公募中
掲載日:2026/07/13
見附市 中小企業・小規模事業者 物価高騰対策支援金(令和8年度)
上限金額
10万
申請期限
2026年09月30日
新潟県|見附市
新潟県見附市
公募開始:2026/07/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
エネルギー価格等の物価高騰により影響を受けている見附市内の建設・製造・運輸・卸売業を営む中小企業や小規模事業者に対し、事業継続を支援するための支援金を支給します。従業員数に基づき5万円または10万円を交付することで、経営負担の軽減を図り、地域経済の安定化を目指します。国の臨時交付金を活用し、厳しい経済状況下での事業活動を強力にサポートします。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年07月15日
申請締切:2026年09月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
見附市が実施する「見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援事業」の申請スケジュールについて、以下の通り詳しくご説明いたします。この支援事業は、エネルギー価格高騰などの物価高騰の影響を受けている見附市内の中小企業・小規模事業者(建設業、製造業、運輸業、卸売業などが対象)を支援することを目的としています。
1. 申請受付期間
この支援金の申請受付期間は、令和8年7月15日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)までです。この期間内に、必要な申請書類を提出する必要があります。
2. 申請方法と提出書類
支援金の交付を希望する事業者は、「見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援金交付申請書」に以下の必要書類を添えて申請してください。
提出が必要な主な書類
・見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援金交付申請書: こちらは所定の様式を使用します。
・税申告書類一式の写し:
・法人の場合: 令和8年1月1日の直前の事業年度における法人税確定申告書別表第一(1枚目)の写しが必要です。令和8年1月1日以降に開業した場合は、法人設立届出書の写しを提出します。
・個人の場合:
・青色申告者の場合は令和7年分の確定申告書第一表の写し。
・白色申告者の場合は令和7年分の確定申告書第一表の写し。
・確定申告の義務がない市民税・県民税申告者の場合は令和8年度市民税・県民税申告書の写し。
・令和8年1月1日以降に開業した場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写しを提出します。
・振込先口座の通帳等の写し: 申請者名義(法人の場合は法人名義)の通帳おもて面と、通帳を開いた1・2ページ目の写しが必要です。
・従業員名簿: 代表者や事業主、役員を除く、令和8年7月1日時点で見附市内の事業所等に勤務する常時雇用する従業員を記載してください。氏名と生年月日が必須で、既存の名簿で同じ内容が分かるものでも代替可能です。
・見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援金交付申請書: こちらは所定の様式を使用します。
・税申告書類一式の写し:
・法人の場合: 令和8年1月1日の直前の事業年度における法人税確定申告書別表第一(1枚目)の写しが必要です。令和8年1月1日以降に開業した場合は、法人設立届出書の写しを提出します。
・個人の場合:
・青色申告者の場合は令和7年分の確定申告書第一表の写し。
・白色申告者の場合は令和7年分の確定申告書第一表の写し。
・確定申告の義務がない市民税・県民税申告者の場合は令和8年度市民税・県民税申告書の写し。
・令和8年1月1日以降に開業した場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写しを提出します。
・振込先口座の通帳等の写し: 申請者名義(法人の場合は法人名義)の通帳おもて面と、通帳を開いた1・2ページ目の写しが必要です。
・従業員名簿: 代表者や事業主、役員を除く、令和8年7月1日時点で見附市内の事業所等に勤務する常時雇用する従業員を記載してください。氏名と生年月日が必須で、既存の名簿で同じ内容が分かるものでも代替可能です。
提出方法
申請書類は、以下のいずれかの方法で提出することができます。
・窓口へ持参: 見附市地域経済課商工労働係の窓口で直接提出します。
・郵送: 〒954-8686 見附市昭和町2-1-1 見附市地域経済課商工労働係宛に郵送します。
・メール: 捺印済みの書類をPDF形式で添付し、chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp 宛に送信します。
申請書類は、以下のいずれかの方法で提出することができます。
・窓口へ持参: 見附市地域経済課商工労働係の窓口で直接提出します。
