岩手県野田村 新卒者ふるさと雇用支援奨励金
目的
野田村内の事業者に対し、新卒者を常用雇用者として採用し24ヶ月以上継続雇用することを条件に奨励金を交付します。地元への就職促進と新卒者の雇用拡大を図ることで、地域社会の活性化や若者の定住を支援することを目的としています。採用内定時期に応じ、新卒者1人につき最大72万円を支給し、村内での安定的な雇用創出を補助します。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】 野田村役場産業振興課水産商工班(電話:0194-78-2926)
- 事前相談・認定申請
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事業着手前(随時)
補助金の活用を検討される場合は、まず担当部署へご相談ください。
- 野田村企業立地補助金:工場や事業所の新設・増設を計画する初期段階で、事前に村の認定を受ける必要があります。
- 地域新事業チャレンジ応援補助金:起業や新分野進出にかかる経費が対象となります。
- 事業実施・雇用継続
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- 課税免除:5箇年度
- 利子補給:3箇年以内
採択または認定後、事業を実施します。各制度により、補助対象期間が定められています。
- 固定資産税の課税免除:課税すべき年度以降5箇年度に限り適用。
- 企業・立地奨励補助金:土地・建物の賃借料を最大24ヶ月分補助。
- 実績報告・奨励金申請
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要件充足後
雇用支援などは、一定期間の経過後に申請が可能となります。
- 新卒者ふるさと雇用支援奨励金:常用雇用した日から24ヶ月以上経過した後に申請が可能です。※採用内定の時期(卒業年度の10月31日まで等)により奨励金額が変動します。
対象となる事業
野田村では、地域経済の活性化、雇用の機会拡大、産業振興などを目的として、企業の皆様に対し多岐にわたる支援策を提供しています。これらの支援は、工場や事業所の新設・増設から、新卒者の雇用、地域内の新事業創出に至るまで、企業の様々なフェーズをサポートするものです。具体的に用意されている主な企業向け支援策は以下の通りです。
■1 野田村企業立地補助金
村内への企業の立地を促進し、地域経済の活性化と雇用の機会拡大を図ることを目的としています。村内に工場または事業所を新設または増設する企業が対象となります。
<交付対象となる企業の要件(事前に村の認定が必要)>
- 立地場所: 工場等設置調査簿に工場適地として記載されている地区、農村地域工業等導入促進法に基づく工場等導入地区、都市計画法の準工業地域・工業地域・工業専用地域、県・村等が出資した団体が造成した工場等用地、または村長が適当と認める地域に新設すること。
- 事業内容: 新設する工場等で製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、または村長が適当と認める事業を営むこと。
- 投資額と雇用: 新設または増設に伴う固定資産投資額が500万円以上であること。また、村内に住所を有する新規常用雇用者の数が、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること。
- 公害対策: 新設する工場等の公害防止に関して、必要な対策が講じられていること。
<補助対象経費>
- 工場等の用地の取得および造成に要する経費
- 構築物等の建設に要する経費
- 機械、設備等の償却資産に要する経費
<補助額>
- 立地奨励補助金: 補助対象経費の10分の2に相当する額。新設の場合は5,000万円、増設の場合は2,000万円を上限。
- 雇用奨励補助金: 野田村に住所を有し、6ヶ月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額。500万円を上限。
■2 野田村工場設置奨励
産業の振興と雇用の促進を図るため、野田村に工場を新設または増設する事業者に対して行われます。
<奨励措置の内容>
- 固定資産税の課税免除: 投下固定資本にかかる固定資産税を、最初に課される年度から5年間免除。
- 利子補給金の交付: 工場設備および用地造成のための資金を借り入れた事業者に対し、利子補給金を交付。対象資金は1,000万円以上2億円を上限とし、利子補給率は年2.5%以内、期間は3年間が上限。
■3 新卒者ふるさと雇用支援奨励金
新卒者の雇用拡大と地元への就職を促進することを目的とした奨励金です。新卒者を雇用した村内の事業者へ交付されます。
<交付要件>
- 村内に住民登録している新卒者を村内の事業者で常用雇用者として雇用し、雇用日から24ヶ月以上経過していること。
- 交付対象新卒者の採用を、卒業する年度の10月31日までに内定した、またはその他の時期に採用したこと。
- 奨励金申請時点で、納期が到来した村税を完納していること。
