令和8年度 山岳等受入環境改善等事業費補助金(登山道保全・環境調査)【二次公募】
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目的
国立・国定公園において、訪日外国人旅行者の増加に対応するため、民間企業や自治体等に対し、登山道の保全対策や周辺植生の復元、自然環境調査に要する経費を補助します。貴重な自然資源の保全と受入環境の改善を同時に進めることで、来訪者の満足度向上と持続可能な観光地の形成を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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別途定められた期日まで
事業者は「山岳等受入環境改善等事業費補助金交付申請書(様式1)」を環境大臣に提出します。
- 提出書類:補助金所要額調書(別紙1)、事業計画書(別紙2)、位置図、現況写真、内訳書等
- 留意点:消費税及び地方消費税相当額を含めた国庫補助申請額を明記してください。
- 審査・交付決定
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- 標準処理期間:申請から原則2か月以内
提出された書類の審査後、適当と認められれば「交付決定通知書(様式2)」が送付されます。
- 取下げ:決定内容に不服がある場合は、通知から15日以内に申請の取下げが可能です。
- 補助事業の実施・管理
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- 繰越報告期限:3月10日まで
交付決定の内容に基づき事業を実施します。期間中の変更には以下の手続きが必要です。
- 変更・中止:計画の大幅な変更や事業の中止・廃止時は、事前に「計画変更承認申請書」等の提出が必要です。
- 繰越報告:年度内の完了が困難な場合、3月10日までに「完了予定期日変更及び繰越報告書」を提出してください。
- 事業実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内(最終4月10日)
事業完了後、「事業実績報告書(様式8)」を提出します。
- 添付書類:補助金精算額調書、事業実績報告書、工程写真、領収書の写し、設計図等
- 期限:事業完了日から30日を経過した日、または翌年度の4月10日のいずれか早い日まで。
- 額の確定
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報告書審査・現地調査後
実績報告の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った後、「交付額確定通知書(様式9)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の支払い
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額の確定通知後
額の確定通知を受けた後、事業者は「支払請求書(様式10)」を提出することで補助金の支払いを受けることができます。
- 精算:既に概算払いを受けている場合で確定額が下回った際は、超過分を返還する必要があります。
対象となる事業
「山岳等受入環境改善等事業」は、環境省自然環境局が定めた実施要領に基づき、国立・国定公園等において、訪日外国人旅行者を中心とした利用者の増加に対応した受入環境の改善を図るとともに、貴重な自然植生などの自然観光資源の保全・回復を着実に進めることを目的とする補助事業です。
■1 国立公園等内の荒廃する登山道の保全対策及び周辺植生の復元等に関する事業
国立・国定公園内の登山道において、荒廃が進んでいる区間の補修や、周辺植生の復元対策などを実施します。
<具体例>
- 近自然工法を用いた登山道の補修
- 荒廃した植生の復元作業
<補助対象経費>
- 本工事費(直接工事費、間接工事費、請負業者の経費)
- 付帯工事費
- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け等)
- 測量及試験費(調査、測量、設計、工事監理等)
- 事務費
- その他、環境大臣が特に承認した経費
<事業を実施できる主体>
- 民間企業
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
- 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
- 法律により直接設立された法人
- 民間企業等で構成される協議会(一定の規約・条件を満たすもの)
- その他環境大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者
<採択の要件>
- 自然公園法第10条第2項の規定に基づき、道路(歩道)事業を執行しているか、または事業執行者と維持管理に関する協定等を締結していること
■2 登山道周辺の荒廃状況等の自然環境調査に関する事業
登山道の利用実態や周辺の荒廃状況などを把握するための自然環境調査を実施し、今後の保全対策や環境改善策を検討するために必要な基礎データを得ることを目的とします。
<補助対象経費>
- 本工事費
- 付帯工事費
- 機械器具費
- 測量及試験費
- 事務費
- その他、環境大臣が特に承認した経費
<事業を実施できる主体>
- 民間企業
