終了済 掲載日:2026/07/13

令和8年度 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金(マンモグラフィ検診精度向上事業)

上限金額
未設定
申請期限
2026年07月24日
厚生労働省 公募開始:2026/07/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

地方自治体や非営利の医療機関等に対して、精神科病院や感染症指定医療機関、難病拠点病院などの施設・設備整備に必要な経費を補助します。多岐にわたる医療・保健分野のインフラを強化することで、地域住民の健康増進や疾病の予防、治療を促進し、公衆衛生の向上を図ることを目的としています。精神保健、感染症対策、原爆被爆者援護など、幅広い領域の医療提供体制の充実を支援します。

申請スケジュール

本補助金の申請スケジュールは、申請の種類(交付申請、変更申請、実績報告など)や、補助事業者の区分(都道府県、指定都市、中核市、民間団体等)、および事務処理を行う機関によって異なります。詳細は必ず最新の公募要領を確認してください。
交付申請
  • 申請締切:毎年度05月31日

補助事業者の区分により提出先が異なります。

  • 直接補助(都道府県・指定都市・中核市等):地方厚生(支)局長または厚生労働大臣へ直接提出。
  • 間接補助(民間団体等):都道府県知事が定める日までに都道府県知事へ提出(都道府県は5月末日までに国へ提出)。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請から約3ヶ月後

提出された申請書の審査が行われ、交付決定通知が発行されます。

  • 都道府県経由の場合:都道府県から国への到達後、原則2月以内。
  • 直接申請の場合:国への到達後、原則3月以内。
事業実施・変更申請
変更申請は毎年度1月末日まで

交付決定後、事業を開始します。事業内容の変更や追加交付が必要な場合は、毎年度1月末日までに変更申請を行う必要があります。また、必要に応じて概算払の請求が可能です。

事業実績報告
  • 最終提出期限:翌年度04月10日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 事業完了の日から起算して1月を経過した日
  • 翌年度の4月10日

※事業が翌年度にわたる場合は、4月30日までに年度終了実績報告書を提出する必要があります。

仕入控除税額の報告
  • 報告期限:翌々年度06月30日

消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合(0円の場合も含む)は、補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに報告し、返還が必要な場合は国庫へ返還します。

対象となる事業

農村検診センター、特定感染症指定医療機関施設等の施設及び設備を整備することにより、地域住民の健康増進、疾病の予防及び治療を促進し、ひいては公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。精神科医療、感染症対策、原爆被爆者援護、結核・難病対策、各種検査・研究機関の機能強化など、広範な領域をカバーしています。

■1 精神保健福祉関連事業

精神保健福祉法等に基づき、都道府県、地方公共団体、および非営利法人が設置する施設の整備を支援します。

<対象となる主な施設・設備>
  • 精神科病院等の施設及び設備整備事業(病床数に関する要件あり)
  • 精神保健福祉センターの施設及び設備整備事業
  • 精神科デイ・ケア施設の施設整備事業及び設備整備事業
  • 精神科救急車の設備整備事業
  • 精神科救急医療センターの施設整備事業
  • 精神科救急情報センターの設備整備事業

■2 感染症対策関連事業

感染症法に基づき指定された医療機関の施設・設備整備を支援します。

<対象となる主な施設・設備>
  • 特定感染症指定医療機関の施設及び設備整備事業
  • 第一種感染症指定医療機関の施設及び設備整備事業
  • 第二種感染症指定医療機関の施設及び設備整備事業
  • 第二種感染症指定医療機関の結核病棟のユニット化に必要な設備整備事業
  • 感染症外来協力医療機関の施設及び設備整備事業(医療措置協定の締結が条件)
  • HIV検査・相談室の施設及び設備整備事業

■3 原爆被爆者援護関連事業

広島県、長崎県、広島市、長崎市等が行う被爆者援護のための施設整備を支援します。

<対象となる主な施設・設備>
  • 原爆被爆者保健福祉施設の施設及び設備整備事業
  • 原爆医療施設の改築整備事業に対する補助事業
  • 原爆被爆者健康管理施設の設備整備事業
  • 原爆医療施設における検査機器等の設備整備事業に対する補助事業

■4 結核・難病対策関連事業

結核対策や重症難病患者の拠点となる病院の設備等を支援します。

<対象項目>
  • 結核患者収容モデル病室の施設整備事業
  • 多剤耐性結核専門医療機関の施設整備事業
  • 結核研究所(結核予防会設置)の施設及び設備整備事業
  • 重症難病患者拠点・協力病院の設備整備事業
  • 難病相談支援センターの施設整備事業