<奨励金額>
- 卒業する年度の10月31日までに採用を内定した場合: 交付対象新卒者1人につき72万円。
- その他の場合: 交付対象新卒者1人につき48万円。
■4 地域新事業チャレンジ応援補助金
村内の農業、林業、漁業、商工業といった分野での起業や、既存事業の再生、新たな事業の創出、新分野への進出を支援するための補助金です。
<交付対象者>
- 村内に住所を有する個人、団体、および法人であること。
- 納期の到来した村税その他村に対する責務を滞納していないこと。
<補助対象経費>
- 販売促進活動に係る経費
- 施設の整備および改修に係る経費
- 機械および器具等の導入に係る経費
- 営業許可の取得に係る経費
- 新たな特産品開発に係る経費
<補助額>
- 補助対象経費の3分の2に相当する額以内。
- 個人および団体は50万円、法人は300万円を上限。
■5 企業・立地奨励補助金(賃借料補助)
企業立地を奨励するため、市外の企業や市外の方が村内に工場等を新設または増設する場合の、土地または建物の賃借料の一部を補助する制度です。
<対象業種>
- ソフトウェア業
- 自然科学研究所
<補助対象者の要件>
- 施設の所有者と賃貸借契約を締結していること。
- 新規常用雇用者の数が、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること。
- 工場等の設置に関して必要な手続きが取られていること。
<補助対象経費>
- 賃貸借契約書で定められている賃借料(敷金、権利金に類する経費を除く)。
<補助金額>
- 賃借料の2分の1以内の額、1ヶ月あたり5万円を上限。24ヶ月間が限度。
■6 広域連携雇用促進補助金
久慈広域市町村の連携により、広域市町村からの採用者についても補助支援を行う制度です。工場等を新設または増設する企業(所在市町村の認定要件を満たす必要あり)が対象です。
<野田村の認定要件>
- 新設の場合: 固定資産投資額が500万円以上で、新規常用雇用者が5人以上であること。
- 増設の場合: 固定資産投資額が500万円以上で、新規常用雇用者が2人以上であること。
<補助金額>
- 6ヶ月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円を上限。
▼補助対象外となる事業
各支援制度の要件に基づき、以下に該当する場合は補助または奨励の対象外となります。
- 国、県または村からの他の補助金を受けている事業(二重受給)。
- 納期が到来した村税その他村に対する責務を滞納している場合。
- 交付対象新卒者を雇用した日の6ヶ月前から6ヶ月後までの1年間に、事業主の都合による他の常用雇用者の解雇がある場合。
- 新設する工場等の公害防止に関して、必要な対策が講じられていない場合。
- 敷金、権利金に類する経費(賃借料補助において)。
補助内容
■1 野田村企業立地補助金
<交付対象企業(主な要件)>
- 立地場所:工場適地、工場等導入地区、準工業・工業・工業専用地域、公的造成地等
- 事業内容:製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所等
- 投資額:固定資産投資額500万円以上
- 雇用:新規常用雇用者が新設5人以上、増設2人以上
- 公害対策:防止に必要な対策が取られていること
<補助対象経費>
用地取得・造成費、構築物等の建設費、機械・設備等償却資産に要する経費
<補助額>
| 補助金名 | 補助率・額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 立地奨励補助金(新設) | 補助対象経費の2/10 | 5,000万円 |
| 立地奨励補助金(増設) | 補助対象経費の2/10 | 2,000万円 |
| 雇用奨励補助金 | 新規常用雇用者1人につき5万円以内 | 500万円 |
■2 野田村工場設置奨励
<奨励措置>
- 固定資産税の課税免除:新設・増設の投下固定資本に対し、5年間免除
- 利子補給金の交付:借入資金1,000万円〜2億円を対象に、年2.5%以内、3年間限度
■3 新卒者ふるさと雇用支援奨励金
<交付要件>
- 村内事業者において常用雇用者として24ヶ月以上雇用されていること
- 採用前後1年間に事業主都合の解雇がないこと
- 他(国・県・村)の補助金を受けていないこと
- 村税を完納していること
<奨励金額>
| 区分 | 1人あたりの金額 |
|---|---|
| 卒業年度の10月31日までに採用内定 | 72万円 |
| 上記以外の採用内定 | 48万円 |
■4 地域新事業チャレンジ応援補助金
<補助対象経費>
- 販売促進活動費
- 施設整備・改修費
- 機械器具等導入費
- 営業許可取得費
- 特産品開発費
<補助額>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 個人・団体 | 3/2以内 | 50万円 |
| 法人 | 3/2以内 | 300万円 |
