平取町 空き店舗活用補助制度(令和8年度)
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目的
平取町内の事業者に対し、地場産業の振興や店舗改修、空き店舗活用、事業承継、利子補給など多角的な支援を行うことで、地域経済の活性化を図ります。特産品の開発や設備導入、経営改善に要する経費の一部を補助し、事業者の負担軽減と持続可能な発展を支えます。これにより、魅力ある街づくりと安定した事業運営を強力に推進することを目的としています。
申請スケジュール
※事業完了期限(3月末)から逆算した計画的な申請が必要です。
- 相談・事業計画書作成
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随時受付
平取町役場観光商工課商工係、または平取町商工会に相談し、事業計画書を作成します。自身の事業内容が補助対象となるか、どのような支援が受けられるかを確認します。
- 補助金交付申請
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随時受付
事業計画書を含む関係書類を揃えて、町へ補助金の交付申請を行います。
- 審査・交付決定通知
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申請後順次
町による審査を経て、補助金交付の決定が通知されます。決定通知を受ける前に着手した事業は対象外となるため注意が必要です。
- 事業実施
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- 事業完了期限:申請年度の03月31日
事業承継手続き、店舗改修、備品購入、広告宣伝などの事業を実施します。補助対象経費は申請年度末(3月末)までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、領収書や契約書などの関係書類を揃えて町へ実績報告を行います。
- 確定通知・補助金交付
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実績報告審査後
町による実績報告の審査と確定通知の後、補助金が指定口座に交付されます。
対象となる事業
平取町では、町内の事業者や地域経済の活性化を目的とし、様々な支援事業や補助金制度を設けています。以下に、ご質問の「対象となる事業」として、提供されたコンテキスト情報に基づき、主な支援制度を詳しくご説明します。
■1 平取町事業承継支援事業補助金
後継者不足などの課題を抱える町内の中小事業者が、円滑に事業承継を行い、その後の事業展開がスムーズに進むよう支援することを目的としています。
<補助対象者>
- 町内事業者で後継者がいないなどの課題を抱えている中小事業者から事業を引き継いだ者
<補助対象経費(登記等)>
- 初期診断、課題分析、コンサルティング
- 税制申請に係る費用、株価などの企業価値算定
- 事業承継計画の作成、仲介・マッチング登録費用、仲介委託契約費用
- 法人の場合:最大30万円限度
- 個人事業者の場合:最大15万円限度
<補助対象経費(店舗改修・宣伝等)>
- 開店に伴う店舗改修、広告宣伝費
- 事業に必要な機械類等の整備、備品購入
- 補助率:補助対象経費の2分の1(最大50万円限度)
<補助対象期間>
- 申請年度末(3月末)までに完了する経費
■2 地場産業振興対策補助制度
平取町の地域の特性に根ざした地場産業の振興と地域活性化を推進することを目的としています。特に「びらとりトマト」や「びらとり和牛」といった特産品を活用した産業の開発・育成に積極的な団体や個人を支援します。
<補助対象者>
- 地場産業の振興に積極的な意欲を持ち、農林水産物等の資源を活用した製造加工等の産業を開発・育成しようとする団体及び個人
<補助対象経費>
- 試作、試験研究に要する経費
- 市場調査、生産技術に関する調査に要する経費
- 技術者等の養成に要する経費
- 特産品消費拡大のための設備導入等に要する経費
<補助率と補助限度額>
- 試作・試験研究・調査・養成:補助対象経費の80%以内
- 設備導入等:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:最大100万円
■3 店舗改修事業補助制度
町内にある店舗の改修費用の一部を補助することで、店舗のイメージアップと商店街の活性化を図ることを目的としています。
<補助対象店舗の要件>
- 町内に存在し、改修の着手時において建築後10年を経過している店舗
- 改修に要する補助対象費用(消費税除く)が50万円以上であること
- 自己が所有している小売業、飲食業、サービス業を営む店舗であること
<補助対象者>
- 店舗の所有者で、現に店舗において5年以上営業を行っており、今後も営業継続が確実な者
- 世帯全員が町税等を滞納していないこと
- 平取町商工会に入会(または入会を確約)していること
<補助金額>
- 改修費用の2分の1以内(最大50万円限度)
- 町内住宅関連業者に発注した事業費が対象
■4 空き店舗活用補助制度
町内の空き店舗に出店する者に対し、賃借料や改修費用の一部を補助することで、空き店舗の活用を促し、まちのにぎわいづくり、商業の振興、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
<補助対象経費>
- 空き店舗の賃借料(事業開始翌月から1年間)
- 空き店舗の改修に要する費用(町内住宅関連業者への発注分)
<補助の条件>
- 小売業、飲食業、サービス業に類する事業を行う者
- 空き店舗において3年以上継続、かつ週30時間以上事業を行うこと
- 平取町商工会に入会(または入会を確約)していること
<補助金額>
- 賃料:2分の1以内(1月あたり最大4万円限度)
- 改修:2分の1以内(1店舗1回限り最大50万円限度)
■5 平取町小規模事業者経営改善資金利子補給事業補助金
日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を受けた町内の小規模事業者に対し、利子の補助を行い、経営改善を支援することを目的としています。
<補助対象者>
- 町内に主たる事業所を有していること
- 平取町商工会の推薦を受け、マル経融資(令和7年4月1日以降)を受けている者
- 町民税等に滞納がない者
<補助対象額>
- 4月から翌年3月までに償還された利子額
- 補助率:融資利率と同率(最大5%以内)
▼補助対象外となる事業
各補助制度により、以下の事業者や事業は補助対象外となります。
- 事業承継支援事業における対象外
- 農林漁業者、政治・経済・宗教上の組織または団体。
- 町民税等を滞納している者。
- 風俗に関する営業を行う者。
- 暴力団または暴力団員など、その他町長が不適当と認める場合。
- 店舗改修事業における対象外
- 娯楽業及び風俗を伴う飲食業。
- 共通事項
- 審査の結果、補助を受けられない場合があります。
補助内容
■1 平取町事業承継支援事業補助金
