平泉町店舗等リフォーム促進支援事業補助金(令和7年度)
目的
平泉町内の商工業者等が、経営の持続化や誘客促進を目的に行う店舗の増築・改築・改修工事の経費を補助します。来訪者の利便性向上に資するリフォームを支援することで、町内商工業の振興と活性化を図ります。耐久性向上やバリアフリー化、省エネ化など、事業継続に不可欠な店舗環境の整備を後押しし、地域経済の持続的な発展に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時
補助対象となるか、事業内容が要件に該当するかを平泉町観光商工課へ事前に相談します。予算状況の確認も併せて行うことが推奨されます。
- 補助金交付申請
-
工事着手前
リフォーム工事に着手する前に、「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 経費の内訳資料(見積書等)
- 店舗の所有権等を証明する書類
- 建築年数を証明する書類
- 付近見取図、工事箇所の図面・写真(施工前)
- 経営計画書(創業者は創業計画書)
- 平泉商工会会員証明書 等
- 交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査完了後に「様式第2号」を送付
提出された書類に基づき町が審査を行い、適当と認められた場合に「平泉町店舗等リフォーム促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。この通知を受け取る前に着工した工事は補助対象外となります。
- 工事着工・完了
-
- 事業実施期間:当該年度の3月末まで
交付決定通知を受けた後に工事を開始します。リフォーム工事は町内の建設業者が施工するものに限られ、当該年度内に完了させる必要があります。
- 完了報告・交付請求
-
事業完了後速やかに
工事完了後、以下の書類を提出して補助金を請求します。
- 交付請求書(様式第6号)
- 完了報告書(様式第7号)
- 施工中および施工後の写真
- 工事費の領収書写しおよび内訳資料
- 補助金の交付
-
請求後
提出された完了報告書等の最終審査を経て、確定した補助金額が指定の口座に振り込まれます。
対象となる事業
平泉町内の商工業の振興と活性化、そして経営の持続化を図ることを目的として、町内の商工業者等が行う店舗等のリフォーム工事費用の一部を補助するものです。
■平泉町店舗等リフォーム促進支援事業補助金
事業活動に必要な来客対応や販売等を行うにあたり、来訪者の利便性の向上を通じて誘客促進を図り、ひいては経営の持続化を目的としたリフォーム工事が対象です。
<対象となる「店舗等」の定義>
- 平泉町内に存在し、建築後5年以上経過している建物であること。
- 事業活動に必要な来客対応や販売等を行う、または行おうとする建物であること。
<対象となるリフォーム工事の種類>
- 増築:既存の店舗等に、新たに事業活動に必要な来客対応または販売等を行う部分を建築する工事。
- 改築:既存の店舗等の一部を取り壊し、その部分に事業活動に必要な来客対応または販売等を行う部分を改めて建築する工事。
- 改修:既存の店舗等の一部に対して、事業活動に必要な来客対応または販売等を行うために必要な修理または改良を行う工事。
<具体的なリフォーム(改修)工事内容>
- 耐久性を高める工事(基礎、外装、塗装、屋根、床、かさ上げ工事等)
- 安全性または防災上必要な工事(補強工事、防火性能向上、避難・換気設備、バリアフリー改修等)
- 機能向上または衛生上必要な工事(内装張替、建具・窓交換、看板・オーニング設置、厨房・給排水・冷暖房設備、環境負荷低減工事等)
<補助対象事業の必須要件>
- リフォーム工事費用(事業用途以外に使用する部分を除く)が、税抜きで30万円以上であること。
- 平泉町内に事業所または営業所を設けている町内建設業者が自ら施工する工事であること。
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費(他の公的補助金等を除く)の2分の1以内。
- 上限額:50万円。
- 端数処理:千円未満の端数がある場合は切り捨て。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する建物や設備、工事費用は補助の対象外となります。
- 特定の営業を行う建物
- 大規模小売店舗立地法に定める大規模小売店舗の営業。
- フランチャイズチェーン展開事業を行う事業者との間でフランチャイズ契約を締結する店舗の営業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な営業(ただし、接待飲食等営業および深夜酒類提供飲食店営業に属するものは除く)。
- 特定の設備
- 太陽光発電設備
- 蓄電設備
- 対象外となる費用
- リフォーム工事費用のうち、事業用途以外に使用する部分の費用。
補助内容
■平泉町店舗等リフォーム促進支援事業
