終了済 掲載日:2026/07/13

今治市 物価高騰対応こども食堂応援事業(玄米支給)

上限金額
未設定
申請期限
2026年07月21日
愛媛県|今治市 愛媛県今治市 公募開始:2026/07/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

今治市内で継続的に活動するこども食堂を対象に、昨今の物価高騰による食材費等の負担を軽減するため、市が購入した玄米を支給します。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、子どもたちへの食事提供の安定化と地域の子育て支援の継続を図ることを目的としています。経済的な側面から運営をサポートし、子どもたちの居場所づくりを支援します。

申請スケジュール

今治市が実施する「物価高騰対応こども食堂応援事業」は、物価高騰の影響を受ける市内のこども食堂に対し、食材費等の負担軽減を目的として玄米を現物支給する事業です。申請は郵送または電子メールで受け付けています。お問い合わせ先:ネウボラ推進課(0898-36-1553)
支給対象条件の確認
随時

以下の条件をすべて満たしているかご確認ください。

  • 今治市内でこども食堂を実施していること
  • おおむね2か月に1回程度の頻度で継続して実施していること
  • 政治活動、宗教活動、営利を目的としていないこと
  • 暴力団等と関係を有していないこと
申請手続き
  • 申請締切:2026年07月21日 17:00

「申請書兼請求書」を作成し、以下のいずれかの方法で提出してください。

  • 郵送:〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階 ネウボラ推進課宛
  • 電子メール:neuvola@imabari-city.jp

※申請書は市ウェブサイトからダウンロード、またはネウボラ推進課へ連絡して取り寄せ可能です。

審査・支給決定
申請後順次

今治市が申請内容や運営状況を審査し、支給する玄米の数量を決定します。支給決定後、市から引渡しに関する案内があります。

※支給は原則として1団体につき1回です。
玄米の引渡し・受領報告
  • 受領書提出:引渡し後速やかに

玄米の引渡しを受けた後、「受領書」を提出してください。受領書には、適切な使用目的に関する同意事項へのチェックが必要です。

事業実施・適正管理
事業実施期間

支給された玄米はこども食堂の運営にのみ使用してください。

【禁止事項】
  • 売却、譲渡、交換、担保に供すること
  • こども食堂以外の目的での使用

※不適切な使用が確認された場合、相当額の返還を求めることがあります。また、市による使用状況の調査に協力する必要があります。

対象となる事業

この事業は、物価高騰が市内のこども食堂の運営に与える影響を緩和することを目的としています。こども食堂が直面する食材費などの負担を軽減するため、今治市が玄米を支給し、子どもたちへの食事提供の継続・安定化を支援します。

■物価高騰対応こども食堂応援事業(玄米支給)

今治市が「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市内で活動するこども食堂に対して玄米を現物支給するものです。

<支給対象となる団体・条件>
  • 今治市内でこども食堂を実施していること
  • おおむね2か月に1回程度の頻度で、継続的にこども食堂を実施していること
  • 政治活動や宗教活動を主たる目的としていないこと
  • 営利を主たる目的としていないこと
  • 暴力団等との関係を有していないこと
<支給内容>
  • 支給品:市が購入した玄米
  • 支給数量:申請時の希望数量と実施状況等を踏まえて決定(希望が確約されるものではない)
  • 支給回数:原則として1団体につき1回限り
<申請期限>
  • 令和8年7月21日(火曜日)17時まで(郵送の場合は必着)
<玄米受領後の遵守事項>
  • こども食堂の実施以外の目的に使用しないこと
  • 支給された玄米の売却、譲渡、交換、担保提供の禁止
  • 食品としての適切な取り扱いおよび衛生管理の徹底
  • 市による運営状況の確認や報告要請への協力

▼補助対象外となる事業

本事業の要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する不適切な利用が確認された場合は、支給の対象外となります。

  • 支給対象外となる団体・活動
    • 政治活動や宗教活動を主たる目的とする活動。
    • 営利を主たる目的とする活動。
    • 暴力団等との関係を有している場合。
  • 玄米の不適切な使用・取り扱い
    • こども食堂の実施以外の目的への転用。
    • 売却、譲渡、交換、または担保に供する行為(固く禁じられています)。
    • 衛生的な管理が行われない場合。
  • その他不採択・返還対象
    • 今治市による運営状況の確認や報告の求めに応じない場合。
    • 不適切な使用が確認された場合(支給された玄米の相当額を返還する必要があります)。

補助内容

■物価高騰対応こども食堂応援事業

<支給されるもの>

今治市が購入した玄米が支給されます。こども食堂の運営における主要な食材の一つである米の費用を支援することで、運営者の負担を軽減することを目的としています。

<支給数量の決定>

申請団体が運営するこども食堂の実施状況(実施回数や利用見込み人数など)を踏まえて決定されます。申請書には希望数量を記入する欄がありますが、必ずしも希望数量どおりの支給が確約されるわけではありません。

<支給回数>

原則として、1つの団体につき1回の支給となります。

<支給対象となる団体・個人>
  • 今治市内でこども食堂を実施していること。
  • おおむね2か月に1回程度の頻度で継続してこども食堂を実施していること。
  • 政治活動や宗教活動を主たる目的としていないこと。
  • 営利を主たる目的としていないこと。
  • 暴力団等との関係を有しないこと。
<支給後の注意事項と義務>
  • 支給された玄米は、こども食堂の実施以外の目的に使用することはできません。
  • 支給された玄米を売却、譲渡、または担保に供することはできません。
  • 玄米は、食品として適切に取り扱い、衛生的に適正に管理する義務があります。
  • 玄米を精米して使用する場合も、精米された米に対して同様の取り扱いが求められます。
  • 今治市は必要に応じて、こども食堂の運営状況や支給した玄米の使用状況について確認や報告を求める場合があります。
  • 不適切な使用が確認された場合には、支給された玄米の相当額を市に返還することになります。
<申請期限>

令和8年7月21日(火曜日)17時まで(郵送の場合は必着)

対象者の詳細

支給対象となる事業者・団体

物価高騰の影響を受けている市内のこども食堂を運営する団体、法人、または個人が対象です。本事業は、こども食堂の食材費などの負担軽減を図ることを目的としており、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 活動場所の限定
    今治市内で実際にこども食堂を実施していること
  • 2 継続的な活動
    おおむね2か月に1回程度の頻度で、継続的にこども食堂を運営していること
  • 3 特定の活動目的の排除
    政治活動や宗教活動を主たる目的としていないこと
  • 4 非営利性
    営利を主たる目的としていないこと
  • 5 反社会的勢力との関係排除
    暴力団などの反社会的勢力と一切関係を有しないこと

【申請期限】令和8年7月21日(火曜日)17時まで(郵送の場合は必着)
【注意事項】支給される玄米の数量は、申請内容や実施状況を踏まえて今治市が決定し、原則として1団体につき1回の支給となります。
【お問い合わせ】ネウボラ推進課(電話番号:0898-36-1553)

お問合せ窓口

ネウボラ推進課
TEL:0898-36-1553
Email:neuvola@imabari-city.jp
受付窓口
本庁第1別館 4階
ネウボラ推進課
申請期限は令和8年7月21日(火曜日)17時まで。郵送の場合は必着。申請書は郵送または電子メールで提出を受け付けています。紙の申請書を希望される場合も、ネウボラ推進課まで電話で連絡すれば対応可能です。
今治市役所
TEL:0898-32-5200
FAX:0898-32-5211
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
今治市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。