市川市 分譲マンション耐震診断・改修工事助成(令和8年度)
紹介動画
目的
市川市内の旧耐震基準で建てられた住宅や分譲マンションの所有者を対象に、地震被害の軽減と安全な街づくりの推進を目的として、耐震診断や耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。木造住宅の改修やマンションの設計・工事を支援することで、既存建築物の耐震化を促進し、災害に強い住環境の整備を図ります。
申請スケジュール
補助金の交付を受けるには、交付決定の通知を受けた後に、業務の契約をする必要があります。業務契約後や工事着手後に申請を行うことはできません。
【事業完了期限】
補助事業は、令和9年1月末日までに完了し、実績報告ができるものを対象とします。予算の都合により、年度途中でも申請の受付を終了する場合があります。
- 事前相談・準備
-
約2週間程度
補助対象となるかの確認や、設計費用の見積もり依頼を行います。不明点は市川市 建築指導課(047-712-6337)へ相談してください。
- 木造:耐震診断士への見積もり依頼、施工者の決定。
- マンション:設計者への相談、見積もり依頼、代理受領制度の検討。
- 補助金交付申請
-
随時受付(予算終了まで)
市川市へ「補助金交付申請書」と必要書類を提出します。住民票、登記事項証明書、見積書、図面などが必要です。
- 交付決定通知・契約
-
申請から約2〜4週間程度
審査後、「補助金交付決定通知書」が郵送されます。この通知が届いた後に、正式な業務契約を締結してください。
- 設計確認・承認
-
審査期間:約2〜4週間程度
設計完了後、市へ報告書を提出します。内容の承認を受けた後、施工者と契約し工事に着手します(木造住宅の場合)。
- 事業実施・支払い
-
- 事業完了期限:2027年01月31日
耐震改修工事を実施し、完了後に費用を支払います。代理受領制度を利用する場合は、補助金額を差し引いた額を支払います。
- 実績報告書の提出
-
- 申請締切:1月末日
工事完了および支払い完了後、実績報告書を提出します。領収証、契約書、工事写真などが必要です。
- 補助金交付
-
請求から約3〜4週間
市から「補助金額確定通知書」が届いたら「補助金交付請求書」を提出します。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市川市耐震改修促進計画に基づき、市内の建築物の耐震診断および耐震改修等を計画的かつ総合的に推進し、地震による被害を軽減することで、災害に強く安全で安心な街づくりを進める事業です。
■A 市川市木造住宅耐震改修費補助金
旧耐震基準等で建築された木造住宅の耐震改修を支援する制度です。
<補助対象建築物>
- 市内に現存する木造住宅(賃貸を除く)
- 在来工法で地上階数が2以下のもの
- 平成12年5月31日以前に着工されたもの
- 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
<補助対象経費>
- 耐震改修の設計費
- 耐震改修の工事費
- 耐震改修の工事監理費
<申請者の要件>
- 所有者またはその一親等以内の親族であること
- 現に当該住宅に居住していること
- 市税を滞納していないこと
■B 市川市マンション耐震改修設計費・工事・工事監理費補助金
昭和56年以前の基準で建てられた分譲マンションの耐震化を支援する制度です。
<補助対象建築物>
- 昭和56年5月31日以前に着工された居住用マンション
- 地上階数3以上かつ延べ床面積1,000平方メートル以上のもの
- 構造耐震指標(Is値)が0.6未満と診断されたもの
<補助対象経費>
- 耐震改修の設計費
- 耐震改修の工事費
- 耐震改修の工事監理費
<申請者およびその他の要件>
- 管理組合が申請者であること
- 区分所有者の過半数が市内に居住していること
- 市税を滞納していないこと
- 改修後の構造耐震指標を0.6以上とする計画であること
■C 簡易補強工事に係る助成事業
構造耐震指標の目標達成が困難な場合でも、耐震性向上を図る簡易な補強を支援します。
<補助対象経費>
- 簡易補強工事費の一部
特例措置・優遇措置
●C 区分所有建築物の決議要件緩和
耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物は、管理組合総会の決議要件が4分の3以上から過半数に緩和されます。
●D マンション建て替えの容積率特例
除却の必要性の認定を受けたマンションの建て替えに際し、容積率の特例許可により、一定の範囲内で容積率が緩和される場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、補助や支援の対象外となります。
- 木造住宅耐震改修において、賃貸を目的としている住宅。
- 昭和56年6月1日以降(新耐震基準)に着工された建築物(※戸建て木造住宅の特定基準を除く)。
- 市税を滞納している者が申請する事業。
- 耐震改修後の性能が、市が定める基準(上部構造評点1.0以上、またはIs値0.6以上等)を満たさない計画。
補助内容
■1 木造住宅耐震改修費補助金
<補助対象となる建物>
- 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
- 在来工法により建築された階数が2以下のもの
- 一戸建てまたは併用住宅(居住部分が1/2超)
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるもの
<補助金額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 耐震改修(設計・工事・監理) | 5分の4 | 115万円 |
■2 市川市マンション耐震改修費助成制度
<補助対象となるマンション>
- 昭和56年5月31日以前に着工されたRC/SRC/S造の建築物
- 地上階数が3以上かつ延べ床面積が1,000平方メートル以上
- 耐震診断の結果、構造耐震指標(Is)が0.6未満であるもの
<補助金額>
| 区分 | 補助率 | 上限額・限度額 |
|---|---|---|
| 耐震改修設計費 | 3分の2 | 100万円 |
| 耐震改修工事・工事監理費 | 3分の1 | 1,000万円(かつ49,300円/㎡) |
■3 木造住宅耐震診断費補助金
<補助対象>
- 精密診断法による木造住宅の耐震診断に要する費用
<補助金額>
