野田村 令和7年度 地域新事業チャレンジ応援補助金(起業・雇用・立地支援)
目的
野田村内で農業、林業、漁業、商工業を営む個人や法人に対し、起業や事業再生、新分野への進出を支援するため、施設整備や機械導入、販路開拓等に要する経費の一部を補助します。地域産業の活性化と新たな事業創出を促すことで、村内経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
制度の利用を検討される場合は、野田村役場産業振興課水産商工班(電話:0194-78-2926)へ直接お問い合わせいただく必要があります。
- 事前相談・お問い合わせ
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随時受付
具体的な申請時期や手続きの詳細を確認するため、担当窓口へ連絡してください。
お問い合わせ先:
野田村役場産業振興課水産商工班
電話番号:0194-78-2926
- 要件確認・書類準備
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各制度の要件に準ずる
各支援制度の対象要件に基づき、申請の準備を行います。
- 野田村企業立地補助金:事前認定が必要です。投資額500万円以上、新規雇用者数などの条件があります。
- 地域新事業チャレンジ応援補助金:起業、事業再生、新分野進出が対象となります。
- 新卒者ふるさと雇用支援奨励金:採用内定時期や雇用継続期間(24ヶ月以上)の要件があります。
- 交付決定・受給
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審査後に決定
申請後、野田村による審査を経て、補助金・奨励金の交付が決定されます。制度によって、実績報告や一定期間の雇用継続が確認された後に支給されるものがあります。
対象となる事業
野田村では、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を目的として、企業の皆様に対し多岐にわたる支援策を提供しています。これらの支援は、工場や事業所の新設・増設、新卒者の雇用促進、地域産業の活性化、そして新規事業への挑戦などを後押しするものです。具体的には、以下の6つの主要な支援事業が用意されています。
■1 野田村企業立地補助金
野田村への企業の立地を促進し、地域経済の活性化と雇用の拡大を図ることを目的としています。村内に工場や事業所を新設または増設する企業が対象となります。
<交付対象となる企業(要件)>
- 立地場所:工場適地、工場等導入地区、準工業地域・工業地域・工業専用地域、県や村が造成した工場等用地の区域、または村長が適当と認める地域に新設すること
- 事業内容:製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、または村長が適当と認める事業を営むこと
- 投資額:固定資産投資額が500万円以上であること
- 雇用:村内に住所を有する新規常用雇用者が、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること
- 公害対策:公害防止に関して必要な対策が講じられていること
<補助対象経費>
- 用地の取得および造成費
- 構築物等の建設費
- 機械設備等の償却資産費
<補助額>
- 立地奨励補助金:補助対象経費の10分の2相当(上限:新設5,000万円、増設2,000万円)
- 雇用奨励補助金:新規常用雇用者1人につき5万円以内(上限500万円、6ヶ月以上の雇用が条件)
■2 野田村工場設置奨励
野田村の産業振興と雇用促進を目的とし、村内に工場を新設または増設する事業者を支援します。
<主な奨励措置>
- 固定資産税の課税免除:投下固定資本にかかる固定資産税を、最初に課税される年度から5箇年度に限り免除
- 利子補給金の交付:工場設備および用地造成のための資金借入(1,000万円以上2億円限度)に対し、年2.5%以内を3箇年限度で補給
■3 新卒者ふるさと雇用支援奨励金
新卒者の雇用拡大と地元への就職を促進するため、新卒者を雇用した村内の事業者に対して交付されます。
<交付要件>
- 村内に住民登録している新卒者を常用雇用し、雇用開始から24ヶ月以上経過していること
- 採用の前後6ヶ月間(計1年間)に、事業主都合による他の常用雇用者の解雇がないこと
- 対象者に関し、国、県、または村からの他の補助金の交付を受けていないこと
- 納期が到来した村税を完納していること
<奨励金額>
- 卒業年度の10月31日までに採用が内定した場合:1人につき72万円
- その他の場合:1人につき48万円
■4 地域新事業チャレンジ応援補助金
村内の農業、林業、漁業、および商工業の分野における起業を支援し、事業の再生、創出、または新分野への進出を後押しします。
<交付対象者>
- 村内に住所を有する個人、団体、法人
