令和8年度 国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業補助金(二次募集)
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目的
国立公園や国定公園の利用拠点において、計画策定や施設の上質化、山小屋・宿泊施設の整備等を行う事業者等を支援します。廃屋撤去やインバウンド対応、景観改善、既存施設の観光資源化などを通じて、国内外の利用者に質の高い滞在体験を提供し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。自然環境の魅力を最大限に引き出し、持続可能な公園利用を促進します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年07月06日
申請締切:2026年10月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
対象となる事業は、主に国立公園や国定公園の利用拠点における質の高い滞在体験の提供と、地域活性化を目的とした多岐にわたる整備・改善事業です。公益財団法人北海道環境財団が公募する「国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業」の一環として実施されており、大きく分けて以下の4つの主要カテゴリに分類されます。
■A 国立公園等利用拠点計画策定支援事業
国立公園や国定公園における利用拠点の整備・改善に関する計画策定を支援することを目的としています。
<対象となる計画>
- 国立公園利用拠点計画
- 国定公園利用拠点計画
- 自然公園法第16条の3第1項に規定される利用拠点整備改善計画
■B 国立公園等利用拠点上質化整備事業
計画に基づき実施される、国立公園等の利用拠点における滞在環境を上質化するための具体的な整備事業群です。6つの分野に分かれています。
<B-1)廃屋撤去事業>
- 使用されていない公園利用者向けサービスを行う建築物、附属工作物、立木等の撤去・処分
- 撤去後の跡地等が遅滞なく確実に地域活性化のために利用されることが条件
<B-2)インバウンド対応機能強化事業>
- ア. 多言語サイン・標識の整備(誘導案内を目的としたもの)
- イ. 公衆無線LAN環境整備(無料の公衆無線LAN通信設備)
- ウ. トイレ洋式化(交換、新設・増設、温水洗浄便座化に伴う交換)
<B-3)文化的まちなみ改善事業>
- ア. 外構修景(門、塀、柵、植栽、街灯等の改修・整備)
- イ. 建築外観修景(新築、増築、改築、大規模修繕等のうち外観に関する整備)
- ウ. 建築設備等修景(景観を阻害する給排水・空調・電気設備、広告物等の除去・隠ぺい)
- エ. その他(温泉設備の修景、ストリートファニチャーや案内板の整備等)
<B-4)既存施設観光資源化促進事業>
- 利用が停止・減少した施設を観光資源として有効活用するための内装・設備整備
- インバウンド受入環境整備(多言語サイン、無線LAN、トイレ洋式化等)が前提
- 古民家や歴史的建造物の再生、体験アクティビティ・学習ツアー連携事業も対象
<B-5)引き算の景観改善事業>
- ア. 無電柱化(民有地・公有地の電柱撤去、電線地下埋設)
- イ. 通景伐採(シンボルへの展望を妨げる木竹の伐採、隣接不良木の伐採・剪定)
- ウ. 景観を阻害する工作物の撤去・移設
- エ. 駐車場の緑地化(舗装の撤去、跡地の芝生化、植栽、美装化)
<B-6)利用拠点滞在環境改善事業>
- 1. 建築物等の撤去(廃止された建築物・工作物の撤去・処分)
- 2. 滞在時の魅力向上に資する賑わいや憩いの場の形成(オープンスペース、四阿、ベンチ、遊歩道等の整備)
■C 国立公園等核心地利用施設改修事業(山小屋)
山小屋の改修と周辺環境改善に特化した事業です。
<事業内容>
- 1. 建築改修事業(内装、外装、設備の改修)
- 2. 建築周辺利用環境改善事業(外構、通路、案内板等の整備)
■D 国立公園ならではの宿泊施設整備改善事業
「国立公園ならではの宿泊施設ガイドライン」に定める基準を満たす宿泊施設を対象とした整備改善事業です(令和8年度追加)。
<事業内容>
- ガイドラインのコア項目を満たした事業者がステップアップ項目を満たすための整備
- 施設の内装、外装、設備の整備・改修
▼補助対象外となる事業
各事業の目的にそぐわないものや、単なる機能向上・更新を目的としたものは補助対象外となります。
- 景観改修に関係がない施設の機能向上を図る改修(文化的まちなみ改善事業)。
- 設備の機能向上のみを図る事業(建築設備等修景)。
- 施設の老朽化に伴う内装・設備の整備や、設備更新による機能向上(省エネ性能向上等)のみを行う事業(既存施設観光資源化促進事業)。
- 伐採を全く行わず剪定のみ行うもの(通景伐採)。
補助内容
対象者の詳細
各対象者に求められる申請者に関する資料
各対象者種別に応じて、申請時に提出が求められる資料は以下の通りです。
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民間企業、一般社団・財団、公益社団・財団、特定非営利活動法人
申請者の組織概要、経理状況の説明書(直近2決算期に関する貸借対照表、損益計算書、確定申告書一式)、定款 -
個人事業主
本人確認書類(運転免許証など)、直近2決算期の確定申告書一式、営業許可が必要な業種の場合は営業許可証 -
都道府県、市町村及び地方公共団体の組合
申請事業の予算書(未成立の場合は実施計画書に成立目途を記載) -
自然公園法に基づく協議会
会則に類する規約(意思決定組織、経理・監査組織、事務所等の確立が確認できるもの)、経理状況の説明書(事業計画書及び収支予算書)
消費税に関する取扱いの確認事項
自身の納税義務の状況に応じて以下のいずれかの区分に該当し、それぞれの確認事項を満たす必要があります。
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ⅰ 消費税法第5条の規定により納税義務者とならない者
納税義務者でないことの確認 -
ⅱ 消費税法第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される者(免税事業者)
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること、課税事業者を選択していないこと、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えないこと、年度途中で課税事業者になった場合、仕入控除税額の報告を行うこと -
ⅲ 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例が適用される者(簡易課税制度適用者)
課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること、消費税簡易課税制度選択届出書が提出されていること、年度途中で課税事業者になった場合、仕入控除税額の報告を行うこと -
ⅳ 国、地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の控除の特例が適用される者
国の特別会計、地方公共団体の特別会計、または消費税法別表3に掲げる法人に該当すること -
ⅴ 国、地方公共団体の一般会計に係る業務の仕入れに係る消費税額の控除の特例が適用される者
国、地方公共団体の一般会計に係る補助事業であること -
ⅵ 上記以外の者で、特段の理由により消費税仕入控除税額の報告及び返還を選択する者
補助事業終了後、交付要綱に基づく消費税に係る仕入控除税額の報告を行うこと
【重要】
・すべての応募申請者は、事前に別添1「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約することが必須です。
・応募の際は「別紙4の補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱いチェックリスト」を提出してください。
・判断に迷う場合は、税理士や所轄の税務署等に確認することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-spc.or.jp/nprs2026_joshitsu/kobo02.html
- 公益財団法人北海道環境財団 公式サイト
- https://www.heco-spc.or.jp/
- よくあるご質問(FAQ)特設サイト
- https://hefnprs.wixsite.com/heco-nprs/faq
- 補助金の概要・各事業のポイント特設サイト
- https://hefnprs.wixsite.com/heco-nprs/infomation
- 令和7年度活用事例特設サイト
- https://hefnprs.wixsite.com/heco-nprs/usecase-j
- 交付申請書様式(採択後手続き)
- https://www.heco-spc.or.jp/np_hojo/kofu02.html
- 電子申請システム(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID(jGrants利用に必須)
- https://gbiz-id.go.jp/top/
令和8年度国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(2次公募)に関する資料です。申請はjGrantsまたは電子メールで行うことができます。jGrants利用には事前にGビズIDの取得が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。