野田村 企業立地・雇用促進支援(企業立地補助金・賃借料補助等)
目的
野田村外の企業や個人が、村内にソフトウェア業や自然科学研究所等の施設を新設または増設する際の土地・建物の賃借料を補助します。企業立地を促進することで、地域経済の活性化と雇用の創出・拡大を図ることを目的としています。賃借料の2分の1以内(月額最大5万円)を最長24ヶ月間にわたり支援し、村内への事業進出を後押しします。
申請スケジュール
詳細は、野田村役場 産業振興課 水産商工班(電話:0194-78-2926)へ直接お問い合わせください。
- 事前の相談と要件確認
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随時 / 事前確認必須
事業内容が「野田村企業立地補助金」や「地域新事業チャレンジ応援補助金」などの交付要件に合致するか確認します。特に企業立地補助金は事前の村の認定が必要です。
- 申請手続き
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要問い合わせ
所定の申請書、事業計画書、および必要書類を準備し、産業振興課へ提出します。
- 審査
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申請後
提出された書類に基づき、補助金の趣旨への適合性、事業の実現性、雇用創出効果などについて審査が行われます。
- 交付決定
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審査完了後
審査を通過した場合、村から補助金の交付決定が通知されます。
- 事業実施と実績報告
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交付決定後
交付決定を受けた計画に沿って事業を実施します。事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 補助金の支払い
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実績報告の確認後
実績報告書の内容確認を経て、最終的な補助金額が確定し、支払いが行われます。
対象となる事業
野田村では、地域経済の活性化と雇用の拡大を目指し、企業の皆様への多岐にわたる支援策をご用意しています。これらの支援は、企業の新設・増設、事業の再生・創出、そして雇用促進に貢献することを目的としています。具体的には、以下の6種類の支援制度があります。
■1 野田村企業立地補助金
村内での企業立地を促進し、地域経済の活性化と雇用の機会拡大を図ることを目的としています。村内に工場や事業所を新設または増設する企業が対象となり、事前に村の認定を受ける必要があります。
<主な交付要件>
- 立地場所:工場立地法に基づく工場適地、農村地域工業等導入促進法に基づく工場等導入地区、都市計画法に基づく準工業地域・工業地域・工業専用地域、県や村などが出資した団体が造成した工場等用地の区域、または村長が適当と認める地域に新設すること。
- 事業内容:製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、または村長が適当と認める事業を営むこと。
- 投資額と雇用:工場等の新設または増設に伴う固定資産投資額が500万円以上であること。さらに、村内に住所を有する新規常用雇用者の数が、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること。
- 公害対策:新設する工場等において、公害防止のための必要な対策が講じられていること。
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:工場等の用地取得・造成費、構築物建設費、機械・設備等の償却資産費が対象です。
- 立地奨励補助金:補助対象経費の10分の2に相当する額。上限は新設5,000万円、増設2,000万円です。
- 雇用奨励補助金:野田村に住所を有し、6ヶ月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額。上限500万円。
■2 野田村工場設置奨励
産業の振興と雇用の促進を目的として、野田村に工場を新設または増設する事業者に対して奨励措置を講じます。
<主な奨励措置>
- 固定資産税の課税免除:新設または増設された工場の固定資産税が、最初に課税される年度から5年間免除されます。
- 利子補給金の交付:工場設備および用地造成のための資金(1,000万円以上2億円限度)を金融機関から借り入れた場合、利子補給金(年2.5%以内、期間3年間限度)が交付されます。
■3 新卒者ふるさと雇用支援奨励金
新卒者の雇用拡大と地元就職を促進するため、新卒者を雇用した村内の事業者に対して交付される奨励金です。
<主な交付要件>
- 採用月から事業完了日まで村内に住民登録している新卒者を村内事業者で常用雇用し、雇用日から24ヶ月以上経過していること。
- 奨励金申請時点で、納期が到来した村税を完納していること。
