山田町 町民提案型まちづくり事業補助金【再募集】
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目的
山田町の持続可能な発展と活性化を図るため、町民活動団体や事業者が主体的に提案し実施する地域活性化事業を支援します。特産品を活かした産業創出や交流人口の拡大、子育て支援、伝統文化の継承など、幅広い分野の新規事業が対象です。地域課題の解決や魅力向上に取り組む活動に必要な経費の一部を補助することで、住民自らが主役となる魅力あるまちづくりを後押しします。
申請スケジュール
- 募集受付期間と提出書類
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- 申請締切:2026年07月24日
受付窓口は山田町役場庁舎3階 政策企画課まちづくり推進係です。以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 企画提案書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体概要書(様式第4号)
- 審査の実施
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申請後随時
山田町民提案型まちづくり事業選考委員会(副町長、政策企画課長等で構成)が審査を行います。以下の基準で評価されます。
- 町民の関心・共感・公益性・活性化への寄与
- 地域課題の考慮・団体の継続性
- 計画性・実現性・将来的な自立性
- 採択・不採択の決定と通知
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審査後速やかに通知
選考委員会の報告を受け、町が最終的な採択・不採択を決定し、応募団体へ通知書を送付します。採択件数には限りがあるため、相対評価により不採択となる場合もあります。
- 事業の実施
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- 事業実施期限:2027年02月28日
補助金交付決定を受けた日から、翌年2月末日までが事業実施期間です。計画に沿って事業を遂行してください。
- 補助金の前金払(任意)
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事業実施中
希望する場合、交付決定額の8割を上限として、前金払を請求できます。「様式第9号」の請求書を提出してください。
- 事業報告(実績報告)
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- 最終報告締切:2027年03月15日
事業完了後1ヶ月以内、または交付年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)、収支精算書(様式第7号)、領収書等を提出してください。
- 補助金交付額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を町が審査し(必要に応じて現地調査あり)、適合が認められれば最終的な交付額が確定し、通知されます。
- 補助金の請求と交付
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- 請求期限:2027年03月31日
交付額確定通知後、3月31日までに請求(精算)書(様式第8号)を提出します。前金払を受けている場合は、その差額が支払われます。
対象となる事業
山田町の地域における持続可能な活動と活性化を目指し、町民活動団体や事業者などが自主的かつ主体的に提案・実施する地域活性化事業に対して、その経費の一部を補助するものです。
■山田町民提案型まちづくり事業補助金
補助の対象となる事業は、以下の基本的な要件を満たす必要があります。
<対象事業の基本的な要件>
- 新規事業であること: 補助対象経費が後述のいずれかの分類に該当する、これまでに実施されていない新しい事業である必要があります。
- 継続性: 次年度以降も継続して行われる見込みのある事業が対象です。
- 交付の限度: 補助金の交付は、1年度につき1団体あたり1事業に限定。同一の事業に対する補助は、最長で3年間が限度。
<具体的な対象事業の分類>
- 資源を活かした魅力ある地域産業を創出する事業(特産品を活用した新商品開発、拠点整備など)
- 新しいひとの流れを創造する事業(交流人口の創出・拡大、活性化につながるイベント実施など)
- 結婚・出産・子育て・教育の希望をかなえる事業(子育て支援活動、教育環境の整備など)
- 誰もが安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる事業(健康づくり、環境美化活動など)
- その他、山田町の活性化に資する事業(伝統芸能の保存・継承など)
▼対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 実質的に同一とみなされる事業
- 新規事業として提案されても、団体が以前から実施している事業や、実質的に過去の事業と同一とみなされるものは対象になりません。
- ハード事業のみを目的としたもの
- 施設等の整備や修繕といった、いわゆるハード事業のみを目的とするものは原則として対象外です。ただし、ハード事業を手段として活用し、まちづくり活動が継続的に行われると判断される場合は例外的に対象となることがあります。
- 他の公的補助と重複する事業
- 国、県、または山田町自身が既に補助対象としている事業については、重複して補助を受けることはできません。
- 特定の利益を追求する事業
- 特定の企業、団体、または個人の利益を追求することのみを目的とした事業は、公益性がないため対象外です。
- 宗教的・政治的活動
- 宗教的な活動や政治的な活動に関する事業は、補助金の対象となりません。
補助内容
■山田町民提案型まちづくり事業補助金
<対象となる事業テーマ>
- 資源を活かした魅力ある地域産業を創出する事業
- 新しい人の流れを創造する事業
- 結婚・出産・子育て・教育の希望をかなえる事業
- 誰もが安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる事業
- その他、山田町の活性化に資すると町長が認める事業
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の5分の4以内
- 上限額:100万円
<対象となる団体要件>
- 地域自治組織、5人以上で構成される町民活動団体、事業者、またはこれらの連合体
- 主たる活動拠点が山田町内であること
- 町税等の滞納がないこと
- 団体の構成員の3分の2以上が町内に在住していること
- 宗教活動または政治活動を行っていないこと
- 継続的に活動を行う団体であること
<補助対象となる経費>
- 報償費:講師、専門家、出演者への謝礼等
- 旅費:事業実施に直接必要な交通費等
- 需用費:消耗品費、チラシ・ポスター製作費、印刷製本費等
- 役務費:郵便料、運搬費、保険料等
- 使用料及び借上料:機器類や会場の借上料等
- 備品購入費:継続した事業が見込まれる場合に限る
- 原材料費:作業用の原材料費
- その他必要な経費:町長が特に必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 交際費、慶弔費、懇親会費、積立金、他団体への負担金、予備費
- 団体の構成員に対する謝礼、人件費、旅費
- 団体の経常的な運営経費
- 飲食費(原則。イベント時のボランティア用等、特例を除く)
- 家賃(敷金・礼金含む)
- 支払が不明確な経費(領収書がないもの等)
<交付期間・制限>
- 交付期間:1年限り(採択決定日から2月末日まで)
- 同一事業への補助は1年度につき1団体1事業、最長3年が限度
<前金払制度>
交付決定額の8割を上限として、必要に応じて前金払いを請求可能(様式第9号の提出が必要)
対象者の詳細
対象となる団体の種類
山田町の地域活性化を目的とした事業を提案し、実施する以下のいずれかに該当する組織が対象となります。
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5人以上で構成する町民活動団体
※営利活動、政治活動、宗教活動を目的とせず、町内で活動実績があるか、主たる事務所を町内に有する団体を指します。
補助対象団体が満たすべき要件
上記の種類の団体であっても、以下の全ての要件を満たさなければ、補助金の交付対象とはなりません。
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2 町税等の滞納がないこと
町民活動団体の場合には、団体の構成員にも町税の滞納がないことが条件となります。
※これらの要件を全て満たすことで、「山田町民提案型まちづくり事業補助金」の対象者として認められる可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/10267.html
- 山田町公式サイト
- https://www.town.iwate-yamada.lg.jp/
本補助金の申請は郵送または持参による書面提出のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。予算がなくなり次第終了となるため、最新の受付状況は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。