平塚市フェスタロード・オフィス開設支援補助金(移転・改装費支援)
目的
平塚駅周辺のフェスタロードに面する建物で、5名以上の正規雇用者を擁する新オフィスを開設する事業者に対して、引越し費用や内装・設備等の改装費用の一部を補助します。本事業により、地域経済の活性化や就労機会の確保、周辺地区での消費活動の促進を図るとともに、平塚市全域への活性化効果の波及を目指します。
申請スケジュール
「新オフィス開設の1ヶ月前まで」や「開設後1ヶ月以内」といった期限が定められているため、計画的な準備が必要です。
- 事前申請
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- 提出期限:新オフィス開設の1ヶ月以上前
補助金の申請予定者は、移転や開設を計画する段階で第1号様式「事前申請書」を提出します。
- 補助金計算表(別紙)の作成
- 新オフィスに係る賃貸借契約書の写し(見積も可)
- レイアウト図面、定款、履歴事項全部証明書などの添付
- 引越し・改装を伴う場合はその見積書
- 事前申請受理通知
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審査後、速やかに
提出された事前申請書の内容を市長が審査し、適当と認めた場合に「事前申請受理通知書(第2号様式)」が送付されます。この通知を受け取ることが、次の交付申請に進むための前提条件となります。
- 交付申請
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- 申請締切:新オフィス開設から1ヶ月以内
オフィス開設後、正式な「交付申請書(第3号様式)」を提出します。
- 賃貸借契約書の写し一式
- 市区町村民税の滞納がないことを証する書類
- 正規雇用者の状況がわかる名簿
- 引越し・改装経費の支払い完了がわかる書類(領収書等)
※事前申請時と内容に変更がない書類は、提出を省略できる場合があります。
- 実地調査
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交付申請から1ヶ月以内
市長は、交付申請書の提出から1ヶ月以内に、新オフィスにて実地調査を行います。書類の内容と実際のオフィス運営状況が一致しているか確認が行われます。
- 交付決定通知
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- 通知時期:実地調査・審査完了後速やかに
実地調査を含めた審査の結果、適当と判断された場合、「交付決定通知書(第4号様式)」が送付されます。
- 補助金の請求
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- 請求期限:交付決定通知書の受領後15日以内
交付決定を受けた補助事業者は、市長に対して補助金の支払いを請求します。所定の「請求書」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求後、速やかに
市長は、請求書の内容を審査し、適当と認められた場合に補助金を交付(振込)します。
- 交付後の責務・事後調査
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交付翌年度から5年間
補助金交付後も以下の義務があります。
- 会計帳簿等の関係書類を5年間保存すること
- 市の事例紹介等へ協力すること
- 交付翌年度から5年間行われる可能性のある立入り調査へ協力すること
対象となる事業
平塚市が地域経済の活性化、就労機会の確保、そして平塚駅周辺地区での消費活動の促進を目指し、特に「フェスタロード」(平塚駅北口ロータリー北端から国道1号と交差する宮の前交差点までの道路)へのオフィス開設を支援する制度です。
■1 引越しに要する経費
新オフィスへの移転行為に必要不可欠な経費を支援します。
<補助対象経費>
- 運搬費(新オフィスへの移転行為に必要不可欠な経費)
<追加要件(以下のいずれかに該当)>
- 市外の法人による新オフィスの開設であること
- 市外にある本社機能を平塚市内の新オフィスに移転すること
■2 改装に要する経費
新オフィス開設に必要不可欠な内装や設備工事等の経費を支援します。
<補助対象経費>
- デザイン・プランニング費用
- 内装工事費用
- 電気・照明工事費用
- 空調設備費用
- ネットワーク設備費用
- 防災設備費用
- 清掃費用
<追加要件(以下のいずれかに該当)>
- 市内移転:既存オフィスを閉鎖し、床面積を100㎡以上拡大かつ正規雇用者を5名以上増加させる場合
- 市内追加開設:既存オフィスを維持しつつ、新たにフェスタロードにオフィスを開設する場合
- 起業の場合:新規に起業し、持続可能な事業計画を有する場合
- 引越しに要する経費の追加要件(第4条第2項)を満たす場合
■補助金交付の共通要件
全ての申請において満たすべき要件です。
<主な要件>
- 事業継続期間:3年以上見込まれること
- 立地場所:フェスタロードに面したビルの2階以上に開設すること
- 床面積:50㎡以上の区画を賃貸借契約により借り受けること
- 正規雇用者数:5人以上の正規雇用者が常駐すること
- 税の滞納がないこと
加算措置・別枠加算
●A 本社機能加算
本社機能を市外から新オフィスに移転する場合、補助率および上限額が引き上げられます。
●B 指定分野加算
AI、バイオ、カーボンニュートラル等の指定10分野に該当する業務を行う場合、補助率が加算されます。
●C 改装発注先加算
市内事業者等に一括で改装を発注した場合、改装経費の補助率および上限額が引き上げられます。
●D 雇用者数に応じた別枠加算
