公募前 掲載日:2026/07/12

大分県 宿泊税対応システム改修事業費補助金

上限金額
200万
申請期限
2026年07月28日
大分県 大分県 公募開始:2026/07/28~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大分県内の宿泊事業者に対し、宿泊税の導入に伴う予約や会計などの既存システムの改修費用を補助します。宿泊事業者の事務的・金銭的負担を軽減するとともに、宿泊税を適切かつ円滑に徴収できる環境を整備することを目的としています。1施設あたり最大200万円(補助率10/10)を支援することで、県内における宿泊税制度の円滑な導入を図ります。

申請スケジュール

本補助金の申請は1施設につき1回限りであり、施設単位でまとめて申請を行います。交付決定前に事業に着手する場合は、必ず「事前着手届」の提出が必要となりますのでご注意ください。
交付申請
随時受付

交付申請書(第1号様式)と併せて、以下の書類を提出してください。

  • 実施計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 誓約書(第4号様式)
  • 見積書(10万円超は原則相見積もりが必要)
  • 旅館業営業許可または住宅宿泊事業法届出の確認書類
  • 補助金振込先の通帳写し
交付決定・事業実施
  • 事業完了期限:2027年01月31日

県の審査後、「交付決定通知書」が送付されます。原則として通知受領後でなければ発注・契約・支払い行為はできません。

  • 事前着手届を提出し受理された場合に限り、届出以降の経費を対象とすることが可能です。
  • 事業完了は令和9年1月31日までが原則となります。
実績報告
  • 実績報告最終期限:2027年02月20日

事業完了後30日以内、または令和9年2月20日のいずれか早い日までに実績報告書(第11号様式)を提出してください。

  • 事業実績書・収支精算書
  • 契約書または見積書の写し
  • 納品書、写真等の実施結果確認書類
  • 領収書、振込証明書等の支払い証拠書類
  • 宿泊税特別徴収義務者登録通知書の写し
額の確定・補助金交付
実績報告の審査後

県による内容審査および「額の確定通知書」の受領後、補助金交付請求書(第9号様式)を提出することで補助金が支払われます。

※本補助金は精算払い(事業終了後の支払い)となります。

事業完了後の義務
完了年度から5年間
  • 書類保管:補助事業関係の帳簿や証拠書類は5年間保存する必要があります。
  • 財産処分制限:取得した財産を耐用年数内に処分(売却・譲渡等)する場合は事前の承認が必要です。
  • 消費税報告:仕入控除税額が確定した際は、速やかに報告・返還手続きを行う必要があります。

対象となる事業

大分県への宿泊税導入に伴い、宿泊事業者の事務負担を軽減し、宿泊税の円滑な徴収環境を整備することを目的として、宿泊事業者が現在使用している既存システムを改修する費用を支援する事業です。

■宿泊税対応システム改修事業

宿泊税の導入に伴い、宿泊事業者が県内に所在する各宿泊施設において実施する「既存のシステム改修」が対象となります。

<補助対象となる事業者>
  • 大分県内に宿泊施設を所有し、宿泊税条例に規定される特別徴収義務者として登録を申請した(または申請予定の)宿泊事業者
  • 旅館業法に基づく旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う施設の経営者
  • 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を行う施設の経営者
  • その他、県内の宿泊施設の経営に関与する者で、大分県知事が適当と認める者
<補助対象となる改修内容>
  • 既存の予約システム、会計システム、顧客管理システム等の改修
  • 宿泊税の計算、徴収、管理機能の組み込み
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の10分の10以内(実質全額補助)
  • 補助上限額:1施設あたり200万円(知事の承認がある場合は上限を超えることが可能)
  • 交付額の1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間・申請期限>
  • 申請期間:令和8年12月28日まで(予算上限に達し次第終了)
  • 事業完了期限:原則として令和9年1月31日まで

特例措置

●上限引上げ 補助上限額に関する特例

200万円を超える経費が必要となる場合、宿泊税の導入に伴う必要不可欠な経費としてあらかじめ知事の承認を得られれば、上限額を超えて補助が認められることがあります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象となりません。

