終了済 掲載日:2026/07/14

群馬県施設園芸電気料金高騰緊急支援金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年08月04日
群馬県 群馬県 公募開始:2026/07/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

群馬県内の施設園芸農業者に対して、電気料金高騰分の一部を支援することで、経営負担の軽減と安定した営農の継続を図ります。近年、温暖化による品質低下を防ぐためのヒートポンプ活用が不可欠となる中、著しい電気料金の高騰が経営を圧迫しています。本事業は、農産物の品質維持と環境負荷の低いヒートポンプの継続利用を促進し、持続可能な農業経営を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

群馬県施設園芸電気料金高騰緊急支援金は、電気料金高騰の影響を受ける施設園芸農家の負担を軽減するための支援金です。申請は、管轄の農業事務所へ電子メールにて行う必要があります。事前に必要書類をダウンロードし、準備を進めてください。
支援対象の確認と申請準備
申請期間開始前まで

以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。

  • 群馬県内で施設園芸(野菜・花き・果樹)を営み、営利販売していること
  • 令和6年12月以前から継続して電気式ヒートポンプを使用していること
主な準備書類:
  • 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 支援金交付申請額算定書(別紙2)
  • ヒートポンプの使用が確認できる書類(固定資産台帳の写し等)
  • 電気使用量・料金が確認できる書類(令和3年・令和7年の領収書等)
  • 本人確認書類(免許証・履歴事項全部証明書等)
  • 振込先の通帳の写し
公募期間(申請及び実績報告)
  • 公募開始:2026年07月13日
  • 申請締切:2026年08月04日

準備した申請書類一式を、居住地を管轄する県農業事務所担い手・園芸課(園芸係)へ電子メールで提出してください。

【提出先メールアドレス】
  • 中部:chuunou-ninaite@pref.gunma.lg.jp
  • 西部:seibunou-ninaite@pref.gunma.lg.jp
  • 吾妻:aganou-ninaite@pref.gunma.lg.jp
  • 利根沼田:tonenou-ninaite@pref.gunma.lg.jp
  • 東部:toubunou-ninaite@pref.gunma.lg.jp
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、農業事務所にて内容の審査が行われます。審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定及び確定通知(様式第2号)」が申請者に送付されます。

支援金の交付
決定後、速やかに支払い

交付決定及び金額の確定後、申請時に指定した口座へ支援金が振り込まれます。

資料の保管
5年間

支援金の交付を受けた者は、申請に係る資料や帳票類を整備し、交付決定日の属する会計年度の翌年度から5年間保管する義務があります。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。

対象となる事業

長期化する電気料金の高騰に直面している施設園芸生産者を支援するための事業です。温暖化による高温障害を防ぎ、花き等の品質を維持するためにヒートポンプを使用した夏季の夜間冷房の必要性が高まっている状況下で、電気料金高騰により経営が圧迫されている農業者の負担を軽減し、環境負荷低減の推進も目指しています。

■群馬県施設園芸電気料金高騰緊急支援金

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源とし、電気料金高騰分の一部を補助します。

<支援対象者の条件>
  • 群馬県内に居住し、かつ県内で施設園芸を営む個人または法人(農地所有適格法人、農事組合法人を含む)
  • 園芸用施設において、野菜類、花き類、または果樹類を生産し、それらを営利販売している者
  • 令和6年12月以前から継続して電気式ヒートポンプを使用している者
<支援内容・交付率>
  • 支援金額:算定基礎額(令和3年平均単価)× 物価上昇率 × 12か月分の電気使用量 × 0.95
  • 交付率:支援対象金額の2分の1以内(千円未満切り捨て)
<申請期間>
  • 令和8年7月13日(月曜日)から令和8年8月4日(火曜日)まで
<主な提出書類>
  • 交付申請書兼実績報告書(様式1)
  • 支援金交付申請額算定書(別紙2)
  • ヒートポンプを導入していることがわかる書類
  • 電気料金がわかる書類(令和3年および令和7年1月~12月分)
  • 営農および営利販売を確認できる書類

