横須賀市 障害福祉サービス等従事職員研修費補助金(令和8年度)
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目的
横須賀市内の障害福祉サービス事業者等に対して、従事職員が専門的な研修を受講した際の費用を補助することで、事業者の負担軽減と人材育成を支援します。職員の資質向上を通じて、支援が困難な利用者の受け入れ体制整備や地域移行を推進し、障害福祉サービス全体の質の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請は年度ごとに行われ、3月31日までの修了は「現年度」、4月1日以降の修了は「新年度」の扱いとなります。
- 研修の受講・費用の支払い
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研修修了後、速やかに
対象となる研修(強度行動障害支援者養成研修、喀痰吸引等研修など)を受講し、事業主が受講料等の全額を支払ってください。
- 補助対象経費:受講料、テキスト代、実習費用等(消費税込み)
- 補助額:補助基準額と実費のいずれか低い額
- 交付申請書類の準備
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申請期間前まで
以下の書類を準備してください。
- 交付申請書(指定のエクセル様式)
- 研修修了証の写し
- 領収書の写し
- 委任状(振込先が申請者と異なる場合。※押印済みの原本郵送が必要)
- 交付申請の提出(令和8年度)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年03月20日
令和8年度の申請期間は以下の通りです。
- 第1回:2026年6月1日〜6月20日
- 第2回:2026年9月1日〜9月20日
- 第3回:2026年12月1日〜12月20日
- 第4回:2027年3月1日〜3月20日
メール送信先:wf-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:決定次第送付
市が書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知により補助金額が確定します。
- 補助金の振込
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- 支払予定:請求書提出から約22日後
標準事務処理期間(30日間)を基に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。実績報告および請求書は交付決定と同日の日付で処理されます。
対象となる事業
横須賀市が実施する「障害福祉サービス等従事職員研修費補助金」は、障害福祉サービス事業者等の職員が専門的な研修を受講し、その研修費を事業所が負担した場合に、その費用の一部を補助する制度です。障害福祉サービス等の利用者への支援の質向上、地域移行の推進、質の高い人材育成を支援することを目的としています。
■横須賀市障害福祉サービス等従事職員研修費補助金事業
障害福祉サービス事業者等が、従事する職員のキャリアアップや資質向上に資する研修の受講を促進し、その費用負担を軽減する事業です。
<補助対象となる事業者>
- 障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス、相談支援、移動支援事業、地域活動支援センター、日中一時支援事業を運営している法人や個人
- 児童福祉法に基づき、障害児通所支援事業、保育所等訪問支援、障害児相談支援、障害児入所施設、児童発達支援センターを運営している法人や個人
- 申請年度内に、対象研修を修了した従事職員の研修受講に係る経費(受講料等)の全額を負担していること
- 研修を修了した職員を現に雇用しており、引き続き障害福祉サービス事業所等に従事させる見込みがあること
- 横須賀市暴力団排除条例に規定する暴力団員等が、当該事業者の役員等に該当しないこと
<補助対象となる研修>
- 強度行動障害支援者養成研修
- 喀痰吸引等研修(第1号研修、第2号研修、第3号研修)
- 重度訪問介護従業者養成研修
- 行動援護従業者養成研修
- 同行援護従業者養成研修
- 全身性障害者移動支援従業者養成研修
- 知的障害者移動支援従業者養成研修
- 福祉有償運送運転者講習等
- その他、厚生労働大臣及びこども家庭庁長官が定める研修のうち、障害福祉サービス等の報酬算定要件となる研修
<補助対象経費>
- 研修修了者の当該研修受講にかかる「受講料等」(テキスト代、補講料、手数料、保険料、実習費用、受験料など)
<補助金の額(補助基準額例)>
- 強度行動障害支援者養成研修:30,000円
- 喀痰吸引等研修(第1号):100,000円
- 喀痰吸引等研修(第2号):80,000円
- 喀痰吸引等研修(第3号):40,000円
- 重度訪問介護従事者養成研修:40,000円
- 行動援護従事者養成研修:40,000円
- 同行援護従事者養成研修:40,000円
- 全身性障害者移動支援従業者養成研修:40,000円
- 知的障害者移動支援従業者養成研修:30,000円
- 福祉有償運送運転者講習等:40,000円
- 報酬算定要件となるその他研修:30,000円
▼補助対象外となる事業
以下の経費やケースは補助の対象外、または交付決定の取消し対象となります。
- 研修の受講に伴う旅費
- 交通費
- 宿泊費
- 食事代
- 出張手当等
- 国家資格の取得や免許取得の際に課される登録免許税
- 他の制度による助成を受けている研修費
- 交付決定の取消しおよび返還が命じられる事由
- 偽りその他不正な行為により補助金が交付された場合
- その他市長が補助金の交付が不適当と認めた場合
補助内容
■A 補助対象となる研修と補助基準額
<研修の種類と補助基準額>
| 研修の種類 | 補助基準額 |
|---|---|
| 強度行動障害支援者養成研修 | 3万円 |
| 喀痰吸引等研修(第1号研修) | 10万円 |
| 喀痰吸引等研修(第2号研修) | 8万円 |
| 喀痰吸引等研修(第3号研修) | 4万円 |
| 重度訪問介護従事者養成研修 | 4万円 |
| 行動援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 同行援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 全身性障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修 | 4万円 |
| 知的障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修 | 4万円 |
| 福祉有償運送運転者講習等 | 4万円 |
| その他、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官が定める研修のうち、障害福祉サービス等報酬の算定の要件となる研修 | 3万円 |
<補助金額の決定方法>
補助金の額は、研修修了者1名あたりの「実際に事業主が負担した受講料等の実費額」と上記の「補助基準額」を比較し、いずれか低い額が補助金額となります。
■B 補助対象経費および対象外経費
<補助対象となる経費>
- 受講料
- テキスト代
- 補講料
- 事務手数料
- 保険料
- 実習費用
- 受験料
<補助対象外となる経費>
- 間接的な経費(研修の受講に伴う交通費、宿泊費、食事代、出張手当など)
- 義務的な研修(サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者初任者研修、障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修、防火・防災管理講習など)
- 重複する補助(他の補助金や助成制度等によって補助を受けている、または受ける予定がある研修)
- 雇用関係のない職員(派遣職員や委託職員など、現に事業主に雇用されていない職員が受講した研修)
- 国家資格の登録費用(介護福祉士等の登録免許税)
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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