熊本県 食関連企業の農業参入緊急支援事業補助金(令和8年度 第2回)
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目的
熊本県内で新たに農業参入に取り組む食関連企業に対し、原油・資材価格高騰による初期投資の負担を軽減するため、営農用機械の導入や改修にかかる経費を補助します。物価高騰の影響を受ける企業の新規参入と地域への定着を強力に後押しすることで、地域農業の持続的な発展と活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ:096-333-2377 / ryuutsuuaguri@pref.kumamoto.lg.jp
- 募集期間(応募期間)
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- 公募開始:2026年07月10日
- 申請締切:2026年08月07日 17:00
期間内に必要な応募書類を郵送または電子メールで提出してください(必着)。
【主な提出書類】- 事業実施計画書【別記様式第1号】
- 事業実施主体の規約または定款、履歴事項全部証明書
- 導入予定機械の参考見積もりやカタログ等
- 審査・内報
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- 内報通知:2026年08月下旬頃
提出された計画書に基づき、書類審査や必要に応じた現地調査が行われます。審査を経て、採択の見込みが「内報」として通知されます。
- 補助金交付申請書提出
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2026年8月下旬頃
内報を受けた後、正式な「補助金交付申請書」を提出します。内容に最終的な変更がないか等の確認が行われます。
- 交付決定・事業開始
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- 交付決定通知:2026年09月上旬〜中旬頃
県から「補助金交付決定通知」が届きます。この通知を受けた後、補助対象事業(機械の購入等)を開始することができます。
- 実績報告(事業完了)
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- 実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、成果を記載した「補助事業等実績報告書」を提出します。完了を証明する写真、契約書の写し、領収書等の添付が必要です。
- 金額確定・補助金支払い
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- 補助金支払い:2027年03月頃
実績報告の審査に基づき補助金額が確定(2月下旬頃)した後、請求書を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
熊本県が実施する「食関連企業の農業参入緊急支援事業補助金」です。この事業は、現在の原油や資材価格の高騰が農業経営に与える影響を鑑み、熊本県内で農業参入に取り組む食関連企業を支援することを目的としています。具体的には、価格が高騰している営農用機械の導入を支援することで、食関連企業の新規農業参入を促進し、その定着を後押しすることを目指しています。
■食関連企業の農業参入緊急支援事業
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、熊本県内の食関連企業が農業に参入する際の初期投資負担を軽減することを主眼としています。
<補助対象となる事業者(要件)>
- 会社法に定められる会社であること
- 令和5年度(2023年度)以降に熊本県内で農業に参入、または令和8年度(2026年度)に新規参入を予定していること
- 食品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、飲食料品卸売・小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業のいずれかに該当すること
- 農業または農業関連事業に年間60日以上従事する者を3人以上有する規模であること
- 熊本県内に事業所を有していること
- 農地等が所在する市町村と地域調和等に関する協定を締結(または確実に見込まれる)していること
<補助対象経費>
- 作物等の導入に要する営農用機械等の取得・改修経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 特定地域(県南地域市町村):補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:上限2,500万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定(令和8年9月上旬〜中旬頃)から実績報告(令和9年2月26日)まで
地域別補助率引上げ
●県南地域市町村における補助率引上げ
八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町に参入する場合は、補助率が3分の2以内に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の経費や支払方法を用いる事業、または制限に抵触する事項は補助対象外または認められません。
- 補助対象外となる経費
- 汎用性が高い機械等の取得・改修
- 中古品の取得
- インターネットショッピング、オークション、オンラインストアでの機械の取得
- 認められない経費の支払い方法
- 銀行振込以外の支払い(原則)
- 小切手・手形による支払い
- 売掛金と買掛金の相殺による決済
- 仮想通貨、クーポン、特典ポイント、金券、商品券の利用
- 財産処分の制限に抵触する行為
- 耐用年数を経過するまでの知事の承認なしに行う目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供、取壊し、廃棄
補助内容
■食関連企業の農業参入緊急支援事業
<事業の趣旨と目的>
原油や資材価格の高騰に直面している熊本県内の食関連企業が農業に新規参入し、事業を定着させることを目的として、営農用機械の導入費用を補助します。
<補助対象事業者の主な要件>
- 会社法に定められている会社であること
- 令和5年度以降に熊本県内で農業参入した、または令和8年度中に新規参入予定の企業
- 食品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、飲食料品卸売・小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業等の食関連企業
- 農業等に年間60日以上従事する者を3人以上有する規模であること
- 熊本県内に事業所を有していること
- 農業を営む農地等が所在する市町村と地域調和等に関する協定を締結している、または締結確実であること
<補助対象となる経費>
- 作物等の導入に係る営農用機械等の取得・改修経費
- 【対象外】汎用性が高い機械等の取得・改修、中古品の取得、インターネット・オークション等での取得
<補助率と補助限度額(原則)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 上限2,500万円 |
<補助対象経費の支払いに関する留意事項>
- 銀行振込が原則(小切手、手形、相殺、仮想通貨、クーポン、ポイント、金券等は不可)
<財産処分の制限>
取得した財産(30万円以上の動産等)は、耐用年数を経過するまで、県の承認なく目的外使用、譲渡、廃棄等はできません。
■特例措置
●C 県南地域15市町村に参入する場合の補助率引上げ
<引上げ後補助率>
2/3以内
<対象地域>
- 八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町
対象者の詳細
食関連企業の農業参入に関する要件
熊本県内で農業参入に取り組む食関連企業であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 農業参入の時期と場所
令和5年度以降に熊本県内で農業参入した企業、令和8年度に新規参入を予定している企業(農地法等の許可日が農業参入日となる) -
2 企業の形態(食品関連企業)
会社法に定める会社であること、製造業:食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、卸売業・小売業:飲食料品卸売業、飲食料品小売業、宿泊業・飲食サービス業:飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 -
3 農業関連事業従事者の規模
農業または農業関連事業に年間60日以上従事する者を3人以上有すること、代表者、短期雇用者、日雇労働者等は「年間60日以上従事する者」に含めない、常時雇用者(無期雇用かつ週35時間以上)を中心とした計画が必要 -
4 事業所の所在地
熊本県内に事業所を有すること -
5 地域調和等に関する協定の締結
熊本県を立会人とし、農地所在地の市町村と地域調和等に関する協定を締結済み、または締結が確実であること
※申請時には、事業実施計画書、規約・定款、履歴事項全部証明書、導入機械の見積書やカタログ、地域調和等に関する協定書の写し、雇用契約書などの根拠資料の提出が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/73/264095.html
- 熊本県公式サイト(日本語版)
- https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html
- 熊本県公式サイト(英語)
- https://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/
- 熊本県公式サイト(中国語・簡体)
- https://www.pref.kumamoto.jp.c.qp.hp.transer.com/
- 熊本県公式サイト(中国語・繁体)
- https://www.pref.kumamoto.jp.t.qp.hp.transer.com/
- 熊本県公式サイト(韓国語)
- https://www.pref.kumamoto.jp.k.qp.hp.transer.com/
- 熊本県公式サイト(フランス語)
- https://www.pref.kumamoto.jp.f.qp.hp.transer.com/
- 熊本県公式サイト(ベトナム語)
- https://www.pref.kumamoto.jp.v.qp.hp.transer.com/
本補助金の応募期間は令和8年(2026年)7月10日から8月7日までです。申請は郵送または電子メールでの提出となっており、オンラインの電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。