終了済 掲載日:2026/07/14

山口県 介護事業所等サービス継続支援補助金(備品購入等・令和8年度第2回)

上限金額
40万
申請期限
2026年08月10日
山口県 山口県 公募開始:2026/07/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

物価高騰の影響を受ける介護事業所等が、必要なサービスを円滑に継続できるよう支援します。在宅サービスや居宅介護支援事業所を対象に、サービス利用再開に向けた調整活動や、飛沫防止パネル・換気設備等の感染症対策に必要な設備導入費用を補助することで、地域の介護提供体制の維持と負担軽減を図ります。

申請スケジュール

申請は都道府県から配布される指定のExcelファイルを用いて行います。法人本部で各事業所の情報を集約し、期限内にメール等で提出してください。
※「第1回目」の受付期間は令和8年(2026年)1月28日から2月13日までの実績があります。
事前準備・書類作成
随時

以下の手順で申請書類(Excel)を作成してください。

  • Excelファイルの入手:都道府県から配布される申請用ファイルを受け取ります。
  • 各事業所での入力:様式2(個票)の各項目(水色セル・緑色セル)に入力します。
  • 法人本部での集約:各事業所の個票を1つのファイルにまとめ、様式1(申請額一覧)と整合性が取れているか確認します。
交付申請の提出
  • 公募開始:2026年01月28日
  • 申請締切:2026年02月13日

完成したExcelファイルを都道府県、または受付事務局へ提出します。消費税仕入控除税額が明らかな場合は、あらかじめ減額して申請する必要があります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、厚生労働大臣または都道府県が審査を行います。適正と認められた場合、交付決定が行われ、必要に応じて概算払が実施されることがあります。

事業実施・管理
交付決定後〜事業完了まで

補助事業を実施します。以下の点に注意してください。

  • 内容変更や中止の場合は事前に承認が必要です。
  • 取得単価50万円(間接補助は30万円)以上の財産処分には制限があります。
  • 証拠書類は補助金確定後5年間保管する義務があります。
実績報告
  • 最終提出期限:翌年度4月10日

事業完了後、別紙様式第4による実績報告書を提出します。1ヶ月以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければなりません。

額の確定・精算
報告書受理後

実績報告に基づき補助金額が確定します。概算払との差額がある場合や、消費税仕入控除税額が確定した場合は、必要に応じて返還手続きを行います。

対象となる事業

新型コロナウイルス感染症の影響下で、高齢者等の利用者が安心して介護サービスを利用し続けられるよう、事業所が行う利用再開支援や感染症対策を講じるための環境整備を支援する事業です。「サービス利用休止中の利用者への利用再開支援」と「感染症防止のための環境整備」の二つの側面から助成を行います。

■1 在宅サービス事業所(通所系・短期入所系・訪問系・多機能型等)

令和2年4月1日以降の「サービス利用休止中の利用者への利用再開支援」および「感染症防止のための環境整備」の両方が助成の対象となります。

<対象となるサービス種別>
  • 通所系サービス(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション)
  • 短期入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
  • 訪問系サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型、夜間対応型)
  • 多機能型サービス(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)
  • その他の在宅サービス(福祉用具貸与、居宅療養管理指導)
<環境整備における補助対象経費>
  • 長机
  • 飛沫防止パネル
  • 換気設備
  • (電気)自転車(リース費用を含む)
  • タブレット等のICT機器(リース費用を含む。ただし通信費用は除く)

■2 居宅介護支援事業所

令和2年4月1日以降の「サービス利用休止中の利用者への利用再開支援」が主な助成対象となります。

<助成の対象となる活動と単価>
  • 電話による確認:1.5(看護師等が協力した場合は4.5)/利用者
  • 訪問による確認:3(看護師等が協力した場合は6)/利用者
  • ※サービス再開の成否は問わず、ケアプランの修正等の連携活動が対象

■3 介護予防サービスおよび総合事業

各介護予防サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)も含まれます。

<適用のルール>
  • 介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、一つの事業所として扱う
  • 総合事業の事業所は、その形態(通所型・訪問型・ケアマネジメント)に応じた各サービス種別と同じ扱いとする

■4 助成額の算出方法

事業所・施設ごとに、基準単価と実支出額を比較して決定されます。

<助成の基準>
  • 利用者あたりの助成基準:20円/利用者(居宅介護支援を除く)
  • 事業所あたりの上限額:200円/事業所
  • 算出方法:基準単価と実支出額の少ない方の額
  • 端数処理:1,000円未満は切り捨て
  • 助成回数:1利用者につき1回まで。利用再開支援と環境整備の併給は可能

