公募中 掲載日:2026/07/13

長野県エネルギーコスト削減助成金(令和8年度)|中小企業の省エネ設備投資支援

上限金額
1,500万
申請期限
2026年09月30日
長野県 長野県 公募開始:2026/07/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長野県内の中小企業に対して、エネルギーコスト削減と経営強化を図るため、省エネ設備の導入費用を補助します。電気代や燃料費高騰への対策として、高効率な空調や照明、太陽光パネル等の更新・新設を支援し、企業の持続可能な成長とエネルギー効率の向上を後押しします。最大1,500万円の助成を通じて、事業者の経済的負担の軽減を図ります。

申請スケジュール

申請は本ホームページ内の専用申請フォームのみで受け付けられます。受理した交付申請額の合計が予算額に達し次第、募集期間内であっても募集を締め切るため、早めの準備と提出が推奨されます。
交付申請の受付期間
  • 公募開始:2026年07月13日
  • 申請締切:2026年09月30日

事業計画書や見積書等の必要書類を揃え、専用フォームより申請してください。代理申請は原則禁止(行政書士等の例外あり)です。不備がある場合は不受理となるため、余裕を持って申請してください。

要件審査・交付決定
申請から概ね1.5~2か月程度

事務局による審査が行われます。書類の不備対応依頼があった場合は、5営業日以内の対応が必要です。審査終了後、交付決定通知が郵送されます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年01月08日

原則として交付決定日以降に設備の導入・支払いを行います。特例として「事前着手届出書」を提出した場合は、交付申請日以降の着手も可能です。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2027年01月08日

設備の導入・支払完了後、速やかに専用フォームから実績報告を行ってください。更新前の既存設備の適正処理を証明する書類等が必要になります。

現地検査・確定通知
実績報告後順次

事務局による現地検査を経て、助成金額が確定されます。確定後、県から「助成金額確定通知」が送付されます。

請求・助成金交付
確定通知後

確定通知を受けた後、請求書を提出することで、指定の金融機関口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

長野県が実施する「長野県エネルギーコスト削減助成金【中小企業者向け】」は、国の重点支援地方交付金を活用し、エネルギーコストの増大に直面する中小企業の省エネ設備投資を支援し、経営強化を図ることを目的としています。長野県内に事業所を有する中小企業者等を対象に、省エネルギー性能の高い設備(トップランナー基準準拠)の導入を支援します。

■基本コース 基本コース

これまでに本助成金を活用したことがない事業者を対象としたコースです。

<申請要件>
  • これまでに「中小企業エネルギーコスト削減助成金」を活用したことがない事業者であること。
<助成率と上限額>
  • 助成率:助成対象経費の1/2以内
  • 下限額:50万円
  • 上限額:500万円
  • 発電設備:出力1kWあたり4万円以内(出力50kW未満に限る)
<助成対象設備(更新)>
  • 空調・換気設備
  • 照明設備
  • 冷蔵・冷凍設備
  • 恒温設備
  • 熱電併給設備
  • 電気制御設備
  • 加熱設備
  • 生産設備
  • 建物付属設備(断熱ガラス及びサッシに限る)
<助成対象設備(新設)>
  • 発電設備(太陽光パネル及び付属設備であって出力50kW未満に限る)
  • エネルギー管理設備
<事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年1月8日(金)まで(設備の購入から支払いまで完了させる必要があります)

■促進コース 促進コース

前年度に本助成金の交付を受けている事業者も申請可能で、高い省エネ効果やSDGsへの取り組みを求めるコースです。

<申請要件>
  • 「事業活動温暖化対策計画書」を提出すること。
  • 「長野県SDGs推進企業」の登録を行うこと。
<助成率と上限額>
  • 助成率:助成対象経費の3/4以内
  • 上限額:1,500万円
  • 発電設備:出力1kWあたり4万円以内(出力50kW未満に限る)
<助成対象設備(更新)>
  • 基本コースの更新対象設備
  • エントランスドア
<助成対象設備(新設)>
  • 基本コースの新設対象設備
  • EV用充電器
  • 建物付属設備(風除室、エントランスドア、カーポート)
<事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年1月8日(金)まで(設備の購入から支払いまで完了させる必要があります)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、物品、または経費については助成の対象外となります。