■5 検査・研究機関・その他の医療関連事業

公衆衛生の維持に必要な検査機関や、特定の医療課題に対応する施設整備を支援します。

<対象項目>
  • 食肉衛生検査所、市場衛生検査所、と畜場の設備整備事業
  • 地方衛生研究所等施設整備事業および感染症法に基づく検査設備
  • 農村検診センターの施設整備事業に対する補助事業
  • エイズ治療拠点病院の施設及び設備整備事業
  • 小児がん拠点病院、臍帯血バンク、組織バンク、眼球あっせん機関の整備
  • マンモグラフィ検診精度向上事業における設備整備事業
<交付額の算定方法>
  • 基準額と実支出額のうち少ない方の額を選定
  • 選定額と「総事業費から寄附金等を控除した額」のうち少ない方に補助率を乗算
  • 算出された交付額の1,000円未満は切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下の費用や事業については、補助金の対象外となります。

  • 土地・外構に関連する費用
    • 土地の買収、整地、造園及び道路敷設に要する費用。
    • 特定の施設(精神科病院、精神科デイ・ケア施設、原爆医療施設、結核研究所)に係る門、柵、塀に要する費用。
  • 既存建物の取得
    • 既存建物の買収に要する費用。
      • 例外:難病相談支援センター、HIV検査・相談室の施設については、新築より効率的と認められる場合は対象となる場合があります。
  • 特定の活動・使途に供する施設・費用
    • 精神科病院の施設のうち、社会復帰活動として行う作業療法及びレクリエーション活動に供する施設(建物を除く)に要する費用。
    • その他、施設整備として適当と認められない費用。
  • 特定の地方公共団体(東京都・川崎市)が設置する一部の事業
    • 精神科病院等、精神保健福祉センター、食肉衛生検査所、結核患者収容モデル病室、難病拠点病院、小児がん拠点病院、エイズ相談室等の特定事業。
    • ただし、食肉衛生検査所のプリオン検査備品・BSE検査キット、難病拠点病院の非常用発電機・無停電電源装置は、東京都・川崎市であっても対象となります。

補助内容

■1 エイズ治療拠点病院に関する補助

<施設整備 基準額>
項目基準額
個室整備1室あたり3,000万円
剖検室改修1室あたり2,100万円
相談指導(カウンセリング)室1室あたり500万円
エイズ専用外来診療室1室あたり500万円
<施設整備 補助条件>
  • 対象経費:工事費、工事請負費、工事事務費(工事費等の2.6%限度)
  • 補助率:2分の1
<診療支援ネットワーク設備費>
  • 基準額:1施設あたり593万3千円
  • 対象経費:ネットワーク用備品購入費
  • 補助率:10分の10(全額補助)
<その他の設備費>
  • 基準額:厚生労働大臣が必要と認めた額
  • 対象経費:備品購入費
  • 補助率:2分の1

■2 難病相談支援センターに関する補助

<施設整備 基準額(各項目の合計)>
  • 工事費:基準単価 × 220㎡(都市部は割増単価適用)
  • 暖房・冷房工事費:基準単価 × 220㎡
  • 浄化槽設備工事費:基準単価 × 処理対象人員
<施設整備 補助条件>
  • 対象経費:工事費、工事請負費、工事事務費(2.6%限度)、家屋購入費
  • 補助率:2分の1

■3 難病医療拠点・協力病院に関する補助

<設備費 基準額>
項目基準額(1台あたり等)
人工呼吸器245万2千円 × 台数
患者監視装置156万3千円 × 台数
非常用発電機21万2千円 × 台数
無停電電源装置4万1千1百円 × 台数
電気メス308万5千円 × 台数
電気鋸514万2千円 × 台数
<補助条件>
  • 対象経費:備品購入費
  • 補助率:3分の1

■4 精神科デイ・ケア施設に関する補助

<施設整備 基準額>
  • 独立施設型・病院付設型共通:基準単価 × 基準面積 × 通所定員
<対象経費>
  • 工事費、工事請負費、工事事務費(2.6%限度)

■5 第二種感染症指定医療機関に関する補助

<初度設備費>
  • 基準額:厚生労働大臣が必要と認めた額
  • 対象経費:消耗品費、備品購入費
  • 補助率:2分の1
<結核病棟ユニット化・その他設備費>
  • 基準額:簡易陰圧装置、感染防御設備等の合計(大臣認可額)
  • 対象経費:備品購入費
  • 補助率:該当情報なし

