公募中 掲載日:2025/09/17

米原市 ちょっと相談所・認知症カフェ事業費補助金(令和7年度)

上限金額
5万円
申請期限
随時
滋賀県|米原市 滋賀県米原市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

米原市内の登録団体に対して、地域住民が気軽に相談できる「ちょっと相談所」の開設や「認知症カフェ」の開催に要する経費の一部を補助します。地域における相談支援体制の強化と、認知症の方やその家族が安心して交流できる場を提供することで、地域住民が安心して暮らせる福祉の向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

「ちょっと相談所事業費補助金」の具体的な申請期間や締め切り(公募日程)は、提供された資料内には明記されていません。正確なスケジュールについては、米原市役所の担当部署へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
米原市役所 本庁舎:0749-53-5100 / 山東支所:0749-53-5170
対象要件の確認
随時

申請前に以下の対象条件を満たしているか確認してください。

  • 米原市内に事業所または活動拠点があること
  • 米原市ちょっと相談所の登録団体であること
  • 補助終了後も継続して事業を実施する意向があること
補助金交付申請
  • 申請受付:市役所担当窓口へお問い合わせ

以下の書類を米原市に提出してください。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書(様式第1号):事業所情報、相談担当者の資格、事業スケジュール等を記載
  • 収支予算書(様式第2号):当該事業に限定した予算を記載
  • その他、市長が必要と認める書類
審査・交付決定
申請後順次

提出された書類に基づき、米原市にて補助金交付の審査が行われます。

事業実施
交付決定〜事業完了まで

計画に沿って「ちょっと相談所」の運営や「認知症カフェ」を開催します。
【注意】事業実施にかかる領収書や請求書、活動の様子がわかる写真は実績報告で必要となるため、必ず保管しておいてください。

実績報告・補助金交付
事業完了後

事業完了後、以下の書類を提出し実績報告を行います。

  • 補助事業等実績報告書
  • 事業実績書(様式第3号)
  • 収支決算書(様式第4号)
  • 支払を証明する書類(領収書等)
  • 活動の実施状況の写真、資料等

報告内容の確認後、補助金が交付されます。※収支を明らかにする書類は完了後5年間の保管義務があります。

対象となる事業

米原市が実施する「ちょっと相談所事業費補助金」は、地域における支援体制を強化し、住民が気軽に相談できる場や、認知症に関する理解を深め交流できる場を提供することを目的としています。主な対象事業は「ちょっと相談所の開設」と「認知症カフェの開催」です。

■ちょっと相談所・認知症カフェ事業

地域に根差した団体が「ちょっと相談所」を開設し、また「認知症カフェ」を開催することを支援するものです。

<対象となる団体>
  • 米原市内に事業所または活動拠点があること。
  • 米原市が定める「米原市ちょっと相談所」の登録団体であること。
  • 補助金交付期間が終了した後も、引き続きちょっと相談所事業を実施する意思がある団体であること。
<補助金の内容>
  • 補助額:ちょっと相談所事業の実施に要する経費の半額(年間最大5万円)。
  • 補助期間:1団体あたり2年間を限度。
  • 補助額の計算:対象経費の総額から、利用者からの負担金やその他の収入額を控除した上で、補助率(半額)を乗じた額。
<補助対象経費>
  • 人件費:ちょっと相談所事業に直接従事する者への給与・賃金。
  • 報酬費:講師やボランティアへの謝礼。
  • 旅費:講師などの交通費、宿泊費、通行料金。
  • 消耗品費:事務用品、コピー用紙など、事業に必要な消耗品。
  • 燃料費:事業実施に必要な燃料費。
  • 印刷製本費:資料、パンフレット、チラシなどの印刷代。
  • 賄材料費:事業実施に必要な食材費など。
  • 通信運搬費:郵送料、運搬料。
  • 手数料:事業実施に必要な各種手数料。
  • 使用料および賃借料:会場使用料、機器借上料など。
  • 保険料:ボランティア保険料など。
  • 備品購入費:器具、機材などの購入経費。
  • その他:上記以外で、市長が事業の実施に必要と認める経費。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する経費や事業内容は、補助の対象外となります。