■5 企業・立地奨励補助金(賃借料補助)
<対象要件>
- 対象業種:ソフトウェア業、自然科学研究所
- 雇用要件:新規常用雇用者が新設5人以上、増設2人以上
- 契約:施設の所有者と賃貸借契約を締結していること
<補助内容>
- 補助対象経費:賃借料(敷金、権利金等を除く)
- 補助額:賃借料の1/2以内
- 上限:月額5万円
- 期間:24ヶ月間限度
■6 広域連携雇用促進補助金
<野田村における認定要件>
- 新設:投資額500万円以上、新規雇用5人以上
- 増設:投資額500万円以上、新規雇用2人以上
<補助金額>
6ヶ月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円を上限
対象者の詳細
野田村企業立地補助金
村内に工場または事業所を新設または増設する企業で、事前に村の認定を受ける必要があります。
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立地場所の要件
工場立地法に基づき工場適地として記載されている地区、農村地域工業等導入促進法に基づく工場等導入地区、都市計画法に基づく準工業地域、工業地域、または工業専用地域、岩手県、野田村、またはこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域、村長が適当と認める地域 -
事業内容の要件
製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、村長が適当と認める事業 -
投資額および雇用者の要件
固定資産投資額が500万円以上であること、村内の新規常用雇用者数が、新設の場合5人以上、増設の場合2人以上であること -
公害対策の要件
新設する工場等の公害防止に関して、必要な対策が取られていること
野田村工場設置奨励
産業の振興と雇用の促進を図るため、野田村に工場を新設または増設する事業者を対象としています。
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対象者要件
「野田村企業立地補助金」と同様の要件を満たす企業・事業者
新卒者ふるさと雇用支援奨励金
新卒者の雇用拡大と地元就職を促進することを目的として、新卒者を雇用した村内事業者を支援します。
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雇用・住民登録要件
採用月から事業完了日まで村内に住民登録している新卒者を、常用雇用者として24ヶ月以上雇用していること -
解雇制限・納税等要件
雇用日の前後6ヶ月間に事業主都合による他の常用雇用者の解雇がないこと、対象の新卒者に関して、国・県・村から他の補助金を受けていないこと、納期が到来した村税を完納していること
地域新事業チャレンジ応援補助金
村内の農林漁業および商工業分野での起業、事業再生、新分野進出を支援します。
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対象者の要件
村内に住所を有する個人、団体、および法人であること、村税やその他村に対する責務を滞納していないこと
企業・立地奨励補助金
市外企業等が村内に工場等を新設・増設する際の土地・建物賃借料の一部を補助します。対象業種はソフトウェア業と自然科学研究所に限ります。
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主要要件
施設の所有者と賃貸借契約を締結していること、新規常用雇用者数が新設の場合5人以上、増設の場合2人以上であること、工場等の設置に関して必要な手続きが取られていること
広域連携雇用促進補助金
久慈広域市町村の連携により、広域内からの採用者についても補助支援を行う制度です。
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認定要件(野田村)
新設:固定資産投資額500万円以上かつ新規常用雇用者5人以上、増設:固定資産投資額500万円以上かつ新規常用雇用者2人以上
詳細や個別の相談については、野田村役場産業振興課水産商工班(電話番号:0194-78-2926)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.noda.iwate.jp/sangyo_shigoto/chushokigyoshien/962.html
- 野田村公式サイト・公式ホームページ
- https://www.vill.noda.iwate.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.vill.noda.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/14?page_no=962
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