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 地方公共団体およびその組合、観光協会等
- 法律により直接設立された法人
- 民間企業等で構成される協議会
▼補助対象外となる事業
本補助事業では、登山道の保全に直接寄与しない以下の内容は対象外とされています。
- 木道や橋梁などの工作物の新規整備。
- 本補助金はあくまで既存施設の機能改善、地道の路体維持、荒廃防止、そして周辺植生の保全に係る内容を対象としています。
補助内容
■1 補助事業の目的と内容
<事業計画書への記載事項>
- 申請者名
- 公園名(地種等)
- 公園事業の名称及び住所
- 公園事業執行者名
- 維持管理協定先の有無(有る場合は、締結先の事業者名及び住所)
- 事業実施の目的
- 事業内容(施工方法、規模、予算など)
- 実施方法
- 実施期間
- 関係法令等の手続き状況
<添付書類>
- 補助対象区域の位置図
- 事業内容の詳細が分かる補足説明資料(整備実施の場合は設計図等を含む)
- 事業費の内訳書
- 事業実施する場所の現況写真
■2 補助対象となる経費
<経費項目>
- 本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
- 付帯工事費
- 機械器具費
- 測量及試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
■3 補助金の額の算定方法
<算定手順>
- 1. 総事業費(A)の計上
- 2. 寄付金その他の収入額(B)の計上
- 3. 差引額(C = A - B)の算出
- 4. 補助対象経費の支出予定額(D)の計上
- 5. 基準額(E)の計上(環境大臣が認めた額)
- 6. 選定額(F):DとEの少ない方の額
- 7. 国庫補助基本額(G):CとFの少ない方の額
- 8. 国庫補助所要額(I):G × 補助率(H:2分の1)
- 9. 仕入に係る消費税等相当額(J)の計上
- 10. 要国庫補助金額(K):I - J
<補助率>
2分の1
<端数処理>
1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる
■4 政治資金規正法との関連
<適用区分>
本補助金は、政治資金規正法第22条の3第1項に定める寄付制限の例外(試験研究、調査、災害復旧または性質上利益を伴わない補助金等)に該当する。
対象者の詳細
補助対象事業者
国立・国定公園において来訪者の受入環境改善や自然観光資源の保全・回復を着実に進めるために、山岳環境保全対策として登山道の保全対策などに要する経費の一部を国が補助します。
具体的には、以下の法人・団体等が対象事業者として認められています。
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7 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者
国の機関及びその職員が当該協議会の会長ではないこと、当該協議会としての意思決定の方法、事務処理及び会計処理の方法、責任者、財産の管理方法、公印の管理及び使用方法、内部監査の方法等について、運営に係る規約等を定めていること
採択の追加要件
補助事業の採択を受けるためには、上記の事業者の要件に加えて、補助事業の実施主体が以下の要件を満たしている必要があります。
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事業執行および維持管理の根拠
自然公園法第10条第2項の規定に基づき、道路(歩道)事業を執行している、または事業執行者と維持管理に係る協定等を締結していること
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.env.go.jp/nature/post_140_00001.html
- 環境省 公式サイト
- https://www.env.go.jp
- 原子力規制委員会
- https://www.nsr.go.jp/
- 環境調査研修所
- https://neti.env.go.jp/
- 国立水俣病総合研究センター
- http://nimd.env.go.jp/
- 地方環境事務所
- https://www.env.go.jp/region/
- 生物多様性センター
- https://www.biodic.go.jp/
- 独立行政法人 国立環境研究所
- https://www.nies.go.jp/index.html
- 独立行政法人 環境再生保全機構
- https://www.erca.go.jp
- 令和8年度山岳等受入環境改善等事業費補助金の公募開始について(令和8年6月1日)
- https://www.env.go.jp/press/press_04941.html
- 令和8年度山岳等受入環境改善等事業費補助金の二次公募について(令和8年7月7日)
- https://www.env.go.jp/press/press_05264.html
- 環境省「申請・届出等手続案内サイト」
- https://www.env.go.jp/shinsei/shinsei.html
山岳等受入環境改善等事業費補助金に関する公募要領や申請様式は、環境省の公式サイトよりダウンロード可能です。jGrants等の電子申請システムに関する具体的なURL情報は含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。