令和8年度 高松市路線バス運転手確保対策補助金
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目的
高松市内の路線バス運行事業者に対し、県外から転入する運転手を新規雇用する際に必要な費用を1名につき50万円補助します。深刻な運転手不足や燃料費高騰などの課題に対応し、事業者の経営安定化を支援するとともに、市民の不可欠な移動手段である路線バスの安定した運行体制を維持・確保することを図ります。
申請スケジュール
- 交付の申請
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- 申請締切:2027年01月31日
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類を市長が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月15日
- 支給を証明する領収書等の添付が必要です。
- 雇用日から6ヶ月以内かつ2027年2月15日までの提出が必須です。
- 補助金の請求
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- 請求期限:2027年02月28日
- 現況報告
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雇用から6ヶ月経過後、30日以内
補助金受領後も継続的な雇用の確認が必要です。雇用後6ヶ月が経過してから30日以内に「現況報告書(様式第9号)」を提出してください。以下の書類が必要です。- 大型第二種運転免許の写し
- 6ヶ月間の雇用を証する書類
- 運転手として乗務したことを証する書類
対象となる事業
高松市が路線バス運行事業者を支援し、市民の移動手段を維持・確保することを目的とした補助金制度です。燃料費高騰や運転手不足、2024年問題に直面する事業者の経営安定化を図るため、県外から転入する運転手を雇用する際の経費(転入補填金)を補助します。
■路線バス運転手確保対策補助金
県外から高松市へ転入する路線バス運転手を雇用する事業者に対し、一人当たり50万円を補助します。
<補助対象者(路線バス運行事業者の要件)>
- 補助金対象従業者に対し、高松市への移住・就職に要した経費として50万円以上の「転入補填金」を支給する事業者であること
- 令和8年1月1日時点で道路運送法に基づく許可を得て高松市内(高速除く)で路線定期運行を行っており、以降も継続し新規雇用に意欲的であること
- 運行系統が「起終点がいずれも高松市内」または「一方が高松駅で他方が香川県内」であること
<補助金対象従業者(雇用される運転手の要件)>
- 令和8年4月以降に就職し、就職日の3か月前から当日までに香川県外から高松市へ転入(令和8年3月以降)した者
- 雇用日から6か月以上継続して雇用され、かつ6か月経過後も一般乗合旅客自動車運送事業の運転手として乗務する者
- 雇用日から6か月以上継続して高松市に居住し、かつ6か月経過後も大型第二種運転免許を保有している者
<補助金の額>
- 補助金対象従業者1名につき50万円
<手続期間>
- 交付申請:雇用日から3か月以内、または令和9年1月31日のいずれか早い日まで
- 実績報告:雇用日から6か月以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日まで
- 補助金請求:令和9年2月28日まで
- 現況報告:雇用後6か月経過から30日以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となるか、交付決定が取り消され補助金の返還を命じられることがあります。
- 重複受給および制限に該当する事業
- 過去に同一の補助金対象従業者についてこの補助金を受けている場合。
- 転入補填金(50万円以下の部分)に対して、高松市や他の団体から他の補助金等を受けている、または受ける予定がある場合。
- 補助金対象従業者を含む世帯員全員が、「高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金」や「高松市大学生UJIターン就職支援事業補助金(移転費)」を受給している場合。
- 反社会的勢力との関係
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員やその関係者である場合。
- 雇用継続・要件維持が確認できない場合
- 雇用日から6か月経過時点で、高松市での居住が確認できない場合。
- 雇用日から6か月経過時点で、大型第二種免許の保有が確認できない場合。
- 雇用日から6か月経過時点で、雇用の継続が確認できない場合。
- 雇用日から6か月経過後において、一般乗合旅客自動車運送事業の運転手としての乗務が確認できない場合。
補助内容
■令和8年度高松市路線バス運転手確保対策補助金
<補助対象者(路線バス運行事業者)の要件>
- 補助金対象従業者に対して、転入補填金として50万円以上を支給する意思があること
- 令和8年1月1日時点で路線定期運行を行っており、その運行を継続および新たな運転手の雇用に取り組む意思があること
- 運行系統の起終点がいずれも高松市内、または一方が高松駅であり他方が香川県内であること
<補助金対象従業者(路線バス運転手)の要件>
- 令和8年4月以降に就職し、かつ令和8年3月以降に他県から高松市へ転入した者
- 高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金等の他の移転費補助を受給していないこと
- 雇用から6か月以上継続して雇用・居住し、かつ大型第二種運転免許を保有し乗務すること
<補助金の額>
補助金対象従業者1名につき50万円(事業者が支給した転入補填金に対して交付)
対象者の詳細
補助金対象従業者
高松市内の路線バス運行の維持と市民の移動手段の確保を目的とし、県外からの転入者を路線バス運転手として雇用する事業者に支給されます。「補助金対象従業者」となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 転入時期と就職時期
令和8年4月以降に路線バス運行事業者に運転手として就職した者であること、就職の日の3ヶ月前から就職の日までの間に、他県から高松市へ転入した者であること(特に、令和8年3月以降に高松市に転入した者) -
2 他の移住・就職支援事業補助金の受給状況
補助金対象従業者を含むすべての世帯員が、「高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金」を受給していないこと、「高松市大学生UJIターン就職支援事業補助金」のうち、特に移転費の受給をしていないこと -
3 雇用と乗務の実績
雇用された日から起算して6ヶ月以上、継続して雇用されていること、雇用された日から起算して6ヶ月を経過した日以降においても、一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス運行)の運転手として乗務していること -
4 居住と免許の保有
雇用された日から起算して6ヶ月以上、継続して高松市に居住していること、雇用された日から起算して6ヶ月を経過した日以降においても、大型第二種運転免許を保有していること
■補助対象外・交付決定の取消要件
以下のいずれかに該当する場合は補助対象外、または交付決定が取り消され、返還が命じられることがあります。
- 本市または他の団体から当該転入補填金に関して他の補助金等を受給している場合(ただし、50万円を超える部分について受給する場合は除く)
- 雇用の日から6ヶ月経過時において、高松市での居住が確認できないとき
- 雇用の日から6ヶ月経過時において、大型第二種免許の保有が確認できないとき
- 雇用の日から6ヶ月経過時において、雇用が確認できないとき
- 雇用の日から6ヶ月経過日以降において、一般乗合旅客自動車運送事業の運転手としての乗務が確認できないとき
※複数の補助金による重複支援を防ぐための措置が取られています。
本補助金は、運転手を雇用する路線バス運行事業者に対して「転入補填金」として交付されます(1名につき50万円)。
運行事業者は、補助金対象従業者に対し、移住および就職に要した経費の補填として、50万円以上の金銭を支給する旨を明示する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/machidukuri/sogotoshikoutu/untensyukakuho.html
- 高松市公式サイト 総合トップページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/index.html
- バスの運転手確保に向けた支援を実施します(補助金詳細ページ)
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/machidukuri/sogotoshikoutu/bus-untensyu-kakuho.html
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お問合せ窓口
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