宮崎県 産業廃棄物トラックスケール設置支援補助金(令和8年度 二次募集)
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目的
宮崎県内の産業廃棄物処理業者および自己処理業者に対し、運搬車両の重量を計測するトラックスケールの新設や更新、改修に要する経費を補助します。正確な計量を通じて産業廃棄物税の適正な課税と公正性を確保し、廃棄物の排出抑制や処理業務の透明性向上を図ることを目的としています。計量結果を帳票印字できるシステムの導入を支援し、信頼性の高い処理体制の構築を推進します。
申請スケジュール
今回の二次募集では、予算の都合上、交付される事業者は1件のみとなる見込みです。申請書類は郵送(書留等)または持参にて提出してください。
- 申請準備・要件確認
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随時
補助対象者の要件(県内に事業所があること、県税の未納がないこと等)および補助対象経費(計量結果を帳票印字できるシステムを備えたトラックスケール)を確認し、申請書類を準備します。
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:二次募集は1,500千円(新設の場合)
- 公募期間(二次募集)
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年08月03日 17:00
指定の申請書類(事業計画書、収支予算書、見積書、図面等)を1部、宮崎県循環社会推進課へ提出してください。郵送の場合は書留郵便またはそれに準ずる手段に限り、期限内必着です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年09月上旬頃
県による厳正な審査を経て、補助金の交付が決定されます。
※注意:契約や着工は必ず「交付決定通知」の後に行ってください。決定前に行われた場合は補助対象外となります。
- 事業実施(設置工事)
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- 事業実施期間:2026年09月13日〜11月30日
トラックスケールの設置工事および支払いを完了させます。事業内容に変更が生じる場合は、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください(最終期限は翌年度4月20日)。
【主な添付書類】
・事業実績書、収支決算書
・設置前後の現場写真
・3社以上の見積書の写し
・契約書、納品書、請求書、振込受付書の写し
- 額の確定・補助金交付
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実績報告審査後
実績報告書の審査を経て補助金額が確定します。確定後、精算払い請求書を提出することで補助金が交付されます。
対象となる事業
宮崎県が実施する「産業廃棄物トラックスケール設置支援事業費補助金」は、県内の産業廃棄物処理業者や、排出する産業廃棄物を自ら処理する自己処理者が、産業廃棄物運搬車両の重量を正確に計測する機器であるトラックスケールを設置する際に、費用の一部を補助することで、産業廃棄物税の課税適正化と公正化、および排出抑制と適正処理の推進を図ることを目的としています。
■1 新設
トラックスケールを新たに設置する事業です。
<補助対象設備>
- 産業廃棄物運搬車両の重量を計測するトラックスケール(計量結果を帳票に印字できるシステムを導入するものに限る)
- トラックスケールに付随する電算処理システム機器
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:2,000千円(ただし、令和8年度の二次募集では1,500千円)
■2 更新
既存のトラックスケールの跡地を利用して、新たなトラックスケールを設置する事業です。
<補助対象設備>
- 産業廃棄物運搬車両の重量を計測するトラックスケール(計量結果を帳票に印字できるシステムを導入するものに限る)
- トラックスケールに付随する電算処理システム機器
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1,500千円
■3 改修
既存のトラックスケールの一部を修繕する事業です。
<補助対象設備>
- 既存トラックスケールの改修・修繕
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1,000千円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または事業者は補助の対象外、あるいは採択されない場合があります。
- 交付決定日より前に行われた契約または着工に係る事業。
- 補助対象経費に含まれる消費税等相当額。
- 原則として、補助金の交付申請をする際は消費税等相当額を減額して申請する必要があります。
- 申請時に不明な場合は実績報告時に確定した額を補助金額から減額し、必要に応じて返還が求められます。
- 法令等に基づく行政処分や指導を受け、改善が行われていない事業者が行う事業。
- 宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入に関する指導要綱に基づく指導への不対応。
- 廃掃法やダイオキシン類対策特別措置法に基づく許可取消し、事業停止命令、改善命令等を受けた者。
- 審査において不採択となった事業。
- 申請件数が多い場合は、予算の都合上、全ての申請が採択されるとは限りません。
- 特に令和8年度の二次募集では、交付事業者が1件のみとされています。
- 要件を満たさない事業者の申請。
- 県税(個人県民税、地方消費税を除く)に未納がある場合。
- 役員等が暴力団員等に該当する場合。
補助内容
■産業廃棄物トラックスケール設置支援事業費補助金
<事業の区分別補助上限額>
| 事業の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 新設 | 2,000千円 |
| 更新 | 1,500千円 |
| 改修 | 1,000千円 |
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
- トラックスケールの導入に要する設備費および工事費
- トラックスケールに付随する電算処理システム機器の導入費用
- 計量結果を帳票に印字できるシステムを導入するものであること
<補助対象者の主な要件>
- 宮崎県内の「産業廃棄物処理業者」または「自己処理業者」
- 廃棄物処理法に基づく適切な許可または認定を受けていること
- 宮崎県内に事業所を設置していること
- 県税に未納がないこと
- 暴力団等、反社会的勢力との関係がないこと
- 設置場所について設置許可証または事前協議終了通知書の交付を受けていること
■特例措置
●C 令和8年度二次募集における特例措置
<補助上限額の変更(新設)>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 新設(令和8年度二次募集) | 1,500千円 |
<採択件数の制限>
予算の都合により、交付する事業者は1件のみとされる
対象者の詳細
具体的な補助対象要件
交付要綱第2条に定められた以下の詳細な要件を全て満たす必要があります。
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1 事業内容に関する許可・認定
廃掃法第14条第1項(産業廃棄物収集運搬業の許可)、廃掃法第14条第6項(産業廃棄物処分業の許可)、廃掃法第14条の4第1項(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可)、廃掃法第14条の4第6項(特別管理産業廃棄物処分業の許可)、廃掃法第15条の4の3(産業廃棄物処理施設の設置許可)、上記の許可が不要な「自己処理業者」 -
2 事業所の所在地
宮崎県内に事業所を設置していること(複数の事業者が共同で実施する場合も含む) -
3 税金・住民税に関する条件
宮崎県の県税(個人県民税、地方消費税を除く)に未納がないこと、法人の場合、宮崎県内に居住する従業員の個人住民税について特別徴収を実施しているか、開始することを誓約すること -
4 設置場所の要件
原則として「産業廃棄物処理施設設置許可証」または「事前協議終了通知書」の交付を受けていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象とはなりません。
- 県外産業廃棄物の県内搬入に関する指導を受け、その改善が完了していない者
- 廃掃法に基づく許可の取消しから5年を経過していない者
- 廃掃法に基づく事業停止命令または改善命令を受け、その改善が完了していない者
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく改善命令を受け、その改善が完了していない者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者(法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主)
- その他、知事が補助を適当でないと認める者
※今回の二次募集では、予算の都合上、交付される事業者は1件のみとされており、申請状況や審査順位によっては交付が行われない場合があります。
補助金の交付先は、申請者の産業廃棄物の処理実績や行政処分等の状況が審査された上で決定されます。
その他詳細は、宮崎県が発行する公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/junkansuishin/kurashi/shizen/trackscale/20260701111303.html
- 宮崎県公式ホームページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/
二次募集の期間は令和8年7月6日から令和8年8月3日までです。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、書類の提出は持参または郵送(書留等)に限られます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。