終了済 掲載日:2026/07/13

外国人介護人材受入促進補助金(障がい福祉分野)

上限金額
50万
申請期限
2026年08月21日
徳島県 徳島県 公募開始:2026/07/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都道府県や市町村等の自治体を対象に、生活保護受給者や生活困窮者の自立支援、子どもの貧困対策、居住安定の確保等を目的とした各種事業の実施費用を補助します。就労準備や家計改善、学習支援などの多角的なサポートを通じて、貧困の連鎖防止や地域共生社会の実現を図るとともに、生活保護制度の適正な運営と支援体制の強化を推進します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年07月06日
申請締切:2026年08月21日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

生活保護受給者の自立支援、子どもの貧困対策、生活保護制度の適正な運営、および生活困窮者の自立促進を目的とした多角的な事業。

■I 生活保護制度における支援強化・適正化に関する事業

生活保護受給者の自立支援や、子どもの貧困対策、生活保護制度の適正な運営を目的とした多岐にわたる事業です。

<主な実施事業内容>
  • 子どもの進路選択支援事業(進路選択、学習・生活環境改善、居場所参加支援等)
  • 被保護者就労準備支援等加速化事業(未実施自治体における体制整備、試行実施等)
  • 生活保護受給者の多様な働き方推進モデル事業(個別課題に応じた社会参加や就労推進)
  • 被保護者地域居住支援事業(入居支援、居住継続支援、地域交流支援等)
  • 個別支援プログラム実施事業(個々のニーズに合わせた個別支援プログラムの策定・実施)
  • 生活保護適正化等事業(事務監査、医療扶助適正化、業務デジタル化、貧困ビジネス対策等)
  • 関係職員等研修・啓発事業(職員の資質向上を目的とした研修実施・参加支援)
<実施主体>
  • 都道府県、市(特別区を含む)、および福祉事務所を設置する町村
  • 適切な民間団体(社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等)への委託が可能
<被保護者地域居住支援事業の支援期間>
  • 原則1年を超えない範囲(ただし評価を経て1年を超えない範囲で更新が可能)

■II 生活困窮者自立支援制度における事業

住居を持たない方への緊急支援や、地域での包括的支援体制の整備、生活困窮者個々人の課題解決に向けた支援です。

<主な実施事業内容>
  • シェルター事業(宿泊場所、食事、日用品、健康医療相談の提供)
  • 地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備(重層的支援体制整備の準備、地域連携モデル構築)
  • 地域居住支援事業(入居支援、訪問による助言、関係機関との連絡調整)
  • 家計改善支援事業(家計状況の把握、専門的な助言・指導)
  • 子どもの学習・生活支援事業(学習支援、育成環境の改善等)
  • ひきこもり支援推進事業(本人・家族への支援、社会参加の促進)
  • 生活困窮者自立支援の機能強化事業(自治体と民間団体の連携、相談支援体制の強化)
<実施主体>
  • 都道府県等
  • 適切な民間団体への事業の全部または一部の委託が可能
<シェルター事業の対象者>
  • 収入や金融資産が基準額以下の一定の住居を持たない生活困窮者
  • 都道府県等が緊急性等を勘案し支援が必要と認める者

▼補助対象外となる事業

提供されたテキストには補助対象外となる事業に関する具体的な記述がありません。

補助内容

対象者の詳細

1. 中国残留邦人等への日本語教室等支援

中国残留邦人等とその関係者の日本での生活基盤確立や就労支援を目的とした日本語学習支援です。大きく分けて以下の3種類の対象者が存在します。

  • ア 日本語教室の開催に必要な経費の支援
    永住帰国した中国残留邦人等(法第2条第4項規定者)、中国残留邦人等の配偶者(支援給付を受給している者)、親族等(法施行規則第10条に規定される者)、交流事業の参加者(日本語教室の一環として行われるもの)
  • イ 二世の就労に資する日本語教室の開催に必要な経費の支援
    就労を希望する親族等、より安定した就労を希望する親族等(現在就労中を含む)
  • ウ 民間日本語学校利用時の受講料等支援
    上記「ア」および「イ」に掲げられた全ての方々