<奨励金額>
- 卒業する年度の10月31日までに採用を内定した場合:1人につき72万円。
- その他の場合:1人につき48万円。
■4 地域新事業チャレンジ応援補助金
村内の農業、林業、漁業、商工業といった分野での起業、事業の再生、創出、および新分野への進出を支援するための補助金です。
<主な交付対象者>
- 村内に住所を有する個人、団体、法人であること。
- 納期が到来した村税やその他村に対する責務を滞納していないこと。
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:販売促進活動費、施設の整備・改修費、機械・器具等の導入費、営業許可の取得費、新たな特産品開発費など。
- 補助額:補助対象経費の3分の2以内。上限は個人・団体50万円、法人300万円。
■5 企業・立地奨励補助金(賃借料補助)
市外企業や市外に住所を有する方が野田村内に工場等を新設または増設する際の土地や建物の賃借料の一部を補助します。
<主な対象業種>
- ソフトウェア業、自然科学研究所
<主な補助対象者>
- 施設の所有者と賃貸借契約を締結していること。
- 新規常用雇用者数が新設の場合5人以上、増設の場合2人以上であること。
- 工場等の設置に関して必要な手続きが取られていること。
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:賃貸借契約書で定められた賃借料。
- 補助金額:賃借料の2分の1以内(1ヶ月あたり5万円限度)。期間は24ヶ月間が限度。
■6 広域連携雇用促進補助金
久慈広域市町村の連携により、広域市町村からの採用者についても補助支援を行う制度です。工場等を新設または増設する企業が対象となります。
<補助金額>
- 6ヶ月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円を限度として補助。
▼補助対象外となる事業・要件
各補助制度において、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 公害防止のための必要な対策が講じられていない事業。
- 事業主の都合による解雇がある場合。
- 交付対象新卒者を雇用した日の6ヶ月前から6ヶ月後までの1年間に、他の常用雇用者の解雇がある場合は対象外です。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 交付対象者に関して、国、県または村からの他の補助金を受けている場合は対象外です。
- 村税等を滞納している場合。
- 納期が到来した村税を完納していない、または村に対する責務を滞納している場合は対象外となります。
- 特定の経費項目。
- 賃借料補助において、敷金、権利金に類する経費は補助対象外です。
補助内容
■1 野田村企業立地補助金
<交付対象要件>
- 立地場所:工場立地法、農村地域工業等導入促進法、都市計画法(準工業・工業・工業専用)に基づく地区、または村長が適当と認める地域
- 事業内容:製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、または村長が適当と認める事業
- 投資要件:固定資産投資額が500万円以上
- 雇用要件:村内に住所を有する新規常用雇用者が新設の場合5人以上、増設の場合2人以上
- 環境対策:公害の防止に関する必要な対策が講じられていること
<補助対象経費>
- 工場等の用地の取得および造成に要する経費
- 構築物等の建設に要する経費
- 機械、設備等償却資産に要する経費
<補助額詳細>
| 補助金名称 | 補助内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 立地奨励補助金(新設) | 補助対象経費の2/10 | 5,000万円 |
| 立地奨励補助金(増設) | 補助対象経費の2/10 | 2,000万円 |
| 雇用奨励補助金 | 新規常用雇用者1人につき5万円以内 | 500万円 |
■2 野田村工場設置奨励
<固定資産税の課税免除>
工場新設・増設の投下固定資本に対し、最初の課税年度以降5年間、固定資産税を免除する。
<利子補給金の交付>
- 対象:工場設備および用地造成のための借入資金(1,000万円以上2億円限度)
- 利子補給率:年2.5%以内
- 期間:3年間を限度
■3 新卒者ふるさと雇用支援奨励金
<主な交付要件>
- 村内に住民登録し、村内事業者で常用雇用者として24ヶ月以上継続雇用されていること
- 雇用日の前後6ヶ月間に事業主都合による解雇がないこと
- 国・県・村の他の類似補助金を受けていないこと
- 村税を完納していること
<奨励金額(1人あたり)>
| 採用内定時期 | 奨励金額 |
|---|---|
| 卒業年度の10月31日まで | 72万円 |
| その他の場合 | 48万円 |
■4 地域新事業チャレンジ応援補助金
<補助対象経費>
- 販売促進活動に係る経費
- 施設の整備および改修に係る経費
- 機械および器具等の導入に係る経費
- 営業許可の取得に係る経費
- 新たな特産品開発に係る経費
