公募中 掲載日:2025/12/26

野田村 企業立地補助金・雇用支援・新事業創出支援(令和7年度)

上限金額
5,000万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

野田村内に工場や事業所を新設・増設する企業に対し、施設整備や設備導入、雇用創出に係る経費を補助します。企業の立地を促進することで、地域経済の活性化と村民の雇用機会の拡大を図ることを目的としています。補助金には立地奨励と雇用奨励の2つの側面があり、投資額や新規雇用数に応じた支援を行うことで、村内における安定した事業基盤の構築と産業振興を後押しします。

申請スケジュール

野田村の企業向け支援補助金に関しては、一律の公募期間は設定されておらず、各制度ごとに要件や補助期間が定められています。詳細な申請手続きや最新のスケジュールについては、野田村役場産業振興課水産商工班(電話:0194-78-2926)へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
事前相談・準備
随時(制度により条件あり)

各補助金の要件を確認し、必要書類の準備を行います。以下の点に留意してください。

  • 納税状況:多くの補助金で「村税の完納」が要件となっています。
  • 事前認定:「野田村企業立地補助金」などは、事前に村の認定を受ける必要があります。
  • 採用時期:「新卒者ふるさと雇用支援奨励金」は、卒業年度の10月31日までに採用内定を出すかどうかで奨励金額が変動します。
申請書類の提出
各制度の定める期間

野田村役場産業振興課へ申請書類を提出します。補助金ごとに、固定資産投資額(500万円以上)や新規常用雇用者数(5人以上または2人以上)などの具体的な交付要件が設定されています。

交付決定・事業実施
  • 賃借料補助期間:交付決定から最長24ヶ月

審査を経て交付決定が通知されます。事業実施期間における留意点は以下の通りです。

  • 企業・立地奨励補助金:賃借料の補助は、交付決定を受けた日の属する月から24ヶ月が限度となります。
  • 雇用支援:新卒者雇用や広域連携雇用に関する補助金は、6ヶ月以上または24ヶ月以上の継続雇用が要件となります。

対象となる事業

野田村では、地域経済の活性化と雇用の創出を目的として、様々な企業向け支援策を提供しています。これらの支援策は、企業の皆様が村内で事業を立ち上げたり、拡大したりする際に活用できるもので、具体的には以下の6種類の制度が用意されています。

■1 野田村企業立地補助金

この補助金は、村内に工場や事業所を新設または増設する企業を対象に、その立地を促進し、地域経済の活性化と雇用の機会拡大を図ることを目的としています。

<交付対象要件>
  • 工場立地法、農村地域工業等導入促進法等の規定、または村長が適当と認める地域への立地であること
  • 製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、または村長が適当と認める事業であること
  • 固定資産投資額が500万円以上であること
  • 新規常用雇用者の数が、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること
  • 公害防止に関して、必要な対策が講じられていること
<補助対象経費>
  • 工場等の用地の取得および造成に要する経費
  • 構築物等の建設に要する経費
  • 機械、設備等償却資産に要する経費
<補助額>
  • 立地奨励補助金:補助対象経費の10分の2以内(上限:新設5,000万円、増設2,000万円)
  • 雇用奨励補助金:新規常用雇用者1人につき5万円以内(上限500万円)

■2 野田村工場設置奨励

この奨励制度は、野田村内での工場新設または増設を促進し、産業振興と雇用促進を図るための措置です。

<奨励措置>
  • 固定資産税の課税免除:投下固定資本に対して課される固定資産税を5年間免除
  • 利子補給金の交付:1件当たり1,000万円以上2億円を上限とする借入に対し、年2.5%以内の利子補給(3年間限度)

■3 新卒者ふるさと雇用支援奨励金

この奨励金は、新卒者の雇用を拡大し、地元への就職を促進するために、新卒者を雇用した村内の事業者に対して交付されます。

<交付要件>
  • 村内に住民登録している新卒者を常用雇用し、24ヶ月以上経過していること
  • 採用の前後6ヶ月間に事業主都合による解雇がないこと
  • 他の公的な補助金の交付を受けていないこと
  • 村税を完納していること
<奨励金額>
  • 10月31日までに採用内定した場合:1人につき72万円
  • その他の場合:1人につき48万円