  • 団体の運営全般に係る経費。
  • 団体の構成員による会合での飲食費。
  • 補助対象経費と識別が難しい経費。
  • 特定の個人が所有または占有する物品の購入費。
  • 社会通念上、補助対象として適当ではないと認められる経費。

補助内容

■ちょっと相談所事業費補助金

<補助額・補助率・期間>
  • 補助率:対象経費の半額(1/2)
  • 上限額:年間5万円
  • 補助期間:1団体あたり2年間を限度
  • 算定方法:補助対象経費の総額から、利用者負担金やその他の収入額を差し引いた額に補助率を乗じる
<補助対象となる経費>
  • 人件費:ちょっと相談所事業に直接従事する職員に支払われる経費
  • 報酬費:講師やボランティアの方々への謝礼として支払われる経費
  • 旅費:講師などの交通費、宿泊費、通行料金など
  • 消耗品費:事務用品やコピー用紙などの消耗品の購入費用
  • 燃料費:事業の実施に必要な車両等の燃料費
  • 印刷製本費:資料、パンフレット、チラシなどの印刷や製本にかかる費用
  • 賄材料費:事業の実施に必要な食材などの材料費
  • 通信運搬費:郵送料や運搬料などの通信や運搬にかかる費用
  • 手数料:事業の実施に必要な各種手数料
  • 使用料および賃借料:会場使用料や機器借上料など、事業に必要な施設や設備の利用・賃借料
  • 保険料:ボランティア保険料など
  • 備品購入費:事業の実施に必要な器具や機材などの購入費用
  • その他:市長がちょっと相談所事業の実施に必要であると認める経費
<補助対象とならない経費>
  • 団体の運営に係る経費:事業に直接関係しない団体の一般的な運営費用
  • 団体の構成員による会合の飲食費
  • 補助対象経費と識別することが困難な経費
  • 特定の個人が所有し、または占有する物品の購入に要する経費
  • 交付対象とすることが社会通念上適正でないと認められる経費

対象者の詳細

対象団体の条件

「ちょっと相談所事業費補助金」の対象となるのは、米原市が実施する「ちょっと相談所事業」の開設および「認知症カフェ」の開催を行う団体です。補助金の対象となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地および活動拠点に関する条件
    米原市内に事業所または活動拠点があること(米原市民へのサービス提供に直接関わる団体であること)
  • 2 米原市への登録に関する条件
    「米原市ちょっと相談所の登録団体」であること
  • 3 事業継続に関する条件
    補助金交付期間が終了した後も、引き続き「ちょっと相談所事業」を実施する意思があること

※登録団体に関する詳細は、『米原市ちょっと相談所、認知症カフェ』のページをご確認ください。
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、米原市の窓口等へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/chiikihokatsu_center/nintisyou/21492.html
滋賀県米原市役所 公式ホームページ
https://www.city.maibara.lg.jp/index.html

「ちょっと相談所事業費補助金」に関する申請様式(Word形式)が含まれています。電子申請システムやjGrantsに関するURLは確認できませんでした。

お問合せ窓口

滋賀県米原市役所 本庁舎
TEL:0749-53-5100
FAX:0749-53-5148
受付時間
午前9時から午後4時45分までです。
※土曜日・日曜日、祝休日、年末年始は除きます。
受付窓口
米原市役所 本庁舎
〒521-8501 米原市米原1016
滋賀県米原市役所 山東支所
TEL:0749-53-5170
FAX:0749-53-5178
受付時間
午前9時から午後4時45分までです。
※土曜日・日曜日、祝休日、年末年始は除きます。
受付窓口
山東支所
〒521-0292 米原市長岡1206
滋賀県米原市役所 メールフォーム(一般的なお問い合わせ用)
滋賀県米原市役所 メールフォーム(「ちょっと相談所事業費補助金」に関するお問い合わせ用)
「ちょっと相談所事業費補助金」に関する記事には具体的な部署名や個別の連絡先は明記されていません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。