- 村税やその他村に対する債務を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 販売促進活動費
- 施設の整備・改修費
- 機械器具等の導入費
- 営業許可の取得費
- 新たな特産品開発費
<補助額>
- 補助対象経費の3分の2相当額以内
- 上限:個人・団体 50万円、法人 300万円
■5 企業・立地奨励補助金
市外企業等が村内に工場等を新設または増設する際に、土地や建物の賃借料の一部を補助します。
<対象業種>
- ソフトウェア業
- 自然科学研究所
<補助対象者>
- 施設所有者と賃貸借契約を締結していること
- 新規常用雇用者数が新設5人以上、増設2人以上であること
- 設置に関して必要な手続きが取られていること
<補助対象経費>
- 賃貸借契約で定められた賃借料(敷金、権利金に類する経費は除く)
<補助金額>
- 賃借料の2分の1以内の額
- 上限:1ヶ月あたり5万円、期間は最大24ヶ月間
■6 広域連携雇用促進補助金
久慈広域市町村との連携により、広域市町村からの採用者についても補助支援を行い雇用を促進します。
<補助対象>
- 工場等を新設または増設する企業で、野田村の認定要件を満たすもの
<野田村における認定要件>
- 新設:固定資産投資額500万円以上、かつ新規常用雇用者5人以上
- 増設:固定資産投資額500万円以上、かつ新規常用雇用者2人以上
<補助金額>
- 6ヶ月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき上限5万円
▼補助対象外となる事業
本支援制度の趣旨に基づき、以下の条件に該当する場合は補助や奨励の対象外となります。
- 国、県、または村からの他の補助金を既に受けている事業(二重受給)。
- 交付対象者を雇用した日の前後6ヶ月間(計1年間)に、事業主の都合による他の常用雇用者の解雇がある場合。
- 納期が到来した村税や、その他村に対する債務を滞納している事業者が行う事業。
- 公害防止に関して、必要な対策が講じられていない施設に係る事業。
補助内容
■1 野田村企業立地補助金
<交付対象要件>
- 立地場所:工場適地、工場等導入地区、準工業・工業・工業専用地域、公的造成地等
- 事業内容:製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、または村長が認める事業
- 投資・雇用:固定資産投資500万円以上、かつ新規常用雇用者(村内居住者)が新設5人以上、増設2人以上
- 公害防止:必要な対策が取られていること
<補助対象経費>
- 用地取得および造成経費
- 構築物等の建設経費
- 機械、設備等の償却資産経費
<補助額詳細>
| 補助金名称 | 補助率・金額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 立地奨励補助金 | 補助対象経費の2/10 | 新設:5,000万円 / 増設:2,000万円 |
| 雇用奨励補助金 | 新規常用雇用者1人につき5万円以内 | 総額500万円 |
■2 野田村工場設置奨励
<主な奨励措置>
- 固定資産税の課税免除:5年間免除(新設・増設に係る固定資本)
- 利子補給金の交付:金融機関からの借入資金に対する補給
<利子補給金詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象借入額 | 1,000万円以上2億円以下 |
| 利子補給率 | 年2.5%以内 |
| 補給期間 | 3年間限度 |
■3 新卒者ふるさと雇用支援奨励金
<交付要件>
- 採用内定者が採用月から事業完了日まで村内に住民登録があること
- 常用雇用者として24ヶ月以上雇用されていること
- 雇用日の前後6ヶ月間に事業主都合による他の常用雇用者の解雇がないこと
- 国・県・村の他の補助金を受けていないこと
- 村税を完納していること
<奨励金額>
| 内定時期 | 1人あたりの額 |
|---|---|
| 卒業年度の10月31日までに内定 | 72万円 |
| その他の場合 | 48万円 |
■4 地域新事業チャレンジ応援補助金
<補助対象経費>
- 販売促進活動に係る経費
- 施設の整備および改修に係る経費
- 機械および器具等の導入に係る経費
- 営業許可の取得に係る経費
- 新たな特産品開発に係る経費
<補助内容>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 個人および団体 | 2/3以内 | 50万円 |
| 法人 | 2/3以内 | 300万円 |
■5 企業・立地奨励補助金(賃借料補助)
<対象業種・要件>
- 対象業種:ソフトウェア業、自然科学研究所
- 要件:施設所有者と賃貸借契約を締結していること
- 要件:新規常用雇用者が新設5人以上、増設2人以上であること
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象 | 土地または建物の賃借料(敷金・権利金除く) |
