平取町 店舗改修事業補助金(令和8年度)
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目的
平取町内の事業者や団体を対象に、地場産業の振興、店舗改修、空き店舗の活用、円滑な事業承継、および融資の利子補給を多角的に支援します。地域の特産品を活かした事業展開や、商店街の活性化、経営基盤の強化に必要な経費の一部を補助することで、町内経済の持続的な発展と賑わいのあるまちづくりを図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 相談と事業計画書の作成
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随時受付
まずは平取町役場の観光商工課商工係、または平取町商工会に相談し、事業内容や費用を具体化した事業計画書を作成します。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:各年度の3月31日まで
作成した事業計画書と必要書類を揃えて、町へ交付申請を行います。補助対象経費は申請年度末までに完了する必要があるため、余裕を持った申請が必要です。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
提出された書類に基づき町が審査を行い、補助金交付の可否を決定します。決定後、申請者へ通知が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後〜3月末
交付決定通知を受けた後に、実際に店舗改修や備品購入、事業承継手続きなどの事業を実施します。決定前の着手は原則対象外となるため注意が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、領収書、契約書、完了報告書などの証拠書類を揃えて町へ提出します。年度末までにすべての支払いを完了させる必要があります。
- 確定通知・補助金交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書を町が審査し、補助金の額を最終確定します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
平取町では、地域経済の活性化と事業者支援を目的として、様々な補助金・融資制度を提供しています。対象となる主な事業は、以下の5つです。
■1 平取町事業承継支援事業補助金
この補助金は、後継者不足などの課題を抱える町内の中小事業者に対し、円滑な事業承継を支援し、事業承継後の安定した事業展開を後押しすることを目的としています。事業を引き継いだ方々に対して、事業承継に係る初期準備費用などの負担を軽減するため、補助金を交付することで地域経済の活性化を目指します。
<補助対象となる経費と補助金額>
- 登記等に係る経費(初期診断、課題分析、コンサルティング、税制申請、株価など企業価値の算定、事業承継計画の作成、仲介・マッチング登録、仲介委託契約など):法人の場合30万円限度、個人事業者の場合15万円限度
- 店舗の改修や宣伝費、事業に必要な機械類等の整備、備品購入など:補助対象経費の2分の1以内、かつ50万円限度
- 補助対象経費は申請年度末(3月末)までに完了するものが対象
<申請までの流れ>
- 町(観光商工課 商工係)または平取町商工会に相談し、事業計画書を作成
- 必要な関係書類を揃え、町に補助金交付を申請
- 審査を経て、町から補助金交付の決定通知を受領
- 事業承継手続きや店舗改修工事の契約・着手といった事業を実施
- 事業完了後、関係書類を揃えて町へ実績報告を行う
- 審査・確定通知の後、町から補助金が交付される
■2 地場産業振興対策補助制度
この制度は、平取町の地域特性に根ざした地場産業の振興と地域活性化を推進しようとする団体や個人に対し、試験研究や設備に要する経費の一部を補助するものです。特に「びらとりトマト」や「びらとり和牛」といった特産品の活用に積極的な事業が対象となります。
<補助対象となる経費>
- 試作、試験研究に要する経費
- 市場調査に要する経費
- 生産技術に関する調査に要する経費
- 技術者等の養成に要する経費
- 特産品消費拡大のための設備導入等に要する経費
<採択要件>
- 地場産業の振興に積極的な意欲を持っていること
- 農林水産物等の資源を活用した製造加工などの産業を開発・育成しようとしていること
<補助率と限度額>
- 試作、試験研究、市場調査、生産技術に関する調査、技術者等の養成:経費の80%以内
- 特産品消費拡大のための設備導入等:経費の2分の1以内
- 補助額は全体で100万円を限度とする
■3 店舗改修事業補助制度
町内の既存店舗のイメージアップと商店街の活性化を図ることを目的とした補助制度です。店舗改修にかかる費用の一部を補助します。
<補助対象店舗の主な要件>
- 町内に存する店舗であること