■4 地域新事業チャレンジ応援補助金

村内の農業、林業、漁業、商工業の各分野における起業、事業の再生、新たな事業の創出、および新分野への進出を支援します。

<交付対象者>
  • 村内に住所を有する個人、団体、法人
  • 村税等の滞納がないこと
<補助対象経費>
  • 販売促進活動に係る経費
  • 施設の整備および改修に係る経費
  • 機械および器具等の導入に係る経費
  • 営業許可の取得に係る経費
  • 新たな特産品開発に係る経費
<補助額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限額:個人・団体は50万円、法人は300万円

■5 企業・立地奨励補助金

市外企業や市外居住者が野田村内に工場等を新設・増設する際の、施設賃借料の一部を補助します。

<対象業種>
  • ソフトウェア業
  • 自然科学研究所
<補助対象者>
  • 施設の所有者と賃貸借契約を締結していること
  • 新規常用雇用者が新設の場合5人以上、増設の場合2人以上であること
<補助対象経費>
  • 賃借料(敷金、権利金に類する経費を除く)
<補助金額>
  • 賃借料の2分の1以内(上限1ヶ月あたり5万円、最大24ヶ月間)

■6 広域連携雇用促進補助金

久慈広域市町村との連携により、広域市町村からの採用者についても補助支援を行う制度です。

<補助対象要件>
  • 新設:固定資産投資額500万円以上かつ新規常用雇用者5人以上
  • 増設:固定資産投資額500万円以上かつ新規常用雇用者2人以上
<補助金額>
  • 6ヶ月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円を限度

▼補助対象外となる事項

各制度の要件を満たさない場合のほか、以下の場合は補助の対象となりません。

  • 公的な補助金の二重受給となる事業
    • 国、県または村からの他の補助金の交付を既に受けている場合。
  • 雇用要件を満たさない、または不適切な雇用状況にある場合
    • 採用の前後6ヶ月間に、事業主の都合による他の常用雇用者の解雇がある場合。
  • 納税義務を履行していない場合
    • 納期が到来した村税その他村に対する責務を滞納している場合。
  • 補助対象外の経費が含まれる場合
    • 賃貸借契約における敷金、権利金に類する経費(企業・立地奨励補助金)。
  • 公害対策が不十分な事業
    • 新設する工場等の公害防止に関して、必要な対策が講じられていない場合。

補助内容

■1 野田村企業立地補助金

<交付対象要件>
  • 立地場所:工場立地法、農村地域工業等導入促進法等の指定地域または村長が認める地域
  • 事業内容:製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、または村長が認める事業
  • 投資・雇用:固定資産投資額500万円以上、かつ新規常用雇用者(村内居住者)が新設5人以上、増設2人以上
  • 環境対策:公害防止対策が講じられていること
<補助対象経費>
  • 用地の取得および造成に要する経費
  • 構築物の建設に要する経費
  • 機械、設備等償却資産に要する経費
<補助額・上限額>
項目補助率・額上限額
立地奨励補助金補助対象経費の10分の2新設5,000万円 / 増設2,000万円
雇用奨励補助金新規常用雇用者1人につき5万円以内総額500万円

■2 野田村工場設置奨励

<固定資産税の課税免除>

工場新設または増設に伴い投下された固定資本に対して課される固定資産税が、最初に課税される年度から5年間免除されます。

<利子補給金の交付>
  • 対象:工場設備および用地造成のための借入資金(1,000万円以上2億円限度)
  • 利率:年2.5%以内
  • 期間:3年間を限度

■3 新卒者ふるさと雇用支援奨励金

<交付要件>
  • 村内事業者に常用雇用者として雇用され、24ヶ月以上経過していること
  • 雇用した日の前後6ヶ月間に事業主都合による解雇がないこと
  • 他の公的補助金を受けていないこと
  • 村税を完納していること
<奨励金額>
区分金額(1人につき)
卒業年度の10月31日までに採用内定72万円
上記以外(その他の場合)48万円

