令和8年度 神奈川県農福連携推進事業補助金
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目的
神奈川県内の農業経営体に対して、障がい者等と連携した農業(農福連携)の推進に必要となる作業場やトイレ等の環境整備費用を補助します。障がいのある方が働きやすい環境を整えることで、農業分野における人手不足の解消と、障がい者の社会参画・活躍の機会創出を促進することを目的としています。
申請スケジュール
申請には、県主催の研修受講や普及指導員等からの指導などの要件がありますので、事前に募集要領やチラシを必ずご確認ください。
- 事前準備と情報収集
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公募開始前まで
以下の要件を満たしているか確認し、準備を進めてください。
- 県(農業振興課)主催の農福連携研修の受講(または受講確実)
- 普及指導員等からの農福連携指導
- 対象となる農業経営体要件(耕地30a以上、販売額50万円以上等)の確認
- 整備計画(作業場・トイレ等)の策定、見積書の取得
- 公募期間(事業計画等の提出)
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- 公募開始:2026年07月07日
- 申請締切:2026年08月04日
募集期間内に必要書類(実施計画書、収支計画書、見積書、カタログ等)を、就農地を管轄する地域県政総合センター等へ持参または郵送(必着)してください。
- 審査・計画承認
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2026年8月頃
提出された計画書に基づき、ポイント制による審査が行われます。審査を経て優先順位が決定され、補助対象者が選定(計画承認)されます。
- 補助金交付申請
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計画承認後
計画承認の通知を受けた後、速やかに「補助金交付申請書」を提出します。この際、警察本部への反社会的勢力排除に係る照会も行われます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年09月以降
申請内容が適正と認められると「補助金交付決定通知書」が送付されます。原則として、この通知を受けた後に事業着手(契約・発注)が可能となります。
- 事業実施(着手・工事等)
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交付決定〜2027年3月31日
計画に基づき、施設の整備や機器の導入を行います。やむを得ない事情で交付決定前に着手する場合は、事前に「事前着手届」の提出が必要です。
- 状況報告
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- 状況報告期限:2026年12月15日
11月末現在の事業実施状況を報告する必要があります。すでに事業が完了している場合は、実績報告をもって代えることができます。
- 事業完了・実績報告
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- 事業完了期限:2027年03月31日
事業完了(支払いまで終了)後、30日以内または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。報告後、県による現地での完成確認検査が行われます。
- 補助金の支払い(精算払い)
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検査完了後
完成確認検査により適正と認められた後、確定した補助金額が精算払いとして交付されます。
対象となる事業
神奈川県が県内の農業経営体を対象に、障がい者等と連携した農業(農福連携)を推進するために必要な環境整備を支援する制度です。障がいのある方々が農業の現場で働きやすい環境を整えることで、農業分野における人手不足の解消と、障がいのある方々の社会参画・活躍の機会創出を促進することを目指しています。
■神奈川県農福連携推進事業補助金
県内において農福連携に新たに取り組む、または既に取り組んでいる農業経営体に対し、その取り組みを進める上で必要となる作業場やトイレといった環境整備にかかる費用を支援します。
<補助対象者(要件)>
- 経営耕地面積が30アール(3,000平方メートル)以上であること
- 1年間における農産物の総販売額が50万円以上の耕種農家であること(農地を借りて農業に参入することが確実な農業経営体を含む)
- 神奈川県(農業振興課)が実施する農福連携に関する研修を受講済み、または今後受講することが確実に見込まれること
- 農福連携を指導する普及指導員等から、農福連携に関する指導を受けた実績があること
- 農事組合法人、農地所有適格法人等の場合、事業の実施および会計手続きを適正に行える体制を有していること
<補助対象経費>
- 作業場等の環境整備に係る費用:農業作業を行うための作業場や休憩場所などの整備費用
- 仮設トイレの設置費用:障がいのある方が利用しやすいバリアフリー対応の仮設トイレ
- その他、神奈川県知事が特に必要と認める費用
<留意事項>
- 整備等の内容ごとに事業費が30万円以上であることが原則(合算も可)
- 導入する機器等は原則新品(残存年数2年以上の中古品も対象となり得る)
- リース導入も可能
- 交付決定があった年度の3月31日までに導入設置および支払いを完了すること