  • 業種による対象外(特定の業種については、募集要領や交付要綱により制限があります)。
  • 設備の状態や導入形態による対象外。
    • 中古品。
    • リースによる導入。
  • 特定の経費項目による対象外。
    • 機器(設備)の運賃・運搬費。
  • 他制度との併用・重複禁止。
    • 国や県が実施する他の補助金との併用。
  • 申請主体の不備。
    • 事業者本人以外からの代理申請(同一事業所の事務担当者や、行政書士による委任状提出がある場合を除く)。
  • 不適切な行為・状況。
    • 審査の結果、交付決定に至らなかった場合の事業(事前着手を含む)。
    • 虚偽の申請や不正行為。

補助内容

■1 基本コース

<申請要件>
  • これまでに「中小企業エネルギーコスト削減助成金」を活用したことがない事業者
<助成対象設備(更新)>
  • 空調・換気設備
  • 照明設備
  • 冷蔵・冷凍設備
  • 恒温設備
  • 熱電併給設備
  • 電気制御設備
  • 加熱設備
  • 生産設備
  • 建物付属設備(断熱ガラス及びサッシに限る)
<助成対象設備(新設)>
  • 発電設備(太陽光パネル及び付属設備で出力50kW未満に限る)
  • エネルギー管理設備
<助成率・上限額等>
項目内容
助成率1/2以内(発電設備は出力1kWあたり4万円以内)
助成下限額50万円
助成上限額500万円

■2 促進コース

<申請要件>
  • 事業活動温暖化対策計画書を提出していること
  • 長野県SDGs推進企業の登録を行っていること
  • 前年度に助成金交付済の場合でも申請可能
<助成対象設備>
  • 基本コースの対象設備すべて
  • 更新追加:建物付属設備(エントランスドア)
  • 新設追加:EV用充電器、建物付属設備(風除室、エントランスドア、カーポート)
<助成率・上限額等>
項目内容
助成率3/4以内(発電設備は出力1kWあたり4万円以内)
助成下限額なし
助成上限額1,500万円

■特例措置

●S1 事前着手届出による特例

<内容>

交付申請日以降に「事前着手届出書(様式第2号)」を提出すれば、交付決定日以前の着手(発注・契約等)も助成対象とすることが可能。

対象者の詳細

基本的な対象者

本助成金は、国の重点支援地方交付金を活用し、長野県内の中小企業が省エネ設備を導入してコストを抑え、経営を強くすることを応援することを目的としています。

  • 長野県内の中小企業者等
    長野県内に事業所を有していること(本社が県外であっても県内事業所への投資であれば対象)、中小企業の具体的な定義は募集要領や交付要綱の定めに準じる

申請コースごとの要件

本助成金には「基本コース」と「促進コース」の2種類があり、それぞれ要件が異なります。

  • 基本コース
    これまでに「中小企業エネルギーコスト削減助成金」を活用したことがない事業者
  • 促進コース
    事業活動温暖化対策計画書を提出すること、長野県SDGs推進企業の登録を行うこと(登録・更新に約3か月を要する場合あり)、※前年度事業で助成金交付済の場合でも申請可能

申請主体と例外

原則として代理申請は認められません。交付金を受けようとする事業者または個人事業主本人が申請を行う必要があります。

  • 例外として認められる申請形態
    社内事務担当者による申請(申請者名は代表者とする必要あり)、行政書士による申請(委任状の提出が必須)

■補助対象外となる事業者・申請

以下の項目に該当する場合は、助成の対象外、または申請が不受理となります。

  • 一部の制限業種(詳細は募集要領・交付要綱を確認)
  • 原則に反する代理申請
  • 申請者名が代表者でない書類提出

申請時または申請後に不正な代理申請が発覚した場合は、申請が不受理となり、再申請を求められることがあります。

※詳細については、長野県中小企業GX推進事務局にご相談いただくか、最新の公募要領をご確認ください。

お問合せ窓口

長野県中小企業GX推進事務局
TEL:050-5538-4051
Email:ADE.JP.nagano-gx@jp.adecco.com
受付時間
午前9時30分から午後5時30分まで
※土日祝日を除く
長野県から委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。助成金の説明から事業計画書の作成に関するご相談まで、幅広くサポートを提供しています。よくあるご質問(FAQ)ページ(https://nagano-enecos.com/faq/)も参照することをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。