■4 地域新事業チャレンジ応援補助金

<補助対象経費>
  • 販売促進活動に係る経費
  • 施設の整備および改修に係る経費
  • 機械および器具等の導入に係る経費
  • 営業許可の取得、新たな特産品開発に係る経費
<補助率・上限額>
区分補助率限度額
個人および団体2/3以内50万円
法人2/3以内300万円

■5 企業・立地奨励補助金(賃借料補助)

<対象要件>
  • 業種:ソフトウェア業、自然科学研究所
  • 雇用:新規常用雇用者が新設5人以上、増設2人以上
  • 契約:施設の所有者と賃貸借契約を締結していること
<補助内容>

賃借料の2分の1以内の額(1月あたり5万円を限度)を最長24ヶ月間交付。

■6 広域連携雇用促進補助金

<補助対象要件>
  • 新設:固定資産投資額500万円以上かつ新規常用雇用者5人以上
  • 増設:固定資産投資額500万円以上かつ新規常用雇用者2人以上
<補助金額>

6ヶ月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円を限度とします。

対象者の詳細

1. 野田村企業立地補助金

村内に工場または事業所を「新設」または「増設」する企業であり、以下の複数の要件をすべて満たし、事前に村の認定を受ける必要があります。

  • 交付対象となる企業
    工場立地法、農村地域工業等導入促進法等の規定に基づく特定の地区や、準工業地域、工業地域、工業専用地域、または公的に造成された用地等に新設・増設すること、製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、または野田村長が適当と認める事業を営むこと、固定資産投資額が500万円以上であること、新規常用雇用者の数が、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること(村内に住所を有する者)、公害の防止に関し必要な対策がとられていること

2. 野田村工場設置奨励

産業の振興と雇用の促進を図るため、野田村に工場を「新設」または「増設」する事業者を対象としています。

  • 奨励対象となる事業者
    具体的な要件は「野田村企業立地補助金」の要件に準じるもの

3. 新卒者ふるさと雇用支援奨励金

新卒者の雇用拡大と地元就職を促進するための奨励金です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 交付対象となる事業者
    新卒者を常用雇用者として雇用し、24ヶ月以上経過していること(採用月から事業完了日まで村内に住民登録がある者に限る)、雇用した日の前後6ヶ月間(計1年間)に、他の常用雇用者を事業主都合で解雇していないこと、交付対象新卒者に関し、国、県、または村からの他の補助金の交付を受けていないこと、納期到来した村税を完納していること

4. 地域新事業チャレンジ応援補助金

村内の農林漁業及び商工業分野での起業、事業再生、新分野進出を支援します。

  • 交付対象となる者
    野田村内に住所を有する個人、団体、及び法人であること、村税その他村に対する責務を滞納していないこと

5. 企業・立地奨励補助金

企業立地及び企業を奨励するため、土地や建物の賃借料の一部を補助する制度です。以下のすべての要件に該当する必要があります。

  • 補助対象となる者
    市外企業または市外に住所を有する方が市内に工場等を新設または増設する場合の事業者、施設の所有者と賃貸借契約を締結していること、新規常用雇用者の数が、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること、工場等の設置に関して必要な手続きがとられていること、ソフトウェア業または自然科学研究所を営むこと

6. 広域連携雇用促進補助金

久慈広域市町村の連携により、広域市町村からの採用者についても補助支援を行う制度です。

  • 補助対象となる企業
    工場等を「新設」または「増設」する企業、新設:固定資産投資額500万円以上 かつ 新規常用雇用者5人以上、増設:固定資産投資額500万円以上 かつ 新規常用雇用者2人以上

これらの支援策に関する具体的なご相談や詳細については、以下までお問い合わせください。
野田村役場産業振興課水産商工班
電話番号:0194-78-2926

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.noda.iwate.jp/sangyo_shigoto/chushokigyoshien/962.html
野田村公式ホームページ(トップページ)
https://www.vill.noda.iwate.jp/index.html
野田村公式サイト(ベースURL)
https://www.vill.noda.iwate.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.vill.noda.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/14?page_no=962

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