・郵送: 〒954-8686 見附市昭和町2-1-1 見附市地域経済課商工労働係宛に郵送します。
・メール: 捺印済みの書類をPDF形式で添付し、chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp 宛に送信します。
重要な注意事項
・申請は1事業者あたり1回限りです。
・申請は1事業者あたり1回限りです。
3. 申請後の流れと重要事項
・支援金の交付決定: 提出された申請書類は審査が行われます。審査の結果、支援金を交付することが決定された場合、支援金の額などを記載した「支援金交付決定通知書」が送付されます。
・申請書類の不備是正期限: 申請書類に不備があった場合、令和8年10月31日までに是正されない、または見附市からの連絡・確認ができない場合は、申請が取り下げられたものとみなされますので、提出後の書類内容には十分ご注意ください。
・支援金の交付決定: 提出された申請書類は審査が行われます。審査の結果、支援金を交付することが決定された場合、支援金の額などを記載した「支援金交付決定通知書」が送付されます。
・申請書類の不備是正期限: 申請書類に不備があった場合、令和8年10月31日までに是正されない、または見附市からの連絡・確認ができない場合は、申請が取り下げられたものとみなされますので、提出後の書類内容には十分ご注意ください。
4. 受付窓口・お問い合わせ先
申請に関するご質問やご不明な点がある場合は、以下の窓口までお問い合わせください。
・受付窓口: 見附市地域経済課商工労働係
・住所: 〒954-8686 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号
・電話: 0258-62-1700(内線230、231)
・メール: chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp
・受付窓口: 見附市地域経済課商工労働係
・住所: 〒954-8686 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号
・電話: 0258-62-1700(内線230、231)
・メール: chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
見附市が実施する「見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援金」の交付までの流れは、以下のステップで進行します。この支援金は、エネルギー価格高騰等の影響を受ける見附市内の中小企業や小規模事業者を支援することを目的としており、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
補助金交付までの流れ(見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援金の場合)
1. 支援対象となる事業者であるかの確認
まず、申請を検討する事業者は、自身がこの支援金の対象となるかどうかを確認する必要があります。
・事業の目的と概要:
この支援金は、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている見附市内の中小企業・小規模事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して交付されるものです。特に、見附市内の中小企業のうち、事業所数や従業員数が多い業種が対象とされています。
・対象業種:
以下のいずれかの業種に該当する必要があります(日本標準産業分類の大分類に基づく)。
・D 建設業
・E 製造業
・H 運輸業、郵便業(うち運輸業)
・I 卸売業、小売業(うち卸売業)
※小売業、飲食業、サービス業は対象外です。
・対象要件:
上記の業種に加えて、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
1. 操業と営業継続の意思: 令和8年7月1日以前から見附市内で操業しており、今後も事業を継続する意思があること。
2. 市税等の滞納がないこと: 見附市の市税等を滞納していない事業者であること。
3. 暴力団排除: 見附市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う事業者ではないこと。
4. 広報活動への協力: 市の取材などの広報活動に協力できる事業者であること。
・支援金額:
支援金額は、令和8年7月1日時点での市内の事業所等に勤務する常時雇用する従業員数によって、以下の2区分に分かれます。
・従業員数 0~9人: 50,000円
・従業員数 10人以上: 100,000円
・事業の目的と概要:
この支援金は、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている見附市内の中小企業・小規模事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して交付されるものです。特に、見附市内の中小企業のうち、事業所数や従業員数が多い業種が対象とされています。
