白浜町 宿泊税対応システム改修等事業補助金
紹介動画
目的
白浜町内の宿泊事業者に対し、令和8年度に導入予定の宿泊税への円滑な対応と事務負担の軽減を目的として、予約管理や精算システムの改修・構築、関連する機器の購入、パンフレットの修正等に要する経費を補助します。50万円までの経費は全額、それを超える分は2分の1を補助し、1施設あたり最大100万円を支給することで、新制度へのスムーズな移行を支援します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
-
- 公募開始:2026年07月08日
- 申請締切:2027年01月26日
以下の必要書類を白浜町へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書
- 補助対象経費の算出根拠書類(見積書等)
- 納税証明書(誓約事項チェック時は不要)
※郵送の場合は当日消印有効です。
- 審査・交付決定
-
- 総務大臣同意予定:2026年10月上旬
町が申請内容を審査し、交付決定通知書を発送します。ただし、総務大臣の同意前に申請した場合は先に「申請受理通知書」が発送され、実際の交付決定は同意後となります。
- 事業実施
-
- 事業実施期限:2027年02月26日
システム改修や機器の購入等を実施します。原則として交付決定後の着手となりますが、総務大臣同意前に着手する場合は「事前着手届(様式第7号)」の提出・受理が必要です。
- 実績報告
-
- 報告最終期限:2027年02月26日
事業完了後、実績報告書(様式第8号)、実績書、契約・支払を証明する書類、納品書や写真などを提出してください。提出期限は事業完了から30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日です。
- 確定通知・請求・交付
-
報告受理から2週間程度で確定
町が実績報告を審査し「補助金交付額確定通知書」を送付します。その後、申請者が「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます(精算払い)。
対象となる事業
白浜町内の宿泊事業者の皆さまが、令和8年に導入が予定されている宿泊税(白浜町宿泊税条例第3条に規定される法定外目的税)に円滑に対応できるよう、既存システムの改修などに要する経費の一部を補助することで、事務負担の軽減とスムーズな宿泊税の導入を支援することを目的としています。
■白浜町宿泊税対応システム改修等事業補助金
宿泊税の導入に伴って発生する以下の4つの区分に分けられる事業が対象となります。
<補助対象事業の区分>
- 既存の予約管理・精算システムの改修:現在使用中のシステムを宿泊税の計算、徴収、管理に対応させるための改修
- 新たな予約管理・精算システムの構築:宿泊税の導入に合わせて新規で導入・構築する費用
- ハードウェア又はソフトウェアの購入:システム改修・構築に直接伴って必要となる情報端末(PC、タブレット)、周辺機器(プリンター、スキャナー等)、関連ソフトウェアの購入
- 既存パンフレット等の修正:宿泊料金の表示などを修正する必要がある既存のパンフレットやポスターなどの印刷費用
<補助対象となる経費の具体的な事例>
- 課税免除となる宿泊(学校の教育活動等)を判別する機能の追加
- 毎日の宿泊者数と宿泊税額を月ごとに集計する機能の追加
- 領収書等に宿泊税の名称とその額を印字する機能の追加
- システムの改修に伴って、連動性等のために更新が必要となった情報端末及び周辺機器の購入費用
- 宿泊税の導入に伴って修正を要するパンフレットやポスターの印刷費用
<補助率と補助上限額>
- 補助対象経費のうち、50万円までの部分:全額補助
- 50万円を超える部分:1/2以内
- 補助金全体の上限額:100万円
- 算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
▼補助対象外となる事業・経費
以下の費用は補助対象外経費となります。また、特定の条件に該当する事業者は補助対象者となりません。
- 宿泊税の導入に伴わない改修や更新に係る経費、または宿泊税の導入にかかわらず必要となる機能に関する改修費
- 宿泊税に関する改修を伴わない新規導入の周辺機器の購入費用
- 打合せなどのための交通費や宿泊費、補助金申請や報告に係る申請代行費
- クラウドの月額・年額使用料や保守料、消費税及び地方消費税
- 消耗品代(文具、用紙、インク、USBメモリ、電池、事務用品など)
- 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
- 中古品の購入やオークション品の購入(インターネットオークション等を含む)
- 補助対象者とならない者(欠格事由)
- 白浜町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者
- 特別徴収義務者としての申告を期限内に行わない者
- 社会通念上公序良俗に反する事業を行う者
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業を行う者
- 町税等に未納がある者
- 倒産手続き開始の申立てがなされている者
補助内容
■白浜町宿泊税対応システム改修等事業補助金
<補助対象事業>
- 既存の予約管理・精算システムの改修
- 新たな予約管理・精算システムの構築
- 上記に伴うハードウェアまたはソフトウェアの購入
- 宿泊税の導入に伴って発生する既存パンフレット等の修正
<補助率>
| 補助対象経費の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 50万円までの部分 | 10/10(全額) |
| 50万円を超える部分 | 1/2以内 |
<補助上限額>
1施設あたり100万円
<算出・計上の留意点>
- 千円未満の端数は切り捨て
- 消費税および地方消費税は補助対象外(税抜き価格で計算)
対象者の詳細
補助対象となる主な条件
白浜町における宿泊税の円滑な導入を支援するため、町内の宿泊事業者の皆さまが宿泊税に対応するために必要となる既存システムの改修等にかかる経費を補助します。補助金の対象となる方は、以下の条件をすべて満たす方です。
-
町内に宿泊施設を所有していること
白浜町内に宿泊施設を所在させている事業者であること -
特別徴収義務者であること、またはその予定であること
白浜町宿泊税条例第8条第1項の規定に基づき、宿泊税の特別徴収義務者として申告書を既に提出している、または提出しようとしていること、※「宿泊事業者」とは、白浜町宿泊税条例第2条に規定される宿泊施設を経営する者を指します -
特別徴収義務者の申告期限の遵守
特別徴収義務者としての登録に係る申告は、実績報告書の提出期限(令和9年2月26日)までに行うこと
■補助対象とならない(除外される)方
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象者とはなりません。
- 暴力団員または暴力団関係者(白浜町暴力団排除条例に規定する者)
- 特別徴収義務者としての申告を、実績報告を行う日または条例に定める期日のいずれか早い日までに行わない者
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業者
- 町税等の未納がある者(徴収猶予及び納期限が未到来の未納を除く)
- 倒産手続き中の者(会社更生法、民事再生法、破産法等に基づく手続の開始申立てがなされている場合)
- その他町長が不適当と認める者
特別徴収義務者としての申告が行われなかった場合、たとえ交付決定を受けていても、補助金の交付決定が取り消され、補助金を受け取ることができませんので、特に注意が必要です。
※本補助金は、白浜町で合法的に宿泊施設を運営し、宿泊税の徴収義務を果たす意思がある事業者に対して、その事務負担軽減を目的として提供されるものです。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/sangyo/3958.html
- 白浜町公式ホームページ トップページ
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/index.html
- 白浜町観光課 募集ページ(白浜町宿泊税対応システム改修等事業補助金)
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/soshiki/kanko/kanko/boshu/3956.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=3958
- 産業情報
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/sangyo/index.html
- 暮らし・手続き
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/kurashi/index.html
- 子育て・教育
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/kosodate/index.html
- 健康・福祉・介護
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/kaigo/index.html
- 観光・イベント
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/kanko/index.html
- 町政情報
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/gyousei/index.html
本補助金の申請受付は郵送または持参のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請期間は令和8年7月8日から令和9年1月26日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。