公募中 掲載日:2025/09/17

新十津川町 スマート農業推進支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
北海道|新十津川町 北海道新十津川町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

新十津川町内の農業者を対象に、スマート農業を推進するため、自動操舵システムや自動運転機能付きのトラクター、田植機等の導入費用の一部を補助します。スマート農業技術の導入を経済的に支援することで、農業生産性の向上や労働力不足への対応、持続可能な農業経営の実現を図ります。

申請スケジュール

この補助金制度は、令和5年7月1日から施行されており、令和8年3月31日をもって終了します。対象となる機械の購入は施行日以降のものが適用されます。申請・お問い合わせは新十津川町役場産業振興課(0125-76-2134)まで。
交付申請
  • 公募開始:2023年07月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

補助金を希望する方は、新十津川町役場産業振興課へ以下の書類を提出してください。

  • スマート農業推進支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
  • 機械購入に関する契約書の写し
  • 他団体からの補助金を受ける場合はその額を証明する書類の写し
  • 反社会的勢力排除に係る誓約書(申請書内のチェック項目)
審査と決定通知
随時審査

提出された書類に基づき、新十津川町長が内容を厳正に審査します。

  • 審査の結果、補助金の交付が適切であると認められた場合、交付決定通知書により金額が通知されます。
  • 不交付の場合もその理由が明記された通知書が送付されます。
補助金の請求
交付決定後、速やかに

交付決定通知を受けた方は、速やかに以下の書類を提出してください。

  • スマート農業推進支援事業補助金交付請求書(別記様式第3号)
  • 販売証明書(実際に機械を購入したことを証明する書類)
補助金の交付
  • 交付までの目安:請求書受理から30日以内

町長は、請求書の内容が適切であると認めた場合、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を指定口座へ振り込みます。

※交付を受けた機械は、一定期間、他者への譲渡や担保提供が制限されます。

対象となる事業

新十津川町における農業のスマート化を促進するため、スマート農業機械の導入を検討している町内の農業者を支援することを目的としています。令和5年7月1日から令和8年3月31日まで施行されます。

■1 自動操舵システム

機械販売業者から購入する新品の自動操舵システムが対象です。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:購入金額(消費税及び地方消費税を含む)の10分の3
  • 補助上限額:50万円
  • 町以外の機関から他の補助金等を受ける場合は、その額を差し引いた購入金額に対して補助率を適用します。
<限度台数>
  • 1経営体あたり2台まで
  • ただし、令和4年度までの「新十津川町次世代農業推進事業」で自動操舵システムの補助を受けていた場合は1台までとなります。

■2 自動運転機能付きの機械

機械販売業者から購入する新品のトラクター、田植機、コンバインが対象です。

<補助金額>
  • 各機械につき一律50万円
  • 町以外の機関から他の補助金等を受ける場合、購入金額からその額を控除した額が50万円未満であれば、その控除後の額を交付(1,000円未満切り捨て)します。
<限度台数>
  • 1経営体あたり、各機械(トラクター、田植機、コンバインそれぞれ)1台まで

特例措置

●経営移譲 経営移譲に関する特例

経営移譲を受けた農業者の場合、移譲前の経営者が既に補助金を受けていると、その交付状況が引き継がれ、補助台数の限度計算に影響します。

▼補助対象外となる事項

以下の条件に該当する場合や、規定に反する行為があった場合は補助の対象外となります。

  • 新品ではない機械(中古品等)の導入。
  • 対象機械の目的外利用や制限期間内の無断処分。
    • 原則として、町長が定める期間を経過するまでは、譲渡、交換、貸付、または担保に供することはできません。
  • 偽りや不正な行為による補助金受給。
    • 不正が判明した場合、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられることがあります。

補助内容

■1 自動操舵システム

<補助概要>
項目内容
補助率購入金額(消費税および地方消費税を含む)の3割
補助上限額50万円
限度台数1経営体当たり2台まで
<留意事項>
  • 機械販売業者から購入する新品に限る
  • 令和4年度までに「新十津川町次世代農業推進事業補助金」で補助を受けている場合は1台まで(経営移譲前を含む)

■2 自動運転機能付きの農業機械(トラクター、田植機、コンバイン)

<補助額・限度台数>
対象機械補助金額限度台数
トラクター50万円1台まで
田植機50万円1台まで
コンバイン50万円1台まで
<購入条件>

機械販売業者から購入する新品に限る

■特例措置

●S1 町以外の補助金等との併用

<併用時の算出方法>
対象区分計算方法
自動操舵システム購入金額から他補助金を控除した額に3割を乗じた額(上限50万円)
自動運転機能付き機械購入金額から他補助金を控除した額(上限50万円)
<共通事項>

補助金額の算出において、1,000円未満の端数は切り捨てとする。

対象者の詳細

基本的な対象者要件

新十津川町におけるスマート農業の推進を目的として、スマート農業機械の購入費用の一部を支援される農業者等が対象です。具体的には、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 農業者
    新十津川町に住所を有していること、主として新十津川町内で農業を営んでいること
  • 2 町長が認める者
    上記の農業者に準ずる者として新十津川町長が認めた個人や団体

補助対象機械の購入要件

本補助金は、以下の新品の機械を実際に購入する者が対象となります。

  • 対象となるスマート農業機械
    自動操舵システム、自動運転機能付きのトラクター、自動運転機能付きの田植機、自動運転機能付きのコンバイン

反社会的勢力排除に関する誓約

申請にあたり、以下の内容について誓約する必要があります。

  • 誓約事項の要旨
    反社会的勢力(暴力団等)との関わりがないこと、反社会的勢力が実質的に経営を支配していないこと、補助金の交付が反社会的勢力の活動を助長しないこと、新十津川町が必要と認めた際に関係機関(警察等)への照会を承諾すること

■補助対象外・取消事由

以下に該当する場合や誓約に違反した場合は、対象外となる、または交付決定が取り消されます。

  • 新十津川町反社会的勢力排除条例第2条第1号に規定される反社会的勢力
  • 反社会的勢力と密接な関係を有する事業者
  • 過去に虚偽の誓約を行っていたことが判明した事業者

※誓約が事実と相違することが判明した場合は、交付決定の取消しや補助金の返還命令が下されるほか、その際に生じる損害は申請者の責任となります。

【留意事項】
・補助金の交付は1経営体あたり、自動操舵システムは2台まで、自動運転機能付き農機(トラクター・田植機・コンバイン)は各1台までとなります。
・令和4年度までの「新十津川町次世代農業推進事業補助金」で既に交付を受けている場合や、経営移譲前の対象者が交付を受けている場合は、その台数分を既に補助を受けたものとみなします。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00004564.html
新十津川町公式サイト トップページ
https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/home.html
新十津川町総合トップページ
https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/index.html

本補助金の申請は電子申請システムではなく、必要書類を新十津川町役場産業振興課へ直接提出する方式です。交付要綱は令和8年3月31日まで効力を有します。

お問合せ窓口

新十津川町 産業振興課農林畜産グループ
TEL:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月31日から1月5日までの年末年始
受付窓口
新十津川町役場
産業振興課農林畜産グループ
特に、スマート農業機械の対象機種に関する確認事項がある場合は、この窓口にお問い合わせいただくことが推奨されています。
新十津川町役場
TEL:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月31日から1月5日までの年末年始
受付窓口
新十津川町役場
〒073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
新十津川町役場全体への一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。