公募前 掲載日:2026/07/12

綾部市 緊急金融支援信用保証料補助金(令和8年度)

上限金額
40万
申請期限
2027年03月31日
京都府|綾部市 京都府綾部市 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

原油価格の高騰や物価上昇等の影響を受けている綾部市内の中小企業者等を対象に、京都府の融資制度「あんしん借換資金」を利用する際に必要な信用保証料の一部を補助します。事業継続や経営改善に必要な資金調達を円滑にすることで、事業者の経済的負担の軽減と資金繰りの安定化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2027年03月31日
申請締切:2027年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

綾部市緊急金融支援信用保証料補助金の申請スケジュールについて、以下の通り詳しくご説明いたします。
1. 補助対象となる信用保証料の支払期間
まず、この補助金の対象となる信用保証料は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払われたものに限られます。この期間内に、京都府の融資制度である「あんしん借換資金」の借入時または条件変更時に発生した信用保証料が補助の対象となります。
2. 申請期限の基本ルール
この補助金の申請期限は、原則として以下のいずれか早い日となります。
・信用保証料の支払日の翌々月の末日
・令和9年3月31日
つまり、保証料を支払ってから約2ヶ月後の月末が通常の申請期限となりますが、年度末である令和9年3月31日を超えることはできません。
3. 特例措置(特定の期間に支払った場合)
特に、令和8年4月1日から令和8年7月3日までの間に信用保証料を支払われた方については、申請期限に特例が設けられています。この期間に支払われた場合の申請期限は、一律で令和8年8月31日までとなります。
4. 申請に関する重要な注意点
・申請回数: 補助金の申請は、1事業者につき1回/年度に限られています。
・複数借入の場合: もし複数の借入がある場合でも、申請は1回にまとめて行う必要があります。それぞれの借入に対する保証料を個別に申請することはできませんのでご注意ください。
5. 申請・問い合わせ先
申請手続きやご不明な点については、以下の窓口までお問い合わせください。
・担当部署: 綾部市商工労政課(または農林商工部商工労政課商業担当)
・住所: 〒623-8501 綾部市若竹町8-1
・電話番号: 0773-42-4263
これらの情報をご参考に、期日までに申請手続きを進めていただけますようお願いいたします。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