耐震診断に要する費用(税抜)の3分の2(上限額90,000円)
■4 マンション予備診断費・本診断費補助金
<補助金額の詳細>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 予備診断費 | 3分の2 | 34,000円 |
| 本診断費 | 3分の2 | 1,000,000円 |
■特例措置
●S1 代理受領制度
<概要>
申請者が補助額を差し引いた金額のみを施工者等に支払い、補助金を市から直接施工者へ交付することで初期費用負担を軽減できる制度。
●S2 耐震改修に伴う税制優遇制度
<内容>
- 固定資産税の減額措置
- 所得税の特別控除
対象者の詳細
1. 本計画の対象建築物
市内にある「既存耐震不適格建築物」が対象です。昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの、または耐震関係規定に適合しない建築物が含まれます。
-
(1) 旧耐震基準で建築された建築物
ア)住宅:一戸建て住宅、共同住宅など、イ)特定建築物:学校、体育館、病院、百貨店、ホテル、老人ホーム等(規模・用途要件あり)、ウ)要安全確認計画記載建築物:災害時の避難所や緊急輸送道路沿道の建築物、エ)要緊急安全確認大規模建築物:不特定多数が利用する大規模建築物、オ)市有建築物:市が所有する建築物 -
(2) 上記(1)以外の既存耐震不適格建築物
旧耐震基準以外でも、現在の耐震関係規定に適合しない既存の建築物
2. マンション耐震診断費補助金の交付対象者
マンションの耐震診断に関する補助対象者は、以下の要件を満たす管理組合です。
-
予備診断の対象者
① マンション管理の適正化の推進に関する法律に規定される管理組合であること、② 予備診断の実施について集会での決議を経ていること -
本診断の対象者
① 管理組合であること、② 本診断の実施について集会での決議を経ていること、③ 住戸数の過半数に市税を滞納していない区分所有者が居住していること、④ 予備診断の結果、本診断を行う必要があると認められたマンションであること
3. マンション耐震改修設計費・工事・工事監理費補助金の交付対象者
マンションの耐震改修(設計・工事・工事監理)に関する補助対象者およびマンションの要件です。
-
(1) 耐震改修設計費補助金の交付対象者
管理組合であること、住戸数の過半数に住民登録があり市税滞納のない区分所有者が居住していること、過去に本補助金の交付を受けていないこと、集会での決議を経ていること、マンション耐震診断士等、資格・実績を有する者が設計を行うこと -
(2) 耐震改修工事・工事監理費補助金の交付対象者
管理組合であること、過半数の区分所有者が住民登録あり・市税滞納なしであること、設計費補助金の交付を受けていること、耐震改修計画の認定(耐震改修促進法第17条第3項)を受けていること、許可を受けた建設業者が施工し、一級建築士が監理を行うこと -
補助対象となるマンションの共通要件
昭和56年5月31日以前に着工されたRC造、SRC造、またはS造の建築物、地上3階以上かつ延べ床面積1,000㎡以上であること、居住部分の面積が延べ床面積の2分の1を超えること、耐震指標(Is値)が0.6未満であること、建築基準関係規定に違反していないこと
4. 木造住宅耐震改修費補助金の交付対象者
木造住宅の耐震改修補助を受けることができる個人に関する要件です。
-
対象となる申請者
所有者またはその一親等以内の親族であること、当該住宅に居住し、市の住民基本台帳に記録されていること、所有者全員および申請者が市税を滞納していないこと、共有の場合は全所有者の同意を得ていること、過去に本補助金を受けていないこと、木造住宅耐震診断士が設計・監理を行い、建設業者が工事を行うこと
※その他詳細は、各補助制度の公募要領や市川市の規定を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/6362.html#:~:text=%E3%81%AE%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%A7%98%E5%BC%8F-,%E5%88%86%E8%AD%B2%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8A%A9%E6%88%90,-%E4%BB%A4%E5%92%8C8%E5%B9%B4%E5%BA%A6
- 市川市公式Webサイト
- https://www.city.ichikawa.lg.jp/
- 市川市公式Webサイト(英語)
- https://ichikawa.j-server.com/LUCICKWC/ns/w2/jaen/
- 市川市公式Webサイト(中国語)
- https://ichikawa.j-server.com/LUCICKWC/ns/w2/jazh/
- 市川市公式Webサイト(韓国語)
- https://ichikawa.j-server.com/LUCICKWC/ns/w2/jako/
- 国土交通省ホームページ(住宅リフォームにおける減税制度について)
- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html
- 国税庁ホームページ(市川税務署ページ)
- https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/chiba/ichikawa/index.htm
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
- 市川市公式X (旧Twitter)
- https://x.com/ichikawa_shi
- 市川市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCG1fyvF1UlUsXn8Fks9EavA
- 市川市公式Instagram
- https://www.instagram.com/ichikawa_city/
- 市川市公式Facebook
- https://www.facebook.com/city.ichikawa
申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。各種様式は市川市公式Webサイトからダウンロード可能とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。