・対象業種:
以下のいずれかの業種に該当する必要があります(日本標準産業分類の大分類に基づく)。
・D 建設業
・E 製造業
・H 運輸業、郵便業(うち運輸業)
・I 卸売業、小売業(うち卸売業)
※小売業、飲食業、サービス業は対象外です。
・対象要件:
上記の業種に加えて、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
1. 操業と営業継続の意思: 令和8年7月1日以前から見附市内で操業しており、今後も事業を継続する意思があること。
2. 市税等の滞納がないこと: 見附市の市税等を滞納していない事業者であること。
3. 暴力団排除: 見附市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う事業者ではないこと。
4. 広報活動への協力: 市の取材などの広報活動に協力できる事業者であること。
・支援金額:
支援金額は、令和8年7月1日時点での市内の事業所等に勤務する常時雇用する従業員数によって、以下の2区分に分かれます。
・従業員数 0~9人: 50,000円
・従業員数 10人以上: 100,000円
2. 申請に必要な書類の準備
対象となることが確認できたら、申請に必要な書類を準備します。見附市のホームページから様式をダウンロードできます。
・「見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援金交付申請書」(様式1):
この申請書に、事業者情報(所在地、法人番号、担当者名、電話番号、主たる事業の業種、資本金、従業員数など)と振込口座情報を記入します。申請額は従業員数に応じて該当する項目にチェックを入れます。
また、申請書に記載されている「誓約・同意事項」(事業継続の意思、虚偽・不正申請の禁止、不備があった場合の取り下げ同意、返還義務、反社会的勢力との関係禁止、課税対象であること、市による情報閲覧・調査の同意)をよく読み、代表者による署名・捺印が必要です。
・税申告書類一式の写し:
申請者の区分に応じて、以下の書類が必要です。
・法人の場合: 令和8年1月1日の直前の事業年度における法人税確定申告書別表第一(1枚目)の写し。もし令和8年1月1日以降に開業した場合は、法人設立届出書の写しが必要です。
・個人の場合:
・青色申告者:令和7年分の確定申告書第一表の写し。
・白色申告者:令和7年分の確定申告書第一表の写し。
・市民税・県民税申告者(確定申告の義務がない方):令和8年度市民税・県民税申告書の写し。
・もし令和8年1月1日以降に開業した場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写しが必要です。
・振込先口座の通帳等の写し:
支援金の振込先となる口座(法人名義または申請者名義)の通帳等(ネット銀行の場合は画面のコピーなど)の写しを添付します。具体的には、通帳のおもて面と、通帳を開いた1・2ページ目の写しが必要です。
・従業員名簿(様式2):
代表者や事業主、役員を除く、見附市内に勤務(常駐)する常時雇用する従業員を記載した名簿が必要です。本様式以外でも、氏名と生年月日が必須で同じ内容がわかる名簿であれば代用可能です。
・「見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援金交付申請書」(様式1):
この申請書に、事業者情報(所在地、法人番号、担当者名、電話番号、主たる事業の業種、資本金、従業員数など)と振込口座情報を記入します。申請額は従業員数に応じて該当する項目にチェックを入れます。
また、申請書に記載されている「誓約・同意事項」(事業継続の意思、虚偽・不正申請の禁止、不備があった場合の取り下げ同意、返還義務、反社会的勢力との関係禁止、課税対象であること、市による情報閲覧・調査の同意)をよく読み、代表者による署名・捺印が必要です。
・税申告書類一式の写し:
申請者の区分に応じて、以下の書類が必要です。
・法人の場合: 令和8年1月1日の直前の事業年度における法人税確定申告書別表第一(1枚目)の写し。もし令和8年1月1日以降に開業した場合は、法人設立届出書の写しが必要です。
・個人の場合:
・青色申告者:令和7年分の確定申告書第一表の写し。
・白色申告者:令和7年分の確定申告書第一表の写し。
・市民税・県民税申告者(確定申告の義務がない方):令和8年度市民税・県民税申告書の写し。
・もし令和8年1月1日以降に開業した場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写しが必要です。
・振込先口座の通帳等の写し:
支援金の振込先となる口座(法人名義または申請者名義)の通帳等(ネット銀行の場合は画面のコピーなど)の写しを添付します。具体的には、通帳のおもて面と、通帳を開いた1・2ページ目の写しが必要です。
・従業員名簿(様式2):
代表者や事業主、役員を除く、見附市内に勤務(常駐)する常時雇用する従業員を記載した名簿が必要です。本様式以外でも、氏名と生年月日が必須で同じ内容がわかる名簿であれば代用可能です。
