公募前 掲載日:2026/07/13

堺市伝統産業生産力強化支援補助金(令和8年度)

上限金額
5,000万
申請期限
2027年03月31日
大阪府|堺市 大阪府堺市 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

堺市内の伝統産業事業者および団体に対し、工場用建物の取得・改修や生産設備の導入、稀少道具の修理等に要する経費を補助します。伝統産品を継続的かつ安定的に製造できる生産環境の整備を支援することで、事業者の生産力強化を促し、堺市が誇る伝統産業の持続的な発展と振興を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、工場や設備の契約・発注・購入を行う前に「事業計画の認定申請」が必要です。申請は1事業者につき1回限りで、予算に達し次第受付を終了します。申請書類はメール、郵送、または持参にて提出してください。
事業計画の認定申請
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

補助事業の最初のステップです。対象事業の内容により締切日が異なります。

  • 補助対象事業①(工場の取得・改修)を含む場合:
    2027年3月31日(水)まで
  • 補助対象事業①を含まない場合(設備導入のみ等):
    2027年1月29日(金)まで

※必ず契約・発注前に申請を完了させてください。

審査・事業計画の認定
随時審査

提出された計画書に基づき、堺市産業振興局にて審査が行われます。効果や実現可能性が評価され、認定の可否が文書で通知されます。

補助金交付申請
認定後30日以内など

事業計画の認定後、以下の期限までに交付申請書を提出します。

  • 工場関連事業を含む場合:事業開始から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
  • 工場関連事業を含まない場合:認定を受けた日から30日以内
交付決定・事業実施
最長 2028年3月31日まで

交付決定通知を受けた後、事業を実施します。補助対象期間は事業計画により異なりますが、最長で2028年(令和10年)3月31日までとなります。

実績報告
  • 実績報告期限:4月15日

補助事業終了後、支出を証明する書類等を添えて実績報告書を提出します。提出期限は「交付申請を行った日の翌年度の4月15日まで」です。

金額確定・補助金交付
報告から約45日程度

実績報告の審査後、補助金額が確定します。確定通知から15日以内に請求書を提出することで、補助金が振り込まれます。

事業実施経過報告(2年間)
交付後2年間、各年度末まで

補助事業終了後の2年間は、毎年度末までに生産実績や体制についての経過報告書を提出する必要があります。

対象となる事業

堺市伝統産業生産力強化支援補助金は、堺市が伝統産業の振興を図ることを目的として、伝統産業事業者の生産力強化(伝統産品を継続的かつ安定的に製造できる生産環境の整備)を支援する事業です。

■(1) 工場用建物の取得または改修

伝統産品の製造に供する建物を堺市内で新設、増設、建替え、購入、または内部改装(改良)すること。

<補助対象者>
  • 伝統産業事業者(中小企業者、小規模事業者)および団体
<補助率>
  • 10分の1以内
<補助金額>
  • 上限5,000万円、下限100万円
<補助対象経費>
  • 建物、建物付属設備、構築物の設計、取得、建築、改修、既設物撤去、運搬等に係る費用
  • ※土地の測量、造成、取得、使用等に係る経費は除く
<補助対象期間>
  • 事業計画認定日からその翌年度の3月31日まで

■(2) 生産設備の購入または修繕

伝統産品の製造工程に直接用いられ、生産基盤を支える設備の購入または修繕(例:ベルトハンマー、研磨機械、炉、コンプレッサー、染め台など)。

<補助対象者>
  • 伝統産業事業者(中小企業者および小規模事業者)
<補助率>
  • 通常: 3分の1以内
  • 「工場用建物の取得または改修」等と合わせて実施する場合: 2分の1以内
<補助金額>
  • 上限200万円、下限10万円
<補助対象経費>
  • 生産設備の購入、製造、改良、据付、修繕、機械等の試運転、運搬等に要する経費
  • ※汎用性が高く使用目的が特定できないものは除く