綾部市緊急金融支援信用保証料補助金の交付を受けるまでの流れは、以下のステップで進められます。この補助金は、原油価格の高騰や物価上昇など、経済情勢の悪化によって影響を受ける中小企業等を支援するため、京都府の融資制度「あんしん借換資金」を利用する際に必要となる信用保証料の一部を、綾部市が予算の範囲内で補助するものです。
補助金交付までの流れ
1. 補助対象者であるかどうかの確認
まず、この補助金を受けられる対象者であるかを確認する必要があります。以下の3つの条件をすべて満たしている方が対象となります。
・京都府の融資制度「あんしん借換資金」を利用していること: この補助金は、京都府が提供する融資制度の中でも特に「あんしん借換資金」を利用した場合の信用保証料が対象となります。
・市内に主たる事業所を有していること: 法人や団体の場合、本店が綾部市内に所在すること。個人事業主の場合は、住民票の住所地が綾部市内にあることが条件です。
・市税に滞納がない、または市税の徴収猶予等の特例措置を受けていること: 綾部市に対する市税の納付状況が良好である必要があります。申請書には、綾部市が市税の情報を利用することに同意する誓約事項が含まれています。
2. 補助対象経費と補助金額の確認
次に、どの費用が補助の対象となり、いくらまで補助されるかを確認します。
・補助対象経費: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払われた、「あんしん借換資金」の借入時、または条件変更時の信用保証料が対象です。
・補助金額: 1事業者につき、1年度あたり上限40万円まで補助されます。
・申請の回数: 申請は1事業者につき1回/年度に限られています。もし複数の借入がある場合は、それらをまとめて一度に申請する必要があります。
・申請額の計算: 申請書兼請求書(様式第1号)の表面には「申請(請求)額」を記入する欄があり、裏面に記載する最大4件の信用保証料の合計額、または上限額40万円のいずれか少ない額を記入します。
3. 申請書類の準備
補助金の申請には、以下の書類が必要です。
1. 申請書兼請求書(様式第1号):
・申請(請求)額の記入: 上述の通り、信用保証料の合計額か40万円の少ない方を記入します。
・誓約事項への同意: 「綾部市が市税情報を利用すること」、「金融機関および信用保証協会から融資関連情報の提供を受けること」、「保証料返戻時の差額返還」の3点に同意し、チェックボックスにチェックを入れます。
・補助金の振込先情報: 金融機関名、支店名、預金種別(普通・当座など)、口座番号、口座名義(フリガナ)を正確に記入します。ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名と口座番号を記入してください。
・融資の内容等: 裏面には、京都府の融資制度名(あんしん借換資金)、借入または条件変更の種別、信用保証料の額、保証料支払日、金融機関名、支店名、借入額、借入日を最大4件まで記入する欄があります。条件変更の場合は、当初の借入額と借入日も記入が必要です。
2. 金融機関からの借入または条件変更の内容が確認できる書類の写し: 返済予定表などが該当します。
3. 京都信用保証協会に対する信用保証料の確認ができる書類の写し: 信用保証決定のお知らせなどが該当します。
4. 本人確認書類の写し: 個人事業主の場合のみ必要で、個人番号カードまたは運転免許証の写しなどが該当します。
4. 申請書の提出
準備した書類を以下の期限までに、指定された窓口へ提出します。
・申請期限: 原則として、保証料支払日の翌々月末、または令和9年3月31日のいずれか早い日となります。
・特例措置: ただし、令和8年4月1日から令和8年7月3日までの間に保証料を支払った方は、令和8年8月31日までが申請期限となりますのでご注意ください。
・提出先:
綾部市商工労政課
〒623-8501 綾部市若竹町8-1
電話:0773-42-4263
5. 交付決定と補助金の振込
提出された申請書類に基づき、綾部市商工労政課で審査が行われます。審査の結果、補助金の交付が決定された後、申請書兼請求書に記載された指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。交付決定や振込までの具体的な期間については、コンテキストには記載がありませんが、通常は審査を経て一定期間後に振り込まれることになります。
重要な留意事項:補助金の返還について
補助金交付後も注意すべき点があります。
補助の対象となる信用保証料を支払ってから1年以内に、繰上げ返済などによって信用保証協会から保証料の返戻を受けた場合、返戻後の信用保証料の額が当初の交付決定額を下回ることがあります。この場合、その差額を綾部市に返還する義務が生じますので、ご留意ください。
ご不明な点がある場合は、綾部市農林商工部商工労政課商業担当(電話: 0773-42-4263)まで直接お問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

原油価格の高騰や物価上昇、その他の経済情勢の悪化により経営に影響を受けている中小企業者等を対象に、京都府の融資制度「あんしん借換資金」を利用する際に必要となる信用保証料の一部を補助することで、企業の資金繰りを円滑にし、経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

■綾部市緊急金融支援信用保証料補助金

京都府の融資制度の一つである「あんしん借換資金」を利用する市内の中小企業者等に対し、信用保証料の一部を予算の範囲内で補助します。

<補助対象者>
  • 京都府の融資制度のうち、「あんしん借換資金」を実際に利用された方
  • 綾部市内に主たる事業所(法人:本店、個人事業主:住民票住所地)を有している法人、団体、または個人事業主
  • 綾部市税に滞納がないこと、または市税の徴収猶予等の特例措置を既に受けていること
<補助対象経費>
  • 「あんしん借換資金」を借り入れた際、または条件変更を行った際に、京都信用保証協会に支払った信用保証料
<補助対象期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払われた信用保証料
<補助金額>
  • 1事業者につき上限40万円/年度
  • 申請は1事業者につき1回/年度に限る(複数借入がある場合はまとめて一度に申請)
<申請期限>
  • 信用保証料を支払った日の翌々月末、または令和9年3月31日のいずれか早い日
<提出書類>
  • 緊急金融支援信用保証料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 金融機関からの借入や条件変更の内容が確認できる書類の写し(返済予定表など)
  • 京都信用保証協会に対する信用保証料の確認ができる書類の写し(信用保証決定のお知らせなど)
  • 本人確認書類の写し(個人事業主のみ、運転免許証など)

特例措置

●1 申請期限の特例

令和8年4月1日から令和8年7月3日までの期間に保証料の支払いをされた方については、令和8年8月31日までを申請期限とします。

▼補助対象外となる事項

以下の場合、補助金の返還が必要となる、または対象外となる可能性があります。

  • 信用保証料の返戻を受けた場合
    • 信用保証料を支払ってから1年以内に、繰り上げ返済などにより信用保証料の返戻を受けた場合、返戻後の信用保証料の額が当初の交付決定額を下回るときは、その差額を市に返還する必要があります。