3. 申請書の提出
必要な書類が揃ったら、指定された期間内に申請書を提出します。
・受付期間:
令和8年7月15日(水)から令和8年9月30日(水)までです。この期間内に提出を完了させる必要があります。
・提出方法:
以下のいずれかの方法で提出できます。
1. 窓口へ持参: 見附市地域経済課商工労働係の窓口に直接持参。
2. 郵送: 〒954-8686 見附市昭和町2-1-1 見附市地域経済課商工労働係宛てに郵送。
3. メール: 捺印した書類のPDFファイルを添付して、chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp 宛てに送信。
・受付期間:
令和8年7月15日(水)から令和8年9月30日(水)までです。この期間内に提出を完了させる必要があります。
・提出方法:
以下のいずれかの方法で提出できます。
1. 窓口へ持参: 見附市地域経済課商工労働係の窓口に直接持参。
2. 郵送: 〒954-8686 見附市昭和町2-1-1 見附市地域経済課商工労働係宛てに郵送。
3. メール: 捺印した書類のPDFファイルを添付して、chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp 宛てに送信。
4. 審査と交付決定
提出された申請書類は、見附市地域経済課によって審査されます。
・審査プロセス:
提出された申請書類の内容が、事業の目的や対象要件に合致しているか、また添付書類に不備がないかなどが審査されます。
なお、申請書類に不備があった場合、令和8年10月31日までに是正されない場合や、連絡・確認ができない場合には、申請が取り下げられたものとみなされる可能性がありますので、市の指示には速やかに対応することが重要です。
・交付決定通知:
審査の結果、支援金の交付が決定した場合は、見附市から「支援金交付決定通知書」が送付されます。この通知書には、支援金の額などが記載されています。
・審査プロセス:
提出された申請書類の内容が、事業の目的や対象要件に合致しているか、また添付書類に不備がないかなどが審査されます。
なお、申請書類に不備があった場合、令和8年10月31日までに是正されない場合や、連絡・確認ができない場合には、申請が取り下げられたものとみなされる可能性がありますので、市の指示には速やかに対応することが重要です。
・交付決定通知:
審査の結果、支援金の交付が決定した場合は、見附市から「支援金交付決定通知書」が送付されます。この通知書には、支援金の額などが記載されています。
5. 交付後の留意事項
支援金が交付された後も、いくつか重要な留意事項があります。
・支援金の返還:
この支援金の交付要領や、それに基づく交付決定の内容などに違反した場合、支援金の交付決定が全部または一部取り消されることがあります。その際、既に支援金が交付されている場合は、その返還が求められます。虚偽の申請によって支援金を受けた場合も同様です。
・受給権の譲渡又は担保の禁止:
支援金を受け取る権利は、第三者に譲渡したり、担保に供したりすることはできません。
・課税対象であること:
この支援金は課税対象となるため、税務上の取り扱いについても認識しておく必要があります。
・支援金の返還:
この支援金の交付要領や、それに基づく交付決定の内容などに違反した場合、支援金の交付決定が全部または一部取り消されることがあります。その際、既に支援金が交付されている場合は、その返還が求められます。虚偽の申請によって支援金を受けた場合も同様です。
・受給権の譲渡又は担保の禁止:
支援金を受け取る権利は、第三者に譲渡したり、担保に供したりすることはできません。
・課税対象であること:
この支援金は課税対象となるため、税務上の取り扱いについても認識しておく必要があります。
この支援事業に関する具体的な問い合わせや相談は、見附市地域経済課商工労働係までご連絡ください。
・住所: 〒954-8686 見附市昭和町2-1-1
・電話: 0258-62-1700(内線230、231)
・メール: chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp
・住所: 〒954-8686 見附市昭和町2-1-1
・電話: 0258-62-1700(内線230、231)
・メール: chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
エネルギー価格をはじめとする物価高騰の影響を受けている見附市内の中小企業や小規模事業者の経営に与える影響を緩和し、事業の継続を支援することを目的としています。
■見附市中小企業・小規模事業者 物価高騰対策支援事業
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源とし、対象となる事業者に対して支援金を交付します。
<支援の対象となる事業者>
- 見附市内に事業所を有している中小企業・小規模事業者、または個人事業主であること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者