- 改修の着手時において、建築後10年を経過していること
- 改修に要する補助対象費用(消費税を除く)が50万円以上であること
- 小売業、飲食業、サービス業を営む店舗(娯楽業及び風俗を伴う飲食業は除外)
<補助対象経費>
- 環境に配慮した店舗の増築、改築、改修に要する費用
- 町内住宅関連業者に発注した事業費(自社施工の場合は自社見積額)
<補助対象者の主な要件>
- 店舗所有者で、現に5年以上営業を行っており、今後も営業継続が確実な者
- 店舗所有者および同一世帯全員が町税等を滞納していないこと
- 平取町商工会に入会していること、または申請時に入会を確約していること
<補助金の額>
- 改修に要する費用の2分の1以内、かつ50万円を限度とする
■4 空き店舗活用補助制度
町内の空き店舗を活用し、新たな出店を促進することで、まちのにぎわい創出、商業の振興、地域経済の活性化を図る制度です。空き店舗に出店する事業者に対し、賃借料や改修費用の一部を補助します。
<補助対象となる経費>
- 空き店舗の賃借料(事業開始日の翌月から1年間の賃借料が対象)
- 空き店舗の改修に要する費用(町内住宅関連業者に発注した事業費が対象)
<補助対象者の主な要件・条件>
- 小売業、飲食業、サービス業に類する事業を行う者
- 平取町商工会に入会していること、または入会を確約していること
- 業種に必要な許認可を既に受けているか、受けることが確実であること
- 3年以上継続して事業を行う見込みがあり、かつ週30時間以上事業を行うこと
<補助金の額と限度額>
- 賃料:補助対象経費の2分の1以内、ただし1月当たり4万円を限度とする
- 改修費:補助対象経費の2分の1以内(1店舗につき1回限り)、かつ50万円を限度とする
■5 平取町小規模事業者経営改善資金利子補給事業補助金
この事業は、日本政策金融公庫が実施する小規模事業者経営改善資金(通称「マル経融資」)を受けた事業者に対して、町が利子の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 町内に主たる事業所を有していること
- 平取町商工会の推薦を受け、令和7年4月1日以降に融資を受けている者
- 町民税等に滞納がないこと
<補助対象額>
- 4月から翌年3月までの間に償還された利子額が対象
- 利子補助額は、対象資金の融資利率と同率とし、5%以内の額とする
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるほか、共通の留意事項があります。
- 特定の業種や団体に該当する場合
- 農林漁業者(事業承継支援事業の場合)
- 政治・経済・宗教上の組織または団体
- 娯楽業及び風俗に関する営業を行う者
- 納税・社会的要件を満たさない場合
- 町民税等に滞納がある者
- 暴力団または暴力団員など
- その他審査・運用上の除外事項
- その他町長が不適当と認める場合
- 審査の結果、補助を受けられない場合
- 申請件数などの状況により、補助金の限度額が変更される場合がある
補助内容
■1 平取町事業承継支援事業補助金
<補助対象経費(事業承継に係る初期準備費用等)>
- 初期診断、課題分析、コンサルティング費用
- 税制申請に係る経費
- 株価など企業価値の算定費用
- 事業承継計画の作成費用
- 仲介、マッチング登録費用、仲介委託契約費用
- その他、必要と認められる経費
<補助金額(初期準備費用等)>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 法人 | 30万円 |
| 個人事業者 | 15万円 |
<補助対象経費(事業承継後の円滑な事業展開にかかる費用)>
- 開店に伴う店舗の改修費用
- 広告宣伝費
- 事業に必要な機械類等の整備費用
- 備品購入費用
- その他、必要と認められる経費
<補助金額(事業展開にかかる費用)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 限度額 | 50万円 |
■2 地場産業振興対策補助制度
<補助対象経費>
- 試作、試験研究に要する経費
- 市場調査に要する経費
- 生産技術に関する調査に要する経費
- 技術者等の養成に要する経費
- 特産品消費拡大のため、設備導入等に要する経費
<補助率と補助限度額>
| 対象項目 | 補助率・限度額 |
|---|---|
| 試作、試験研究、市場調査、生産技術調査、技術者養成 | 補助率80%以内 |
| 特産品消費拡大のための設備導入等 | 補助率2分の1以内 |
| 合計補助限度額 | 100万円 |
■3 店舗改修事業補助制度
<補助対象となる店舗の要件>
- 町内に存在すること
- 改修着手時において建築後10年を経過していること
- 補助対象費用(消費税除く)が50万円以上であること
- 自己が所有する小売業、飲食業、サービス業を営む店舗であること(娯楽・風俗業を除く)