2. 犯罪をした者等への福祉的支援業務

高齢であるか、または障害を有するために福祉的な支援を必要とする、以下のいずれかに該当する者が対象となります。

  • 矯正施設退所予定者・退所者
    少年院や刑務所などの矯正施設から退所を予定している者、既に矯正施設を退所している者
  • 被疑者・被告人
    身体を拘束されている被疑者又は被告人
  • 更生緊急保護の対象となる者
    検察官が直ちに訴追を必要としないと認めた者、罰金または科料の言渡しを受けた者、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者
  • その他、センターが必要と認める者
    個別の状況に応じて福祉的支援が必要と判断された者

3. 自立支援通訳等の派遣事業

日本での生活に不安を抱える中国残留邦人等やその関係者が対象です。

  • 永住帰国した中国残留邦人等とその関係者
    永住帰国をした中国残留邦人等、支援給付を受給している配偶者、法施行規則第10条に規定する親族等
  • 本邦に一時帰国した者(自立支援通訳派遣に限定)
    法第2条第1項に規定する者のうち、日本に一時的に帰国している者

4. 身寄りのない高齢者等の課題に対応するための試行的事業

家族や親族など頼れる身寄りがいない高齢者等で、将来の日常生活または社会生活に不安を抱えている方が対象です。

  • 具体的な不安を抱える身寄りのない高齢者等
    入院・入所手続、日常的な金銭管理、死後の事務手続の依頼などに不安がある者
  • 地域の実情に応じた対象範囲
    都道府県・指定都市社会福祉協議会が決定する範囲(年齢や判断能力等を含む)
  • 配慮事項
    資力不足や民間サービスが不在などの理由で、民間サービス利用が困難な場合も対象

5. 単身高齢者等の生活上の課題に対応するための取組

単身で生活する高齢者や孤独・孤立の状態にある者を対象とした総合的な支援パッケージです。

  • 具体的な不安を抱える単身高齢者等
    将来の日常生活や社会生活(入院手続、金銭管理、死後の事務等)に不安がある者
  • 市区町村が決定する対象範囲
    地域の状況に応じて市区町村が決定する範囲
  • 優先的な配慮
    民間サービスの利用が困難な単身高齢者等を優先的に想定

※それぞれの事業は、特定のニーズを持つ人々への支援を目的としています。詳細は各実施主体の案内をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7306513/
徳島県庁 公式サイト
https://www.pref.tokushima.lg.jp/
AI/TOKUSHIMA
https://ai-tokushima.jp/
徳島県病院局
https://tph.pref.tokushima.lg.jp/
徳島県共同募金会
https://kyobo.e-tokushima.or.jp/
とくしまはぐくみネット
https://www.tokushima-hagukumi.net/
とくしま医師バンク
https://www.pref.tokushima.lg.jp/dr-bank/
とくしま自殺予防センター
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jisatsuyobou/
徳島県看護学校
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kangogakkou/
徳島県 健康関連ページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenkou

外国人介護人材受入促進事業に関する申請書類のダウンロードURLや電子申請システムのURLは、提供された情報には含まれていません。当該事業の申請は郵送での提出が必須とされています。

お問合せ窓口

徳島県保健福祉部障がい福祉課事業者支援担当
TEL:088-621-2500
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
徳島県庁
障がい福祉課事業者支援担当
事前協議書などの重要な書類提出は郵送で行うよう指定されており、メールでの提出は受け付けていません。封筒の表には「外国人介護人材受入促進事業事前協議書在中」と必ず記載してください。徳島県庁の代表電話にかけ、障がい福祉課事業者支援担当へお繋ぎいただく形となります。
長寿いきがい課
受付窓口
長寿いきがい課
高齢者施設等で外国人介護人材の受け入れを予定している場合は、長寿いきがい課が実施する別の事業に申請することになります。
徳島県庁(すだちくんコール)
TEL:088-621-2500
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
徳島県庁
開庁時間は午前8時30分から午後6時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。一部、開庁時間が異なる組織や施設があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。