<対象業種>
- 建設業(D建設業)
- 製造業(E製造業)
- 運輸業(H運輸業、郵便業のうち運輸業)
- 卸売業(I卸売業、小売業のうち卸売業)
<支援の対象となるための要件>
- 令和8年7月1日以前から見附市内で操業しており、今後も事業を継続する意思があること
- 見附市の市税等を滞納していない事業者であること
- 見附市暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員、ならびにそれらの利益となる活動を行う者ではないこと
- 市が行う取材等の広報活動に協力できること
<支援金の額>
- 従業員数 0~9人:50,000円
- 従業員数 10人以上:100,000円
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
- 令和8年7月15日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下の業種や条件に該当する場合、本事業の支援対象外となります。
- 農業(個人事業主の場合)。
- 小売業、飲食業、サービス業。
- 不正受給や要件不備に該当する事業。
- 支援金交付決定後に、交付要件に該当しないことが判明した場合。
- 虚偽の申請によって支援金を受け取った場合(支援金の返還が生じます)。
- 受給権の譲渡・担保が目的の事業。
- 支援金の交付を受ける権利を第三者へ譲渡したり、担保に供したりすることはできません。
補助内容
■見附市中小企業・小規模事業者 物価高騰対策支援金
<対象業種>
- 建設業(D建設業)
- 製造業(E製造業)
- 運輸業(H運輸業、郵便業のうち運輸業)
- 卸売業(I卸売業、小売業のうち卸売業)
<対象要件>
- 令和8年7月1日以前から見附市内で操業しており、今後も事業を継続する意思があること
- 見附市の市税等を滞納していないこと
- 暴力団及び暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う事業者ではないこと
- 市が行う取材等の広報活動に協力できること
<支援金額(従業員数に応じた区分)>
| 従業員数(常時雇用) | 支援金額 |
|---|---|
| 0~9人 | 50,000円 |
| 10人以上 | 100,000円 |
<申請時の主要な添付書類>
- 税申告書類一式の写し(法人は法人税確定申告書別表第一等、個人は確定申告書第一表等)
- 振込先口座の通帳等の写し(表面および1・2ページ目)
- 従業員名簿(氏名、生年月日を記載したもの)
対象者の詳細
対象要件
見附市内に事業所を持つ中小事業者のうち、以下の全ての要件を満たす方を対象としています。
-
操業状況と事業継続の意思
令和8年7月1日以前から見附市内で事業を操業していること、今後も継続して事業を営む意思があること -
市税等の納付状況
見附市に対する市税などを滞納していないこと -
反社会的勢力との関係
見附市暴力団排除条例に該当しないこと、反社会的勢力と一切関係がないことを誓約すること -
広報活動への協力
見附市からの取材やその他の広報活動に協力できること
支援金の額と従業員数の算定
支援金の金額は、事業所の従業員数によって異なります。従業員数のカウントには特定の条件があります。
-
支援金額
従業員数0~9人:50,000円、従業員数10人以上:100,000円 -
従業員数のカウント対象
常時雇用する従業員が対象、代表者・事業主、および役員は除外する、確認のため、従業員名簿(氏名、生年月日が必須)の提出が必要
※申請時には、所在地、法人番号、担当者名、資本金、振込口座情報などの事業者情報が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/19/56092.html
- 見附市役所 公式ホームページ
- https://www.city.mitsuke.niigata.jp/
- 見附市ホームページ よくある質問と回答
- https://www.city.mitsuke.niigata.jp/life/sub/3/
本支援金の申請は、窓口への持参、郵送、またはメール(捺印済み書類のPDF添付)にて受け付けています。特定の電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。
お問合せ窓口
見附市地域経済課商工労働係
TEL:0258-62-1700 (内線230、231)
FAX:0258-63-5775
Email:chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp
受付窓口
見附市役所
地域経済課商工労働係〒954-8686 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号
申請書類の提出方法についても、窓口への持参、郵送、メール(捺印した書類のPDF添付)のいずれかの方法が利用可能です。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。