旭川市タクシー利用促進事業補助金(令和8年度)
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目的
物価高騰の影響を受ける旭川市内のタクシー事業者に対し、市民の利用を促すことで経営を支援します。市が配布する「あさひかわタクシーおでかけチケット」を運賃の一部として利用された際、乗車1回あたり500円を補助します。これにより、事業者の経済的負担を軽減するとともに、市民がタクシーを利用しやすい環境を整え、地域公共交通の維持・活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事業実施(チケット利用期間)
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- チケット利用期間:2026年09月19日〜2027年02月11日
補助対象となるタクシー利用券が利用できる期間です。この期間内に利用されたチケットが補助の対象となります。
- 申請書類の準備
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随時
以下の書類を準備してください。
- 交付申請書(様式第1号):押印不要、振込先口座情報を記載
- 使用済みタクシー利用券:裏面に利用日と会社名(または氏名)を必ず記入
- 通帳等の写し(個人事業者のみ)
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年09月19日
- 申請締切:2027年02月19日
月ごとの申請、または一括での申請が可能です。
- 第1回(9月分):2026年10月9日締切
- 第2回(10月分):2026年11月10日締切
- 第3回(11月分):2026年12月10日締切
- 第4回(12月分):2027年1月8日締切
- 第5回(1月分):2027年2月10日締切
- 第6回(2月分・一括):2027年2月19日締切
- 審査・交付決定通知
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各申請締切後、順次
旭川市にて申請内容の審査が行われます。適正と認められた場合、「交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の支払い
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- 最終支払予定:2027年03月末
確定した補助金額が、指定された口座へ振り込まれます。一括申請または第6回申請の場合は、2027年3月末の支払予定となります。
対象となる事業
旭川市が実施する「令和8年度旭川市タクシー利用促進事業補助金」は、物価高騰の影響を大きく受けている市内の一般乗用旅客自動車運送事業者の利用を促進し、経済的な支援を行うことを目的とした事業です。市民のタクシー利用を促し、タクシー利用券による運賃割引分を旭川市が事業者へ補助金として交付します。
■令和8年度旭川市タクシー利用促進事業
「あさひかわタクシーおでかけチケット」を旅客運賃および料金の一部として充当し、その割引相当額を事業終了後に旭川市が補助金としてタクシー事業者へ交付する事業です。
<補助の対象となる事業者>
- 道路運送法に基づく許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者であること(福祉輸送事業限定も含む)。
- 旭川市内に本店(個人事業者の場合は住所)および事業計画に定める営業所を置いていること。
- 本補助対象事業に参画する意思を示していること。
- 代表者または役員が旭川市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと。
<「あさひかわタクシーおでかけチケット」の利用条件>
- 利用期間:令和8年9月19日(土)から令和9年2月11日(木・祝)まで。
- 乗車運賃が500円以上となる場合に限定。
- 1回の乗車につき1枚(500円分)のみ利用可能。
- 福祉輸送事業の特例:片道の運賃が500円未満の場合に限り、その同一日の総運賃を1回の利用として扱いチケットを適用可能。
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:タクシー利用券により支払われた旅客運賃および料金。
- 補助金額:乗車1回につき500円。
<補助金の申請に必要な書類>
- 令和8年度旭川市タクシー利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象事業のタクシー利用券(利用日と会社名が記入されたもの)
- 通帳の写し(個人事業者のみ)
<申請書類の提出期限>
- 9月分:令和8年10月9日(金)
- 10月分:令和8年11月10日(火)
- 11月分:令和8年12月10日(木)
- 12月分:令和9年1月8日(金)
- 1月分:令和9年2月10日(水)
- 2月分(および一括申請):令和9年2月19日(金)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨やルールに合致しない以下の項目は補助の対象外となります。
- 不正防止および適正な運用にそぐわないもの。
- 手書きの領収書(チケット配布の際の確認書類として対象外)。
- 利用日や会社名が空欄のタクシー利用券(補助金申請において無効となる場合があります)。
補助内容
■タクシー利用促進支援
<補助対象となる事業者>
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉輸送事業限定含む)を受けていること
- 旭川市内に本店または事業計画に定める営業所を置いていること
- 「あさひかわタクシーおでかけチケット」事業に参加する意思があること
- 暴力団関係者でないこと
<補助金額>
乗車1回あたり500円(タクシー利用券により支払われた額)
<補助対象期間>
令和8年9月19日(土)から令和9年2月11日(木・祝)まで
<チケット配布スケジュール(配布場所:食べマルシェ会場内買物公園特設ブース)>
| 配布日 | 配布時間 |
|---|---|
| 9月19日(土) | 10:00~18:00 |
| 9月20日(日) | 10:00~18:00 |
| 9月21日(月・祝) | 10:00~17:00 |
<チケット利用ルール>
- 1回の乗車運賃が500円以上の場合にのみ利用可能
- 1回の乗車につき1枚(500円券)のみ利用可能
- 利用区間に制限なし
- 3日間で2,000組限定配布(1人1セットまで)
■特例措置
●S1 福祉輸送事業における特例
<内容>
片道の運賃が500円未満の場合に限り、その同一日の総運賃を1回の利用として扱い、チケットを適用することが可能(同一日内限定)。
対象者の詳細
補助対象事業者の詳細
旭川市タクシー利用促進事業における補助金交付の対象は、物価高騰の影響を大きく受けている市内のタクシー事業者を支援し、市民のタクシー利用を促進することを趣旨としており、以下の条件をすべて満たす法人または個人事業者が該当します。
-
1 事業の法的許可
道路運送法第4条第1項の許可を受けている一般乗用旅客自動車運送事業者であること、福祉輸送事業を限定して行っている事業者も含まれる -
2 事業所の所在地
法人:旭川市内に「本店」を置いていること、個人事業者:旭川市内に「住所」を置いていること、共通:道路運送法第5条第1項第3号の事業計画に定められている「営業所」を旭川市内に置いていること -
3 事業への参加意思
「あさひかわタクシーおでかけチケットプレゼントDAY2026」において、配付されるチケットを旅客運賃の一部に充当する事業に参画する意思を示していること -
4 暴力団排除の要件
代表者または役員が、旭川市暴力団排除条例に規定される「暴力団」「暴力団員」「暴力団関係事業者」または「暴力団員が指定した者」に該当しないこと
※上記のすべての条件を満たす必要があります。
※その他詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/53902/d084206.html
- 旭川市公式サイト
- https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/
本補助金の申請は郵送または持参による書面提出が指定されており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。申請書類の提出期限は月ごとに設定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。