■6 その他の施設・機関に関する補助

<各機関の補助概要>
対象機関区分補助率
市場衛生検査所設備費3分の1
結核研究所設備・施設定額
食肉衛生検査所施設整備3分の1
原爆被爆者保健福祉施設施設整備3分の2
臍帯血バンク設備費定額
精神科救急情報センター設備費定額
眼球あっせん機関設備費2分の1
組織バンク設備費10分の10

■特例措置

●SP1 沖縄県における補助率引上げの特例

<対象区分>

精神科デイ・ケア施設、第二種感染症指定医療機関(初度設備費)等

<特例補助率>

4分の3

●SP2 精神科デイ・ケア施設の設置主体による補助率の差異

<設置主体別補助率>
  • 地方公共団体・公的医療機関:2分の1
  • その他の法人:3分の1

対象者の詳細

施設・設備の整備事業

地域住民の健康増進、疾病の予防及び治療を行い、公衆衛生の向上に寄与することを目的として、以下の施設および設備整備を支援します。PFI事業を含む都道府県等、公的医療機関、非営利法人等が対象となります。

  • PFI事業を実施する都道府県等
    民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき選定された事業者が整備した施設を買収する事業
  • 精神科病院等の設置者
    都道府県(精神科病院または精神病室)、営利を目的としない法人(精神保健福祉法第19条の10第2項に規定するもの)、市町村・一部事務組合(設備整備事業のみ対象となる場合あり)
  • 精神保健福祉センターの設置者
    都道府県、指定都市(政令により指定が予定されている市を含む)
  • 精神科デイ・ケア施設の設置者
    地方公共団体、公的医療機関、医療法人等の非営利法人
  • 精神科救急車を整備する機関
    都道府県・指定都市、精神保健福祉法に基づき指定を受けた地方公共団体・公的医療機関・非営利法人
  • 農村検診センターの設置者
    公的医療機関の開設者を定める告示第5号に該当する者
  • 食肉衛生検査所の設置者
    都道府県、政令市
  • 感染症法関連施設(令和6年度追加条件)
    感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定を締結する医療機関
  • その他施設・センター
    エイズ治療拠点病院、難病相談支援センター、結核研究所

東日本大震災に係る保健衛生施設等施設・設備災害復旧事業

平成23年に発生した東日本大震災により被害を受け、災害復旧に関し厚生労働大臣の承認を得た事業が対象です。

  • 感染症関連医療機関の設置者
    特定感染症指定医療機関(厚生労働大臣指定)、第一種・第二種感染症指定医療機関(都道府県設置または都道府県が補助する設置者)、感染症外来協力医療機関(都道府県、市町村、民間の医療機関・診療所)
  • 保健衛生関連施設の設置者
    保健所、健康科学センター、市町村保健センター、難病相談・支援センター、地方衛生研究所
  • 精神保健福祉関連施設の設置者
    精神科病院(応急仮設施設を含む)、精神保健福祉センター、精神科デイ・ケア施設、精神科救急医療センター
  • その他の復旧対象施設
    食肉衛生検査所、結核患者収容モデル病室、エイズ治療拠点病院、地方公共団体が設置する火葬場・と畜場、厚生労働大臣指定の理容師・美容師養成施設(学校法人等を除く)

■補助対象外となる事業者・事業

以下の自治体が設置する特定の施設整備事業については、交付の対象外となります。

  • 東京都が設置する特定の施設整備事業
  • 川崎市が設置する特定の施設整備事業

※食肉衛生検査所の設備のうち、プリオン検査備品及び牛海綿状脳症(BSE)検査キットを除く設備などは対象外となります。
※精神科病院等の施設整備において、医療計画上の基準病床数を上回る場合などは原則として対象外です。

※詳細な条件や対象事業の細目については、厚生労働省の公募要領および各整備要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hoken-eisei/index.html
厚生労働省公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/
お問い合わせ窓口
https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
よくある御質問
https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
サイトマップ
https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
国民参加の場
https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/index.html
点字ダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/tenji/index.html
サイトの使い方(ヘルプ)
https://www.mhlw.go.jp/etsuranshien/index.html
English(英語)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
中文(简体字)(中国語 簡体字)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
中文(繁體字)(中国語 繁体字)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
한국어(韓国語)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
電子申請(申請・届出等の手続案内)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/

厚生労働省の公式サイトおよび関連する電子申請、申請様式に関するURLをまとめています。特定の公募要領の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんでした。

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TEL:03-5253-1111(代表)
住所: 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
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