山形県観光二次交通体制整備支援事業費補助金(令和8年度追加募集)
紹介動画
目的
山形県内のバス・タクシー事業者や自治体等を対象に、駅や空港、観光地を結ぶ二次交通の体制整備や実証運行に係る経費を補助します。主要観光地間のアクセス環境を改善し、観光客の県内周遊を促進することで、地域観光の振興を図ることを目的としています。運行経費のほか、デジタル化や広報、多言語対応などの取り組みを幅広く支援し、利便性の高い観光インフラの構築を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 申請締切:2026年08月07日
以下の書類を揃えて郵送等で提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 補助金所要額調書
- 誓約書
【提出先】
〒990-8570 山形市松波2-8-1
山形県観光文化スポーツ部 国際観光・高付加価値創出課 観光地域づくり係
- 審査・交付決定
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申請受領後
山形県知事による書類審査が行われます。内容が適正と認められた場合、交付決定通知が送付されます。消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、この時点で減額調整が行われます。
- 事業実施期間
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年01月31日
補助対象経費の対象となる期間です。事業内容に大幅な変更(補助額の増額や20%を超える増減等)が生じる場合は、事前に事業計画変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月12日
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書」などの必要書類を提出してください。消費税等仕入控除税額が確定している場合は、この段階で補助金額からの減額報告を行います。
- 補助金の確定・支払い
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、精算払が行われます。なお、必要と認められる場合は、交付決定後に概算払を受けることも可能です。
- 帳簿等の保管
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2027年度から5年間
補助事業に係る帳簿および証拠書類は、令和9年度(2027年度)から5年間大切に保管してください。
対象となる事業
山形県内の観光二次交通の体制を整備し、県内の主要観光地間のアクセス環境を改善するとともに、観光客の県内周遊を促進することを目的とした事業です。山形県内の主要な観光拠点(駅、空港、観光地、観光立寄施設、温泉地など)を相互に繋ぎ、実証運行に係る事業やアクセス環境の改善・周遊促進を図る取組が対象となります。
■令和8年度山形県観光二次交通体制整備支援事業費補助金
観光二次交通の体制整備およびその実証運行に係る事業を支援します。
<補助対象経費>
- 実証に係る運行経費(車両関係費、燃料費、人件費等)
- コーディネート経費(関係者調整、運行ダイヤ設計等)
- 研修費(接遇改善、多言語対応能力向上等)
- 調査・分析経費(効果検証、データ収集・分析等)
- デジタル導線整備費(予約システム構築、二次元コードチケット導入等)
- 広報費(パンフレット・HP・PR映像制作、広告宣伝等)
- 需用費(チケット・マニュアル印刷製本等)
- 多言語化経費(案内表示・掲示物の多言語化等)
<補助金の額>
- 補助上限額:1,000万円
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- ※千円未満の端数は切り捨て
<補助対象事業者>
- 山形県内に本社または営業所を有するバス事業者、タクシー事業者、観光事業者、DMO(観光地域づくり法人)
- 山形県内の市町村
- 山形県内の市町村観光物産協会
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および特定の経費は補助金の交付対象とはなりません。
- 交通結節点(駅や空港など)同士を繋ぐことを主な目的とする事業。
- 日常生活に必要な移動手段である生活交通路線に係る事業。
- 道路運送法第80条に規定される自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)。
- 道路運送法第78条第3号に規定される自家用車活用事業(日本版ライドシェア)。
- 二次交通の運行サービスを無料で利用者に提供する事業。
- 令和8年3月31日から起算して、二次交通の運行サービスの提供開始から3年以上が経過する事業。
- 国からの補助金が既に充てられている事業。
- 暴力団員等や反社会的勢力と関係がある事業者が実施する事業。
- 補助対象外となる経費
- 旅費、工事請負費、備品購入費(運行車両の購入費を含む)
- 会議費、食糧費、事務費(消耗品費)
補助内容
■令和8年度山形県観光二次交通体制整備支援事業費補助金
<補助対象事業者>
- 山形県内に本社または営業所を有する事業者(バス事業者、タクシー事業者、観光事業者、登録DMO)
- 山形県内の市町村
- 山形県内の市町村観光物産協会
<補助対象事業>
- 県内の駅、空港、観光地、観光立寄施設、温泉地などを繋ぎ、アクセス環境の改善および県内周遊の促進を図る事業
- 観光二次交通体制の整備および実証運行に係る事業
<補助対象外となる事業>
- 交通結節点同士を繋ぐことを主とする事業
- 生活交通路線に係る事業
- 自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)
- 自家用車活用事業(日本版ライドシェア)
- 二次交通の運行サービスを無料で利用者に提供する事業
- 提供開始から3年以上が経過している既存の事業
- 国からの補助金を充てて実施する事業
<補助対象経費>
- 実証に係る運行経費(車両関係費、燃料費、人件費など)
- コーディネート経費(関係者との調整やダイヤ設計など)
- 研修費(接遇向上、多言語対応能力の強化など)
- 調査・分析経費(運行効果の検証、データ収集、利用状況の分析など)
- デジタル導線整備経費(予約システム構築、二次元コードチケット導入など)
- 広報費(パンフレット、広告宣伝、PR映像制作費など)
- 需用費(印刷製本費など)
- 多言語化経費(案内表示や掲示物の多言語対応など)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内(他の助成金を控除した額の1/2) |
| 上限額 | 10,000,000円 |
対象者の詳細
山形県内に本社または営業所を有する事業者
山形県内に本社または営業所を有し、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
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1 バス事業者
一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号イ)を行う者、一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ロ)を行う者 -
2 タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ハ)を行う者 -
3 観光事業者
宿泊事業者、旅行事業者(旅行業法第3条および第23条の規定に基づき登録を受けて事業を行う者) -
4 DMO(観光地域づくり法人)
観光庁から「登録DMO」として登録された法人
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する者は、公的な補助金の適正な運用を確保する観点から補助対象外となります。
- 暴力団関係者
暴力団関係者の詳細規定:
・暴力団そのもの、または暴力団員等(辞めてから5年を経過しない者を含む)。
・法人の役員や代表者が暴力団員等である場合。
・暴力団等が経営に実質的に関与している場合。
・不正な利益目的や第三者に損害を与える目的で暴力団を利用している場合。
・暴力団等への資金提供や便宜供与を行っている場合。
・その他、社会的に非難されるべき関係を有している場合。
※これらの詳細な規定により、山形県内の観光二次交通の整備および周遊促進という事業目的に合致し、かつ信頼できる事業者に対して補助金が交付されるようになっています。
公式サイト
申請期限は令和8年8月7日(金曜日)です。電子申請システムは利用できず、郵送等による提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。