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 限度額 | 50万円 |
■4 空き店舗活用補助制度
<補助の条件>
- 許認可等を要する業種の場合、既に受けているか受けることが確実なこと
- 空き店舗において3年以上継続して事業を行う見込みがあること
- 週30時間以上事業を行うこと
<補助金の額及び補助限度額>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 賃料(1年間) | 2分の1以内(1月当たり4万円限度) |
| 改修費用 | 2分の1以内(50万円限度・1回限り) |
■5 平取町小規模事業者経営改善資金利子補給事業補助金
<補助対象額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 4月から翌年3月までの償還利子額 |
| 補助率 | 融資利率と同率(5%以内) |
対象者の詳細
1. 平取町事業承継支援事業補助金
事業承継後の円滑な事業展開を支援し、事業承継に係る初期準備費用等の負担を軽減することを目的としています。
-
後継者(事業を引き継いだ者)
町内の事業者で後継者がいないなどの課題を抱えている中小事業者から、事業を引き継いだ者であること
2. 地場産業振興対策補助制度
地域の特性に根ざした地場産業の振興及び地域活性化を推進する事業者を支援します。
-
対象団体・個人
地場産業の振興に積極的な意欲を持っていること、農林水産物等の資源を活用した製造加工等の産業を開発・育成しようとすること
3. 店舗改修事業補助制度
店舗のイメージアップと商店街の活性化を図るため、町内の店舗改修を支援します。
-
補助対象者の要件
改修を行う店舗の所有者であること、現にその店舗において5年以上営業を行っており、改修後も営業継続が確実な者、店舗所有者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していないこと、平取町商工会に入会している、または入会を確約していること -
補助対象店舗の要件
町内に存する店舗であること、改修の着手時において建築後10年を経過していること、改修に要する補助対象費用(消費税を除く)が50万円以上であること、自己が所有する小売業、飲食業、サービス業を営む店舗(娯楽業・風俗営業は除く)
4. 空き店舗活用補助制度
空き店舗(過去に使用され、申請時において使用されていない店舗)への出店を支援し、まちのにぎわい作りを推進します。
-
補助対象者の要件
小売業、飲食業、サービス業に類する事業を行う者、平取町商工会に入会している、または入会を確約していること -
補助の条件
業種に係る許認可等を既に受けているか、受けることが確実であること、空き店舗において3年以上継続して事業を行う見込みがあり、かつ週30時間以上事業を行うこと
5. 平取町小規模事業者経営改善資金利子補給事業補助金
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた方に対し、利子の補助を行います。
-
補助対象者の要件
町内に主たる事業所を有していること、平取町商工会の推薦を受け、融資を受けている者(令和7年4月1日以降の融資が対象)、町民税等に滞納がない者
■補助対象外となる事業者
各制度の趣旨に基づき、以下のいずれかに該当する場合は原則として補助対象外となります。
- 農林漁業者(※事業承継支援事業等の場合)
- 政治・経済・宗教上の組織または団体
- 町民税等の滞納がある者
- 風俗に関する営業、娯楽業、またはそれらを伴う飲食業を行う者
- 暴力団または暴力団員など
- その他町長が不適当と認める場合
※制度によって対象外の範囲が異なる場合があります。詳細は各事業の規定をご確認ください。
ご自身の事業内容や状況に合わせて適切な制度を選ぶことが重要です。
より詳しい情報や具体的な申請については、下記までお問い合わせください。
平取町役場 観光商工課 商工係(電話:01457-3-7703) または 平取町商工会
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/choseijoho/machinohojokin/2759.html
- 平取町公式サイト トップページ
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/index.html
- まちの補助金・助成金
- https://www.town.biratori.hokkaido.jp/choseijoho/machinohojokin/index.html
- しごと・産業
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- 町政情報
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