補助内容

綾部市が提供している「綾部市緊急金融支援信用保証料補助金」の補助内容は以下の通りです。この補助金は、原油価格の高騰や物価上昇など、現在の経済情勢の悪化によって影響を受けている中小企業等を支援することを目的としています。
1. 補助の目的と背景
綾部市は、原油価格の高騰や物価上昇といった経済情勢の悪化が中小企業等に与える影響を緩和するため、京都府の融資制度を利用する際に発生する信用保証料の一部を補助します。これは、中小企業等の金融負担を軽減し、事業継続を支援するための取り組みです。
2. 補助対象者
この補助金の対象となるのは、以下のすべての条件に該当する事業者です。
・京都府の融資制度の利用: 京都府が提供する融資制度のうち、「あんしん借換資金」を利用された方が対象です。
・事業所の所在地: 綾部市内に主たる事業所(法人の場合は本店、個人事業主の場合は住民票住所地)を有する法人、団体、または個人事業主である必要があります。
・市税の納税状況: 市税に滞納がないこと、または市税の徴収猶予等の特例措置を受けていることが条件となります。
3. 補助対象経費
補助の対象となる経費は、以下の期間に支払われた、京都府の融資制度「あんしん借換資金」の借入時または条件変更時の信用保証料です。
・対象期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払われた信用保証料。
4. 補助金額
・上限額: 1事業者につき、年度あたり上限40万円が補助されます。
・申請回数: 申請は1事業者につき1回限りとなります。複数の借入や条件変更がある場合でも、それらをまとめて一度に申請する必要があります。
・返還に関する注意点: 補助対象となる信用保証料を支払ってから1年以内に、繰上げ返済などによって信用保証協会から保証料の返戻を受けた場合、返戻後の信用保証料の額が当初の交付決定額を下回ることがあります。この場合、その差額分は市に返還する必要がありますのでご注意ください。
5. 申請期限
申請には期限が設けられており、以下のいずれか早い方が適用されます。
・通常期限: 保証料支払日の翌々月末
・最終期限: 令和9年3月31日
・特例措置: 令和8年4月1日から令和8年7月3日までの期間に保証料の支払いをされた方については、令和8年8月31日までが申請期限となります。
6. 提出書類
申請の際には、以下の書類を提出する必要があります。
・緊急金融支援信用保証料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号): 所定の様式にご記入ください。
・金融機関からの借入または条件変更の内容が確認できる書類の写し: 返済予定表などが該当します。
・京都信用保証協会に対する信用保証料の確認ができる書類の写し: 信用保証決定のお知らせなどが該当します。
・本人確認書類の写し: 個人事業主の場合のみ必要です。個人番号カードや運転免許証などが該当します。
詳細な情報やご不明な点がある場合は、綾部市農林商工部商工労政課商業担当(電話: 0773-42-4263)までお問い合わせください。

対象者の詳細

補助対象事業者の条件

原油価格の高騰や物価上昇など、経済情勢の悪化による影響を受けている中小企業等を支援することを目的としており、以下の3つの条件をすべて満たす事業者が対象です。

  • 1 京都府の融資制度「あんしん借換資金」の利用者
    京都府が提供する融資制度「あんしん借換資金」を利用して借入を行った際、または条件変更を行った際に発生する信用保証料が対象となります。
  • 2 綾部市内に主たる事業所を有すること
    法人・団体の場合は本店が市内にあること、個人事業主の場合は住民票上の住所地が市内にあること
  • 3 市税の納付状況
    市税の滞納がないこと、または、市税の徴収猶予等の特例措置を正式に受けていること

【補助金額・申請について】
・補助上限額:1事業者あたり年間40万円
・申請回数:1事業者につき1年度1回限り(複数の借入がある場合はまとめて申請してください)

※ご自身の事業が条件に合致するかどうかをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ayabe.lg.jp/0000001689.html
綾部市公式ホームページ
https://www.city.ayabe.lg.jp/

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綾部市農林商工部商工労政課商業担当
TEL:0773-42-4263
FAX:0773-42-4406
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、休日、および12月29日から1月3日
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