終了済 掲載日:2025/09/17

坂井市 令和7年度 介護サービス事業所等物価高騰対策支援金

上限金額
未設定
申請期限
2025年11月14日
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2025/10/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

坂井市内の介護サービス事業所等を運営する法人に対し、電気料金等の物価高騰による経営負担を軽減するため、支援金を交付します。施設種別や定員数に応じた支援を行うことで、介護サービスの安定的な継続と提供体制の維持を図ります。物価高騰の影響を受ける事業者の経済的基盤を支え、質の高いサービスを継続して利用者に提供できる環境整備を支援します。

申請スケジュール

申請にあたっては、原本を提出する前に申請書類一式をメールで提出(事前確認)することが推奨されています。法人の市税滞納がないことや、令和7年7月1日時点での施設設置状況などの要件をご確認ください。
交付対象の確認・書類準備
随時

支援金の交付対象要件(市税の滞納がないこと、対象施設を設置していること等)を満たしているか確認し、必要書類を準備します。

  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 支援金額内訳書(様式第2号)
  • 振込先口座が確認できる書類の写し
公募期間
  • 公募開始:2025年10月14日
  • 申請締切:2025年11月14日

1. メールでの事前確認:原本提出前に書類一式を kaigo@kouiki.sakai.fukui.jp へ送付してください。
2. 原本提出:坂井地区広域連合介護保険課、または坂井市高齢福祉課へ郵送または持参により提出してください。

審査期間
申請受理後順次

提出された申請書類に基づき、市長が内容を審査します。公益上の必要性や市税の納付状況などが調査されます。

交付決定通知
  • 決定通知:審査完了後順次

審査の結果、支援金の交付の可否および額が決定され、「交付決定兼確定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。

支援金の交付
通知後速やかに

交付決定がされた場合、指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。交付決定に係る書類は会計年度終了後から5年間保管する必要があります。

対象となる事業

電気料金などの物価高騰による影響が大きく見込まれる介護サービス事業所等に対し、その安定的な事業運営を支援することを目的として、要件を満たす法人に対し支援金を交付します。

■1 入所系サービス

1,800円に、令和7年7月1日時点における施設の定員数を乗じて得た額を交付します。

<対象施設>
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護(みなしを除く。)
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅(定員数は「室数」で計算)
<支援金額の算定>
  • 1,800円 × 令和7年7月1日時点の施設定員数

■2 通所系サービス

1,440円に、令和7年7月1日時点における施設の定員数(利用定員または登録定員)を乗じて得た額を交付します。

<対象施設>
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 通所リハビリテーション(みなしを除く。)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
<支援金額の算定>
  • 1,440円 × 令和7年7月1日時点の施設定員数
  • 通所・地域密着型通所・認知症対応型通所・通所リハビリテーションは「利用定員」を基準とする
  • 小規模多機能型・看護小規模多機能型居宅介護は「登録定員」を基準とする

■3 訪問系サービス

1施設あたり11,850円を一律で交付します。

<対象施設>
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護(みなしを除く。)
  • 訪問リハビリテーション(みなしを除く。)
  • 定期巡回随時対応訪問介護看護
  • 居宅介護支援
  • 福祉用具貸与
<支援金額>
  • 1施設あたり11,850円

■4 新規指定施設(月割算定)

令和7年7月2日から令和7年9月1日までに新たに指定を受けた施設については、月割で算定します。

<算定基準>
  • 各月の1日時点で指定を受けていることが基準(定員数は指定日時点)
  • 令和7年7月2日指定:8月・9月分の2か月分が対象
  • 令和7年8月2日指定:9月分の1か月分が対象

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外となるか、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。

  • 指定日に関する制限
    • 令和7年9月2日以降に新たに指定を受けた介護施設等。
  • 事業の状態に関する制限
    • 申請日時点において、対象となる介護施設等を休止または廃止している法人。
    • 今後、介護施設等の休止または廃止を行う予定がある法人。
  • 不正行為等による取消・返還事由
    • 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定または交付を受けた場合。
    • 支援金の交付決定に付された条件に違反する行為があった場合。
  • その他の欠格事項
    • 市税の滞納がある法人。

補助内容

■1 入所系サービス

<対象施設>
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護(みなしを除く。)
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
<支援額>