<補助率・上限額>
| 対象者 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 個人および団体 | 2/3以内 | 50万円 |
| 法人 | 2/3以内 | 300万円 |
■5 企業・立地奨励補助金
<対象業種・要件>
- 業種:ソフトウェア業、自然科学研究所
- 要件:施設賃貸借契約を締結していること
- 雇用:新設5人以上、増設2人以上の新規常用雇用
<補助内容>
- 対象経費:賃借料(敷金・権利金等を除く)
- 補助率:賃借料の1/2以内
- 限度額:月額5万円
- 期間:最大24ヶ月間
■6 広域連携雇用促進補助金
<野田村における認定要件>
- 新設:投資額500万円以上、新規雇用5人以上
- 増設:投資額500万円以上、新規雇用2人以上
<補助金額>
6ヶ月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円を限度とする。
対象者の詳細
野田村企業立地補助金・工場設置奨励
村内に工場または事業所を新設または増設する企業が対象です。利子補給や固定資産税の課税免除などの支援を受けられます。事前に村の認定を受ける必要があります。
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立地場所の要件
工場立地法に基づく「工場適地」として記載されている地区、農村地域工業等導入促進法に基づく「工場等導入地区」、都市計画法に基づく「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」、県、村、または出資団体が造成した工場等用地の区域、その他村長が適当と認める地域 -
事業内容の要件
製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、その他村長が適当と認める事業 -
投資・雇用要件
固定資産投資額が500万円以上であること、新規常用雇用者数:新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上(村内に住所を有する者) -
環境対策
公害の防止に関し、必要な対策がとられていること
新卒者ふるさと雇用支援奨励金
新卒者を雇用した村内事業者が対象です。新卒者の地元就職を促進することを目的としています。
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雇用・居住要件
採用月から事業完了日まで村内に住民登録している新卒者を雇用、常用雇用者として24ヶ月以上継続して雇用していること -
事業主要件
村内に事業所を有する事業者であること、雇用日の前後6ヶ月間(計1年間)に、事業主都合による他の常用雇用者の解雇がないこと
地域新事業チャレンジ応援補助金
農林水産業や商工業分野での起業、新分野への進出を行う個人や団体を支援します。
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対象者
村内に住所を有する個人、村内に住所を有する団体、村内に住所を有する法人
企業・立地奨励補助金
市外企業等が村内に工場等を新設・増設する際の賃借料を補助します。対象業種は特定の分野に限定されます。
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対象業種
ソフトウェア業、自然科学研究所 -
主要要件
市外企業または市外に住所を有する方による設置、施設の所有者と賃貸借契約を締結していること、新規常用雇用者数:新設5人以上、増設2人以上
広域連携雇用促進補助金
久慈広域市町村の連携により、広域採用についても補助を行う制度です。
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要件
固定資産投資額が500万円以上であること、新規常用雇用者:新設5人以上、増設2人以上、所在市町村の認定要件を満たすこと
■補助対象外・制限事項
以下の項目に該当する場合、補助金の交付対象外となります。
- 納期が到来した村税や村に対する責務を滞納している事業者・個人
- 国、県、または村の他の補助金を同一の対象者(新卒者等)に関して受けている場合
- 事業主都合により、一定期間内に他の常用雇用者を解雇している場合
※各支援策により詳細な要件が異なりますのでご注意ください。
各支援策の詳細な適用については、下記までお問い合わせください。
野田村役場産業振興課水産商工班
電話番号:0194-78-2926
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.noda.iwate.jp/sangyo_shigoto/chushokigyoshien/962.html
- 野田村 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.vill.noda.iwate.jp/index.html
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