■(3) 操業環境改善のための設備の購入または修繕

工場の温湿度、騒音、振動等を対策し、生産活動を間接的に支える設備の購入または修繕(例:スポットクーラー、防音壁など)。

<補助対象者>
  • (2)の生産設備購入または修繕を合わせて実施する小規模事業者
  • ※(1)の工場用建物の取得または改修と合わせて実施することは不可
<補助率>
  • 3分の1以内
<補助金額>
  • 上限200万円、下限10万円
<補助対象経費>
  • 設備の購入、製造、改良、据付、修繕、運搬等に要する経費

■(4) 稀少道具類の購入または修理

伝統的技術または技法による製造に不可欠で、かつ代替が困難な道具の購入または修理(例:どひんなど)。

<補助対象者>
  • 伝統産業事業者のうち、小規模事業者
<補助率>
  • 3分の1以内
<補助金額>
  • 上限50万円、下限10万円
<補助対象経費>
  • 道具類の購入、製造、改良、修繕、運搬等に要する経費

▼補助対象外となる事業

以下の経費やケースは、補助対象外または申請不可となります。

  • 補助対象とならない経費の主な例
    • 補助事業の目的に合致しない経費
    • 帳票類(請求書、領収証等)に不備がある経費
    • 消費税および地方消費税、その他諸税、収入印紙代
    • 補助対象期間前後の支払い(前払い・後払い)に係る経費
    • 他の用途の経費と区別ができない経費
    • 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
    • ポイント付与された経費(原則としてポイント分は除外)
  • 事業者の制限
    • 「みなし大企業」に該当する場合(大企業による一定以上の出資や役員派遣がある場合)。
  • 申請上の禁止事項・制限
    • 契約、発注、購入を行った後に申請された事業。
    • 一つの事業計画を切り分けて複数回申請すること。
    • 既に認定を受けた事業計画が完了または取消される前の重複申請。

補助内容

■1 工場の用に供する建物の取得又は改修

<事業内容・対象者>
  • 内容:堺市内での工場の新設、増設、建替え、購入、または内部改装。土地に関する費用は対象外。
  • 対象者:伝統産業事業者のうち、中小企業者、小規模事業者、または団体
<補助要件>
項目内容
補助率10分の1以内
補助上限額5,000万円
補助下限額100万円
補助対象期間事業計画認定日からその翌年度の3月31日
<補助対象経費>
  • 建物、建物付属設備、構築物の設計、取得、建築、改修、既設物撤去、運搬などに係る費用

■2 生産設備の購入又は修繕

<事業内容・対象者>
  • 内容:伝統産品の製造工程に直接用いられる生産基盤設備の購入、製造、改良、据付、修繕等(例:ベルトハンマー、研磨機械等)。
  • 対象者:伝統産業事業者のうち、中小企業者および小規模事業者
<補助要件>
項目内容
補助率3分の1以内(特例により2分の1以内)
補助上限額200万円
補助下限額10万円
補助対象期間交付決定日からその年度の3月31日(①と併用の場合は認定日から翌年度末)
<補助対象経費>
  • 生産設備の購入、製造、改良、据付、修繕、機械等の試運転、運搬などに要する費用

■3 操業環境改善のための設備の購入又は修繕

<事業内容・対象者>
  • 内容:温湿度、騒音、振動対策等の間接的な生産支援設備の購入や修繕(例:スポットクーラー、防音壁等)。
  • 対象者:補助対象事業②と合わせて実施する小規模事業者(①との併用不可)
<補助要件>
項目内容
補助率3分の1以内
補助上限額200万円
補助下限額10万円
補助対象期間交付決定日からその年度の3月31日
<補助対象経費>
  • 設備の購入、製造、改良、据付、修繕、運搬などに要する費用

■4 稀少道具類の購入又は修理

<事業内容・対象者>
  • 内容:伝統的技術・技法による製造に不可欠で代替困難な道具の購入、製造、改良、修繕等(例:どひん等)。
  • 対象者:伝統産業事業者のうち、小規模事業者のみ
<補助要件>
項目内容
補助率3分の1以内
補助上限額50万円
補助下限額10万円
補助対象期間交付決定日からその年度の3月31日(①と併用の場合は認定日から翌年度末)
<補助対象経費>
  • 道具類の購入、製造、改良、修繕、運搬などに要する費用