  • 新たなシステムや機器の導入費用(「既存のシステム改修」ではないもの)。
    • ※新規導入やDX推進に関する費用は「宿泊事業者DX推進事業費補助金」の活用をご検討ください。
  • 備品購入など、システム改修に直接要しない経費。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国、県、市町村などの他の補助金で既に補助対象として交付決定されている経費。
  • 暴力団関係者が関与する事業。
  • 本補助金の趣旨に合致しないと知事が判断する事業。
  • 消費税仕入控除税額に係る制限。
    • 課税事業者の場合、原則として消費税を除いた額で申請する必要があります(還付金との重複を避けるため)。

補助内容

■宿泊税導入に伴うシステム改修支援

<補助上限額>
項目金額・条件
1施設あたりの補助上限額200万円
申請回数1施設につき1回限り
補助金額の単位千円単位(千円未満切り捨て)
<補助対象の主な条件>
  • 大分県内に所在する宿泊施設の既存システム改修に係る経費
  • 宿泊税の特別徴収義務者としての登録申請または予定者
  • 原則として消費税額は補助対象外(特定収入による還付重複防止のため)

■特例措置

●C 補助上限額に関する事前協議の特例

<内容>

「補助上限額に関する事前協議申出書」を提出し、承認を受けた場合は、1施設あたりの補助上限額(200万円)を超えて交付申請を行うことが可能です。

●D 消費税相当額の算入特例

<消費税を補助対象経費に含めることができる事業者>
  • 免税事業者
  • 簡易課税事業者
  • 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
  • 国・地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合)、または消費税法別表第3に掲げる法人
  • 課税事業者のうち、課税売上割合が低い等の理由から返還を選択する事業者

●E 事前着手の特例

<内容>

「事前着手届(第5号様式)」を提出した場合は、交付決定通知日より前であっても、届出日以降の経費を補助対象とすることが可能です。

対象者の詳細

補助対象者(事業実施主体)

大分県内に所在する宿泊施設を対象とし、宿泊事業者の事務負担の軽減および宿泊税の円滑な徴収環境の整備を図るため、以下のいずれかに該当し、かつ暴力団関係者ではない者を対象とします。

  • 1 大分県内の宿泊事業者
    大分県内に所在する宿泊施設について、大分県宿泊税条例に規定されている「特別徴収義務者」としての登録を申請した、または今後申請する予定がある宿泊事業者
  • 2 県内の宿泊施設の経営に関与する者で知事が認める者
    宿泊事業者以外で、県内の宿泊施設の経営に何らかの形で関与している者で、大分県知事がこの補助金の対象として適切であると認めた者

■対象とならない者

補助金の適正な執行と公共性の確保のため、以下に該当する者は事業実施主体となることはできません。

  • 暴力団関係者

※本補助金は既存のシステム改修に係る費用を支援するものであり、新規のシステム導入や備品購入などは補助対象外となります。

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.oita.jp/site/shukuhakuzei/syukuhakutaxhojo2026.html
大分県公式ホームページ
https://www.pref.oita.lg.jp/
宿泊税対応システム改修事業費補助金 詳細ページ
https://www.pref.oita.lg.jp/site/shukuhakuzei/list22574-29836.html

申請受付専用サイトおよび申請フォームは準備中です。現時点では公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、電子申請システムのURLは公開されていません。

お問合せ窓口

大分県観光局 補助金担当
TEL:097-506-2133
Email:kanko-hojo@pref.oita.lg.jp
受付窓口
大分県観光局 補助金担当
「宿泊税対応システム改修事業費補助金」に関する質問・相談窓口。リンク先のフォームからも問い合わせが可能。補助金申請の受付は現在専用サイトや申請フォームを準備中。
大分県観光局 補助金担当
Email:kanko-hojo@pref.oita.lg.jp
受付窓口
大分県観光局 補助金担当
補助金の申請書類提出先。件名に「宿泊税システム改修補助」と明記して送信してください。申請受付は専用サイトや申請フォームを準備中。
観光政策課 観光政策班
TEL:097-506-2118
FAX:097-506-1729
Email:a14180@pref.oita.lg.jp
受付窓口
県庁舎本館 7階
観光政策課 観光政策班〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県ホームページ上のページ内容に関するお問い合わせ窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。