令和8年度 老人保健健康増進等事業 調査研究補助金(追加公募)
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目的
地方公共団体や厚生労働大臣が認めた法人に対し、高齢者の介護・介護予防・生活支援等に関する先駆的かつ試行的な調査研究事業の実施を支援します。本事業を通じて、日本の老人保健福祉サービスの充実と介護保険制度の適正な運営を図るとともに、得られた成果を将来の施策へ反映させることで、高齢者の生活の質向上と持続可能な社会の実現を目指します。
申請スケジュール
提出先:老人保健健康増進等事業事務局(roukenjigyo@mhlw.go.jp)
- 申請準備・事業計画の策定
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公募開始〜随時
補助対象となる実施主体(都道府県、市町村、または厚生労働大臣が認めた法人)において、事業計画を策定します。以下の点に留意が必要です。
- 事業目的が公募テーマに合致しているか
- 事業担当者と経理担当者が明確に区分されているか
- 原則として単年度で終了する内容であるか
- 補助対象額が50万円以上であるか
- 協議書の提出(申請締切)
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- 申請締切:2026年07月17日
指定の様式による国庫補助協議書および必要書類(実施計画書、予算内訳、定款、財務諸表等)を事務局宛にメールで送付してください。
- 審査期間
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締切後、約2か月程度
外部有識者による「老人保健健康増進等事業評価委員会」にて審査が行われます。必要に応じて申請団体へのヒアリングが実施される場合があります。
主な審査の観点:- 事業目的の妥当性
- 手法の効果・具体性・実現可能性
- 厚生労働省施策への有用性
- 実施体制の効率性
- 積算の合理性
- 採択内示・事業開始
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- 採択内示通知:2026年09月中旬頃
評価委員会の審査結果に基づき、採択の可否および補助額が決定(内示)されます。事業の着手は内示日以降となります。採択後は、速やかに事業概要をホームページ等で公表する必要があります。
- 事業実施・進捗報告
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内示後 〜 2027年3月31日
厚生労働省の担当部署と連携を密にしながら事業を実施します。開始後6か月を目途に進捗状況を報告する必要があります。
- 実績報告・事後評価
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事業終了後
事業終了後、成果物(報告書)および監事による監査結果報告書を含む実績報告書を提出します。提出された成果物を基に評価委員会が事後評価を行い、結果が通知されます。また、成果物は原則として5年間、ホームページ等で公表し続ける必要があります。
対象となる事業
「老人保健健康増進等事業」のことを指します。この事業は、高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健、健康増進などに関する先駆的かつ試行的な取り組みを助成することで、日本の老人保健福祉サービスの一層の充実と介護保険制度の適正な運営に貢献することを目的としています。
■老人保健健康増進等事業
厚生労働省老健局長によって定められた「老人保健健康増進等事業実施要綱」に基づき、高齢者のQOL向上と社会参加を支援するための新たなサービスや支援方法を開発・検証する事業です。
<事業の実施主体>
- 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合)
- 厚生労働大臣が特に必要と認めた法人(前年度に事業実績があり良好な運営がなされていること、過去の不正行為から相当期間が経過していること等)
<補助対象となる公募テーマ(令和8年度追加公募例)>
- 生活期における作業療法の標準化のための調査研究事業
- 全国医療情報プラットフォームを用いた電子的な情報の医療介護連携形式に関する調査研究事業
- 「介護未経験者から介護の担い手となるまでの一体的支援事業」に関する調査研究事業
- 介護テクノロジーの海外展開に向けた調査研究事業
- ICTを活用した地域リハビリテーション活動支援事業による東北地方の課題解決に関する調査研究事業
- 介護保険事務の広域化の状況等に関する調査研究について
- 喀痰吸引等研修に係る手続き等に関する調査研究事業
<採択されるための条件>
- 競争的環境下の公募において評価委員会による評価を経て採択されること
- 事業成果が今後の厚生労働省の施策等に具体的に反映できるものであること
- 原則として単年度で終了する事業であること(真にやむを得ない場合は2か年以内)
<補助対象経費>
- 人件費(医師19,700円/日、その他11,400円/日以内)
- 報償費(大学教授級7,700円/時以内、原稿執筆2,100円/枚など)
- 会場借料(規模に応じた基準額あり)
- 会議費(1人あたり500円〜2,000円以内)
- 旅費(最も経済的な通常の経路によるもの)
- 消耗品費(事業に適切な数量)
- 備品購入費(事業に不可欠なものに限る)
- 委託料(50%を超える場合は理由書が必要)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助対象となりません。
- 事業の主たる目的である業務の大部分(50%以上)を外部委託するもの、または第三者への資金交付を目的とした事業。
- 前年度に実施した本事業の成果が著しく不良であった実施主体が申請する翌年度の事業。
- 事業の大部分が設備または備品購入費等である事業。
- 営利を目的とした事業。
- 補助対象額が50万円に満たない事業。
- 他の補助制度による補助対象事業や、国庫補助が廃止(一般財源化)された事業、地方公共団体の補助事業で実施していたもの。
- 補助対象外となる特定の経費
- 応募団体の役職員が行った講演や原稿執筆に対する謝金。
- 旅費におけるグリーン車利用等の非経済的な経路・方法による経費、および原則としての海外渡航経費。
- 一般的な事務用備品に類する消耗品。
- 机、椅子、コピー機、パソコン、一般的なソフトウェア、プリンター、自動車、電話等の一般事務用備品。
補助内容
■1 補助対象経費の基準
<報酬(検討会等の委員手当)>
| 区分 | 基準額(1回あたり) |
|---|---|
| 委員長 | 17,100円以下 |
| 委員 | 14,600円以下 |
<給料(事業従事者)>
| 職種 | 基準額(1日あたり) |
|---|---|
| 医師 | 19,700円以下 |
| 医師以外の者 | 11,400円以下 |
<報償費(諸謝金)>
