令和8年度 事業者向け太陽光発電・脱炭素設備導入補助金(重点対策加速化事業)
紹介動画
目的
地方公共団体や民間事業者、個人に対し、地域社会の脱炭素化と再生可能エネルギーへの移行を加速させるための取り組みを支援します。自家消費型太陽光発電や風力発電等の再エネ設備、EV等の脱炭素モビリティ、建築物のZEB化、蓄電池等の導入に必要な経費を補助することで、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減と、地域における持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年12月25日
事業に着手する前に交付申請書を提出してください。
- 提出先:新居浜市役所 環境政策課(市役所2階)
- 提出方法:窓口への直接提出または郵送(必着)
- 主な書類:交付申請書、事業計画書、誓約書、登記事項証明書、見積書の写し、位置図、設置前のカラー写真、カタログ等
- 審査・交付決定
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申請から概ね2週間以内
提出書類の審査が行われ、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。不備がある場合は連絡が入ります。
- 事業着手・実施
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交付決定後〜
必ず交付決定通知を受けてから、契約締結や工事着工を行ってください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月29日
工事が完了し、代金の支払いが終わった後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日
- 主な書類:実績報告書、工事請負契約書の写し、領収書の写し、工事完了証明書、保証書の写し、設置後のカラー写真(製造番号や銘板含む)等
- 額の確定・補助金の請求
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- 補助金請求期限:2027年02月12日
実績報告の審査後、「確定通知書」が届きます。通知を受け取ったら速やかに「交付請求書」を提出してください。
- 提出期限:確定通知から30日以内、または令和9年2月12日のいずれか早い日
- 補助金の交付
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請求書提出後
指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後も、関係書類は5年間(法定耐用年数内)の保管義務があります。
対象となる事業
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」における「重点対策加速化事業」は、日本全国の地方公共団体や民間事業者、そして個人が、地域社会の脱炭素化と再生可能エネルギーへの移行を加速させるための多岐にわたる取り組みを支援するものです。これらの事業は、主にエネルギー起源二酸化炭素の排出削減、再生可能エネルギーの導入促進、そして地域における持続可能な社会の実現を目的としています。
■1 自家消費型再生可能エネルギーの導入
主に電力の地産地消を促進し、地域での再生可能エネルギー利用を拡大するための設備導入が支援されます。
<太陽光発電設備(自家消費型)>
- 事業実施主体:地方公共団体(PPA・リース等含む)、民間事業者・個人(地方公共団体からの間接交付に限る)
- 交付率等:地方公共団体(1/2以内)、民間事業者(5万円/kW以内)、個人(7万円/kW以内)
- 要件:環境価値の需要家帰属、FIT/FIP制度の認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと
- 要件:再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン等の遵守、20kW以上は柵塀・標識掲示義務
■2 地域共生・地域裨益型再生可能エネルギーの導入
地域との共生や地域への利益還元を重視した再生可能エネルギー発電設備の導入を支援します。
<太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)>
- 事業実施主体:地方公共団体、民間事業者・個人
- 交付率等:交付対象事業費の1/2以内
- 要件:環境価値の需要家帰属、FIT/FIP認定不可、自己託送不可
- 要件:地域の環境保全や持続的発展に資する取り組み、または促進区域等の計画適合
<風力・地熱・水力・バイオマス発電>
- 風力発電:37,500kW未満、環境影響調査、周辺住民の了解
- 地熱発電:環境影響規制遵守、地元住民等への説明手続き
- 水力発電:1,000kW未満、環境影響調査、関係機関等との協議
- バイオマス発電:バイオマス依存率60%以上(100%条件あり)、化石燃料の常時不使用、原料調達確保
- 共通要件:電力量の30%以上を敷地内消費、または業務用50%以上を同一都道府県内の需要家が消費
■3 脱炭素モビリティの導入
地域における公共交通や物流の脱炭素化を推進するための、EV(電気自動車)などの導入が支援されます。
<EV自動車・バス・清掃車・グリーンスローモビリティ>
- EVカーシェア:上限100万円/台(PHEVは60万円)、車体価格の1/3が上限。災害時以外の遊休時に地域共有が必要
- EVバス:1/2以内、再エネ発電設備と接続しての充電(不足分は証書等可)、自家用であること
- EV清掃車:1/2以内、再エネ接続充電、適切な実績・能力・実施体制
- グリーンスローモビリティ:1/2以内、時速20km未満の電動車、再エネ接続充電、公道走行および運行管理体制の構築
■4 モビリティ関連の付帯設備
脱炭素モビリティの導入を支えるための、蓄電池や充電インフラの整備が支援されます。
<車載型蓄電池・充放電設備>
- 車載型蓄電池:蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金上限)。太陽光発電の付帯設備であること。CEV補助金との併用不可
