
<支援の対象者>
- 中小企業基本法に規定される中小企業・小規模事業者、および個人事業者等
- 令和8年4月から7月の期間のうち任意の単月で、売上総利益(粗利)が前年同月比で減少していること
<対象製品と対象経費>
- 対象製品:石油等由来製品、および石油等由来製品の代替品
- 価格上昇製品の増額分:特定の石油等由来製品の価格が上昇したことによる増額分
- 代替前製品からの増額分:石油等由来製品の代替品を導入した際に、代替前の製品からの増額分
- 令和8年4月から7月までに購入した分が対象(令和7年4月から令和8年3月までの購入分単価との比較により算出)
<助成額および限度額>
- 助成率:対象経費(増額分)の合計額の2分の1以内
- 上限額:10万円
- 下限額:1万円
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで(郵送は当日消印有効)
- 申請方法:オンラインまたは郵送
▼補助対象外となる事業
ただし、以下の事業者は対象外となりますのでご注意ください。
- 川口市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員等その他反社会的な団体に関連すると認められる事業者。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者。
- 宗教法人法に規定する宗教団体、または宗教性を有する団体等と認められる事業者。
- 納期の到来した市税について滞納がある事業者。
- 上記以外に、支援金を交付することが不適切であると市長が判断する事業者。
補助内容
■石油等由来製品の価格高騰・供給不足の影響に対する支援金
<対象製品>
- 石油等由来製品
- 石油等由来製品代替品
<対象となる経費>
- 価格上昇製品の増額分:価格が高騰した製品の増額分
- 代替前製品からの増額分:石油等由来製品の代替品を導入した際に、代替前の製品と比較して発生した増額分
<助成率>
対象経費(価格上昇製品の増額分と代替前製品からの増額分)の合計額の2分の1以内
<助成限度額>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 10万円 |
| 下限額 | 1万円 |
対象者の詳細
支援金の対象となる事業者
この支援金の対象となるのは、以下の条件を両方満たす事業者です。
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1 事業者の種類
中小企業基本法に規定される中小企業や小規模事業者、および個人事業者等が該当します。 -
2 売上総利益(粗利)の減少
中東情勢の影響により、前年同月と比較して売上総利益(粗利)が減少していること、令和8年4月から7月までの期間のうち、任意の1ヶ月の売上総利益(粗利)が、その前年同月と比べて減少していること、減少を証明するための書類の提出が必要となります。
■支援金の対象外となる事業者
以下に該当する事業者は支援金の対象外となります。
- 反社会的勢力との関連(川口市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員等)
- 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるもの)
- 宗教団体(宗教法人法に規定される宗教団体、または宗教性を有する団体等)
- 市税の滞納(納期の到来した川口市の市税に滞納がある場合)
- 市長の判断(支援金を交付することが不適切であると市長が判断する者)
対象事業者の詳細については、現時点では後日改めて川口市のホームページにて掲載される予定です。
より具体的な情報については、今後のホームページの更新をご確認いただくか、支援金コールセンターへお問い合わせください。
支援金コールセンター:048-259-7925(平日 9:00~12:00 / 13:00~16:00、令和8年8月3日以降開設)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/011/shienjigyou/52010.html
- 川口市公式ホームページ
- https://www.city.kawaguchi.lg.jp/index.html
公募要領、申請様式、オンライン申請フォームなどの具体的なURLは、現時点(2026年7月9日時点)では公開されておらず、後日ホームページにて掲載予定とされています。申請期間は令和8年8月3日から開始される予定です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。