令和8年度 宮崎県南九州向け貨物直送化強化事業補助金(物流効率化・内航航路利用支援)
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目的
宮崎県内の港へ向けた内航定期航路を新規に利用する荷主または物流事業者に対し、輸送ルートの検証や運行、一時保管に係る経費の一部を補助することで、物流の2024年問題への対応や幹線輸送の効率化、持続可能な物流体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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別途公募要領等を確認
補助金を希望する事業者は、以下の書類を宮崎県知事(総合交通課)へ提出します。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(別記様式第1号)
- 収支予算書(別記様式第2号)
- 納税証明書(県税の未納がない証明)
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書
- 誓約書(暴力団排除関係)
※仕入れに係る消費税等相当額は原則として減額して申請する必要があります。
- 交付決定・申請の取下げ
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- 取下げ期日:交付決定通知受領後10日以内
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。通知を受領後、内容に不服がある場合などは、受領日から10日以内に申請の取下げを行うことができます。
- 補助事業の実施
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に従って事業を実施します。以下の点に留意してください。
- 経理書類は他のものと区分し、5年間保存すること。
- 事業内容に20%を超える大きな変更がある場合は、事前承認が必要です。
- 他の宮崎県総合交通課の補助金と併用はできません。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了日から30日以内(または翌年度4月20日のいずれか早い日)
事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 補助事業実績報告書
- 事業実績書(別記様式第6号):領収書の写し等を添付
- 収支決算書(別記様式第7号)
※実績報告時に消費税等の仕入控除税額が明らかになった場合は、補助金から減額して報告する必要があります。
- 補助金の請求・交付
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実績報告・額の確定後
実績報告の審査を経て補助金額が確定します。確定後、事業者は以下の書類を提出し、精算払いにて補助金を受領します。
- 補助金交付請求書(別記様式第5号)
対象となる事業
宮崎県が実施する本事業は、地域における物流網の維持・充実と幹線輸送の効率化を目的とし、県内港に向けた内航定期航路を新規に利用する事業者に対し、輸送に係る経費の一部を支援するものです。
■南九州向け貨物直送化強化事業
トラックドライバーの労働環境改善(2024年問題)への対応や、持続可能な物流体制の構築を目指し、県内港への内航定期航路の新規利用を促進します。
<補助対象事業者>
- 県外から県内港に向けた内航定期航路(県内に本社を有する船舶運航事業者のもの)の利用計画がある荷主または物流事業者
- 定期的な貨物輸送の実現が見込まれること
- 幹線輸送などの効率化を目的としていること
- 県税に未納がないこと
- 個人住民税の特別徴収を実施または開始を誓約していること(法人)
- 暴力団等反社会的勢力と密接な関係を有していないこと
<補助対象経費>
- コンサルタント経費(輸送ルートの検証、出荷・受入体制の調整などに要する費用)
- 運行経費(新規輸送を実施する際に直接的にかかる費用)
- 物流倉庫経費(新規輸送貨物を一時的に保管するための費用)
- その他、知事が必要と認める経費
<補助の内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1社につき100万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、または要件を満たさない経費については、補助の対象となりません。
- 「新規利用」に該当しない輸送事業。
- 直近の2か年度において、補助対象となる航路の利用実績があった場合は対象外となります。
- 他補助金との二重受給となる事業。
- 宮崎県総合交通課が所管する他の補助金との併用はできません。
- 公租公課の滞納や法令違反がある事業者による事業。
- 県税の未納がある場合や、個人住民税の特別徴収義務を果たしていない場合は対象外です。
- 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額のうち、仕入れに係る消費税額として控除できる部分。
- 知事が補助金の交付に適当でないと認める者が実施する事業。
補助内容
■南九州向け貨物直送化強化事業補助金
<補助対象事業者>
- 県外から宮崎県内港に向けた内航定期航路(県内本社の船舶運航事業者によるもの)の利用計画がある荷主または物流事業者
- 定期的な貨物輸送の実現が見込まれること
- 幹線輸送などの効率化を目的としていること
- 宮崎県税に未納がないこと
- 個人住民税の特別徴収を実施または開始を誓約していること
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 知事が適格と判断する者
<補助対象経費(新規利用に係る経費)>
- コンサルタント経費:輸送ルート検証、出荷・受入体制の調整等
- 運行経費:新規輸送に直接的に要する費用
- 物流倉庫経費:新規輸送貨物の一時保管費用
- その他:知事が必要と認める経費
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1社につき100万円 |
<補助対象期間と募集期間>
- 対象期間:交付決定日から令和9年3月31日まで
- 募集期間:随時受付(予算がなくなり次第終了)
<補助対象貨物の区分>
- 新規貨物:新たに輸送を開始する貨物
- 転換貨物:陸送または対象外航路から当該内航定期航路に切り替える貨物
<補助条件と留意事項>
- 補助事業完了後も輸送ルートの確立に努めること
- 宮崎県総合交通課が実施する他の補助金との併用不可
- 経理書類の5年間保存義務
- 消費税仕入控除税額の減額申請
対象者の詳細
補助対象事業者の具体的な要件
宮崎県内港に向けた内航定期航路を新規に利用する荷主または物流事業者であり、以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業内容に関する要件
県外から県内港に向けた内航定期航路を利用して貨物輸送を計画していること、県内に本社を有する船舶運航事業者による輸送であること、定期的な貨物輸送の実現が見込まれること、幹線輸送等の効率化を目的とすること -
2 税金に関する要件
宮崎県に納めるべき県税に未納がないこと、法人である場合、宮崎県内の従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している、または開始を誓約していること
「新規利用」の定義
この支援事業における「新規に利用する」とは、以下の基準に基づき判断されます。
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利用実績の基準
直近の2か年度以上にわたって、補助対象となる航路の利用がなかった場合を指します。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象となりません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 宮崎県知事が補助の対象として適当でないと認める者
この制度は、宮崎県の物流インフラを強化し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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