- 充放電・充電設備:公共施設・災害拠点(1/2以内)、その他(1/3以内)。再エネ発電設備等との接続が原則
- 外部給電器:1/3以内
■5 インフラ整備と省エネ推進
脱炭素化を支える基盤インフラの整備や、業務ビルにおける徹底した省エネ・ZEB化の推進が支援されます。
<水素等関連・基盤インフラ・ZEB>
- 水素等関連設備:2/3以内、太陽光発電の付帯、CO2排出実質ゼロ水素等の製造・貯蔵等
- その他基盤インフラ:2/3以内、太陽光またはZEBの付帯、自営線・蓄熱設備・EMS(計量・分析・制御可能)等
- ZEB(新築):『ZEB』1/2以内、Nearly ZEB 1/3以内、ZEB Ready/Oriented 1/4以内
- ZEB(既存):2/3以内。上限5億円/棟/年。一次エネルギー消費量50%以上削減、計量・計測機器の設置必須
■6 その他の事業
特定の費用や設備が交付対象となります。
<その他必要設備・執行事務費>
- その他必要設備:1/2以内、環境省との個別相談により認められたもの
- 執行事務費:地方公共団体が対象。交付限度額の5%以内
特例措置
●A 太陽光発電設備の設置形態・種類による特例
ソーラーカーポート(1/3以内、上限3億円/件)、建材一体型太陽光発電設備(窓:3/5以内、壁:1/2以内)が適用されます。
●B ZEB化誘導における地方公共団体等の特例
延べ面積10,000㎡以上の建築物において、一次エネルギー消費量を30%以上削減し、かつ未評価技術を導入する場合も対象となります。
補助内容
■事業者向け太陽光発電設備導入補助事業
<補助対象者>
- 新居浜市内に事業所を有する中小企業者等(中小企業、社会福祉法人、学校法人、医療法人、個人事業主等)
- PPA事業者またはリース事業者(補助金相当分をサービス料金等から控除することが条件)
<補助対象設備・主な要件>
- 自家消費型の太陽光発電設備(中古品、置換、増設は対象外)
- 設備出力が1kW以上であること
- FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受けないこと
- 発電した電力の50%以上を設置場所で自家消費すること
- 法定耐用年数(17年)の間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 自己託送を行わないこと
<補助金額の算定>
| 算定項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 出力(kW)× 5万円 |
| 補助上限額 | 500万円(100kW分まで) |
対象者の詳細
設備導入事業者(申請者)の区分
補助の対象となる事業者は、大きく分けて以下のいずれかの区分に該当する必要があります。
-
中小企業者等
自ら設備を導入し、事業を営む事業者 -
PPA事業者
需要家(中小企業者等)に対して、PPA(電力販売契約)により電気を供給する事業者 -
リース事業者
需要家(中小企業者等)に対して、太陽光発電設備をリースする事業者
中小企業者等としての対象要件
中小企業者等が補助対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業実態・設置場所
実績報告の提出時に、市内に事業所を有していること、自らが事業を営む市内の事業所に、自家消費型の太陽光発電設備を設置する事業者であること -
事業期間・納税・欠格条項
交付決定日以降に補助事業に着手し、令和9年1月29日までに実績報告書を提出できること、市税を滞納していないこと、暴力団等の反社会的勢力ではない、または関係を有していないこと
PPA事業者またはリース事業者としての対象要件
PPA事業者またはリース事業者が補助対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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設置対象
市内に事業所を有する中小企業者等の事業所に、自家消費型の太陽光発電設備を設置する事業者であること -
契約・料金に関する要件
交付金額相当分が、需要家へのサービス料金またはリース料金から控除されること、本事業により導入した設備について、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置を証明できること
補助事業全体に共通する要件
いずれの区分で申請する場合でも、補助事業全体として以下の要件を満たす必要があります。
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自家消費率
発電した電力の50%以上を事業所内で消費する計画であること(50%未満は補助対象外) -
売電・託送の制限
FIT制度またはFIP制度の認定による売電を行わないこと(相対・自由契約による余剰売電は可能)、自己託送(接続供給)を行わないこと -
ガイドラインの遵守
「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定められた遵守事項等に準拠すること
■補助対象外となる事業者
次に該当する事業者は、補助の対象外とされています。
- 国または法人税法に規定される公共法人
- 「性風俗関連特殊営業」またはその関連業務を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 大企業者(中小企業等の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に規定するもの)
- その他、市長が補助対象として適当でないと認める者
これらの詳細な要件を確認し、自身の事業が補助対象に合致するかどうかを判断してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/jigyoushotaiyoukouhojo2026.html
- 愛媛県新居浜市公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/
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