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象となりません。

  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
    • 群馬県暴力団排除条例等に基づき判断されます。
  • 不法就労者または不法就労を助長する者。
    • 出入国管理及び難民認定法等に基づき判断されます。
  • 不適切な行為があった場合。
    • 交付決定の取消しや支援金の返還が命じられることがあります。

補助内容

■群馬県施設園芸電気料金高騰緊急支援金

<交付対象額の算定方法>

算定式: 算定基礎額 × 物価上昇率 × 12か月分の電気使用量 × 0.95

<算定基礎額・令和7年単価(基準単価適用時)>
区分令和3年基準単価(算定基礎額)令和7年基準単価
高圧電力14.5円/kWh21.5円/kWh
低圧電力25.9円/kWh31.6円/kWh
<算定要素の詳細>
  • 算定基礎額:令和2年以前導入かつ領収書ありの場合は「令和3年平均単価」、それ以外は「基準単価」を適用
  • 物価上昇率:「(令和7年電気料金単価 ÷ 算定基礎額)-1」
  • 電気使用量:令和7年1月~12月の電気使用量合計
  • 乗数:積算額に0.95を乗じる
<交付率・その他>
  • 交付率:算定された交付対象額に対して2分の1以内
  • 端数処理:千円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

支援金の基本的な交付対象者となる条件

この支援金は、近年の温暖化による高温障害対策や電気料金高騰で経営が圧迫されている施設園芸農業者の負担軽減と安定経営、そしてヒートポンプの継続使用による環境負荷低減を目的としています。
以下の3つの条件をすべて満たす方が交付対象となります。

  • 1 事業者の形態と所在地
    群馬県内に居住し、かつ、県内において施設園芸を営む個人事業主、農地所有適格法人(農地法に基づく報告を行い、群馬県内に事業所を置き、県内で施設園芸を営んでいること)、農事組合法人(群馬県内に農地を所有し、県へ届出がされており、県内に事業所を置き、県内で施設園芸を営んでいること)
  • 2 生産品目と販売形態
    園芸用施設において、野菜類、花き類、または果樹類を生産し、それらを営利販売していること(自家消費目的や非営利は対象外)
  • 3 電気式ヒートポンプの使用状況
    令和6年12月以前から継続して電気式ヒートポンプを使用していること

■交付対象外となる者

上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する個人または法人は対象外となります。

  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)
  • 暴力団員(同法第2条第6号に規定するもの)
  • 暴力団員により事業活動を実質的に支配、または実質的に関与を受けている者
  • 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的、あるいは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者
  • 暴力団または暴力団員に対して、資金を提供したり便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力・関与している者
  • 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用している者
  • 暴力団員と密接な交友関係を有する者
  • 出入国管理及び難民認定法による不法就労者
  • 出入国管理及び難民認定法による不法就労を助長する者

※「群馬県暴力団排除条例」および「群馬県の補助金における不法就労対策方針」に基づき判断されます。

以上の条件をすべて満たし、かつ交付対象外のいずれの項目にも該当しない施設園芸農業者が、この支援金の交付対象となります。申請者は、これらの詳細な条件を確認し、適切に申請を行う必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.gunma.jp/page/758805.html
群馬県公式サイト
https://www.pref.gunma.lg.jp/

特定の支援金情報ページや資料のダウンロードURL、電子申請システムのURLは提供された情報からは特定できませんでした。申請は管轄の農業事務所へ電子メールで提出する必要があります。

お問合せ窓口

群馬県農政部 野菜花き課
TEL:027-226-3126
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
受付窓口
群馬県庁
農政部野菜花き課
この支援金に関する一般的なお問い合わせを担当
野菜花き課 花き係
TEL:027-226-3070
受付窓口
群馬県庁
農政部野菜花き課
027-226-3126に加え、027-226-3070もお問い合わせ先として掲載。ウェブサイト上には専用のお問い合わせフォームも用意されており、電話での問い合わせが難しい場合や、文字で質問内容を伝えたい場合に利用可能。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。