藤沢市 緊急経済対策 中小企業利子補給事業(令和8年度)
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目的
藤沢市内に主たる事業所を置く中小企業者に対し、中東情勢や原油・原材料価格の高騰による経営への影響を緩和するため、利子補給による支援を行います。神奈川県の「原油・原材料高騰等対策特別融資」の借り入れに伴う利子を最大30万円まで補助することで、資金繰りの負担を軽減し、事業の継続と安定を図ります。
申請スケジュール
- 融資の申し込みと実行
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- 融資実行開始:2026年04月01日以降
補助対象となるのは、令和8年(2026年)4月以降に新たに実行された融資です。取扱金融機関(銀行・信用金庫等)を通じて申し込みを行ってください。融資の実行までには時間を要する場合があるため、早めの相談が推奨されます。
- 利子の支払い(対象期間)
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2026年4月〜12月
利子補給の対象となる期間は、2026年(令和8年)4月から2026年(令和8年)12月までに支払われた利子です。この期間中に金融機関へ利子を払い込む必要があります。
- 申請書の送付
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2026年12月頃〜2027年1月頃
利子補給の対象となる可能性のある方へ、藤沢市(委託先:湘南産業振興財団)より順次申請書が郵送されます。届いた書類の内容を確認してください。
- 申請手続き
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- 申請締切:2027年02月(予定)
申請書に必要事項を記入し、金融機関が発行する利子払込証明書を添付して提出してください。
- 利子払込証明書の発行には手数料がかかる場合があります。
- 詳細な締切日は、送付される案内書類をご確認ください。
- 審査・補助金支給
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- 補助金支給:2027年03月以降
提出された書類に基づき審査が行われます。交付が決定した場合、2027年(令和9年)3月以降に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
藤沢市が実施する「藤沢市緊急経済対策 中小企業利子補給事業」は、中東情勢や原油・原材料価格の高騰などの影響を受ける市内の中小企業を支援することを目的として、特定の融資の利子に対して補助金を交付する事業です。
■藤沢市緊急経済対策 中小企業利子補給事業
国際情勢の変動や原油・原材料価格の高騰によって経営に影響を受けている市内の中小企業を支援するため、神奈川県中小企業制度融資の利子を補給し、資金繰り負担を軽減します。
<対象となる中小企業者>
- 藤沢市に主たる事業所を有する中小企業者等
<補助対象となる融資>
- 神奈川県中小企業制度融資における「原油・原材料高騰等対策特別融資」
<特別融資の利用条件(いずれかに該当)>
- 直近3年のいずれかの年の1カ月と、その後の2カ月間を含む3カ月間の売上高または売上総利益額の合計が、同期比で5%以上減少している場合
- 直近3年のいずれかの年の3カ月または6カ月間の売上高または売上総利益額の合計が、同期比で10%以上減少している場合
- 最近1カ月と、その後の2カ月間を含む3カ月間の合計(見込み)の売上高または売上総利益額が、同期比で5%以上減少している場合
- 最近3カ月または6カ月間の合計(見込み)の売上高または売上総利益額が、同期比で10%以上減少している場合
<融資内容>
- 資金使途:運転資金(10年以内)または設備資金(15年以内、据置1年以内)
- 融資限度額:最大8,000万円
- 融資利率(固定):年1.5%以内〜年2.2%以内(期間による)
- 信用保証料率:0.225%から0.95%(県の補助後)
<利子補給の内容>
- 補給率:100%(百円未満切捨て)
- 上限額:30万円
- 利子補給対象期間:2026年(令和8年)4月から2026年(令和8年)12月までの利子払込期間(令和8年4月以降に新たに融資が実行されたものに限る)
<申請から支給までの流れ>
- 2026年12月〜2027年1月頃:藤沢市から申請書を郵送
- 2027年2月(予定):利子払込証明書を添付して申請
- 2027年3月以降:交付決定および補助金の支給
▼補助対象外となる事業
以下に該当する中小企業者および事業は、利子補給の対象外となります。
- 市税の滞納がある場合。
- 藤沢市内に主たる事業所がない場合。
- 藤沢市外へ転出した場合。
- 2026年(令和8年)3月以前に融資が実行されたもの(対象期間外)。
補助内容
■藤沢市緊急経済対策 中小企業利子補給事業
<対象となる特別融資の条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資限度額 | 最大8,000万円 |
| 資金使途 | 運転資金(10年以内)または設備資金(15年以内) |
| 融資利率(2年以内) | 年1.5%以内 |
| 融資利率(2年超5年以内) | 年1.8%以内 |
| 融資利率(5年超) | 年2.2%以内 |
<補助の内容>
- 補給率:利子の100%(百円未満切り捨て)
- 上限額:1事業者あたり30万円
<利子補給の対象期間>
- 2026年(令和8年)4月から2026年(令和8年)12月までに支払われた利子
- 令和8年4月以降に新たに融資が実行されたものが対象
<対象となる中小企業者>
- 藤沢市内に主たる事業所を有する中小企業者等
- 市税の滞納がないこと
- 藤沢市から市外に転出していないこと
対象者の詳細
藤沢市が定める基本的な対象者
藤沢市内に主たる事業所を有し、中東情勢や原油・原材料価格の高騰等の影響を受けている中小企業者等で、国の重点支援地方交付金を活用した支援の対象となる方が該当します。
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藤沢市内に主たる事業所を有すること
企業の主要な拠点や活動場所が藤沢市内にあることが必須条件です。 -
特定の神奈川県中小企業制度融資の借り入れ
「原油・原材料高騰等対策特別融資」を借り入れていること。
補助対象融資の利用条件(詳細)
利子補給の対象となる「原油・原材料高騰等対策特別融資」を利用できるのは、原油価格・原材料価格の高騰、中東情勢、または米国関税措置等の影響により、売上高または売上総利益額(粗利益)が減少した中小企業者等です。
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a 同期比5%以上の減少
直近3年のいずれかの年における1カ月間の売上高・粗利益とその後の2カ月間を含む3カ月間の合計額が、前年同期比で5%以上減少していること、最近1カ月とその後2カ月間を含む3カ月間の合計(見込み)が、前年同期比で5%以上減少していること -
b 同期比10%以上の減少
直近3年のいずれかの年における3カ月間または6カ月間の合計売上高・粗利益が、前年同期比で10%以上減少していること、最近3カ月または6カ月の合計売上高・粗利益が、前年同期比で10%以上減少していること
■補助対象外となる主なケース
以下のいずれかの条件に該当する場合、利子補給を受けることはできません。
- 市税の滞納がある場合
- 藤沢市に主たる事業所がない、または市外へ転出した場合
申請時に藤沢市外へ転出している場合も対象外となりますのでご注意ください。
※融資の申し込みから実行までには一定の期間を要します。
※詳細については、取扱金融機関または藤沢市経済部産業労働課(電話:0466-50-3530)にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shokogyo/yushi/rishihokyu_kinkyu.html
- 藤沢市役所公式サイト(トップページ)
- https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/index.html
- 神奈川県中小企業制度融資のご案内ページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/
- 藤沢市防災インフォメーション
- https://bosaiinfo.city.fujisawa.kanagawa.jp/
- 藤沢市手続きナビ
- https://fujisawa-city.supportnavi.jp/
- 藤沢市ごみ検索システム
- https://fujisawa-city.sakura.ne.jp/
藤沢市の利子補給事業の申請は、電子申請ではなく郵送形式で行われます。対象者には2026年12月頃から2027年1月頃にかけて申請書が郵送される予定です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。