釧路市 水産業等事業継続支援金(令和8年度)|電気料金高騰対策
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目的
釧路市内で冷凍・冷蔵施設を保有する漁業協同組合、卸売市場、水産加工業者、製氷・冷凍冷蔵業者を対象に、高騰する電気料金等の負担を軽減し、事業継続と経営の安定化を図るための支援金を支給します。多大な電力を消費する水産関連事業者の経済的負担を直接的に支援することで、地域経済の基盤である水産業の持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
- 対象要件の確認・書類準備
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申請前
給付対象要件(市内本所・本社、施設要件、暴力団排除条例への抵触がないこと等)を確認し、以下の必要書類を準備してください。
- 水産業等事業継続支援金申請書兼請求書(様式1)
- 振込先通帳の写し
- 水産業等事業継続支援金調査票
- 営業許可証の写し
- 施設能力が確認できる書類または写真
- 公募期間(申請手続き)
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- 公募開始:2026年07月08日
- 申請締切:2026年08月05日
期間内に指定の提出先へ郵送または持参により申請してください。
※郵送の場合は当日消印有効です。【提出先】
〒085-0024 釧路市浜町3番18号 くしろ水産センター2階
釧路市水産港湾空港部 水産課 水産係
- 審査
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申請受付後随時
提出された申請書類に基づき、給付対象要件の適合性や記載内容の正確性について審査を行います。必要に応じて追加書類(市税完納証明書など)の提出を求める場合があります。
- 給付決定通知
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- 決定通知:審査終了後随時
審査の結果、給付が決定した場合は「給付決定通知書(様式第2号)」、不給付の場合は「不給付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 支援金の給付
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決定通知後、速やかに
給付決定後、申請時に指定した金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
「水産業等事業継続支援金」は、エネルギー価格、特に電気料金の高騰によって経営に影響を受けている水産業関連事業者の事業継続と経営安定化を目的として、釧路市が支給するものです。
■1 漁業協同組合または地方卸売市場
「水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条」に定められる漁業協同組合、または「卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条」に定められる地方卸売市場を指します。
<給付要件>
- 市内に本所または本社を有していること。
<支援金の支給額>
- 一律 200万円
<申請期間>
- 2026年(令和8年)7月8日(水曜日)から2026年(令和8年)8月5日(水曜日)まで(消印有効)
■2 水産加工業
「水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第10条第1項」に基づき、水産動植物を原料または材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂、または皮を生産する事業を指します。
<給付要件>
- 加工事業活動の継続に不可欠な冷凍冷蔵施設を保有していること。
- 市内に本社を有していること。
<支援金の支給額(保有施設の総収容積による)>
- 総収容積が5,000立方メートル以上: 100万円
- 総収容積が100立方メートル以上5,000立方メートル未満: 50万円
- 総収容積が100立方メートル未満: 20万円
<申請期間>
- 2026年(令和8年)7月8日(水曜日)から2026年(令和8年)8月5日(水曜日)まで(消印有効)
■3 製氷・冷凍冷蔵業
販売用氷を製造する製氷業、または倉庫業法に基づき登録を受けた冷凍冷蔵倉庫を経営する事業。冷凍冷蔵施設とは人が出入庫して作業することが可能な施設を指します。
<給付要件>
- 事業活動の継続に不可欠な冷凍冷蔵施設を保有していること。
- 市内に本社を有していること。
- 製氷業者においては:主に水産関連業者へ販売していること。
- 冷凍冷蔵業者においては:水産物の取扱数量が50%以上あること。
<支援金の支給額(保有施設の総収容積による)>
- 総収容積が5,000立方メートル以上: 100万円
- 総収容積が100立方メートル以上5,000立方メートル未満: 50万円
- 総収容積が100立方メートル未満: 20万円
<申請期間>
- 2026年(令和8年)7月8日(水曜日)から2026年(令和8年)8月5日(水曜日)まで(消印有効)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者または事業については、支援金の給付対象外となります。
- 暴力団関係者等に該当する事業者
- 申請者、役員、使用人、その他の従業員、または構成員等が、釧路市暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員、もしくは同条例に規定する暴力団関係事業者である場合。
- 不正な手段により受給しようとする事業
- 偽りその他不正な手段によって支援金の給付を受けた場合は、給付決定が取り消され、支援金の返還が命じられます。
補助内容
■1 漁業協同組合または地方卸売市場
<要件>
- 水産業協同組合法第2条または卸売市場法第2条に規定される組合または市場であること
- 市内に本所・本社を有していること
- 暴力団等に関与していないこと
<支給金額>
一律 200万円
■2 水産加工業または製氷・冷凍冷蔵業
<要件(共通)>
- 事業活動の継続に不可欠な冷凍・冷蔵施設を保有していること
- 市内に本社を有していること
- 暴力団等に関与していないこと
<業種別個別要件>
- 水産加工業:水産動植物を原料または材料として製品を生産する事業
- 製氷業:主に水産関連業者へ販売していること(販売用の氷を製造)
- 冷蔵冷凍業:水産物の取扱数量が50%以上あること(倉庫業法に基づく登録倉庫)
<支給金額(総収容積による区分)>
| 保有する冷凍・冷蔵施設の総収容積 | 給付額 |
|---|---|
| 5,000立方メートル以上 | 100万円 |
| 100立方メートル以上5,000立方メートル未満 | 50万円 |
| 100立方メートル未満 | 20万円 |
対象者の詳細
1. 漁業協同組合または地方卸売市場
エネルギー価格の高騰により影響を受けている水産業関連事業者のうち、以下の要件を満たす漁業協同組合または地方卸売市場が対象となります。支援金は一律200万円です。
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1 漁業協同組合・地方卸売市場
水産業協同組合法第2条に定める「漁業協同組合」であること、または、卸売市場法第2条に定める「地方卸売市場」であること、釧路市内に本所または本社を有していること
2. 水産加工業
水産動植物を原料・材料として食料や飼料等を生産する事業者が対象です。支給金額は、保有する施設の総収容積により異なります(20万円、50万円、100万円)。
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2 水産加工業者
加工事業活動の継続に不可欠な冷凍冷蔵施設(人が出入庫して作業することが可能な施設)を保有していること、釧路市内に本社を有していること
3. 製氷・冷凍冷蔵業
水産業の基盤を支える製氷・冷凍冷蔵業者(倉庫業)が対象です。支給金額は、保有する施設の総収容積により異なります(20万円、50万円、100万円)。
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3 製氷業者・冷凍冷蔵業者
製氷業者:販売用の氷を製造し、主に水産関連業者へ販売していること、冷凍冷蔵業者:倉庫業法の登録を受け、取り扱う水産物の数量が総取扱数量の50%以上であること、事業活動の継続に不可欠な冷凍冷蔵施設(人が出入庫して作業することが可能な施設)を保有していること、釧路市内に本社を有していること
■補助対象外となる事業者
以下の暴力団排除条項に該当する者は、本支援金の給付対象外となります。
- 釧路市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員
- 釧路市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係事業者
※申請者、役員、使用人、その他の従業員または構成員等のすべてが上記に該当しないことが要件です。
※事業活動の継続に不可欠な冷凍・冷蔵施設を保有していることが共通の前提条件となります。
※その他詳細な要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/suisan/1011227.html
- 釧路市 公式ホームページ
- https://www.city.kushiro.lg.jp/
- 釧路市 電子申請(オンライン手続き)のページ
- https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/1013245/index.html
本支援金の申請期間は2026年(令和8年)7月8日から2026年8月5日までです。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、郵送または持参での申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。