江東区 町会・自治会事務委託準備助成金
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目的
江東区内で新たに町会・自治会の設立や運営を目指す地縁団体に対して、区との事務委託契約締結に向けた準備費用として10万円を助成します。地域住民による自立したコミュニティ活動の活性化を図るため、設立初期の運営基盤の確立や、区と連携して活動を行うための体制整備を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 江東区と事務委託契約を締結していないこと
- 既存の町会・自治会に加入していない、または独立が承認されていること
- 総世帯数の3割以上の加入があること
- 会則が制定され、総会で予算・事業計画が承認されていること
- 提出書類の準備
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随時
以下の書類を準備します。
- 江東区町会・自治会事務委託準備助成金交付申請書兼請求書(両面印刷)
- 助成金に関する申出及び同意書
- その他必要書類(会則、総会議事録、決算書、予算書、世帯加入状況がわかる書類など)
- 申請書の提出
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詳細は要問い合わせ
準備した申請書類一式を江東区役所の担当窓口へ提出してください。申請時期や具体的な締め切りについては、提供された資料に記載がないため、事前にお問い合わせ先(03-3647-9111)へ確認することをお勧めします。
- 審査・交付決定
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審査完了後
提出された書類に基づき、江東区にて審査が行われます。交付決定後の具体的な入金時期等の詳細な流れについては、江東区役所へ直接ご確認ください。
対象となる事業
江東区が、新たな町会や自治会の設立・運営を目指す地縁団体を支援するために設けられた助成金事業です。具体的には、これらの団体が江東区と「事務委託契約」を締結するための準備を支援することを目的としています。
■町会・自治会事務委託準備助成
地域コミュニティの活性化を図るため、町会や自治会といった地縁団体が設立され、円滑に運営できるよう、江東区との事務委託契約締結に向けた準備段階を財政的に支援することを目的としています。
<対象となる団体の要件>
- 江東区と事務委託契約をまだ締結していない団体であること。
- 既存の町会・自治会に加入していないか、あるいは既存団体からの独立が承認されている団体であること。
- 一定の地域に居住する住民で構成されていること(マンションの場合は原則として1棟以上の住民で構成される必要があります)。
- 区域として定めた地域の総世帯数の3割以上が当該団体に加入していること。
- 原則として毎年総会を開催し、前年度の決算書、事業報告書、当年度の予算書、事業計画書といった重要書類が総会で承認されていること。ただし、設立初年度の団体に限り、当年度分のみで申請が可能です。
- 団体の活動を定める「会則」が制定されていること。
- 現時点では事務委託契約の要件を完全に満たしていない団体であることが前提となります。
<助成額と交付制限>
- 助成金額:1団体につき10万円
- 交付回数:同一の地縁団体に対して、同一年度内での交付は1回限り
- 上限回数:複数年度にわたる場合を含め、通算で3回を上限とする
<申請時の注意事項・必要書類>
- 「事務委託準備助成金のご案内(PDF:276KB)」の確認
- 江東区町会・自治会事務委託準備助成金交付申請書兼請求書(両面印刷)
- 助成金に関する申出及び同意書
江東区町会・自治会事務委託準備助成金
■1 助成対象となる団体
<助成要件>
- 現在、江東区と事務委託契約を締結していない団体であること
- 既存の町会・自治会に加入していない、または独立が承認されている地縁団体であること
- 一定の地域に居住する住民で構成され、マンションの場合は原則として1棟以上の住民が対象
- 地域の総世帯数の3割以上の世帯が加入していること
- 原則として毎年総会を開催し、決算書・事業報告書・予算書・事業計画書等が承認されていること
- 団体の運営に関する会則が正式に制定されていること
- 現時点では江東区の事務委託契約の要件を満たしていない団体であること
■2 助成金の具体的な内容
<助成額および交付制限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 1団体につき10万円 |
| 年度内交付回数 | 1回限り |
| 通算交付上限 | 3回まで |
■3 申請に関する注意事項
<必要事項・書類>
- 「事務委託準備助成金のご案内」の確認
- 申請書兼請求書(両面印刷)
- 助成金に関する申出及び同意書
対象者の詳細
対象団体の要件
町会・自治会の設立・運営を目指す地縁団体であり、江東区との事務委託契約を締結するための準備を支援することを目的としています。助成を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 江東区との契約状況
現時点で江東区と事務委託契約を締結していない団体であること -
2 既存団体との関係性
既存の町会・自治会に加入していないこと、または既存の町会・自治会から独立していることが承認されていること -
3 構成員の要件
一定の地域に居住する住民で構成されていること(マンションの場合は原則として1棟以上の住民で構成)、区域に定めた地域の総世帯数の3割以上の世帯が加入していること -
4 組織運営に関する要件
原則として毎年総会を開催し、決算書・事業報告書・予算書・事業計画書が承認されていること(設立初年度は当年度分のみで可)、団体の運営に関する基本的なルールを定めた「会則」が制定されていること -
5 事務委託契約の要件充足状況
江東区が定める事務委託契約の要件をまだ満たしていない団体であること
助成額と交付回数
助成金の支給条件および上限については以下の通りです。
-
助成金額
1団体につき10万円 -
交付回数の制限
同一年度内で1回限り、通算3回を上限とする(複数年度にわたる場合を含む)
※申請を検討される際は、「事務委託準備助成金のご案内」を必ず確認し、申請書以外の提出書類についても詳細を確認してください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。