| 補助額 | 賃借料の1/2以内 |
| 上限額 | 1ヶ月あたり5万円 |
| 支給期間 | 24ヶ月間を限度 |
■6 広域連携雇用促進補助金
<野田村における認定要件>
| 区分 | 投資額要件 | 雇用要件 |
|---|---|---|
| 新設 | 固定資産投資500万円以上 | 新規常用雇用者5人以上 |
| 増設 | 固定資産投資500万円以上 | 新規常用雇用者2人以上 |
<補助金額>
6ヶ月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円を上限とします。
対象者の詳細
野田村企業立地補助金
村内に工場や事業所を新設または増設する企業を対象としており、事前に野田村の認定を受ける必要があります。交付対象の主な要件は以下の通りです。
-
立地場所の要件
工場立地法第3条第1項に規定される工場適地として記載されている地区、農村地域工業等導入促進法第5条第3項第1号に規定される工場等導入地区、都市計画法第8条第1項第1号に規定される準工業地域、工業地域、または工業専用地域、県、村、またはこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域、村長が適当と認める地域 -
事業内容の要件
製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、村長が適当と認める事業 -
投資および雇用の要件
工場等の新設または増設に伴う固定資産投資額が500万円以上であること、村の区域内に住所を有する新規常用雇用者の数が、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること -
公害防止の要件
新設する工場等において、公害の防止に関し必要な対策が取られていること
野田村工場設置奨励
野田村の産業振興と雇用促進を図るため、野田村に工場を新設または増設する事業者が奨励の対象となります。
-
固定資産税の課税免除
工場新設または増設を行う事業者に対し、投下固定資本にかかる固定資産税が、最初に課税される年度以降5年間免除 -
利子補給金の交付
金融機関から工場設備や用地造成のための資金を借り入れた事業者に交付、対象資金:1件あたり1,000万円以上2億円を限度、利率・期間:年2.5%以内の利率で3年間補給
新卒者ふるさと雇用支援奨励金
新卒者の雇用拡大と地元就職を促進するために、新卒者を雇用した村内の事業者が対象です。
-
雇用の継続と住民登録
採用月から事業完了日までの間、村内に住民登録している者を常用雇用者として雇用し、24ヶ月以上経過していること -
雇用維持の要件
交付対象新卒者を雇用した日の6ヶ月前から6ヶ月後までの1年間に、事業主の都合により他の常用雇用者を解雇していないこと -
他補助金との重複
交付対象新卒者に関し、国、県または村からの他の補助金の交付を受けていないこと -
納税状況
奨励金申請時点において、納期到来した村税を完納していること
地域新事業チャレンジ応援補助金
村内の農業、林業、漁業、および商工業の分野での起業や、事業の再生、創出、新分野への進出を支援します。
-
対象者の要件
村内に住所を有する個人、団体、および法人であること、納期の到来した村税その他村に対する責務を滞納していないこと
企業・立地奨励補助金
市外企業や市外に住所を有する方が、野田村内に工場等を新設または増設する場合の土地・建物の賃借料の一部を補助します。対象業種:ソフトウェア業、自然科学研究所
-
主な要件
施設の所有者と賃貸借契約を締結していること、新規常用雇用者の数が、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること、工場等の設置に関して必要な手続きが取られていること
広域連携雇用促進補助金
久慈広域市町村との連携により、広域市町村からの採用者についても補助支援を行います。工場等を新設または増設する企業が対象です。
-
新設の場合の認定要件
固定資産投資額が500万円以上であること、新規常用雇用者が5人以上であること -
増設の場合の認定要件
固定資産投資額が500万円以上であること、新規常用雇用者が2人以上であること
【お問い合わせ先】
野田村役場産業振興課水産商工班
電話番号:0194-78-2926
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- https://www.vill.noda.iwate.jp/sangyo_shigoto/chushokigyoshien/962.html
- 野田村公式ホームページ
- https://www.vill.noda.iwate.jp/index.html
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