市外からの移転等の場合、常駐する正規雇用者6名から15名の部分について、1人につき10万円が別途補助されます。
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 補助対象の「オフィス」から除外される施設
- 住居、工場、店舗、販売やサービスを主とする来店型事務所
- 各種教室、貸事務所、貸倉庫、コワーキングスペース等
- 補助対象とならない事業者
- 「政治・経済・文化団体」「宗教」「公務」に分類される事業(日本標準産業分類による)
- 重大な法令違反や公序良俗に反する行為に関与している事業者
- 補助対象外となる経費
- 不用品廃棄費用、原状回復工事費用
- 新オフィスへの入居費用(敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、前家賃、保証委託金等)
- 什器等の購入費用(デスク、椅子、パーティション、キャビネット、事務機器等)
補助内容
■A 引越しに要する経費
<補助率>
- 基本補助率:5/10以内
<補助上限額>
| 新オフィスの床面積 | 上限額 |
|---|---|
| 50㎡以上100㎡未満 | 20万円 |
| 100㎡以上200㎡未満 | 50万円 |
| 200㎡以上 | 75万円 |
<追加要件(いずれかを満たすこと)>
- 市外の法人による新オフィスの開設であること
- 市外にある本社機能の移転であること
■B 改装に要する経費
<補助率>
- 基本補助率:5/10以内
<補助上限額>
| 新オフィスの床面積 | 上限額 |
|---|---|
| 50㎡以上100㎡未満 | 80万円 |
| 100㎡以上200㎡未満 | 300万円 |
| 200㎡以上 | 450万円 |
<追加要件(いずれかを満たすこと)>
- 市内移転:床面積100㎡以上増加かつ正規雇用者5名以上増加
- 市内追加開設:既存オフィスを維持しつつ新オフィスを開設
- 起業:持続可能な事業計画が策定されていること
■特例措置
●加算1 本社機能加算
<加算内容>
- 補助率:+1/10加算
- 上限額:床面積に応じて10万円〜45万円引き上げ
●加算2 指定分野加算
<補助率加算>
基本補助率に1/10を加算
<対象分野>
- AI技術
- バイオテクノロジー
- 量子技術
- マテリアル
- 健康・医療
- 宇宙
- 海洋
- 食料・農林水産業
- カーボンニュートラルの実現
- 自然災害に対する総合的な防災力向上
●加算3 改装発注先加算
<加算内容>
- 補助率:+1/10加算
- 上限額:床面積に応じて10万円〜45万円引き上げ
●加算4 別枠加算(正規雇用者加算)
<概要>
常駐する正規雇用者数に応じて補助金額を加算
<加算額詳細>
| 対象人数 | 加算額 | 最大額 |
|---|---|---|
| 6名〜15名 | 1人につき10万円 | 100万円 |
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な資格(第3条関係)
補助金の交付を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
税金の滞納がないこと
本社所在地の市区町村民税を滞納していないこと、(市内に既存オフィスがある場合)平塚市税の滞納がないこと -
法令違反・公序良俗違反への関与がないこと
重大な法令違反や公の秩序または善良の風俗に反する行為に関与していないこと -
事業内容の制限
日本標準産業分類において「政治・経済・文化団体」「宗教」「公務」に分類される事業を主たる業務としていないこと
補助金交付のための共通の必須要件(第4条第1項関係)
補助対象事業者の資格に加え、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
-
事業継続の見込み
新オフィスでの事業継続が3年以上見込まれること -
オフィスの立地
フェスタロードに面したビルの2階以上に開設されること、※物理的に連結されている場合は一体のビルとみなします -
オフィス区画の広さ
オフィスとして貸し出されている区画が50平方メートル以上であること、賃貸借契約により借り受けていること -
正規雇用者の常駐
新オフィスで業務を行う正規雇用者が5人以上常駐する予定であること、※正規雇用者:期間の定めのない労働契約かつ雇用保険の一般・高年齢被保険者
補助対象経費に応じた追加の要件
補助対象となる経費の種類に応じて、以下の追加要件を満たす必要があります。
-
1 引越し費用および改装費用の補助を受ける場合
市外の法人による新オフィスの開設であること、市外にある本社機能が平塚市内の新オフィスへ移転すること -
2 改装費用のみの補助を受ける場合
市内移転:既存オフィスより面積が100㎡以上広く、正規雇用者が5名以上増加すること、市内追加開設:既存のオフィスを維持しつつ、新たにオフィスを開設すること、起業:持続可能な事業計画が策定されていること
■補助対象外となる用途(オフィスの定義外)
本補助金制度において、以下の施設や用途は「オフィス」に含まれず、補助の対象外となります。
- 住居
- 工場
- 店舗
- 販売やサービスを行うことを主とする来店型事務所
- 各種教室
- 他人に貸し付けて使用させる貸事務所・貸倉庫
- コワーキングスペース
※「オフィス」とは、調査・企画、情報処理、研究開発、総務・人事、営業等の業務のために使用される空間を指します。
※平塚市フェスタロード・オフィス開設支援補助金の詳細については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
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