令和8年度 農林水産物・食品輸出規制対応支援事業(認証・検査等)
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目的
農林漁業者や食品事業者等に対して、農林水産物・食品の輸出拡大を目的として、輸出先国から求められる認証取得や検査、規制対応等に要する経費の一部を補助します。ハラール認証や食品安全認証の取得、残留農薬検査、施設登録などのコストを軽減することで、日本の農林水産物等の海外市場へのスムーズな進出と国際競争力の向上を図ります。
申請スケジュール
令和8年度1次公募が実施されており、申請には事業計画書や「みどりチェックシート」の提出が必要となります。
- 公募情報の確認と申請準備
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随時
支援対象となる取組(国際認証の取得、規制対応、検査、施設・製品登録等)を確認し、事業計画書を作成します。環境負荷低減に向けた「みどりチェックシート」の添付も必須です。
- 公募期間・書類審査
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- 公募開始:2026年06月29日
- 申請締切:2026年07月31日
公募締切の17時必着で必要書類を提出してください。提出後、事業計画に基づき審査が行われ、交付金額が決定されます。
- 採択連絡・交付決定
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- 採択連絡:審査完了次第
審査の結果、採択された場合に通知されます。採択の連絡後であれば、正式な交付決定前でも事業に着手可能(事前着手)ですが、その際の損失リスクは自己責任となります。
- 事業実施期間
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- 事業終了期限:2027年02月28日
計画に沿って認証取得や検査等を実施します。支出に関する領収書、契約書等の根拠資料を適切に保存・管理してください。大きな変更が生じる場合は事前に承認が必要です。
- 実績報告・補助金の交付
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。内容と証憑書類の確認を経て、最終的な補助金額が確定し、交付されます。
農林水産物・食品輸出促進対策事業における 輸出先国規制対応支援事業(輸出先国から求められる認証、検査等への支援)
日本の農林水産物や食品の輸出を拡大することを目的として、輸出先国が求める様々な認証取得や検査、規制対応、登録などにかかる事業者の取り組みを支援するものです。
■輸出先国規制対応支援事業
輸出先の国々から求められる特定の認証や検査、または現地の法令・規制への対応など、輸出に必要な手続きや条件を満たすための事業者の取り組みに対して、財政的な支援を行い輸出のハードルを下げることを目的としています。
<支援対象者>
- 農林漁業者、商工業者、食品事業者が組織する団体
- 民間事業者
- 公益社団法人、公益財団法人
- 一般社団法人、一般財団法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 独立行政法人、地方独立行政法人
- 事業協同組合
- 実施規定に定める特認団体
<支援対象となる具体的な取組>
- 国際的に通用する認証等の新規取得支援(ハラール、コーシャ、ISO22000、FSSC22000、JFS規格、環境配慮に関する認証等)
- 輸出先国の規制導入、改正等への対応支援(令和8年度から過去3年以内、または今後3年以内に導入・改正される法令、規制、容器包装等)
- 輸出先国の法令等に基づく検査支援(輸出前の検査実施が義務付けられている場合、または輸出前検査により現地検査が省略される場合)
- 輸出先国が求める食品接触材、容器包装等に必要な対応支援(EU規則に基づく適合性評価、表示の切り替え、宣言書類の作成等)
- 輸出先国から求められる施設、製品等登録支援(米国FDAへの登録や低酸性缶詰食品に係る製造施設登録等)
<補助率・補助金額>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 補助金額:申請内容の審査結果に基づいて決定(精査により減額される可能性あり)
<補助事業実施期間>
- 令和9年2月28日まで
<公募期間(令和8年度1次公募)>
- 公募開始:令和8年6月29日
- 応募締切:令和8年7月31日17時必着
▼補助対象外となる事業
以下の事業または取組については、補助の対象となりません。
- 輸出先国の残留農薬基準を満たしているか、事業者が自主的に確認したい場合の検査。
- 環境負荷低減の取組(みどりチェックシート記載内容)が適切に実施されない事業。
- 交付決定前に着手し、採択の連絡を受ける前に行われた取組(自己責任による損失の可能性あり)。
補助内容
■1 国際的に通用する認証等の新規取得支援
<支援対象となる認証>
- 宗教上の条件に係る認証: ハラール認証やコーシャ認証など
- 食品安全等に係る認証: ISO22000、FSSC22000、JFS規格(C/B Plus/B)など
- 市場において差別化が図られる認証: 環境配慮に関する認証など
■2 輸出先国の規制導入、改正等への対応支援
<対象範囲>
令和8年度から過去3年以内、または今後3年以内に導入・改正される、農林水産物、食品、食品接触材、容器包装等に関する規制への対応経費
■3 輸出先国の法令等に基づく検査支援
<支援対象>
- 輸出先国で義務付けられている残留農薬等の分析費用
- 輸出前に検査を実施することで輸出先国での検査が省略される場合の分析費用(例:フィリピン向けいちご等)
<補助対象外>
事業者が自己判断で事前に確認したいという目的の検査
■4 輸出先国が求める食品接触材、容器包装等に必要な対応支援
<対象地域および内容>
- 欧州連合(EU)、英国、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン等が対象
- EU規則に基づく適合性評価、表示の切り替え、宣言書類の作成費用(例:EU適合宣言書作成等)
■5 輸出先国から求められる施設、製品等登録支援
<具体例>
- 米国食品医薬品局(FDA)への登録費用
- 米国向け低酸性缶詰食品に係る製造施設登録費用
■共通 補助率・補助金額
<支援条件>
- 補助率: 1/2以内
- 補助金額: 審査結果に基づき決定(精査により減額の可能性あり)
■留意事項 令和8年度事業実施における留意事項
<主な留意点>
- 環境負荷低減の取組(みどりチェックシート)の確実な実施
- 交付決定前着手:採択連絡後であれば可能(ただし自己責任)
- 実績報告:領収書、契約書等の根拠資料の適切な保存と提示が必要
対象者の詳細
支援の対象となる団体・事業者
農林水産物・食品の輸出拡大を目指し、輸出先国から求められる様々な認証や検査などへの対応に取り組む、以下の団体・事業者が支援の対象となります。
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1 農林漁業者、商工業者及び食品事業者の組織する団体
農業、林業、漁業に携わる方々や、商工業者、食品関連事業者が共同で組織する団体 -
2 民間事業者
一般的な企業や個人事業主など、幅広い民間セクターの事業者 -
3 公益社団法人・公益財団法人
公益を目的として活動する法人格を持った団体 -
4 一般社団法人・一般財団法人
特定の事業や活動を推進するために設立された法人格を持った団体 -
5 特定非営利活動法人(NPO法人)
社会貢献活動を行うことを主たる目的とする法人 -
6 独立行政法人・地方独立行政法人
国や地方公共団体から独立して、公共的なサービスや事業を実施する法人 -
7 事業協同組合
中小企業者が共同で事業を行うために設立する組合 -
8 特認団体
上記のいずれの区分にも該当しないものの、事業の実施規定において特別に認められた団体
【対象となる取り組み】
国際的に通用する認証(ハラール、コーシャ、ISO22000、FSSC22000等)の新規取得支援、輸出先国の規制導入・改正への対応支援、輸出先国の法令に基づく残留農薬等の検査支援、食品接触材や容器包装への対応支援、施設・製品等の登録支援など。