広島県賃上げ環境整備支援事業補助金(令和6・7年度)
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目的
国の「業務改善助成金」の支給を受けた広島県内の中小企業等に対し、県独自の補助金を上乗せ交付することで、持続的な賃上げが可能な経営環境の整備を支援します。物価高騰等の影響を受ける中で、DX化やリスキリングを通じた生産性向上と労働者の処遇改善を図ることが目的です。国の助成金確定額の10分の1を補助し、企業の成長と分配の好循環の実現を後押しします。
申請スケジュール
- 国の業務改善助成金の申請
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- 公募開始:2024年12月28日
- 申請締切:2025年10月31日
広島労働局へ国の「業務改善助成金」の交付申請書を提出します。この期間内に申請し、交付決定を受けていることが広島県の補助金申請の前提条件となります。
- 事業実施・実績報告(国)
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随時
- 助成金で計画した事業を実施します。
- 事業完了後、実績報告書を国(広島労働局)へ提出します。
- 国の助成金交付額の確定
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- 交付額確定通知:随時
広島労働局から「業務改善助成金」の交付額確定通知を受け取ります。令和8年4月1日以降に国の交付決定を受けた事業者も対象となります。
- 広島県への補助金申請
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- 申請締切:2027年02月26日
国の助成金交付額確定通知を受けた後、広島県へ申請書類を提出します。
- 提出期限:令和9年(2027年)2月26日(当日消印有効)
- 提出方法:郵送(レターパック等追跡可能な方法を推奨)または持参
- 主な必要書類:交付申請書、誓約書、国の助成金関係書類の写し、振込先口座情報等
- 審査・補助金の支給
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審査完了後随時
広島県が申請書類を審査し、適正と認められれば指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 交付決定の通知は、口座振込をもって代えられます(通知書の送付はありません)。
- 事業完了後の関係書類は10年間保存する義務があります。
対象となる事業
広島県賃上げ環境整備支援事業補助金は、県内の中小企業等が持続的な賃上げを実施できる環境を整備することを目的とし、国の「業務改善助成金」の支給を受けた事業者に対し、県が独自に上乗せ支援を行う事業です。
■広島県賃上げ環境整備支援事業補助金
DXやGX等の成長分野への労働移動、リスキリングを通じたスキルアップ、多様で柔軟な働き方の導入による生産性向上を支援し、賃金引き上げと経営改善の好循環を目指します。
<補助対象となる事業者の要件>
- 広島県内に事業所を有する中小企業等であること
- 令和6年12月28日から令和7年10月31日までに国の業務改善助成金の交付申請書を提出し、交付決定を受けていること
- 本補助金申請時に国助成金の交付額確定通知の写しを提出できること
- 労働者名簿や賃金台帳などの賃上げに関する書類を適切に整備・保管していること
<補助率・補助額>
- 補助率:国の業務改善助成金の交付確定額の10分の1
- 補助額:国の交付確定額 × 1/10(千円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 交付申請書提出期限:令和9年2月26日まで
<主な提出書類>
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 誓約書
- 国の助成金交付申請書の写し
- 国の助成金交付額確定及び支給決定通知書の写し
- 国の助成金事業実績報告書の写し
- 国庫補助金精算書の写し
- 振込先口座の通帳の写し
- チェックリスト
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または不適切な事由がある場合は、補助金の交付対象外となります。
- 不適当な営業形態を持つ事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される接待飲食等営業(料亭を除く)や性風俗関連特殊営業、またはこれらの営業を受託して行っている者。
- 反社会的勢力に関係する事業者
- 広島県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等。
- 役員等が、自己や他者の不正な利益を図る目的で暴力団または暴力団員を利用している者。
- 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金提供や便宜供与を行うなど、暴力団の維持・運営に協力・関与している者。
- 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、社会的に非難されるべき関係を有している者。
- 交付決定の取消し対象となる事由(補助対象外)
- 虚偽の申請や法令違反があった場合。
- 暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。
補助内容
■広島県賃上げ環境整備支援事業補助金
<中小企業等の定義>
| 主たる業種 | 常時使用する労働者の数 | 資本金の額(出資の総額) |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
<補助率と補助上限額>
- 補助率: 国の業務改善助成金の交付確定額の10分の1
- 補助上限額: 1事業者あたり600千円(60万円)
- 補助金の額の計算: 助成金の交付確定額に補助率(1/10)を乗じた額(千円未満切り捨て)
<消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還額計算>
助成金交付済額から国への返還額を差し引いた額(本来国が助成する額)に1/10を乗じた額(本来県が補助する額)を算出し、実際の補助金交付済額との差額を返還する。
対象者の詳細
補助対象要件
「広島県賃上げ環境整備支援事業補助金」の対象となる事業者は、エネルギー等物価高騰の影響を受けている中小企業等であり、国の業務改善助成金の支給を受けた県内の中小企業等の皆様です。交付を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 事業所の所在地要件
県内に事業所を有している「中小企業等」であること -
2 助成金への申請・交付決定要件
国の業務改善助成金について、令和6年12月28日から令和7年10月31日までの期間内に交付申請書を提出し、交付決定を受けていること -
3 助成金交付額確定通知書の提出
本補助金を申請する際に、国の業務改善助成金の交付額確定の通知の写しを提出できること -
4 賃上げ関連書類の整備・保管
助成金の支給決定通知書に加え、当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを明らかにする書類(労働者名簿や賃金台帳など)を適切に整備し、保管していること
「中小企業等」の具体的な定義
「中小企業等」とは、主たる業種に応じて、「常時使用する労働者の数」または「資本金の額(出資の総額)」のいずれかの基準を満たす事業者を指します。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
常時使用する労働者の数:300人以下、資本金の額(出資の総額):3億円以下 -
卸売業
常時使用する労働者の数:100人以下、資本金の額(出資の総額):1億円以下 -
小売業
常時使用する労働者の数:50人以下、資本金の額(出資の総額):5千万円以下 -
サービス業
常時使用する労働者の数:100人以下、資本金の額(出資の総額):5千万円以下 -
資本金等を持たない事業者
医療法人、社会福祉法人、NPO法人などは「常時使用する労働者の数」のみで判断されます。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する者は、補助の対象となりません。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される接待飲食等営業(料亭を除く)や性風俗関連特殊営業、またはこれらの営業を受託して行っている者
- 「広島県暴力団排除条例」に規定される暴力団または暴力団員等
- 役員等が、自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的、あるいは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
- 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金提供や便宜供与などを行い、直接的または積極的に暴力団の維持、運営に協力・関与している者
- 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している者
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/chinage-hojokin.html
- 広島県庁 公式ホームページ
- https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
- 厚生労働省 業務改善助成金について
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
申請に必要な交付申請書(Excel/Word)や公募要領、チェックリスト等の資料は、広島県の案内ページからダウンロード可能です。電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。