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:1事業実施主体あたり100万円
- 算定時の千円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の費用や取り組みは、この補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 過去の取り組み:補助事業者が既に実施済み、または終了している取り組み。
- 単純更新:既存の機器を単に新しいものに更新する費用。
- 維持管理・修繕費:整備後に施設の維持のために必要となった補修費用や維持管理費。
- 目的外の設備導入:農福連携に直接関係しない設備や機器の導入。
- 例:障がい者が使用しないトラクターの導入など。
- 事前着手:補助金の交付決定前に、事前着手届を提出せずに着手した事業。
- 不適切な業者選定:希望小売価格の確認、一般競争入札の実施、または見積もり合わせ等による事業費低減の取り組みを行わない場合(中古品導入時は除く)。
- 自社調達等での利益排除:補助事業者自身やグループ企業、関係会社からの調達による利益相当分。
- 実施設計書の作成にかかる費用(工事を伴う事業の場合)。
補助内容
■神奈川県農福連携推進事業補助金
<補助対象となる農業経営体>
- 研修・指導の受講(神奈川県主催の研修受講または普及指導員等の指導)
- 経営耕地面積が30アール(30a)以上
- 農産物の年間総販売額が50万円以上の耕種農家
- 農地を借りて農業に参入することが確実に見込まれる経営体
<補助対象となる経費の区分>
- 作業場等の環境整備に係る費用
- 仮設トイレの設置費用
- その他、知事が特に必要と認める費用
<補助率・上限額・最低事業費>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 最低事業費 | 1内容につき30万円以上(合算可) |
<補助対象外となる主なケース>
- 過去の取り組み
- 機器の単純更新
- 維持管理・修繕費
- 農福連携に直接関係しない設備・機器
- 事前着手(交付決定前の着手)
<重要留意事項>
- 中古品の導入(残存年数2年以上)
- リースによる導入(特定の手続きが必要)
- 利益排除(関連会社からの調達時)
- 業者選定(一般競争入札や見積もり合わせの実施)
- 事業完了期限(3月31日までの支払い完了)
対象者の詳細
補助対象となる「農業経営体」の定義
神奈川県農福連携推進事業補助金の対象となる「農業経営体」は、以下の基準を満たす耕種農家や団体を指します。
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規模・新規参入要件
耕地面積が30a(アール)以上であること、年間農産物の販売額が50万円以上であること、農地を借りて農業に参入することが確実な農業経営体(新規参入者) -
対象となる経営組織
個人経営の農業者、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体(事業実施と会計手続きを適正に行える体制を有すること)
農福連携への取り組みに関する要件
農業経営体としての要件に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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研修の受講
県(農業振興課)が主催する農福連携に関する研修を既に受講していること、上記研修を受講することが確実に見込まれること -
指導の受講
普及指導員等から農福連携に関する指導を受けた農業経営体であること
補助対象者の選定プロセス
提出された書類の内容に基づき、以下のプロセスを経て公平に審査されます。
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選定ステップ
実施計画書に基づくポイント制による順位付け、審査会による必要に応じた加点評価、地域県政総合センター等を通じた計画承認の通知
■補助の対象外となる主なケース
以下の項目に該当する場合は、補助対象者が実施する取り組みとして不適切と見なされ、支援の対象外となります。
- 既に実施済み、または終了済みの取り組み
- 古い機器を単に新しいものに置き換えるだけの単純な更新
- 施設の維持管理や補修にかかる費用(維持管理・修繕費)
- 障がい者が使用しないトラクターの導入など、農福連携に直接関係のない設備・機器
- 交付決定前に、事前着手届を提出せずに着手した取り組み
※福祉子どもみらい局や国が開催する研修は、補助対象要件としての「研修受講」には含まれませんが、審査時の加点対象となる場合があります。
※詳細な要件や留意事項については、神奈川県農福連携推進事業補助金の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f549000/noufuku_hojokin.html
- 神奈川県公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempString=SF0520
令和8年度の募集期間は令和8年7月7日から8月4日までです。本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、必要書類をダウンロードして窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。