▼補助対象外となる事業

本助成事業において、以下の施設や事業所は対象外として規定されています。

  • 入所施設・居住系の事業所
    • 介護老人福祉施設
    • 介護老人保健施設
    • 有料老人ホームなど
  • ICT機器の通信費用(環境整備における対象外経費)

補助内容

■ア 介護サービスを円滑に継続するための対応

<訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所>
  • 移動に伴い必要となる経費:燃料費や有料道路通行料など
  • 猛暑・雪害対策用品の購入等経費:ネッククーラー、熱中症対策ウォッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等
<入所施設、通所系・居住系・短期入所系サービス事業所>
  • 入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減に必要となる経費:燃料費など
  • 温度・湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費:業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇等

■イ 災害備蓄等への対応

<共通(全事業所・施設)>
  • 備蓄物資の購入等経費:飲料水、食料品など
  • 電源確保のための購入等経費:ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池など
  • 衛生用品、医療用品等の購入等経費
  • 緊急時の生活維持用品の購入等経費:簡易浄水器、冷暖房機、簡易トイレ、清潔保持用具など
  • その他災害への備えとして必要と認められる経費

■共通 補助額の決定方法と基準単価

<算出方法>

基準単価と対象経費の実支出額(税抜)を比較し、少ない方の額(1,000円未満切り捨て)

<基準単価の例>
事業所・施設の種別基準単価
訪問介護事業所200千円~500千円/事業所(延べ訪問回数による)
通所介護事業所200千円~400千円/事業所(延べ利用者数による)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など6千円/定員
訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援等一律200千円/事業所

■特例措置

●特例1 過去の補助金受給状況に関する特例

<内容>

第1回補助金の交付を受けている事業所等であっても、補助上限額(基準単価)の満額を受けていない場合は、補助上限額と既交付額の差額を上限として申請が可能。

●特例2 予算による調整

<内容>

申請総額が予算を超過した場合、交付決定額が申請額の50%程度など、満額の交付とならない場合がある。

対象者の詳細

基本的な対象要件

以下の条件をすべて満たす介護事業所等が対象となります。

  • 所在地要件
    令和7年12月12日(基準日)時点で、山口県内(下関市を含む)に所在していること、本社が県外であっても、山口県内の事業所分は対象
  • 提供サービス要件
    実施要綱別添1に記載されている介護サービス等を提供している事業所・施設等であること
  • 事業活動と継続意思
    基準日時点において事業活動を行っており、今後も事業を継続する意思があること

運営状況・形態別の詳細条件

事業所の運営状況やサービス形態により、以下の通り取り扱われます。

  • 休止・再開事業所
    基準日時点で休止中でも、申請時点で再開届を提出し、事業を再開している場合は対象
  • 公立の介護事業所
    補助対象に含まれる(指定管理の場合は自治体へ確認が必要)
  • 事業譲渡・サービス種別変更
    実質的に継続して運営していると認められれば、新法人や変更後サービスでの申請が可能(要事前相談)
  • 特定のサービス形態
    基準該当サービス事業所や離島等相当サービス事業所は対象、障害福祉サービス事業所が提供する共生型介護保険サービス(上限20万円)は対象
  • 複数サービス実施
    同一所在地で複数サービスを実施している場合、指定サービスごとに補助対象、看護小規模多機能型居宅介護は1つの事業所として対象

過去の交付状況による制限

第1回目の補助金交付を受けた事業所は原則対象外ですが、以下の例外があります。

  • 差額申請
    第1回目の交付額が補助上限額(基準単価)に満たない場合、その差額を上限として申請可能

■補助対象外となる事業者・サービス

以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。

  • 山口県外に所在地を有する事業所
  • 基準日時点で開設しているが、申請時点で廃止が決定している事業所
  • 基準日時点で開設・運営していない事業所
  • 介護報酬の請求実績がない医療系みなし指定事業所
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(利用者数カウントからも除外)
  • 施設の空床利用による短期入所生活介護
  • 第1回目の補助金を上限額まで受給済みの事業所(承継前法人が受給していた場合も含む)

※共生型障害福祉サービスのみの利用者は、介護サービス側の利用者数算定には含まれません。

※事業所規模の判断基準(定員や平均利用者数の計算)など、詳細については必ず公募要領および実施要綱をご確認ください。
※判断に迷う場合は、事務局への事前相談を行ってください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/49/354473.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

補助金事務局
補助金の申請や報告に関する事務手続き全般や、様式の運用に関する問い合わせを受け付ける窓口。事業所数が16以上の場合の様式追加依頼や、完成したExcelファイルのメールでの提出先。
申請内容に関する問い合わせ先
申請書(別記第1号様式)の末尾に設けられている項目。申請法人が自身の申請内容について山口県知事からの照会等に対応するために記載する連絡先。申請法人住所、部署名、担当者氏名、連絡先(電話番号)、e-mailを記載する。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。