<補助対象者>
- 町内事業者で後継者がいないなどの課題を抱えている中小事業者のうち、事業を引き継いだ者
- 除外対象:農林漁業者、政治・宗教団体、町税滞納者、風俗営業者、暴力団関係者など
<1. 登記等に係る経費(初期準備費用等)>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 法人の場合 | 30万円 |
| 個人事業者の場合 | 15万円 |
<2. 店舗の改修や宣伝費などの経費>
- 補助率:1/2
- 限度額:50万円
■2 平取町地場産業振興対策補助制度
<1. 試作、試験研究、市場調査等に関する経費>
- 補助率:80%以内
- 補助上限額:100万円
<2. 特産品消費拡大のための設備導入等に関する経費>
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:100万円
■3 平取町店舗改修事業補助制度
<補助対象要件>
- 建築後10年を経過している町内の店舗
- 補助対象費用(税抜)が50万円以上
- 小売業、飲食業、サービス業(一部除く)を営む自己所有店舗
- 5年以上営業しており、今後も継続予定であること
- 町税等の滞納がないこと
- 平取町商工会に入会(または確約)していること
<補助金額>
- 補助率:1/2以内
- 限度額:50万円
■4 平取町空き店舗活用補助制度
<1. 店舗改修事業>
- 補助率:1/2以内
- 限度額:50万円(1店舗1回限り)
<2. 空き店舗の賃借料>
- 補助率:1/2以内
- 限度額:月額4万円(1年間)
■5 平取町小規模事業者経営改善資金利子補給事業補助金
<補助対象要件>
- 町内に主たる事業所を有すること
- 平取町商工会の推薦を受け、マル経融資を受けている(令和7年4月1日以降)
- 町民税等に滞納がないこと
<補助対象額・補助率>
4月から翌年3月までに償還された利子額を対象とし、融資利率と同率(5%以内)を補助
対象者の詳細
1. 平取町事業承継支援事業補助金
町内事業者で後継者がいないなどの課題を抱える中小企業者の円滑な事業承継を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
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事業を引き継いだ者
事業承継後の新たな担い手であること、円滑な事業展開のための初期準備費用等の負担軽減を目的とする者
2. 地場産業振興対策補助制度
地域の特性に根ざした地場産業の振興および地域活性化を推進しようとする取り組みを支援します。
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地場産業の振興および地域活性化を推進しようとする団体および個人
地場産業の振興に積極的な意欲を持っていること、農林水産物等の資源を活用した製造加工等の産業を開発・育成しようとするものであること
3. 店舗改修事業補助制度
商店街の活性化と店舗のイメージアップを目的とした、町内の店舗改修を支援する制度です。
-
店舗の所有者かつ営業継続者
改修を行う店舗の所有者であること、現にその店舗において5年以上営業を行っており、改修後も継続が確実であること、所有者および同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと、平取町商工会に入会していること、または入会を確約していること
4. 空き店舗活用補助制度
空き店舗(過去に使用されていたもので、申請時において使用されていない店舗)を活用し、商業振興や地域経済活性化を図る事業を支援します。
-
空き店舗を活用して事業を営む者
小売業、飲食業、サービス業に類する事業を営む者であること、平取町商工会に入会していること、または入会を確約していること、許認可等を要する業種の場合、既に受けているか受けることが確実であること、3年以上継続して補助対象事業を行う見込みがあり、かつ週30時間以上営業すること
5. 小規模事業者経営改善資金利子補給事業補助金
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた方に対して、利子の一部を補助します。
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マル経融資を受けた小規模事業者
町内に主たる事業所を有していること、平取町商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫のマル経融資を受けていること(令和7年4月1日以降の融資が対象)、町民税等に滞納がないこと
■補助対象外となる主な要件
各制度により異なりますが、概ね以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 農林漁業者
- 政治・経済・宗教上の組織または団体
- 町民税等に滞納がある者
- 暴力団または暴力団員など
- 風俗に関する営業を行う者
- 娯楽業(店舗改修事業等の場合)
- その他、町長が不適当と認める場合
※店舗改修事業補助制度において、改修に要する補助対象費用(消費税除く)が50万円未満の場合や、建築後10年を経過していない店舗は対象外です。
ご自身の事業計画に合わせて、どの制度が適用可能かをご確認ください。
詳細については、平取町役場 観光商工課 商工係(電話番号:01457-3-7703)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/choseijoho/machinohojokin/2759.html
- 平取町公式ホームページ
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/
- 平取町ガイド
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/biratori_guide/index.html
- くらしの窓口
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/kurashi/index.html
- しごと・産業
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/shigoto/index.html
- 町政情報
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/choseijoho/index.html
- まちの補助金・助成金
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/choseijoho/machinohojokin/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=2759
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