1,800円に、令和7年7月1日時点における定員数を乗じて得た額。※サービス付き高齢者向け住宅の定員数は「室数」で算定

■2 通所系サービス

<対象施設>
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 通所リハビリテーション(みなしを除く。)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
<支援額・定員数基準>
  • 支援額:1,440円に、令和7年7月1日時点における定員数を乗じて得た額
  • 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションの定員数は「利用定員」
  • 小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護の定員数は「登録定員」

■3 訪問系サービス

<対象施設>
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護(みなしを除く。)
  • 訪問リハビリテーション(みなしを除く。)
  • 定期巡回随時対応訪問介護看護
  • 居宅介護支援
  • 福祉用具貸与
<支援額>

1施設当たり11,850円

■4 定員数の基準と新規指定施設の取り扱い

<算定ルール>
  • 定員数は、原則として令和7年7月1日現在の人数を基準とする
  • 令和7年7月2日から令和7年9月1日までに指定を受けた施設は、月割で算定(小数点以下切り捨て)
  • 各月1日時点で指定を受けている場合はその月から、2日以降に指定を受けた場合は翌月分から対象

対象者の詳細

交付対象となる法人の主な要件

支援金の交付を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 介護施設の設置
    基準日(令和7年7月1日)時点において、坂井市内に介護保険法等に基づき介護施設等を設置していること、令和7年7月2日から令和7年9月1日までに指定を受けた施設(特例対象)
  • 2 事業継続の状況
    申請日時点において、対象となる介護施設等を休止または廃止していないこと
  • 3 事業継続の予定
    今後、介護施設等の休止または廃止を行う予定がないこと
  • 4 市税等の滞納の有無
    坂井市に対する市税等の滞納がないこと

対象となる介護施設(サービス種別)

支援対象期間は令和7年7月から令和7年9月までの3か月間です。サービス種別により算定方法が異なります。

  • 1 入所系サービス
    介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護(みなし除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
  • 2 通所系サービス
    通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(みなし除く)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
  • 3 訪問系サービス
    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護(みなし除く)、訪問リハビリテーション(みなし除く)、定期巡回随時対応訪問介護看護、居宅介護支援、福祉用具貸与

定員数の算定および新規指定の特例

支援金額の算定に用いる「定員数」および「新規指定」については以下の通り定義されます。

  • 定員数の定義
    サービス付き高齢者向け住宅:室数、通所系サービス(一部):利用定員、多機能型サービス:登録定員
  • 新規指定施設への月割適用
    令和7年7月2日から9月1日までの間に指定を受けた施設は月割で算定、各月1日時点で指定を受けている場合に当該月を対象とする

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外となります。

  • 令和7年9月2日以降に新たに指定を受けた施設
  • 申請日時点において対象施設を休止または廃止している法人
  • 坂井市に対する市税等の滞納がある法人
  • 今後、施設の休止または廃止を予定している法人

※9月2日以降に指定を受けた場合は、支援期間(7月〜9月)の要件を満たさないため対象外となります。

この支援金は、物価高騰の影響を受ける介護サービス事業所の経済的負担を軽減し、安定的なサービス提供を維持することを目的としています。
※詳細は坂井市の案内及び公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kourei/bukkakoutou.html
坂井市公式ウェブサイト
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/index.html
坂井市観光情報サイト
https://kanko-sakai.com/

令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金の受付期間は、令和7年10月14日(金曜日)から令和7年11月14日(金曜日)までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

坂井地区広域連合 介護保険課 物価高騰対策支援金担当
TEL:0776-91-3309
Email:kaigo@kouiki.sakai.fukui.jp
受付窓口
介護保険課
申請書類の原本提出前に、事前に申請内容の確認を受けるため、申請書類一式を上記のメールアドレス宛に送付することが推奨されています。メールの件名には、「【法人名・坂井市】介護サービス事業所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書の提出について」と記入し、法人名を明記してください。
高齢福祉課
TEL:0776-50-3040
FAX:0776-68-0324
受付窓口
高齢福祉課
ウェブサイト上には「お問い合わせフォーム」も用意されており、そちらからも問い合わせが可能です。
坂井市役所本庁
TEL:0776-66-1500
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日まで
受付窓口
坂井市役所本庁
具体的な担当部署が不明な場合や、一般的な市政に関するお問い合わせにご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。