| 対象 | 基準額(1時間あたり) |
|---|---|
| 大学教授級 | 7,700円以下 |
| 准教授級 | 6,900円以下 |
| その他 | 5,100円以下 |
<報償費(原稿執筆謝金)>
日本語400字詰原稿用紙1枚あたり2,100円を基準とする。
<会場借料>
| 定員規模 | 基準額(1日あたり) |
|---|---|
| 180人程度まで | 515,160円以下 |
| 140人程度まで | 398,520円以下 |
| 80人程度まで | 189,540円以下 |
| 20人程度まで | 66,000円以下 |
<会議費>
- 委員1人あたり500円を基準
- 昼食を伴う場合:委員1人あたり2,000円(昼食時の議論が不可欠な場合に限る)
<旅費の制限>
- 最も経済的な通常の経路・方法による実費
- 航空機(エコノミーのみ)、鉄道(グリーン車等は不可)
- タクシー、ハイヤー、レンタカーは原則不可
- 海外渡航、視察旅費は原則不可(真に必要と認められる場合を除く)
<委託料・契約のルール>
- 100万円(税込)以上の契約は複数見積もりまたは入札が必要
- 委託料が協議額の50%を超える場合は理由書の提出が必要
- 主たる事業を50%以上外部委託するものは原則不採択
<補助対象外となる主な項目>
- 一般事務用備品(机、椅子、PC、コピー機、電話等)の購入およびリース料
- 一般的なソフトウェア(OS、Office製品等)
- 事務所、駐車場の賃料
- 営利目的の事業、第三者への資金交付目的の事業
■2 補助限度額および採択条件
<補助額の基準>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1事業あたりの国庫補助協議額上限 | 15,000,000円 |
| 最低補助対象額(採択下限) | 500,000円 |
対象者の詳細
補助の対象となる団体
この「老人保健健康増進等事業」の補助対象となる団体は、高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健、健康増進等に関わる先駆的・試行的な事業であって、公募テーマの内容を実施するものが対象となります。以下のいずれかに該当する必要があります。
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都道府県または市町村
特別区、一部事務組合、広域連合を含みます。 -
厚生労働大臣が特に必要と認めた法人
厚生労働省が本事業の趣旨に照らして、実施を特に必要と判断する法人
事業の実施主体の責務
補助事業が採択された場合、実施主体(団体)には適切な事業運営と管理、および情報の公表に係る以下の重要な責務が課せられます。
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担当者の明確化と誓約
事業担当者と経理担当者を明確にし、誓約書を提出すること、経理担当者は事業担当者を兼ねることができない -
成果物の作成・提出
調査研究等をまとめた報告書の作成・提出に関する誓約書の提出 -
情報公開の義務
ホームページでの事業概要の速やかな公表、事業結果の概要および成果物(PDF)の掲載(原則5年間) -
進捗状況の報告
事業開始後6か月を目途にした進捗状況の報告(実施期間が6か月未満を除く) -
監事による監査
監事による監査結果報告書の提出(実績報告書と併せて提出) -
評価委員会による調査への協力
書面、ヒアリング、または訪問による調査の受諾 -
不正行為への対応
不正時の返還命令、内容の公表、および一定期間(1〜5年)の事業実施禁止
対象団体に関する提出情報
申請時には、団体の実態と実績を把握するため、以下の情報の提出が必要です。
-
基本情報・設立情報
法人名、代表者氏名、住所、代表電話番号、法人設立年月日(任意団体としての実績がある場合はその設立日も含む) -
組織情報・事業内容
職員数、会員数、会員資格、定款、寄附行為または規則等に定める事業内容 -
活動実績
直近過去5年間(令和3年度以降)の活動内容や実績、申請事業と関連のある実績の明記
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。
- 事業の主たる目的である業務の大部分を外部委託するもの
- 第三者への資金交付を目的とした事業
- 前年度の実施成果が著しく不良であった実施主体が申請する翌年度の事業
- 事業の大部分が設備または備品購入等である事業
- 営利を目的とした事業
- 補助対象額が500千円(50万円)に満たない事業
※他の補助制度による補助対象事業は除外されます。
※本補助事業の対象者は、公的な目的を持ち、適切な実施体制と財務管理能力、および過去の実績と信頼性が認められる団体であることが求められます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74285.html
- 厚生労働省 公式ウェブサイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- お問い合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
- よくある御質問(FAQ)
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- サイトマップ
- https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
- 国民参加の場
- https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/index.html
- 政策について
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/index.html
- 厚生労働省について
- https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/index.html
- 統計情報・白書
- https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/index.html
- 申請・募集・情報公開
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/index.html
- 老人保健健康増進等事業に関する情報ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083671.html
- 電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
令和8年度老人保健健康増進等事業の申請には、指定のExcel様式をダウンロードし、PDFに変換して提出する必要があります。詳細は公式サイトの案内をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。