二本松市 第二種免許取得等支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
二本松市内の乗合バス事業者やタクシー事業者に対して、深刻な運転手不足の解消と人材確保を目的として、従業員の第二種免許取得費用や就職支度金の支給に係る経費を補助します。新たに雇用する従業員の免許取得費用や、有資格者の採用時に支給する支度金の一部を支援することで、地域住民の移動手段を支える公共交通機関の維持・強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 市内に本社または営業所を有する一般旅客自動車運送事業者であること
- 対象となる従業員を3年以上継続して雇用する意思があること
- 市税の滞納がないこと
- 公募期間(申請・実績報告)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
補助金の交付を受けようとする会計年度の2月末日までに、必要書類を添えて申請してください。本申請は実績報告を兼ねています。
主な提出書類:- 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- 補助金計算書(第2号様式)
- 同意書兼誓約書(第3号様式)
- 免許取得や経費負担を証明する書類の写し
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(第4号様式)」が送付されます。
- 交付請求・振込
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、「交付請求書(第6号様式)」を提出してください。請求に基づき補助金が指定口座に振り込まれます。
- 事業完了後の管理
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交付年度の翌年度から5年間
補助金の収支に関する会計帳簿等の書類を5年間保存する義務があります。また、対象従業員が3年以内に退職した場合は、経過期間に応じて補助金の返還が必要となる場合があります。
対象となる事業
地域における乗合バス事業者およびタクシー事業者で深刻化している運転手不足の解消を目指し、就業機会の拡大と人材確保を促進することを目的としています。
■1 従業員の第二種免許取得費用負担事業
従業員(内定者を含む)が第二種免許を取得するためにかかる費用を事業者が負担する事業です。第二種免許取得日から「3年以上継続して雇用される従業員」を対象とすることが条件となっています。
<補助対象経費>
- 入学金
- 適性検査料
- 学科教習料
- 技能教習料
- 効果測定料
- 教材費
- 写真代
- 検定料
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から2月末日までにおける第二種免許の取得費用で、当該会計年度に支出した経費
<補助上限額>
- 乗合バス事業者:対象従業員一人につき20万円
- タクシー事業者:対象従業員一人につき10万円
■2 第二種免許保持者への就職支度金支給事業
既に第二種免許を保持している者を新たに雇用する際に、その従業員に対し、就職支度金を支給する事業です。就職支度金支給日から「3年以上継続して雇用される従業員」を対象とすることが条件となっています。
<補助対象経費>
- 従業員の採用に係る就職支度金(入社時に一時金として支給されるもの)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から2月末日までにおける就職支度金で、当該会計年度に支出した経費
<補助上限額>
- 乗合バス事業者:対象従業員一人につき20万円
- タクシー事業者:対象従業員一人につき10万円
▼補助対象外となる事業
以下の条件や経費に該当する場合は、補助の対象外または取り消しの対象となります。
- 補助対象経費に含まれない費用
- 仮免許に要する経費
- 補習に要する経費
- 消費税および地方消費税相当額
- 就職支度金支給事業の対象外となる者
- 雇用開始日前1年以内に、二本松市内に本社または営業所を有する事業所で運転手として勤務していた者
- 継続雇用の条件を満たさない場合
- 対象従業員が、免許取得日または支度金支給日から3年以内に退職した場合(交付決定の取り消しや返還命令の対象)
- 国庫及び公的制度等からの二重受給
- 国や他の地方公共団体など、他の機関から同一の従業員に対して別の補助金等を受けている場合(その額を補助対象経費から控除)
- 申請回数の制限
- 対象となる従業員1人につき1回限りの交付。一度補助対象となった従業員が退職し、別の事業者で再度雇用された場合など。
補助内容
■1 従業員の第二種免許取得に係る費用を負担する事業
<補助対象経費>
- 入学金
- 適性検査料
- 学科教習料
- 技能教習料
- 効果測定料
- 教材費
- 写真代
- 検定料
<補助金の上限額(従業員一人につき)>
| 事業者区分 | 上限額 |
|---|---|
| 乗合バス事業者 | 20万円 |
| タクシー事業者 | 10万円 |
<対象外経費・条件>
- 仮免許や補習に要する経費
- 消費税・地方消費税相当額
- 他の補助金等を受けている場合のその額
- 免許取得日から3年以上継続して雇用されること
■2 既に第二種免許を保持している者を新たに雇用する場合に就職支度金を支給する事業
<補助対象経費>
従業員の採用に係る就職支度金(消費税・地方消費税相当額は対象外)
<補助金の上限額(従業員一人につき)>
| 事業者区分 | 上限額 |
|---|---|
| 乗合バス事業者 | 20万円 |
| タクシー事業者 | 10万円 |
<主な要件>
- 就職支度金支給日から3年以上継続して雇用されること
- 雇用開始日前1年以内に市内の同業他社で運転手として勤務していた者は対象外
■特例措置
●返還規定 補助金の返還規定(3年未満で退職した場合)
<返還を命じられる額の計算方法>
| 退職までの期間 | 返還額の割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 全額 |
| 1年以上2年未満 | 補助金額の3分の2 |
| 2年以上3年未満 | 補助金額の3分の1 |
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi_tetsuduki/koutsu/page012924.html
- 二本松市公式ウェブサイト
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/
- FAQ -よくある質問-
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/faq.php
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして二本松市役所秘書政策課総合政策係へ郵送または持参する必要があります。申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。