<補助率・補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 最低工事費用 | 30万円(税抜) |
<補助対象者の主な要件>
- 町内で店舗を営んでいる(または営もうとしている)法人または個人
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 店舗の所有権または賃貸借契約に基づく使用収益権を有していること
- 町税の滞納がなく、暴力団関係者ではないこと
- 平泉商工会の会員であり、原則6ヶ月以上の経営指導を受けていること(創業者は入会申込が必要)
- 移転開業等の場合、既存店舗を空き店舗にしないこと
<補助対象事業(リフォーム工事)の要件>
- 建築後5年を経過している店舗のリフォームであること
- 町内建設業者が自ら施工する工事であること
- 交付決定日以降に着工し、当該年度内に完了すること
- 来訪者の利便性向上や誘客促進のために必要と認められるもの
<対象となるリフォーム工事の種類>
- 増築工事:事業活動に必要な来客対応・販売等を行う部分の建築
- 改築工事:既存店舗の一部を取り壊し、当該部分に改めて建築
- 改装工事:修理または改良(耐久性向上、安全性・防災、機能向上・衛生、バリアフリー化等)
<補助額の算定における調整>
国・県・その他地方公共団体からの補助金を受ける場合はその額を控除し、住居等併用店舗の場合は店舗部分以外にかかる費用を対象外とする。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
平泉町内の商工業の振興と活性化、そして事業の持続化を図ることを目的とし、以下のいずれかに該当する者を対象とします。
-
法人または個人
店舗等で事業を営む若しくは営もうとする者、店舗を所有する法人または個人
補助対象者が満たすべき具体的な要件
補助金を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 過去の補助金交付実績がないこと
申請する店舗等のリフォーム工事に関して、本補助金の交付を一度も受けていないこと -
2 店舗の利用権限を有していること
店舗等に対して所有権を有しているか、または賃貸借契約などに基づく使用収益権(合法的な利用権限)を持っていること -
3 平泉商工会への加入と経営指導の受講
既存事業者:平泉商工会の会員であり、原則として6ヶ月以上の経営指導を受けていること、創業者:平泉商工会への入会申込みを行い、経営改善普及事業に基づく経営指導を受けること -
4 町税の滞納がないこと
平泉町に対して納めるべき町税を滞納していないこと -
5 暴力団との関係がないこと
平泉町暴力団排除条例に定める暴力団またはその関係者ではないこと -
6 移転開業に関する条件(既存事業者のみ)
町内で既に営業している事業者が別の店舗へ移転開業する場合、移転前の既存店舗を空き店舗としないこと
補助対象となる店舗等の条件
補助対象者自身だけでなく、リフォームを行う「店舗等」も以下の条件を満たす必要があります。
-
店舗等の要件
所在:平泉町内に存在すること、建築年数:原則として建築後5年以上経過していること、用途:事業活動に必要な来客対応や販売等を行う、または行おうとする建物であること
■補助対象外となる営業
以下の業種に該当する店舗の営業は補助の対象外となります。
- 大規模小売店舗立地法に定める大規模小売店舗の営業
- フランチャイズチェーン展開事業を行う事業者との間でフランチャイズ契約を締結する店舗の営業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な営業のうち、「接待飲食等営業」および「深夜酒類提供飲食店営業」に属するものを除く営業
※申請を検討する際には、事前に平泉町観光商工課へ相談することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/%e5%b9%b3%e6%b3%89%e7%94%ba%e5%ba%97%e8%88%97%e7%ad%89%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91-22087/
- 平泉町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.hiraizumi.iwate.jp
- 平泉町 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/town.hiraizumi
- 平泉町 公式LINEアカウント
- https://page.line.me/830feida
平泉町店舗等リフォーム促進支援事業補助金は予算の範囲内で行われるため、申請を希望する場合は事前に平泉町観光商工課への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。