小布施町 定年帰農者等支援事業補助金(令和8年度)
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目的
小布施町内に居住する50歳以上65歳以下の定年退職者等を対象に、新たに農業を開始する際に必要な農業用機械や設備等の導入経費の一部を補助します。国の支援対象外となりやすい年齢層の新規就農を経済的に支援することで、将来にわたる持続的な農地活用と地域の多様な担い手の確保を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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- 事前相談:申請前必須
手続きを円滑に進めるため、小布施町産業振興課 農業振興係への事前相談が必須となっています。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:事業着手前(かつ退職から1年以内)
補助対象事業に着手する前に申請書を提出してください。以下の書類が必要となります:
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 退職等の日を証明する書類
- 2社以上の見積書の写し
- カタログ等
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後随時
町長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合も通知されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後
交付決定を受けた内容で事業を実施してください。内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更(廃止)承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告及び補助金請求
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- 提出期限:事業完了後速やか
事業完了後、以下の書類を添えて報告・請求を行います:
- 実績報告書兼請求書(様式第8号)
- 領収書等の写し
- 実施したことが分かる写真等
- 額の確定・交付
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、適当であれば「交付確定通知書」が送付され、補助金が支払われます。
- 就農状況報告(5年間)
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- 状況報告期限:翌年度の7月末日まで
担い手見込者として受給した方は、認定農業者等になるまで毎年「就農状況報告書」を提出する必要があります。また、交付決定から5年間の営農継続が義務付けられています。
対象となる事業
定年退職や早期退職を迎えた方が、小布施町で新たに農業を始める際の初期投資を支援することを目的とした事業です。国の支援制度では年齢要件などにより対象とならない方をサポートし、農地の持続的な活用と多様な担い手の確保を目指します。
■小布施町定年帰農者等支援事業
定年帰農者等が営農のために必要な農業用機械及び設備等の取得を支援します。
<補助対象経費>
- 農業用機械及び設備等の取得に係る経費
<補助対象者の要件>
- 年齢要件:申請年度の4月2日時点で50歳以上65歳以下であること
- 居住要件:小布施町内に住所を有していること
- 退職・申請時期要件:令和7年4月1日以降に退職等し、その日から1年以内に申請する者(令和8年度特例あり)
- 担い手要件:地域計画の目標地図に位置付けられている認定農業者、認定新規就農者、または5年以内に該当する見込みがある者
- 営農活動要件:年間150日以上かつ1,200時間以上の農業作業に従事すること
- 営農継続要件:交付決定日から5年間、営農を継続する意思があること
<補助額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の総額の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または以下の経費については補助の対象となりません。
- 補助対象者として不適当な場合
- 申請する事業について、国や他の地方公共団体が実施する他の補助制度の対象となっている場合。
- 過去に本補助金、小布施町親元就農者支援事業交付金、または新規就農者育成総合対策の資金交付を受けたことがある場合。
- 町税等を滞納している場合。
- 小布施町暴力団排除条例に掲げる暴力団員等である場合。
- その他、町長が不適当と認める場合。
- 補助対象外となる経費
- 個々の取得価格が10万円未満(消費税および地方消費税を含む)のもの。
- 汎用性のある物(軽トラック、除雪機、家庭用冷蔵庫、パソコン、スマートフォンなど)。
- 交付決定の取消し・返還事由に該当する場合
- 交付決定の日から5年間、営農を継続しなかった場合。
- 改善指導を受けたにもかかわらず、取り組みを行わなかった場合。
- 担い手見込者として受けたが、5年以内に認定農業者等に該当しなかった場合。
- 偽りその他不正な手段により交付決定を受けた場合。
補助内容
■小布施町定年帰農者等支援事業
<補助対象経費>
- 農業用機械及び設備等の取得に係る経費(2社以上の見積のうち、最も低い金額を採用)
<補助対象外となる経費>
- 汎用性のある物(軽トラック、除雪機、家庭用冷蔵庫、パソコン、スマートフォンなど)
- 取得価格が10万円未満(消費税及び地方消費税を含む)の物
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■特例措置
●特例 退職・申請時期に関する特例
<令和8年度限定措置>
令和8年度に限り、卒業、退職、または農業研修の終了から1年を過ぎていても、令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請が可能です。
対象者の詳細
定年帰農者等の要件
小布施町において、農地を将来にわたって持続的に活用する担い手を確保することを目的としています。以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
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属性・居住要件
交付申請を行う年度の4月2日時点で50歳以上65歳以下であること、小布施町内に住所を有していること -
退職および申請時期
令和7年4月1日以降に退職等していること、退職等の日から1年以内に交付申請を行うこと(令和8年度に限り、令和8年4月1日時点で退職から1年以内であれば申請可能な特例あり) -
担い手の区分(以下のいずれかに該当)
認定農業者(経営改善計画の認定を受けた農業者)、認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)、基本構想水準到達者(農業所得が年間350万円以上の方)、担い手見込者(5年以内に上記いずれかに該当する見込みがあり、地域計画の目標地図に位置付けられる見込みがある者) -
営農計画・意思
年間150日以上かつ1,200時間以上の作業に従事する計画があること、交付決定日から5年間継続して営農する意思があること
■補助対象外となるケース
要件を満たす場合であっても、以下に該当する方は対象外となります。
- 国または他の地方公共団体等が実施する他の補助制度の対象となっている場合
- 本補助金のほか、親元就農者支援事業交付金、新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)等の受給歴がある場合
- 町税等を滞納している場合
- 小布施町暴力団排除条例に掲げる暴力団員等に該当する場合
- その他、町長が不適当と認める者
【重要事項】
・事前申請が必須です。申請前に必ず産業振興課の農業振興係へご相談ください。
・「担い手見込者」として交付を受けた方は、毎年度の就農状況報告書(様式第10号)の提出義務があります。
・交付要件を満たさなくなった場合や営農継続ができない場合、担い手見込者が5年以内に要件を満たせなかった場合等は、補助金の返還が必要となることがあります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/329157.html
- LINE公式アカウント
- https://line.me/R/ti/p/zGD13p_7SH
- Facebook公式ページ
- https://www.facebook.com/%E5%B0%8F%E5%B8%83%E6%96%BD%E7%94%BAobuse-town-302227213224494/
- ウェブチャットボットサービス
- https://ksm01l210101.japaneast.cloudapp.azure.com/wise/webchat/default/?t=71Kryn8tkuHd5xfqhen9aw%3D%3D
公式サイトのトップページおよび各申請書類(PDF/Word)の正確な絶対URLに関する情報は、提供された情報からは特定できませんでした(ドメイン情報が欠落した相対パスのみが記載されています)。申請にあたっては、事前に小布施町産業振興課 農業振興係(026-214-9115)へご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。