■特例措置

●S1 建物取得・改修と併せて実施する場合の補助率引上げの特例

<対象事業>

補助対象事業②(生産設備の購入又は修繕)

<引上げ後補助率>

2/3

<適用条件>
  • 補助対象事業①と合わせて実施する場合
  • 補助対象事業①の下限額(100万円)に満たない金額で工場の取得や改良を行う場合

●S2 補助対象期間の特例

<概要>

補助対象事業①を含む事業計画の場合、通常は「交付決定日から年度末」である補助対象期間が「事業計画認定日からその翌年度の3月31日まで」に延長される。

対象者の詳細

補助対象者の分類と要件

補助対象者は、本市内に主たる事業所を有し、特定の伝統産品を製造する「伝統産業事業者」またはその「団体」です。伝統産品には、打刃物、注染・和晒、線香、昆布加工(手すき昆布)が含まれます。

  • 1 伝統産業事業者
    本市内に主たる事業所を有すること、特定の伝統産品を製造していること、中小企業者または小規模事業者であること(みなし大企業は除く)
  • 2 団体
    上記の伝統産業事業者によって組織された団体(例:産地組合など)

中小企業者・小規模事業者の定義

補助対象となる事業者は、資本金または従業員数により以下の通り区分されます。なお、従業員数にはパート・アルバイトも含まれます。

  • 中小企業者
    資本金の額又は出資の総額が3億円以下、または、常時使用する従業員の数が300人以下
  • 小規模事業者
    資本金の額の制限なし、常時使用する従業員の数が20人以下

対象者ごとの申請可能事業

補助対象者の区分に応じて、申請できる事業の範囲が定められています。

  • 団体 補助対象事業①のみ
    ① 工場の用に供する建物の取得又は改修
  • 中小企業者 補助対象事業①および②
    ① 工場の用に供する建物の取得又は改修、② 生産設備の購入又は修繕
  • 小規模事業者 補助対象事業①~④のすべて
    ① 工場の用に供する建物の取得又は改修、② 生産設備の購入又は修繕、③ 操業環境改善のための設備の購入又は修繕、④ 稀少道具類の購入又は修理

■補助対象外となる事業者(みなし大企業)

以下のいずれかに該当する「みなし大企業」は、他の要件を満たしていても補助対象外となります。

  • 発行済み株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
  • 発行済み株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める場合

※小規模事業者が補助対象事業③を申請する場合、事業①と合わせての申請はできず、事業②と同時に申請する必要があります。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/dentosangyo/subsidy/seisanryoku.html
堺市公式サイト
https://www.city.sakai.lg.jp
音声読み上げ・文字拡大機能
https://www.zoomsight-sv2.jp/SKI/controller/index.html#https://www.city.sakai.lg.jp
作成担当へのメールフォーム
https://www.city.sakai.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=150210_1

公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は回答内に含まれていません。申請方法は電子メール、郵送、または持参とされています。

お問合せ窓口

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課 振興係
TEL:072-228-7534
FAX:072-228-8816
Email:chisan@city.sakai.lg.jp
受付窓口
堺市役所高層館 7階
地域産業創造課〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
このメールアドレスは、補助金に関する各種申請書類の提出先としても指定されています。交付決定後の補助金の増額変更はできない点にご留意ください。
地域産業創造課(イノベーション創出推進係)
TEL:072-228-7455
受付窓口
地域産業創造課
産業戦略に関する幅広い業務を担っています。
地域産業創造課(商業支援係)
TEL:072-228-8814
受付窓口
地域産業創造課
地域産業創造課(中小企業支援担当)
TEL:072-255-8484
受付窓口
地域産業創造課
堺市役所 代表
TEL:072-233-1101
受付窓口
堺市役所
担当部署が特定できない場合や、一般的な市政に関するお問い合わせにご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。